【保存版】相続税の計算シミュレーションを計算方法とともに紹介!

【保存版】相続税の計算シミュレーションを計算方法とともに紹介!

相続税がどれくらい発生するのかは、基礎控除額を超えるかどうかで大きく変わります。しかし、実際の計算は遺産総額の把握、基礎控除の適用、税率表を用いた算出など複数のステップがあり、思った以上に複雑です。そこでこの記事では、具体的なシミュレーション例を用いながら、相続税の計算方法を解説します。ご自身のケースでどれくらいかかるのか知りたい方は、この記事で基本的な流れをつかんでおきましょう。

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相続税はいくらから発生する?

土地・建物の贈与税・相続税

相続税は「遺産の合計」が基礎控除を超えた際にかかります。基礎控除の計算式は「3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」です。

例えば、配偶者+子2人(法定相続人3人)の場合、基礎控除は3,000万円+600万円×3=4,800万円です。故人の遺産総額が4,800万円以下なら相続税はかかりません。これを超えると課税対象になります。

相続税が発生するかどうかは家族構成や財産内容で大きく変わるため、判断に迷う場合は早めに専門家へ相談することが重要です。ご不安があれば、初回相談無料で気軽に税額の目安を確認できる「やさしい相続相談センター」へぜひご相談ください。

相続税の計算方法をシミュレーションで解説

家の相続税、贈与税

今回は以下の条件をもとに、相続税の計算をシミュレーションしていきます。

  • 家族構成:配偶者、長男、長女の計3名が法定相続人
  • 遺産の内訳:現金・預貯金3,000万円、不動産5,000万円、株式1,200万円、債務・葬式費用200万円
  • 法定相続分:配偶者1/2、長男1/4、長女1/4

遺産総額を算出する

まず、被相続人が残した財産をすべて評価し、遺産総額を計算します。遺産総額には次が含まれます。

  • 現金・預貯金、不動産、株式などの「プラスの財産」
  • 借入金・葬式費用などの「マイナスの財産」
  • 生命保険金・死亡退職金などの「みなし相続財産」

今回の計算では、遺産総額は以下のようになります。

  • 3,000万円(現金)+5,000万円(不動産)+1,200万円(株式)−200万円(債務・葬式費用)= 9,000万円(遺産総額)

基礎控除額を差し引いて「課税遺産総額」を求める

次に、遺産総額から基礎控除額を差し引きます。基礎控除額の計算例は3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の人数)で求められます。今回のケースだと3,000万円 + 600万円 × 法定相続人3人= 4,800万円です。

そのため今回の課税遺産総額は9,000万円 − 4,800万円= 4,200万円と求められます。

法定相続分に応じて相続税額を計算する

「課税遺産総額を法定相続分で按分した金額」を算出し、その後税率表で税額を求めます。

法定相続分で按分した金額は以下の通りです。

  • 配偶者:4,200万円 × 1/2 = 2,100万円
  • 長男:4,200万円 × 1/4 = 1,050万円
  • 長女:4,200万円 × 1/4 = 1,050万円

そして相続税の速算表に基づき税額計算をします。

取得金額

税率

控除額

税額

配偶者:2,100万円

15%

50万円

265万円

長男:1,050万円

15%

50万円

107万5,000円

長女:1,050万円

15%

50万円

107万5,000円

上記を元にして各相続人の仮の相続税額を合算しましょう。相続税総額は265万円(配偶者)+107万5,000円(長男)+107万5,000円(長女)= 480万円となります。

参考:No.4155 相続税の税率|国税庁

実際の遺産分割割合に基づいて最終的な納付税額を求める

最終的な税額は「遺産分割協議で決めた実際の取得割合」に応じて配分します。今回のシミュレーションでは以下の割合で遺産を分割します。

  • 配偶者:6/10
  • 長男:3/10
  • 長女:1/10

ここに、配偶者控除を考慮します。配偶者の税額軽減を適用すると、配偶者が取得する財産には次のいずれか多い方まで相続税がかかりません。

  • 1億6,000万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

本ケースでは配偶者が取得する財産は5,400万円であり、この範囲内のため配偶者の納税額は0円となります。

また、長男・長女の相続税は相続税総額480万円を実際の分割に応じて按分します。

  • 長男:480万円 × 3/10 = 144万円
  • 長女:480万円 × 1/10 = 48万円

今回のシミュレーションの結果、配偶者の相続税は0円、長男は144万円、長女は48万円の相続税がかかるという結果になりました。

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相続税の計算シミュレーションを活用する際の注意点

相続税-税務調査-時期

ここでは、相続税シミュレーションを利用する際に気をつけたい重要なポイントを4つに整理して解説します。

法定相続分どおりに分けないとシミュレーション結果と実際の税額が変わる

相続税シミュレーションは「全員が法定相続分どおりに遺産を取得する」という前提で税額を算出しています。しかし、実際の遺産分割では、法定相続分どおりにきれいに分けるのは難しいケースが多くあります。

そのため、法定相続分から外れた分け方をした場合、シミュレーションで出た金額と、実際に各相続人が負担する税額は一致しません。あくまで目安である点を理解しておきましょう。

代襲相続があると計算が複雑になりシミュレーションでは対応できない

シミュレーションで設定できる法定相続人は「配偶者・子・父母・兄弟姉妹」に限られています。しかし、子がすでに亡くなっている場合、その子(=孫)が相続人になるなど代襲相続があると計算は一気に複雑化します。

結果的に、一般的なシミュレーションでは正しい税額を算出できません。正確な金額を把握したい場合は、相続に詳しい税理士へ相談することが確実です。

生前贈与があると相続税が増える場合がある

被相続人から生前贈与を受けていた場合、その財産は相続税の計算に加算されるケースがあります。具体的には次の2つです。

  • 暦年課税:亡くなる7年前までの贈与財産
  • 相続時精算課税で贈与された財産

これらは「課税遺産総額」に持ち戻されるため、相続税額が増える可能性があります。ただし生前贈与の把握には時間を要するため、大まかな税額を知りたい段階では「一旦、贈与なし」として計算する方法もあります。

参考:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁

参考:No.4103 相続時精算課税の選択|国税庁

特例や税額控除の適用で実際の相続税は下がる可能性がある

相続税には、税負担を軽減できる次のような特例や控除があります。

  • 小規模宅地等の特例:自宅などの土地を相続する場合、要件を満たせば最大80%評価減
  • 贈与税額控除:加算した贈与財産について、支払済み贈与税を相続税から控除
  • 未成年者控除:18歳未満の相続人は、年齢に応じた控除が適用
  • 障害者控除:障害の等級に応じた税額控除が可能
  • 相次相続控除:10年以内に相続が続いた場合の税負担を軽減

これらの制度を使うことで、シミュレーション結果よりも相続税が大幅に少なくなることがあります。実際の税額を正しく知りたい場合は、特例の適用可否を必ず確認しましょう。

不明点がある場合や「自分の場合はいくらになるのか知りたい」という方は、相続専門の税理士へ早めに相談することで、誤った判断を防げます。迷ったときは、初回無料で相談できる「やさしい相続相談センター」をぜひご活用ください。

参考:No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁

参考:No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)|国税庁

参考:No.4164 未成年者の税額控除|国税庁

参考:No.1160 障害者控除|国税庁

参考:No.4168 相次相続控除|国税庁

まとめ

相続税の計算は複数の工程を踏む必要があり、実際の遺産分割割合とシミュレーション結果が一致しないことも多いです。さらに代襲相続や生前贈与、小規模宅地等の特例などが絡むと、税額はさらに大きく変動します。

そのため、相続税を正しく把握するには、シミュレーションだけでなく専門家による確認が必要です。特に、「自分のケースで特例が使えるのか」「最終的にどれくらい納税が必要なのか」を判断するには、専門的な知識が必要になります。

相続税について不安がある方や詳しい金額を知りたい方は、初回無料で相談できる「やさしい相続相談センター」をぜひご活用ください。相続のプロがあなたの悩みに真摯に寄り添いながら、状況に合わせて最適な相続対策をご提案します。

複雑な相続手続き、すべてお任せください

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相続税申告は『やさしい相続相談センター』にご相談ください。

相続税の申告手続きは初めての経験で不慣れなことも多くあると思います。
しかし適正な申告ができなければ、後日税務署の税務調査を受け、思いがけず資産を失うこともある大切な手続きです。

やさしい相続相談センターでは、お客様の資産をお守りする適切な申告をサポートさせていただきます。
初回相談は無料です。ぜひご相談ください。

また、金融機関不動産関係者葬儀関連企業税理士・会計士の方からのご相談やサポートも行っております。
小谷野税理士法人の相続専門スタッフがお客様へのサービス向上のお手伝いをさせていただきます。

監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。