【税理士監修】生命保険の死亡保険金には相続税がかからない?非課税枠や注意点も解説

更新日:2023.9.8

生命保険の死亡保険金を受け取った場合、相続税が発生する可能性があります。生命保険の死亡保険金は、相続税法上のみなし財産です。一定額以上を受け取ると課税対象となります。自身の受け取った死亡保険金にも相続税が発生するのではないかと不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
そこで、本記事では、生命保険の死亡保険金における課税の有無や、相続税が発生するケースを紹介します。相続税の計算方法や非課税枠の金額なども併せて解説するため、生命保険の受取人となっている方に必見の内容です。ぜひ、参考にしてみてください。

生命保険の死亡保険金はみなし財産として課税される

生命保険の死亡保険金は、民法では相続財産に含まれていません。しかし、相続税法上のみなし財産には含まれ、相続税の課税対象となります。ここではまず、みなし財産はどのような財産かを詳しく解説します。

みなし財産はどのような財産か

相続財産とは、被相続人から受け継ぐ全ての財産のことです。相続財産に含まれるもの・含まれないものは、あらかじめ民法で定められています。みなし財産は、相続財産に含まれない財産です。ただし、相続税法上の課税対象には含まれます。

相続財産に含まれる費用プラス財産(預貯金、有価証券、不動産など)とマイナス財産(負債、未払い金、未払いの税金など)  
相続財産に含まれない費用被相続人の一身専属権、生命保険の保険金、祭祀に関する費用
みなし財産に含まれる費用死亡保険金、死亡退職金、相続前3年以内の贈与

みなし財産は、故人が所有していた財産ではなく、故人が死亡することで発生した財産と考えると分かりやすいでしょう。

みなし財産の代表例1:生命保険金

生命保険金は、生命保険に加入していた方が満期まで生存していたり亡くなったりと一定の条件を満たした際に発生する費用です。このうち、生命保険金の一種である死亡保険金は、相続税の課税対象となります。

ただし、被保険者と保険金の負担者、保険金受取人の関係性によって課される税金が異なるため注意が必要です。例えば、親子3人家族の場合の事例では以下のようになります。

被保険者保険料の負担者保険金受取人税金の種類
被相続人被相続人相続人(配偶者や子)相続税
被相続人相続人(配偶者)相続人(配偶者)所得税
被相続人相続人(配偶者)相続人(子)贈与税

相続税の対象となるのは、被相続人が被保険者・保険料の負担者で、受取人に配偶者や子などが指定されていたケースです。それ以外のケースでは他の税金が課されます。

みなし財産の代表例2:死亡退職金

死亡退職金とは、被相続人が亡くなった際に勤め先の企業から支払われるお金のことです。本来本人が受け取るはずであった退職金が死亡退職金として支払われます。ただし、実際に死亡退職金の制度があるかどうかは企業により異なります。死亡退職金を受け取っていない場合は、企業に問い合わせをしましょう。

なお、みなし財産の対象になるのは、死亡日以後3年以内に支給された費用です。3年を経過してから支給された死亡退職金は、取得者の一時所得として所得税が課されます。

生命保険における死亡保険金の非課税枠

生命保険の死亡保険金や死亡退職金には、非課税枠が設けられています。非課税枠の計算式は、以下の通りです。

・500万円×法定相続人の数

例えば、死亡保険金が1,000万円で非課税枠が1,500万円であった場合、受け取った金額が非課税枠を下回るため相続税は課されません。一方、死亡保険金が5,000万円で非課税枠が1,500万円とすると、非課税枠を超えた3,500万円は相続税の課税対象となります。

死亡保険は、被保険者が、自身が死亡した後の家族の生活を支えるために加入するケースがほとんどです。そのため、死亡保険金には優遇措置として非課税枠が設定されています。

死亡保険金で相続税が課されるケースの計算方法

死亡保険金を受け取った際に、どれくらいの相続税が課されるのかと不安に感じる方もいるでしょう。ここでは、相続税の計算方法を紹介します。具体的な数値を用いた計算シミュレーションも実施するため、ぜひ、参考にしてみてください。

相続税の計算手順

死亡保険金を受け取った際の、相続税の計算方法・手順は以下の通りです。

手順1.死亡保険金の控除を利用し課税金額を求める

手順2.相続財産の総額を求める

手順3.相続税の基礎控除を差し引く

手順4.法定相続分で分割した場合の所得額を計算する

手順5.それぞれに税率をかけて控除を差し引く

手順6.それぞれの相続税額を合計する

手順7.相続税額を実際の取得割合で按分する

【法定相続分】

相続順位(ケース)配偶者法定相続分
第一順位(子がいる場合)1/2残り1/2を子が等分する
第二順位(子がおらず直系尊属が生存している場合)2/3残り1/3を直系尊属が等分する
第三順位(子も直系尊属もおらず兄弟姉妹がいる場合)3/4残り1/4を兄弟姉妹が等分する
配偶者なしの場合相続割合100%(全額)

【相続税率】

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

最後に各自の相続税額を計算した後、場合によっては税額控除が適用されたり2割加算されたりする方もいます。税額控除はいくつか種類があり、節税に有効です。利用できる控除があるか確認してみましょう。なお、手順3の計算時に、相続財産の合計額が基礎控除以下の金額になれば相続税は発生しません。

計算シミュレーション

生命保険の死亡保険金を受け取った場合の計算方法を、具体的な数字を用いた事例で紹介します。

【事例ケース】

・死亡保険金:5,000万円

・財産の総額:1億円(課税対象となる死亡保険金を含む)

・法定相続人:3人(妻、息子、娘)

・実際の相続割合:妻が50%、息子が30%、娘が20%

【計算方法】※相続税の計算手順に則って計算します

手順1.5,000万円-500万円×3人=3,500万円 (課税対象の死亡保険金)

手順2.3,500万円+6,500万円=1億円(財産の総額)

手順3.1億円-(3,000万円+600万円×3人)=5,200万円(課税対象となる財産)

手順4.妻:5,200万円×1/2=2,600万円(妻の一旦の取り分)

     息子:5,200万円×1/2×1/2=1,300万円(息子の一旦の取り分)

     娘:5,200万円×1/2×1/2=1,300万円(娘の一旦の取り分)

手順5. 妻:2,600万円×15%-50万円=340万円(妻の一旦の相続税額)

     息子:1,300万円×15%-50万円=145万円(息子の一旦の相続税額)

     娘:1,300万円×15%-50万円=145万円(娘の一旦の相続税額)

手順6.340万円+145万円+145万円=630万円 (相続税額の合計)

手順7. 妻:630万円×50%=315万円

     息子:630万円×30%=189万円

     娘:630万円×20%=126万円

事例のケースでは、妻の相続税額は315万円、息子は189万円、娘は126万円となります。

生命保険の死亡保険金を受け取る際の注意点

死亡保険金を受け取ることにより相続税が発生する場合は、注意したいポイントがいくつかあります。注意点を事前に確認し、適切に対応できるよう備えておくことが大切です。ここでは、特に重要なポイントを5つ紹介します。

法定相続人以外は非課税枠を適用できない

死亡保険金の非課税枠は法定相続人にしか適用されません。相続放棄をしたり相続を廃除されたり、遺贈により財産を取得したりした方には非課税枠がないため注意しましょう。孫や甥・姪などの親族であっても、法定相続人には該当せず、遺言書の遺贈により死亡保険金を受け取った場合は非課税枠が適用されません。

ただし、相続放棄をした方も、非課税枠の計算式にはカウント可能です。例えば、配偶者と子供1人が法定相続人になっており、子供が相続放棄をしたと仮定しましょう。この場合でも、非課税枠は500万円×2人=1,000万円と計算できます。

代襲相続人以外の孫は2割加算が発生する

2割加算とは、相続税が2割多く課税されることです。2割加算は、兄弟姉妹や代襲相続人でない孫、第三者などに適用されます。2割加算の対象となる条件は以下の通りです。

・配偶者以外の者

・被相続人の一親等の血族でない

・被相続人の養子となった被相続人の孫

孫は、被相続人の養子になっていても2割加算の対象となります。非課税枠が適用されないうえに、2割加算の対象にもなるため注意しましょう。

非課税枠を利用できない保険もある

死亡保険金には非課税枠が設けられていますが、生命保険金とはいえ、どの保険金にも非課税枠が適用されるわけではありません。生存保険金や入院給付金、特約還付金のような保険金は、みなし財産ではなく相続財産に含まれます。

相続財産に含まれる保険金には非課税枠の制度がなく、全額が課税対象となります。生命保険を利用して相続税対策をしようと考えている場合は、非課税枠を適用できる保険かどうかも事前に確認しましょう。

死亡保険金は受取人固有の財産となる

通常、遺言書がない相続では、法定相続人が集まり遺産分割協議をして相続方法や相続割合を決めます。しかし、死亡保険金は受取人の固有の財産となるため、相続財産には含まれません。基本的には他の法定相続人と分け合う必要がなく、受取人が全てを受け取れます。

また、相続財産でないため遺留分においても対象外の財産となります。遺留分とは、法定相続人の最低限の相続分を保証する制度です。不当な遺産相続があった際に、一部の法定相続人は遺留分の侵害請求ができますが、死亡保険金には遺留分が適用されないため分割することも不可能となります。

特別受益として扱われる可能性も

特別受益とは、一部の相続人だけが多く遺産を受け取ることです。一部の法定相続人に特別受益があると、他の相続人にとって不公平になるため、その他の財産の持ち戻しが行われます。

現状として、生命保険の死亡保険金は特別受益には該当しないとされています。しかし、死亡保険金の金額があまりに大きかったり財産のほとんどを死亡保険として積み立てていたりすると、特別受益とみなされる恐れもあるため注意しましょう。

まとめ

生命保険の死亡保険金は相続財産には含まれません。しかし、相続税法上のみなし財産となり、相続税の課税対象となります。ただし、500万円×法定相続人の数という非課税枠が設けられており、非課税枠の範囲内であれば相続税は課されません。また、非課税枠を超える金額がある場合でも、相続財産の総額が基礎控除以下であれば相続税は無税となります。
相続税の計算は複雑です。自分で計算をすることに難しさを感じたときは専門家にお任せしましょう。専門家に相談することで、自身の納めるべき税額が明確になります。

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監修者

小谷野 幹雄

小谷野 幹雄 小谷野税理士法人 代表社員税理士 公認会計士

84年早稲田大学在学中に公認会計士2次試験合格、85年大手証券会社入社、93年ニューヨーク大学経営大学院(NYU)でMBAを取得し、96年小谷野公認会計士事務所を開業。2017年小谷野税理士法人を設立、代表パートナー就任。FP技能検定委員、日本証券アナリスト協会、プライペートバンキング資格試験委員就任。複数のプライム市場上場会社の役員をはじめ、各種公益法人の役員等、社会貢献分野でも活躍。