無償譲渡と贈与の違いとは?税金・判断基準をわかりやすく解説

無償譲渡と贈与の違いとは?税金・判断基準をわかりやすく解説

無償譲渡と贈与は何が違うのでしょうか。契約書に「無償譲渡」と書けば贈与税はかからないのか、安く譲れば問題ないのかなど、判断に迷う方も多いはずです。本記事では、無償譲渡と贈与の基本的な違いを整理したうえで、税務上の扱いや判断基準、不動産を無償で譲る場合の注意点まで具体的に解説します。無償譲渡や贈与について正しく理解したい方は、ぜひ最後までご覧ください。

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目次

無償譲渡と贈与について

贈与・相続・遺贈

無償譲渡や贈与という言葉は似た場面で使われるケースが多く、違いが分かりにくいと感じる方も少なくありません。これらはどのような意味を持ち、どのように考えればよいのでしょうか。

無償譲渡とは

「無償譲渡」とは、金銭などの対価を受け取らずに、財産や権利を他人へ移転する行為を指します。

売買のように価格を設定する必要はなく、無償で引き渡される点が特徴です。主に取引の形態や契約内容を説明する場面で使われる表現です。

参考:No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法|国税庁

贈与とは

「贈与」とは、財産を無償で与える意思を示し、相手がそれを受け取ることで成立する契約を指します。

対象となるのは、現金や不動産、株式など、金銭的価値を持つ財産全般です。口頭でも成立しますが、実務では後日の行き違いを防ぐため、契約書を作成するのが一般的です。

参考:財産をもらったとき|国税庁

無償譲渡と贈与の違いは

無償で財産を渡す場合、「無償譲渡」と「贈与」という言葉が使われますが、実務ではその違いが問題になる場面があります。名称の違いによって法的な扱いや税金の考え方が変わるのかどうかは、特に判断に迷いやすい点です。

無償譲渡と贈与の違いについて解説します。

無償譲渡と贈与は原則として同じ扱いになる

無償譲渡と贈与は、いずれも金銭などの対価を受け取らずに財産を他人へ移転する行為です。この点で両者は共通しており、内容に大きな違いはありません。

そのため、法律や税務の実務では、無償譲渡は原則として贈与と同じものとして扱われます

無償譲渡という名称でも贈与と判断される

契約書や説明の中で「無償譲渡」という表現が使われていても、それだけで扱いが変わるわけではありません。実態として無償で財産を移転していれば、法律・税務上は贈与として判断されます。

民法でも、与える意思と受け取る意思が合致すれば贈与契約が成立するとされており、名称を変えただけでは結論は変わりません。

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無償譲渡・贈与のメリット

おしどり贈与

無償譲渡や贈与が選ばれるのは、売買にはないメリットがあるからです。どのような点がメリットとされているのか、無償譲渡・贈与の特徴を踏まえて解説します。

金銭のやり取りをせずに資産を移転できる

無償譲渡や贈与は、売買のように対価を支払う必要がなく、金銭の準備をせずに財産を移転できる点がメリットです。資金面の負担をかけずに、所有している財産を他人へ引き継げる点が売買との違いです。

渡したい相手に財産を移転できる

無償譲渡や贈与では、財産を渡す側の意思に基づき、特定の相手に財産を移転できます。誰にどの財産を渡すかを事前に決められるため、意図した相手へ確実に財産を引き継ぐ手段として用いられます。

生前に財産を移す手段として利用できる

無償譲渡や贈与は、亡くなる前に財産を他人へ移しておく方法として利用される場合があります。あらかじめ財産の帰属を決めておけば、相続が発生した際に、どの財産を誰が引き継ぐかを整理しやすくなる点が特徴です。

無償譲渡が贈与とみなされる判断基準

贈与が時効前にバレて頭を抱える男性

無償譲渡として行ったつもりでも、どのように扱われるのかが問題になる場面があります。どの点が判断の分かれ目になるのか、無償譲渡が贈与とみなされる基準について解説します。

対価がない場合は贈与と判断される

無償譲渡か売買かを判断する基本は、対価があるかどうかです。金銭やそれに相当する見返りを受け取らずに財産が移転している場合は、無償での移転と整理され、贈与に該当します。

このように、取引に価格の支払いが伴っているかどうかが、実務上の判断ポイントになります。

名称ではなく取引の実態で判断される

無償譲渡かどうかを判断する際は、契約書の表現そのものではなく、実際にどのような取引が行われているかが確認されます

形式上の名称にかかわらず、財産がどのような条件で移転しているかという取引内容が判断の対象になります。

親族間や法人が関与する取引では対価や条件が確認される

親族間や法人が関与する取引では、無償や低額で財産が移転していないかが確認されます。

具体的には、対価が支払われているか、取引条件が通常の取引と比べて不自然ではないかといった点が判断の対象となります。これらの内容を踏まえ、贈与に該当するかどうかが整理されます。

無償譲渡・贈与にかかる税金の扱い

無償譲渡や贈与を行う際には、税金がどのように扱われるのかも重要なポイントになります。誰に、どのような形で財産を移転したかによって、関係する税金や考え方が異なるためです。

無償譲渡・贈与にかかる税金の扱いについて解説します。

個人間の無償譲渡・贈与には贈与税が課される

親から子へ現金や不動産を無償で渡した場合、その財産を受け取った側に贈与税が課されるのが原則です。

贈与税には年間110万円の基礎控除があり、1年間に受け取った贈与財産の合計額が110万円以内であれば課税されませんが、超える部分については申告と納税が必要になります

参考:No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁

法人が関与する無償譲渡は税務上の扱いが異なる

法人が無償で土地や建物、設備などの資産を譲渡した場合、税務上はその資産を時価で譲渡したものとして扱われます。その結果、法人側には譲渡益が生じたものとされ、法人税の課税対象になります。

また、相手方が個人である場合には、その個人に対して所得税や贈与税が問題となる場合もあります。無償であっても、法人が関与すると時価を基準に課税関係が整理されます。

低額での譲渡も贈与として扱われる場合がある

財産を無償ではなく一定の金額で譲渡した場合でも、その金額が時価と比べて著しく低いときは注意が必要です。

この場合、時価と譲渡価格との差額について、無償で財産を渡したものとみなされ、その差額部分が贈与として課税対象になる場合があります。売買という形式を取っていても、価格設定の内容によっては贈与として扱われます。

不動産を無償譲渡・贈与する場合の扱い

無償譲渡や贈与の対象が不動産の場合、金銭とは異なる点が問題になる場合があります。どのような点に注意して考えるべきか、不動産を無償譲渡・贈与する場合の扱いについて解説します。

不動産は評価額を基準に税務処理が行われる

不動産を無償で移転する場合、税務上は取引価格ではなく、固定資産税評価額や路線価などの評価額を基に扱いが整理されます

現金と異なり、不動産は時価の判断が必要になるため、どの評価額が用いられるかによって税額が変わる点が特徴です。不動産特有の評価方法が前提になると理解しておきましょう。

参考:路線価

名義変更には登記と登録免許税が必要になる

不動産を無償で譲渡・贈与する場合でも、所有者を変更するための登記手続きは必須です。

登記を行う際には登録免許税が発生し、手続きを司法書士に依頼する場合には報酬などの費用がかかる場合もあります。無償であっても、名義変更に関する手続きは省略できません。

取得後は固定資産税などの負担が発生する

不動産を取得すると、その後は固定資産税などの税金が毎年発生します。無償で取得した場合でも、不動産を保有する限り、税金や管理に関する負担は継続する点に注意しましょう

取得時だけでなく、保有後に生じる負担も踏まえて検討するのが重要です。

参考:固定資産税|総務省

無償譲渡と贈与に関してよくある質問

無償譲渡や贈与については、実際の手続きを考える中で細かな疑問が生じる場面が多いでしょう。無償譲渡と贈与に関して特に多く寄せられる質問を以下に取り上げますので、具体的な判断に迷ったときの参考にしてください。

無償譲渡や贈与はいつ成立したと判断されますか?

贈与は、財産を与える側の意思表示と、受け取る側の承諾が一致した時点で成立します

実際に財産を引き渡していなくても、双方の意思が合致していれば契約は成立するため、贈与が成立した時点と、実際に財産が引き渡される時点は、必ずしも同じとは限りません。

書面で行わない贈与にはどのような扱いがありますか?

贈与は口頭でも成立しますが、書面によらない贈与については、履行が終わるまでの間であれば撤回できる場合があります

一方、書面によって行われた贈与は、原則として自由に撤回できません。このように、贈与の成立方法によって法的な扱いが異なります。

無償譲渡や贈与は第三者にも主張できますか?

無償譲渡や贈与が当事者間で成立していても、その内容を第三者に主張するためには、別途要件が必要になる場合があります

不動産であれば登記、動産であれば引渡しなど、外部から見て権利関係が分かる状態にすることが求められます。

無償譲渡・贈与でお悩みの方は専門家に相談

無償譲渡や贈与は、進め方を誤ると想定外の税負担が生じたり、後から税務上の指摘を受けたりする可能性があります。契約内容や税金の扱いはケースごとに判断が分かれるため、自己判断で進めるのはリスクが伴うでしょう。

こうしたリスクを避けるためには、早い段階で専門家に相談し、状況に応じた適切な整理を行うのが重要です

無償譲渡や贈与に関する実務経験が豊富な小谷野税理士法人では、個別事情を踏まえた具体的なアドバイスを受けられます。無償譲渡・贈与で不安を感じたら、まずは小谷野税理士法人へ相談してみてください。

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監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。