無償譲渡に税金はかかる?課税されるケースや注意点を解説

無償譲渡に税金はかかる?課税されるケースや注意点を解説

無償で財産を譲る場合、税金は本当にかからないのでしょうか。無償譲渡はお金のやり取りがないため非課税だと思われがちですが、実際には贈与税や譲渡所得税、法人税などが関係するケースもあります。本記事では、無償譲渡の基本的な考え方から、どのような場合に税金がかかるのか、不動産や株式を無償譲渡した場合の注意点までを解説します。無償譲渡と税金の関係を正しく理解したい方は、ぜひ最後までご覧ください。

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無償譲渡とは

相続・贈与に関する専門家(税理士・弁護士・司法書士)

無償譲渡とは、土地や建物、株式などの財産を、金銭などの対価を受け取らずに第三者や親族などへ譲り渡す行為を指します。

売買のようにお金のやり取りがない点が特徴ですが、税務上は注意が必要です。無償であっても、財産が移転することで相手に利益が生じる場合には、「経済的利益の移転」があったと判断され、課税対象となるケースがあります。

形式が無償だからといって、必ずしも税金がかからないとは限りません。

無償譲渡と贈与・売買との違い

売買は、財産の譲渡と引き換えに対価を受け取る取引であり、譲渡した側には譲渡所得税が問題となりますが、贈与は無償で財産を与える行為で、原則として受け取った側に贈与税が課されます。

また無償譲渡は贈与と似ていますが、法人が関与する場合などでは、贈与税ではなく法人税や所得税の問題として扱われる点で異なります。

当事者の立場によって税金の種類が変わるため、無償譲渡は単純に贈与と同じものとして扱えない点に注意しましょう。

無償譲渡で税金はかかるのか

相続に関する書類手続き

無償譲渡は無償で行われる取引ですが、税務上は必ずしも非課税とは限りません。どのような考え方で課税の有無が判断されるのか解説します。

税務上は「時価で譲渡した」と判断される

無償譲渡であっても、税務上は財産を時価で譲渡したものとみなされる場合があります。これを「みなし譲渡」といい、実際にお金を受け取っていなくても、譲渡時点の時価を基準に税金が計算されます。

そのため、形式上は無償であっても、税務上は課税対象となるケースがあります。

参考:No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法|国税庁

対価がなくても経済的利益があれば課税される

税法では、取引の形式よりも実質が重視されます。無償譲渡であっても、財産が移転することで譲り受けた側に経済的な利益が生じる場合には、課税の公平性を保つ観点から税金が課されます

「お金を受け取っていない=税金がかからない」とは限らない点が、無償譲渡における重要なポイントです。

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無償譲渡でどんな税金が発生するのか

無償譲渡で税金がかかる場合、どの税金が関係するのかは、誰が誰に譲渡するかによって異なります。無償譲渡の代表的なケースごとに発生する税金の種類を解説します。

個人から個人への無償譲渡では「贈与税」がかかる

個人から個人へ無償で財産を譲った場合、原則として受け取った側に贈与税が課されます。

贈与税には年間110万円の基礎控除があり、無償で受け取った財産の価額がこの範囲内であれば贈与税はかかりません。控除額を超える場合には、超過分について贈与税の申告と納税が必要になります。

参考:No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁

個人から法人への無償譲渡では「譲渡所得税」がかかる

個人が法人に対して無償で財産を譲渡した場合、譲渡した個人に譲渡所得税が課される場合があります。

税務上は時価で譲渡したものとみなされ、その時価と取得費との差額が譲渡所得として計算されるため、実際に対価を受け取っていなくても、所得税の対象となる点に注意しましょう。

参考:No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)|国税庁

法人が関与する無償譲渡では「法人税」が関係する

法人が無償譲渡を行う場合には、譲渡した側・受け取った側の双方に法人税が関係します

譲渡した法人では寄附金や利益供与として扱われるケースがあり、受け取った法人では受贈益として課税される可能性があります。法人が関与する無償譲渡では、双方の税務処理を慎重に行う必要があります。

参考:No.5759 法人税の税率|国税庁

不動産を無償譲渡した場合の税金について

家の相続税、贈与税

不動産を無償で譲渡した場合は、他の財産とは異なり、複数の税金が関係します。不動産を無償譲渡したときに問題となる税金について解説します。

取得や登記に伴う税金も発生する

不動産を無償譲渡した場合、贈与税や譲渡所得税に加えて、不動産取得税や登録免許税が関係する場合があります。これは、不動産が単なる財産の移転にとどまらず、「所有権の移転」や「登記」といった法的手続きを伴うためです。

金銭のやり取りがなくても、税金の種類が多くなりやすく、取得や名義変更に伴う負担が生じやすい点が、不動産の無償譲渡の特徴と言えます

不動産の税金は「時価評価」が前提となる

不動産の無償譲渡に関する税金は、原則として時価を基準に計算されます。時価の判断では、路線価や固定資産税評価額などが参考にされるのが一般的です。

評価の基準を誤ると、申告した内容と実態が合わず、後から修正を求められる可能性もあるでしょう。不動産の無償譲渡では、評価の考え方を正しく理解しておくのが重要です。

参考:路線価|財産評価基準書路線価図・評価倍率表

株式を無償譲渡した場合の税金について

株式を無償で譲渡した場合も、税務上は評価や当事者の立場によって税金の扱いが変わります。株式を無償譲渡したときに問題となる税金について解説します。

時価評価を前提に課税関係が整理される

株式を無償で譲渡した場合も、税務上は時価を基準に課税関係が整理されます。実際に対価を受け取っていなくても、株式の評価額をもとに税金が計算される点が特徴です

株式は価格の算定が前提となるため、評価方法によって課税額が大きく変わる可能性があります。

参考:No.4632 上場株式の評価|国税庁

参考:No.4638 取引相場のない株式の評価|国税庁

個人か法人かで課税の仕組みが変わる

株式の無償譲渡では、個人が関与するか、法人が関与するかによって税務上の取扱いが異なります

個人間での無償譲渡では、原則として受け取った側に贈与税が課されますが、法人が無償で株式を譲渡または取得した場合には、法人税上、寄附金や受贈益として扱われる可能性があります。特に関連会社間での無償譲渡では、税務上慎重な判断が求められます。

無償譲渡で税金トラブルを防ぐためのポイント

無償譲渡では、税金の扱いを誤ると、後から思わぬ税負担や指摘を受ける可能性があります。トラブルを防ぐために、事前に押さえておくべきポイントについて解説します。

贈与税の基礎控除を踏まえて税負担を見極める

個人間の無償譲渡には贈与税の基礎控除が設けられているので、控除額を前提に税負担を整理しましょう。

贈与税には年間110万円の基礎控除があり、この範囲内であれば課税されませんが、超える部分については贈与税の申告と納税が必要になります。

無償譲渡を行う際は、基礎控除を踏まえて、どの程度の税金が発生するのかを事前に確認するのが重要です。

条件を満たせば税負担を軽減できる特例制度がある

無償譲渡の内容によっては税負担を軽減できる特例制度が利用できるので、適用条件を事前に確認しましょう。

例えば、中小企業の事業承継を目的として自社株を後継者に無償で譲渡する場合、一定の要件を満たせば、株式の贈与や相続にかかる税金の負担を抑えられる特例制度が設けられています。

ただし、こういった特例は、対象となる会社や後継者の要件、事前の届出、承継後の事業継続などが細かく定められており、条件を一つでも満たさないと適用できないため注意しましょう。

参考:No.4439 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例等(法人版事業承継税制)|国税庁

申告漏れや評価誤りによる税務リスクに注意する

無償譲渡は申告漏れや評価誤りが起こりやすいので、課税関係と評価方法を事前に確認しましょう

無償譲渡は「申告しなくても分からない」と誤解されがちですが、後から税務署に指摘される場合があります。また、時価の算定を誤ると、追徴課税や加算税が発生する可能性もあるでしょう。

無償譲渡を検討する際は、正確な評価と適切な申告を心がけるのが重要です。

税務トラブルを防ぐため契約書や記録を残す

無償譲渡は後から事実関係を確認される可能性があるので、契約書や記録を残しましょう

無償譲渡であっても、口約束だけで済ませるのは避けるのが望ましいです。契約書や合意内容を記録として残しておけば、後日のトラブルや税務上の確認に対応しやすくなります。

無償譲渡と税金に関してよくある質問

無償譲渡と税金については、細かな点で疑問が生じやすいものです。特に多く寄せられる質問を以下に取り上げますので、判断に迷ったときの参考にしてください。

無償譲渡でも消費税はかかりますか?

無償譲渡は対価を受け取らない取引であるため、原則として消費税は課税されません

ただし、法人や個人事業主が、事業として使用していた資産を無償で譲渡する場合には、消費税の取扱いが問題となる場合があります。消費税が関係するかどうかは、その無償譲渡が事業として行われたものかどうかが判断のポイントになります。

無償譲渡は相続税と関係しますか?

生前に行った無償譲渡であっても、その内容によっては、相続税の計算上、過去の贈与として考慮される場合があります。

その結果、相続財産の金額が増えたものとして扱われ、想定より相続税が高くなる可能性があります。無償譲渡をしていれば相続税の対象から完全に外れるというわけではありません。

相続時には、生前に行った無償譲渡との関係が整理されるため、相続税対策のつもりで行った無償譲渡が、かえって税負担を増やす結果になる可能性もある点に注意しましょう。

無償譲渡を申告しなかった場合どうなりますか?

無償譲渡は金銭のやり取りがないため、申告を忘れやすい取引ですが、課税対象となる無償譲渡について申告を行わなかった場合、後から税務署から指摘を受ける可能性があります

無償であっても、税金がかかると判断されるケースでは、適切な申告が必要になる点に注意しましょう。

無償譲渡と税金でお悩みの方は専門家に相談

無償譲渡は「無償だから税金はかからない」と誤解されやすい一方で、贈与税・譲渡所得税・法人税などが関係し、判断を誤ると想定外の税負担や申告漏れに繋がる可能性があります。

財産の種類や当事者の立場によって取扱いが大きく異なるため、自己判断で進めるのはリスクが高いと言えるでしょう。

無償譲渡に関する税務で不安がある場合は、早い段階で専門家に相談するのが重要です

小谷野税理士法人では、無償譲渡や相続・贈与に関する税務を幅広くサポートしています。無償譲渡と税金でお悩みの方は、お気軽に小谷野税理士法人へご相談ください。

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監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。