贈与と相続だとどちらが得?計算シミュレーションや活用できる特例を解説

生前贈与と相続のどちらを選ぶべきかは、財産の種類や金額、家族構成、渡したい相手、タイミングなど、家庭ごとに大きく異なります。「贈与のほうが節税になる」と言われる一方で、不動産が多いケースでは相続の方が有利になる場合もあり、必ずしも一方が得とは限りません。そこで本記事では、贈与と相続の違いや税額シミュレーション、ケース別の有利・不利、活用できる特例まで分かりやすく解説します。
目次
贈与と相続だとどちらが得?

生前贈与と遺産相続のどちらが有利かは、ケースによって大きく異なります。財産の種類や金額、家族構成、引き継ぐタイミング、家族間の関係性など、複数の要素が絡むため、一概に「こちらの方がお得」とは言い切れません。
また、負担として考えるべきなのは税金だけではありません。手続きにかかる時間や労力、感情面のストレス、家族間のトラブルリスクなども含め、総合的に判断する必要があります。
以下は、生前贈与と遺産相続それぞれの特徴や違いをまとめた比較表です。
比較項目 | 贈与 | 相続 |
登録免許税 | 評価額の2.0% | 評価額の0.4% |
不動産取得税 | 原則かかる | かからない |
贈与税/相続税 | 対象財産のみ課税 | 全財産が課税 |
手続きの複雑さ | 当事者2名だけで完結 | 全相続人の協力が必要 |
争族リスク | 特定の人に確実に渡せる | 遺産分割でもめる可能性あり |
渡す相手・時期 | 自由 | 不自由(死亡時に法定相続人へ) |
どちらを選ぶべきかは、財産の規模・渡す相手・タイミング・家族関係などを踏まえて総合的に判断することが大切です。生前贈与と相続は「どちらが得か」が人によってまったく異なるため、一般の方が最適解を判断するのは簡単ではありません。お悩みの場合は専門家に相談し、ご自身の状況に最も適した方法を選びましょう。
贈与と相続の計算シミュレーション

ここでは、以下の条件で「相続だけの場合」と「一部を生前贈与した場合」の税額を比較します。
- 総資産:2億4,200万円
- 相続人:子ども2人(法定相続分どおりに相続)
相続だけで子ども2人が財産を受け取る場合
まず、相続税は「総資産から基礎控除を引く」ことから始まります。基礎控除額は以下の式で求められます。
3,000万円+(600万円×法定相続人数)
今回のケースだと基礎控除額は3,000万円+600万円×2人=4,200万円となります。つまり課税対象は2億4,200万円 − 4,200万円 = 2億円です。
子ども2人で平等に相続するため、1人あたりの取得額は2億円 × 1/2=1億円です。1億円に対する相続税の税率は 30%(控除700万円) となります。つまり子ども1人あたりの相続税は1億円×30% − 700万円 = 2,300万円です。
子ども2人に各1,000万円を生前贈与してから相続する場合
まずは以下の式を用いて贈与税を求めます。
(贈与額 − 110万円)×税率 − 控除額
今回のケースに当てはめると、子ども1人あたりの贈与税は(1,000万円 − 110万円)×30% − 90万円 = 177万円です。(特例税率で計算)
贈与した2,000万円を引くと、課税対象となる相続財産は2億4,200万円 − 2,000万円 − 基礎控除4,200万円=1億8,000万円となります。これを2人で相続すると、子ども1人あたりの相続税は1億8,000万円 × 1/2 ×30% −700万円=2,000万円です。
合計でかかるのは贈与税177万円 + 相続税2,000万円 = 2,177万円という結果となります。つまり、生前贈与しなかった場合より1人あたり123万円節税できることになるのです。
ただし、相続開始前3年〜7年以内の暦年贈与は相続財産に持ち戻されて課税されるため、直前の贈与はシミュレーションとは異なります。
参考:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁
贈与と相続のどちらが得?ケースごとに解説

贈与と相続のどちらが得になるのか、4つのケースごとに解説いたします。
ケース | 贈与が得 | 相続が得 | 理由・判断ポイント |
① 財産総額が基礎控除以内 | ― | ◎ |
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② 財産が金銭のみ | ◎(計画的な贈与) | △(配偶者は◎) |
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③ 財産のほとんどが不動産 | △ | ◎ |
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④ 不動産も金銭もある | ○(組合せ次第) | ○(組合せ次第) |
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生前贈与と相続のどちらが有利かは、財産の内訳や家族構成によって大きく変わります。どちらか一方に決めつけるのではなく、生前贈与と相続を組み合わせてバランスよく活用することが効果的です。いずれの方法を選ぶにせよ、最適な生前対策はご家庭の状況によって異なるため、専門家に相談しながら進めましょう。
贈与と相続がおすすめな人の特徴
贈与と相続がおすすめな人の特徴を以下の表にまとめました。
贈与がおすすめ |
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相続がおすすめ |
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贈与と相続のどちらが向いているかは、財産の種類や家族構成、承継したいタイミングによって大きく変わります。複数人に計画的に財産を配りたい場合は生前贈与が向いています。財産総額が基礎控除以内であれば通常の相続のほうが税負担も少なく、手続きもシンプルです。また、家族間で争いが起きるリスクや、受け取る側が必要とする時期なども重要な判断ポイントになります。
判断に迷う場合やより最適な方法を確認したい場合は「やさしい相続相談センター」にお気軽にご相談ください。相続のプロがあなたの状況を丁寧にヒアリングし、最も合理的で安心できる承継方法をご提案いたします。
贈与で活用できる特例
以下では贈与で活用できる4つの特例をご紹介します。
住宅取得資金の贈与
父母や祖父母からマイホーム購入のための資金を贈与してもらうと、以下の金額まで非課税になります。
- 省エネ等住宅:最大1,000万円
- 一般住宅:最大500万円
家を購入する子や孫をサポートする際に最も使われる制度のひとつです。
参考:No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁
夫婦間の居住用不動産贈与
婚姻期間が20年以上の夫婦が、自宅やその購入資金を贈与する場合に使える制度です。最大2,000万円まで非課税(110万円の基礎控除とは別枠)となります。長く連れ添った夫婦が、住まいを安心して引き継ぐための特例です。
参考:No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除|国税庁
結婚・子育て資金の一括贈与
結婚や出産、育児でかかる費用に対して、最大1,000万円(うち結婚費用は300万円まで)が非課税になります。結婚式や出産費用など、ライフイベントの負担を減らすために利用できる制度です。
参考:結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置|こども家庭庁
相続で活用できる主な特例
続いて、相続時にも税負担を大きく軽減できる制度をご紹介します。
小規模宅地等の特例
被相続人の自宅や事業用の土地を相続する場合、一定の要件を満たせば評価額を最大80%減額できます。相続税対策として最も影響が大きい重要な特例で、宅地を引き継ぐ際の税負担を大幅に軽減できます。
参考:No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁
配偶者の税額軽減
配偶者が取得した財産については、以下のいずれか多い金額まで相続税がかかりません。
- 配偶者の法定相続分
- 1億6,000万円
残された配偶者の生活を守るための代表的な制度で、実務でも非常に多く利用されます。
未成年者控除
未成年の子が相続する場合、相続開始時の年齢に応じて最大180万円の控除を受けられます。若い相続人の生活を支えることを目的とした制度で、負担軽減に役立ちます。
相次相続控除
10年以内に相続が複数回発生した場合、前回の相続で支払った相続税の一部を今回の相続税から控除できます。年数に応じて一定割合ずつ減少しながら控除が認められ、短期間で相続が続いた家庭の負担を和らげる制度です。
まとめ
生前贈与と相続は、それぞれにメリットとデメリットがあり、家庭の状況によって「どちらが得か」が大きく変わります。財産の規模や内訳、誰にどのように承継したいか、家族の関係性など、多くの要素を踏まえて総合的に判断することが重要です。
さらに、贈与には住宅取得資金の非課税制度や教育資金の一括贈与などの特例があります。相続にも小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などの制度が活用可能です。これらを適切に組み合わせることで、税負担を大きく抑えられるでしょう。
しかし、制度の選択や節税の最適解は非常に複雑で、ご家庭ごとに最適な答えが異なります。迷ったときは専門家へ相談することが何よりの近道です。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。



