相続で非上場株式はいつ評価する?判断基準と実務ポイントを解説

相続で取得した非上場株式は、いつの時点の財務内容で評価されるのかご存じでしょうか。市場価格がない非上場株式は、さまざまな要素を踏まえて評価方法を選ぶ必要があり、その選択によって評価額が大きく変動する可能性があります。本記事では、相続税における非上場株式の評価時点、評価方式、実務で必要となる準備まで分かりやすく解説します。相続で非上場株式の扱いに不安がある方は最後までご覧ください。
目次
非上場株式の相続税評価について
非上場株式は市場で価格がつかないため、相続税では会社の利益や資産、負債などの実態を数値化して株価を求めます。内部の財務内容によって価値が変わるのが特徴で、上場株式とは考え方が異なります。
なぜ特別な評価が必要なのか、基本的な仕組みを理解するのが重要です。具体的な評価方式や判断基準について解説します。
上場株式と非上場株式で評価方法が異なる理由
上場株式は市場で日々取引され、課税時期の終値、当月・前月・前々月の終値平均のうち最も低い額を用いて相続税評価に使えます。しかし、非上場株式は市場で売買されないため「時価」が存在せず、会社がどれだけ利益を出し、どれだけの資産を持っているかなどの情報を基に価値を計算します。
客観的な市場価格がないため、専用の評価方法を用いて株価を求める必要があります。
非上場株式の評価は「財産評価基本通達」に基づいて行われる
非上場株式の評価は、国税庁の「財産評価基本通達」に沿って行われます。
通達では、会社の規模、株主の立場、配当の状況などによって適用する評価方式を選ぶ仕組みが定められており、どのケースでも統一した基準で株価を計算できるようになっています。後述する各評価方式も、この通達に基づいて選択されます。
相続で非上場株式を評価する際の評価方式
非上場株式の相続税評価では、会社の規模や事業内容、株主の立場などに応じて、いくつかの評価方式を使い分けます。相続の場面で用いられる代表的な評価方式について解説します。
類似業種比準方式
「類似業種比準方式」は、同じ業種の上場企業の株価データを参考に、配当・利益・純資産の3要素を比準して株価を算定する方法です。
会社の収益力や成長性を重視する評価で、規模が大きく、経営が安定している非上場会社で主に用いられます。市場価格に近い考え方で価値を測る点が特徴です。
純資産価額方式
「純資産価額方式」は、会社を仮に清算した場合に株主が受け取れる金額を基準に株価を算定する方法です。
土地や建物などの資産を相続税評価額に置き換え、負債を差し引いて純資産額を求めます。資産内容を重視する評価で、小規模な会社や資産保有型の会社では原則的にこの方式が用いられます。
併用方式
「併用方式」は、類似業種比準方式と純資産価額方式を一定の割合で組み合わせて株価を算定する方法です。
収益力と資産内容の両面を反映できる点が特徴で、多くの中規模会社に適用されます。会社の実態によっては、純資産価額方式のみ用いるのを認められる場合もあります。
配当還元方式
「配当還元方式」は、経営に関与しない少数株主を対象とした評価方法です。
将来の収益力ではなく、過去の配当実績を基準に株価を算定するため、評価額は比較的低くなる傾向があります。市場性や支配力を持たない株式の性質を反映し、同じ会社の株式でも立場により評価額が異なります。
どの評価方式が使われるかは会社規模と株主区分で決まる
非上場株式の相続税評価では、評価方式を自由に選べるわけではなく、会社の規模や株主の立場といった客観的な区分にもとづいて適用される方法が決まります。評価方式を左右する二つの重要な判断軸について解説します。
会社規模で適用される評価方式が変わる
非上場株式の相続税評価では、会社規模によって採用される評価方式が変わります。
従業員数や売上高、総資産額などを基準に大会社・中会社・小会社に区分され、区分に応じた評価方式が定められています。
特に中小企業では、資産内容を基準に評価する「純資産価額方式」が適用されるケースが多く、土地や有価証券などの評価額がそのまま反映されやすいため、会社規模の区分が相続税評価額を大きく左右します。
会社規模 | 規模判定の目安 | 適用される主な評価方式 |
大会社 | 従業員数や総資産額が比較的大きく、事業規模が大きい会社 | 類似業種比準方式 |
中会社 | 従業員数・総資産額が大会社と小会社の中間に位置する会社 | 併用方式 |
小会社 | 従業員数や総資産額が比較的小さく、事業規模が小さい会社 | 純資産価額方式 |
同族株主か少数株主かで評価方式が変わる
非上場株式の相続税評価では、会社規模だけでなく、株主が会社の経営にどの程度関与できる立場にあるかによっても評価の考え方が異なります。
経営を支配できる立場にある同族株主の場合は、前述した会社規模に応じた評価方式を用い、会社全体の収益力や資産状況を総合的に反映した評価が行われますが、経営に関与できない少数株主については、支配力がないことを踏まえ、配当額を基準とする「配当還元方式」による評価が認められ、株価は低く算定される傾向があります。
同じ会社の株式であっても、株主の立場によって評価額が変わる点に注意しましょう。
株主区分 | 適用方式 | 内容の特徴 |
同族株主 (支配力あり) | 類似業種比準方式 純資産価額方式 併用方式 | 会社の収益力や資産状況を総合して株価を評価する |
少数株主 (支配力なし) | 配当還元方式 | 配当額を基準に評価するため、株価が低くなる傾向がある |
相続における非上場株式の評価はいつ行われるのか

非上場株式は市場価格がないため、どの評価方式を使うかだけでなく、「いつの時点の会社の状況をもとに評価するのか」も重要な判断ポイントになります。
非上場株式の評価時点に関する基本的な考え方と、実務で用いられる判断基準を解説します。
評価の基準となるのは「相続開始日」の会社の状況
非上場株式の相続税評価は、被相続人が亡くなった日、つまり「相続が始まった時点の会社の状況」を基準に行われます。
上場株式のように日々の株価が存在しないため、「いつの会社を評価するのか」を先に決めなければ、株の価値を計算できません。
そのため相続税評価では、まず相続開始日を起点として、その時点で会社がどのような状態だったのかを把握する、という考え方が基本になります。
会社の状況に変動がなければ「直前期末」を評価時点とする
相続開始日前後で、会社の資産や借入金、売上や利益の状況に大きな変化がなければ、相続開始日の直前に迎えた決算日(直前期末)の数字を使って評価できます。
相続開始日時点の実態と決算内容が近いため、評価にずれが生じにくく、実務ではもっともよく使われる判断です。
特別な出来事がなければ、まず直前期末を基準に考えるのが一般的です。
実態をより反映する場合は「直後期末」を用いる
課税時期が直後期末に非常に近い場合には、相続後に迎える決算日(直後期末)を評価時点として使う場合もあります。課税時期から直後期末までの間に資産と負債の金額に著しい変動がない場合などが条件です。どの決算期末を使うかは、税額に直結する重要な判断になります。
相続開始日や直前期末・直後期末のどれを評価時点にすべきかは、会社の財務変動によって判断が大きく分かれます。
非上場株式の相続で押さえておきたい実務の進め方

非上場株式の相続税評価は、相続税の申告期限である「相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内」という限られた期間の中で進める必要があります。
相続が発生した後、非上場株式の評価をどのような手順で進めていくのか、実務の流れについて解説します。
決算書と株主名簿をそろえて基礎情報を確認する
非上場株式の評価は、正確な資料収集から始まります。
まず、相続開始日に最も近い直前期末または直後期末の決算書と株主名簿を準備しましょう。決算書では資産・負債や利益の状況を確認し、株主名簿では持株割合や株主構成を把握します。
会社規模と株主区分から評価方式を判断する
集めた資料をもとに、会社が大会社・中会社・小会社のどれに該当するか、株主が経営に関与する立場かどうかを確認します。
この区分によって、収益重視か資産重視かといった評価の考え方や、適用できる評価方式が決まります。
直前期末か直後期末のどちらを評価時点に採用できるか検討する
非上場株式は相続開始日に仮決算を行うのが難しいため、実務では直前期末または直後期末の決算を評価に用います。
どちらを使えるかは、相続開始日前後で会社の財務状況に大きな変動があったかどうかで判断されます。設備投資や大口取引の有無など、前後の状況確認が重要です。
評価の根拠を整理し申告に備える
評価方式や評価時点を選んだ理由を整理しておかないと、申告後に税務署から説明を求められる可能性があります。
特に、直前期末・直後期末の選択理由や、評価に用いた数値の考え方は確認されやすいので、判断の経緯を整理し、説明できる形で申告書に反映させておくのが大切です。
非上場株式の相続に関してよくある質問

非上場株式の相続では、評価の考え方や手続きについて疑問が生じやすいものです。特によく寄せられる質問を取り上げるので、判断に迷ったときの参考にしてください。
同じ会社の株でも相続のたびに評価額が違うのはなぜですか?
評価額が変わるのは、相続が発生した時点ごとに株式を評価する仕組みだからです。
非上場株式は、相続開始日時点の決算内容や会社規模、適用される評価方式を用いて算定されるため、同じ会社の株でも、相続の時期が違えば評価額が異なる場合があります。
会社の業績が悪いと株価は下がりますか?
業績が悪化していれば、株価が下がる要因になる場合があります。
評価では利益や配当などの数値が使われるため、収益が落ちている決算を基準にすると評価額が低く算定されやすくなります。ただし、使用できる決算は相続開始日との関係で判断されます。
相続税の申告期限までに株価評価が間に合わないときはどうすればよいですか?
申告期限までに評価が完了しなくても、申告自体は可能です。
非上場株式の評価に時間を要する場合は、期限内に未分割申告を行い、その後、評価額や分割内容が確定した段階で申告内容を修正する対応が認められています。
非上場株式の相続に不安がある方は専門家に相談を
非上場株式の評価は、会社規模や財務内容、評価時点の選び方によって結果が大きく変わるうえ、判断を誤ると税務署から否認されるリスクがあります。
複雑な評価を適切に進めるためには、相続税に精通した専門家のサポートを受けるのが最も確実でしょう。
小谷野税理士法人では、非上場株式の評価実務や相続税申告に豊富な経験を持ち、状況に応じた最適な評価方法をご提案しています。評価に迷う方やリスクを避けたい方は、ぜひ小谷野税理士法人へご相談ください。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。