【税理士監修】相続放棄の受理期間は3カ月。経過後の放棄は認められる?

更新日:2023.9.8

被相続人が亡くなったあとは、相続人同士で、相続財産の分割について話し合いを行う必要があります。相続財産次第では、全員が相続することとなりますが、場合によっては相続を放棄することもあるでしょう。被相続人が残した相続財産が、借金ばかりだった場合は、相続してもデメリットしかありません。また、縁を切っていることもあるため、相続財産がプラスだろうと相続したくないと考えている人もいます。

相続は、放棄することが可能です。しかし、相続放棄には期間の制限が定められているため、相続放棄すると決めた場合は迅速に放棄手続きを行わなければなりません。期限が過ぎたあとは、原則相続放棄はできないことになっており、早めの行動が大切です。

しかし、時と場合によっては、期限を過ぎても相続放棄が認められることもあります。この記事では、相続放棄の期限や、相続放棄する上で抱きやすい疑問点について説明します。相続放棄は、速やかな対応と誠実な態度が求められますが、まずは専門家に相談することがおすすめです。

相続放棄について

相続放棄には期限が決められているため、相続放棄をする場合は迅速な行動が大切です。

また、相続放棄はとても厳しい手続きとなっているため、一度相続放棄を選択した場合は二度と変更することはできません。期限が過ぎた後も、原則相続放棄を選択することは不可能です。

相続放棄を考えている場合は、期限やどのような厳しさがあるのか、しっかりと確認しましょう。

原則3カ月以内に手続きを行う

民法第915条によると、相続の開始があると知ったときから3カ月以内を熟慮期間と設定されています。この熟慮期間中に手続きすることで、相続の放棄が可能です。

相続放棄をするためには、申述書を家庭裁判所に提出する必要があります。提出が終わり、無事に受理されれば相続放棄が認められたこととなるため、3カ月を期限と考えましょう。

また、すべてのものを相続放棄するわけではなく、限定承認という一部の物を放棄し、一部の物を相続する形の手続きをすれば、マイナスにならない範囲で相続財産の相続が可能です。

借金があるからといって、すべてを相続放棄するのはもったいないこともあります。どのような相続の形が良いのか、専門家に相談して決めることも大切です。

熟慮期間である3カ月が過ぎたら、自動的に相続することとなる

相続放棄は、熟慮期間である3カ月が期限です。相続放棄の期限を知らずに、期限を過ぎてしまった場合、相続放棄はできず自動的に相続されることとなります。

相続放棄ができるのは自分の権利であり、3カ月以内に報告しなければならない義務です。そのため、必ず3カ月以内に相続放棄の手続きを終わらせるようにしましょう。

熟慮期間があることを知らなかった、という理由は通じません。正しい知識を得て、相続放棄について確認しましょう。

期限後でも相続放棄ができる場合もある

熟慮期間を過ぎていても、相続放棄ができるケースもあります。

相続の放棄の申述によると、相続財産がまったくないと信じており、信じていた理由が確実なものであれば3カ月が経過した後だとしても相続放棄が認められたケースもあります。また、ほかにも借金があとから判明した場合も、特例として相続放棄が認められることがあります。

相続財産がある事を知らなかった場合を証明できる理由は、具体的には以下の通りです。

  • 被相続人や相続人と交流がなかった
  • 財産調査を依頼しても債務の存在が見つからなかった
  • 資料が消されていた

確実な証明を見せることができれば、相続放棄を認めてもらえます。3カ月を経過したとしても、あきらめることなく申し立てしてみましょう。

相続放棄の期限を延長することもできる

相続放棄の期限を延長することも可能です。例えば、相続放棄を決める決定的な相続財産がない場合や、遺産分割会議が終わらない場合など、3カ月では決めきれないこともあります。そういった場合は、相続放棄の延長も検討しましょう。では、どういった場合であれば、相続放棄の延長ができるのでしょうか。また、相続放棄の延長は、相続放棄を悩んでいる場合は必ず行ったほうが良い手続きです。手続きに必要な書類についても、説明します。

熟慮期間中に延長する場合

熟慮期間が経過する前であれば、家庭裁判所に請求することで相続放棄の期限を延長することが可能です。相続財産の調査に時間がかかっている場合や、遺産分割会議が終わっていない場合に活用できます。相続放棄の熟慮期間の延長は、追加で3カ月がプラスされます。合計6カ月間で、相続放棄について考えることが可能です。

相続放棄の熟慮期間が過ぎたあとでは、相続放棄はできません。まだ決めかねている場合は、とりあえず延長の申請を出すことを忘れずに行ってください。

新型コロナウイルス感染が原因の場合

法務省 によると、新型コロナウイルス感染症が原因で、遺産分割会議が行えない場合や、財務調査の結果を相続人全員に共有できない場合、熟慮期間の延長ができます。

新型コロナウイルス感染拡大により、直接会って話し合う機会は激減している状況です。こういった場合も、家庭裁判所に申請し、熟慮期間の延長を申し立てましょう。

相続放棄の期限延長手続きに必要な書類

相続放棄をする際、提出しなければならない書類があります。相続放棄は、相続人全員ではなく個人が単独で行うものです。そのため、被相続人との関係により、提出するべき書類が異なります。詳細について、以下の表にまとめました。

必要な書類配偶者子ども直系尊属兄弟姉妹
相続放棄の期限伸長の申述書
被相続人の住民票除票
申述人の戸籍謄本
800円の収入印紙
84円切手5枚ほど
被相続人の死亡記載がある戸籍謄本
被相続人の子どもが死亡した記載のある戸籍謄本〇 (孫の場合)
被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本
被相続人の子ども・孫が亡くなっている場合はそれらの出生時から死亡時までの戸籍謄本
被相続人の親の死亡記載のある戸籍謄本〇 (祖父母の場合)
兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本〇 (甥・姪の場合)

相続放棄をする際も、同じ書類が必要です。相続放棄の場合は、期限伸長の申述書ではなく、相続放棄の申述書を提出してください。

相続放棄の申述が期限後でも受理されるケース

相続放棄の申述が、期限後でも受理されるかというと、原則厳しいのが現状です。しかし、本当に相続放棄をしたいという強い思いがある場合は、あきらめずに申し立てしましょう。

もっとも確実な方法は、専門家へ相談することです。

合理的な確実な理由を用意する

相続放棄を認めてもらうためには、確実な理由を準備しましょう。例えば、以下の場合は合理的な理由とは認められません。

  • 相続放棄があったことを知らなかった
  • 相続放棄に期限があることを知らなかった

知らなかった、という理由は合理的ではないため、別の理由を用意しましょう。例えば、借金のようなマイナスになる相続財産はないと思い込んでいたことを証明できる、物的証拠などを用意することが大切です。

法定単純承認が成立していないことを証明する

法定単純承認とは、相続財産の処分や隠匿、被相続人あてにきた請求を被相続人の財産で返済してしまった場合にあてはまります。法定単純承認をしてしまうと、例え熟慮期間中だとしても相続放棄はできません。

そのため、法定単純承認は成立しておらず、まだ相続放棄の熟慮ができる状態である事を証明すれば、相続放棄が可能です。

専門家に相談する

相続が発生したことを知ってから3カ月が経過した後、家庭裁判所に相続放棄を認めてもらうためには、専門家による交渉がなければ難しいことがほとんどです。相続放棄の期限は3カ月であると原則決まってあり、特別な理由による例外であると認めてもらうしかありません。素人では、ほとんど認めてもらうことはできないでしょう。

相続放棄の期限を過ぎてしまったあとは、専門家へ相談し、公的な立場で反論してもらうほうが無難です。

【Q&A】相続放棄に関する疑問への回答

相続放棄に、さまざまな疑問を抱えている人は多いです。

実際に故人が亡くなると、偲ぶ暇さえなく相続のことについて考えなければなりません。相続放棄は、忙しい中で同時進行しながら考えることとなるため、多くの疑問も増えていくでしょう。例えば、どのような疑問を相続人は考えるのでしょうか。相続が発生したときに焦らないよう、今のうちに確認しておきましょう。

相続後に借金があることが判明した場合は?

原則、相続すると確定したあとに相続放棄を選ぶことはできません。熟慮期間だとしても難しいです。また、相続したつもりがなくとも、法定単純承認にあたる行為をしてしまった場合も、相続放棄はできません。

相続した後に借金があると判明した場合は、相続放棄を選ぶことはできないでしょう。しかし、専門家の力があれば、もしかしたら相続放棄が認められる可能性もあるかもしれません。個人の力ではどうしようもないと判断した場合は、すぐに専門家へ相談しましょう。

3カ月が経過してから借金の督促がきた場合は?

熟慮期間中に、借金があることを確認できた場合は、相続放棄ができます。

また、相続放棄を選択後に催促状が送られてきた場合も、相続放棄をしているため借金を返済する必要はありません。

しかし、事実上の相続放棄をしていた場合は、法的な相続放棄ではないため、借金の返済が必要となるでしょう。事実上の相続放棄とは、家庭裁判所へ相続放棄の申し立てをするのではなく、相続人間で相続放棄をすることを決めることです。

例えば、被相続人が残した相続財産が少なく、兄弟のうち一人がすべて相続する場合、兄弟間でかわす相続放棄の契約は、事実上の相続放棄であり、法的には相続放棄したとは認められません。

借金があとから見つかった場合は、相続放棄したとは認められていないため、借金の返済が必要です。

こういった状態に陥らないためにも、事実上ではなく法的な相続放棄を行うようにしましょう。

3カ月以上経ってから相続人であることを知った場合は?

被相続人と交流がなかったことや、相続人であると知った手紙やメールなどを証拠とし、専門家へ相談するとよいでしょう。

また、熟慮期間とされている3カ月は、相続があると知った瞬間からのため、それまで一切相続が発生していることを知らない場合は、熟慮期間があると考えられます。

しかし、確実に証明するためにも、証拠は必要です。メールや手紙は、捨てないようにしてください。

相続放棄に関する書類の消印が3カ月以内なら有効か?

原則、3カ月以内に書類が裁判所に到着していなければなりません。そのため、3カ月が経過する最終日の消印で提出したとしても、無効になる可能性が高いです。

確実に3カ月以内に届かないと判断した場合は、家庭裁判所に持ち込むことも良い方法と言えます。

まとめ

相続放棄は、原則3カ月以内に申し立てすることと決められています。期限を過ぎても、認められることはありますが、特例として認めてもらう必要があり、専門家の力が必須です。

また、相続放棄は意思だけでは成立せず、手続きをもって成立します。相続人同士で話し合って、相続放棄の約束をする相続人もなかにはいますが、事実上の相続放棄は公的な証拠とはなりません。仮にあとから債務が見つかった場合、事実上の相続放棄では借金の返済を支払わなければならないため、前もって相続放棄の手続きを進めたほうが無難です。

相続放棄は、一度選択してしまうと変更ができません。また、熟慮期間中に法定単純承認と認められてしまう行為をすると、相続放棄の選択もできなくなります。熟慮期間が終わるまでは、相続財産には一切手をつけず、話し合いを進めるだけにとどめておきましょう。

相続放棄は、慎重に行う必要があります。仮に期限が過ぎてしまった場合は、迷わずに専門家に相談してください。

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監修者

小谷野 幹雄

小谷野 幹雄 小谷野税理士法人 代表社員税理士 公認会計士

84年早稲田大学在学中に公認会計士2次試験合格、85年大手証券会社入社、93年ニューヨーク大学経営大学院(NYU)でMBAを取得し、96年小谷野公認会計士事務所を開業。2017年小谷野税理士法人を設立、代表パートナー就任。FP技能検定委員、日本証券アナリスト協会、プライペートバンキング資格試験委員就任。複数のプライム市場上場会社の役員をはじめ、各種公益法人の役員等、社会貢献分野でも活躍。