役員借入金の相続税はいくら?借入金を減らす方法やトラブル回避のコツも紹介

役員借入金は、社長や取締役などの役員が会社に貸し付けた資金のことを指し、経営者が亡くなった際には相続財産として扱われます。貸付金の額が大きい場合は相続税の課税対象となる可能性があり、納税資金の準備や財産管理が重要です。本記事では、役員借入金の計算方法や相続時のメリット・デメリット、返済や減額の方法、さらに相続トラブルを防ぐための具体的なコツを分かりやすく解説します。
目次
役員借入金は相続対象になる?

原則として、役員借入金は亡くなった役員の相続財産に含まれます。つまり、会社が役員に返済すべき債権は、相続人が引き継ぐことになるのです。
相続人は会社に対して貸付金の返済を請求できる権利(債権)を相続することになり、相続財産上ではプラスの財産として扱われます。一方で、会社側にとっては返済義務があるため、マイナスの財産と考えられます。
そのため、貸付金の額が大きい場合は相続税の課税対象となる可能性も高く、相続人にとっては納税資金の準備が必要になることもあります。また、利息が付いている場合は元本に加算されるため、さらに相続財産の額が大きくなる点にも注意が必要です。
ただし、会社に返済能力がない場合は、相続人は貸付金の返済を受けられないリスクもあるため、相続税の計算や納税資金の準備の際には、現実的な回収可能額を考慮して整理することが重要です。
「やさしい相続相談センター」では、役員借入金を含む複雑な相続のご相談にも対応しており、状況に応じた最適なアドバイスをご提供しています。相続税の計算や貸付金の扱いに不安がある方は、まずはお気軽にご相談ください。
役員借入金の相続税はいくら?計算方法を解説

本章では、相続財産に役員借入金があった場合の相続税の計算方法を解説します。
会社に5,000万円の貸付金があり、他の財産が1,000万円、法定相続人が2人だった場合を例に計算します。
会社への貸付金額を確認する
まず、亡くなった方(被相続人)が会社へ貸し付けていた金額を正確に把握することが大切です。役員借入金は、名義が個人であれば原則として全額が相続財産に含まれ、相続税の課税対象となります。
会社の貸借対照表や役員借入金台帳、通帳の動きなどを確認し、実際の貸付金額に誤りがないかを慎重にチェックしておきましょう。
他の財産と合算する
次に、役員借入金をほかの相続財産と合算し、課税対象となる総額を計算しましょう。役員借入金は単体で評価するのではなく、他の財産と合計した上で相続税の課税額が決まります。
相続財産には、現金・預貯金、不動産、有価証券、生命保険金(みなし相続財産)など、被相続人が保有していたあらゆる資産が含まれます。
基礎控除を差し引く
総財産額が整理できたら、次に「基礎控除額」を差し引いて課税対象額を算出します。基礎控除とは、相続税の負担を調整するために法律で定められた非課税枠のことで、相続人の人数によって金額が変動します。以下の計算式でもとめられます。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続人が多いほど控除額も大きくなり、相続税の負担が軽くなる仕組みです。今回は法定相続人が2人のため、基礎控除額は「3,000万円+600万円×2=4,200万円」となります。
基礎控除を超えた部分を割り出す
基礎控除額がわかったら、総財産額から控除額を差し引き、どれだけ超えているかを計算します。この「基礎控除を超える部分」こそが、相続税の課税対象となる金額です。控除内に収まれば相続税はかかりませんが、控除を超えた場合はその超過分に対して税率が適用されます。
今回の例では、役員借入金5,000万円とその他の財産1,000万円で総額6,000万円です。ここから基礎控除4,200万円(相続人2人の場合)を差し引くと、以下のようになります。
6,000万円 − 4,200万円 = 1,800万円
この1,800万円が相続税の計算対象となる部分であり、実際の納税額はここから税率や控除を適用して確定していきます。
「法定相続分に応じた税率」と「税額控除」を適用して納税額を確定する
課税対象となる金額を相続人それぞれの法定相続分で分けます。法定相続分は、配偶者や子供など相続人の関係性によって決まります。
- 配偶者:1/2
- 子:残りを均等に分ける
今回は法定相続人が配偶者と子供だったケースとして考えてみましょう。今回の例では相続人が2人の場合、1,800万円 ÷ 2 = 900万円ずつとなります。
そして法定相続分ごとに課税対象額に応じて税率と控除額が決まります。2025年時点の速算表の例は以下の通りです。
課税価格(法定相続分) | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | 0円 |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
法定相続分に税率をかけて控除額を差し引きます。今回の例だと1人あたり900万円のため、900万円 × 10% − 0円 = 90万円となります。
相続人2人分を合計すると、90万円 × 2 = 180万円です。つまり基礎控除を超えた1,800万円に対する概算の相続税額は180万円と計算できます。
役員借入金を相続するメリット・デメリット

役員借入金を相続する場合のメリットとデメリットを以下にまとめました。
区分 | 内容 | 補足 |
メリット | 会社からの返済を受ける権利がある |
|
デメリット | 相続税の負担が大きくなる可能性がある |
|
相続トラブルに発展するおそれがある |
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役員借入金の相続は判断を誤ると負担が大きくなるため、早めに専門家へ相談して正確な評価と適切な対策を進めましょう。
役員借入金を減らすための方法
役員借入金を減らすための方法を以下にまとめたので、参考にしてください。
現預金で返済する
会社に十分な現預金があれば、現金を使って役員借入金を返済するのがおすすめです。会社口座に1,000万円の現預金があり、役員借入金が300万円の場合、300万円を返済して借入金をゼロにできます。
手続きが簡単で即時に対応できる、シンプルかつ迅速に対応できる方法です。ただし無理な返済は資金繰り悪化につながるため、返済額が会社の運転資金を圧迫しないように注意しましょう。
役員報酬を減額して返済する
役員報酬を減額し、その差額を借入金返済に充てる方法です。例えば、毎月50万円の役員報酬を40万円に減額し、減額分の10万円を返済に充てるといった具合です。ただし役員報酬の減額は原則として事業年度開始から3ヵ月以内に行う必要があります。
債務免除を行う
役員借入金を会社側で免除する方法で、多額の借入金も一気に解消できます。もし1,000万円の借入金を債務免除すると、会社は返済義務から解放されます。ただし会社側には債務免除益として法人税が課税されるほか、役員側には贈与税がかかる場合があります。
「やさしい相続相談センター」では、役員借入金の整理や相続税の対策について専門家が丁寧にサポートしています。「どの方法が自社にとってベストなのか知りたい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。
役員借入金に関する相続トラブルを避けるコツ
役員借入金に関する相続トラブルを避けるコツをご紹介します。
役員借入金の存在と金額を明確にする
会社経営に関わる社長や役員が貸し付けた借入金はいくらで、誰が貸しているのか、利息はあるのかを明確にしておくことが大切です。中小企業や家族経営では、一部の関係者しか財務状況を把握していないケースもあります。高齢の経営者や家族が多い場合、相続が立て続けに発生し、相続税の資金不足に陥ることもあるため、早めに情報共有しておくことが重要です。
債務免除などで借入金を解消する場合は、将来の相続人となる可能性がある家族にも情報を共有しましょう。
遺言書の活用も検討する
役員借入金や事業継承を見据える場合、遺言書で後継者に相続させる指定をしておくとトラブルを防ぎやすくなります。遺言書によって、後継者以外の相続人が会社に返済を要求する事態を避けられます。
ただし、借入金が大きい場合、遺言書の内容によっては他の相続人の遺留分を侵害する可能性があります。遺留分を侵害した遺言書自体は違法ではありませんが、後から遺留分侵害額請求を受けることがあるため注意が必要です。
税理士など専門家への早期相談を行う
役員借入金が相続に与える影響は複雑で、税務などの知識が必要です。複雑な遺産分割や高額の相続税納付が予想される場合は、早期に税理士に相談し、会社の財務状況や借入金の現状を把握してもらいましょう。
まとめ
役員借入金は、相続財産としてプラスの財産になります。しかしその一方で会社の返済能力や利息の有無によっては、相続税の課税額や納税資金の準備に大きな影響を与えます。
計算方法を理解し、現預金での返済や役員報酬の調整、債務免除などの方法を活用すれば、借入金を減らすことも可能です。また、事前に金額や利息を明確化し、遺言書の活用や税理士など専門家への早期相談を行うことで、相続トラブルを未然に防げます。
役員借入金を含む相続財産の管理や納税に不安がある場合は、経験豊富な専門家に相談するのが安心です。「やさしい相続相談センター」では、相続税や役員借入金に関する疑問を丁寧にサポートしていますので、ぜひ気軽にご相談ください。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
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