親からの借金は贈与になる?判断基準と税務上の注意点を解説

親からの借金は贈与になる?判断基準と税務上の注意点を解説

親からお金を借りたとき、それは贈与とみなされるのでしょうか。親子間のお金のやり取りには、税務上の判断が関わるため注意が必要です。本記事では、親からの借金がどのような場合に贈与と判断されるのか、その際に発生する税金や注意すべきリスク、そして贈与とみなされないためのポイントについて解説します。親からの資金援助に不安を感じている方は、ぜひ最後までご覧ください。

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親からお金を借りると贈与になるのか?

親からお金を借りたつもりでも、契約書がなく返済の記録もない場合、税務上は「贈与」とみなされるケースがあります。

税務署は親子間の金銭のやり取りを特に慎重に確認する傾向があり、第三者にも通用する形で「借入の証拠」がなければ、返済の意思がなかったと判断される可能性があります。

参考:No.4420 親から金銭を借りた場合|国税庁

親からの借金が贈与と判断される主なケース

相続の連絡がこない

親からの借入がすべて「贈与」と扱われるわけではありませんが、その判断は取引の実態によって左右されます。税務署は親子間の金銭のやり取りを慎重に確認しており、形式や証拠の有無が判断の分かれ目となります。

どのような状況で「贈与」と判断されやすいのか、その主なケースについて紹介します。

契約書がなく返済実績も確認できない場合

親からお金を借りても、契約書を作らず返済の記録も残していない場合は、たとえ「借りたつもり」であっても税務署からは贈与と判断される可能性があります。

親子の間では「信頼しているから書面はいらない」と考えがちですが、税務署は第三者にも説明できる客観的な証拠を重視するため、実際に返済をしていない、もしくは記録が残っていないと、「最初から返す意思がなかった」と見なされやすくなります。

契約書を作らず現金のやり取りをしてしまうと、たとえ事実として返していても証明が難しくなる点に注意しましょう。

無利子で返済実績がない場合

親子間の貸し借りだからといって、利息をまったく設定せず、しかも長期間返済が行われていないと、「無償で利益を受けた=贈与を受けた」と判断される可能性があります

税務署は、形式よりも「経済的な実態があるかどうか」を重視するため、利息を一切設けず、返済の動きもまったく見られないと、実際には返済する意思がなかったとみなされやすく、形式的な貸し借りにすぎないと判断されるので注意しましょう。

また、返済の遅れや長期間の放置が続くと、「実際には返すつもりがなかった=贈与だったのではないか」と疑われる可能性がさらに高くなります。

出世払いや口約束で返済条件が曖昧な場合

「出世したら返す」、「お金に余裕ができたら返す」など、口約束や曖昧な条件でお金を借りた場合も注意しましょう。

このような約束は返済時期や金額が決まっていないため、税務署から見れば返済の実現性が低い=返す気がないと判断されやすくなります。また、親子間では「返さなくてもいいよ」と自然に流れてしまう場合も多く、結果的に実態としての返済がないまま年月が経つケースも少なくありません。

返済の条件を明確にしないままお金を受け取ると、形式上「借入」としていても、実質的には「贈与」とみなされる可能性が高くなります。

親が借金を免除または肩代わりした場合

親が「もう返さなくていい」と言って借金を帳消しにしたり、子どもの代わりに返済をしてあげた場合は、税務上「財産を無償で渡した」と判断されます

これはつまり、形式上は借金であっても実際には贈与が行われたとみなされ、贈与税の課税対象になる可能性があるということです。例えば、子が住宅ローンなどを組み、親が途中で返済を肩代わりした場合も、その分は「子への贈与」と判断される場合があります。

家族の助け合いのつもりでも、税務上はしっかりと「財産の移動」として扱われる点に注意しましょう。

子に返済能力がない場合

借主である子どもに安定した収入がなく、返済が現実的に難しい場合は、たとえ契約書を作成していても「実態のない貸し借り」と見なされる可能性があります。

税務署は、「返済する能力があったかどうか」も重視して判断します。学生や無職、または生活費をすべて親に頼っているような状況で高額な借入をした場合、最初から返せる見込みがなかった=贈与だったと判断されるリスクが高くなります。

返済の意思があっても、収入状況や返済の実績が伴わなければ「名ばかりの借入」とされる可能性があるため注意しましょう。

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親からの借金が贈与とみなされた場合の税務リスク

親からの借金が「贈与」と判断されると、税務上の負担が生じます。後から課税を受けたり、税務署から説明を求められる場合もあるため、あらかじめリスクを理解しておくのが大切です。

親からの借入が贈与と見なされた際に起こり得る主な税務上のリスクについて解説します。

贈与税が課される

親からの借入が実質的に「贈与」と判断された場合は、贈与税の課税対象になります。贈与税には年間110万円の基礎控除がありますが、それを超える部分に対しては10〜55%の累進課税が適用されます。

例えば、親から500万円を受け取り、それが贈与と認定された場合、基礎控除を除いた390万円に対しておよそ53万円前後の贈与税が課される計算です。

参考:No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁

参考:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁

申告していない場合は追徴課税を受ける

贈与税の申告をしていなかった場合、税務署から「申告漏れ」と判断され、追加で課税される場合があります

この際、未納分の贈与税だけでなく、「無申告加算税(最大20%)」や「延滞税」も加算されます。特に多額の資金が動いた場合には、数十万円から数百万円単位の追徴課税となるケースもあるので注意しましょう。

参考:No.2024 確定申告を忘れたとき|国税庁

参考:延滞税の計算方法|国税庁

親が亡くなった場合は貸付金が相続税の対象になる

親が亡くなった時点で返済が完了していない場合、その残高は「貸付金(債権)」として相続財産に含まれ、相続人には返済義務のある資産として相続税が課されます。

さらに、返済が実際に行われていなかった場合は「生前贈与」として再評価され、贈与税や相続税が追加で課される可能性もあります。

記録を残していない場合は税務調査で過去分を指摘される

親子間のお金のやり取りは、相続税の調査時に過去数年、場合によっては10年ほど遡って確認される場合があります。契約書や返済の記録を残していないと、過去の資金提供が「贈与」と認定され、追徴課税を受ける可能性があるでしょう。

特に相続が発生した際には、親子間の貸借関係が重点的に調査されるため、平時から取引内容を記録・保管しておくのが重要です。

親からの借金を贈与とみなされないためのポイント

親からの借金を「贈与」とみなされないためには、取引の実態を客観的に示すのが重要です。税務署から正しい貸し借りとして認められるよう、証拠の残し方や契約内容に注意する必要があります。

親子間の借入を贈与と誤解されないために押さえておきたいポイントについて解説します。

契約書を作成して貸し借りの事実を明確にする

親子間の貸し借りでも、口約束だけでは「借入」として認められない場合があるため、金額や日付、返済条件を明記した借用書や金銭消費貸借契約書を作成し、双方が署名・押印しておきましょう

こうした書面を残せば、後から「実際は贈与だったのでは」と疑われるリスクを減らせます。

契約書の日付は実際の資金授受と一致させ、後から作成する「事後契約」は避けましょう。紙の原本は双方で保管し、電子データとしてバックアップしておくと安心です。

利息・返済期限・返済方法を具体的に定める

返済の条件はできるだけ具体的に決めましょう。

「出世したら返す」、「返せるときに返す」といった曖昧な表現では、返済の実現性が低いと判断される可能性があるため、返済期限や返済金額、方法(毎月いくらを振り込む、満期に一括返済するなど)を明記し、利息も設定しておくのが望ましいです。

利息は銀行などの一般的な金利より低く設定しても問題ありませんが、まったくの無利子にすると「経済的利益を無償で与えた」と見なされる可能性があるので注意しましょう。条件を途中で変更する際は、その都度書面で合意しておくのも大切です。

銀行振込で資金のやり取りを行い記録を残す

資金のやり取りは必ず銀行振込で行いましょう。現金の受け渡しでは証拠が残らず、後から「本当に返済されたのか」を証明できませんが、銀行振込であれば、通帳の記録や振込明細が確実な証拠になります

返済の際は「返済第◯回」などと振込メモ欄に記入すると、より明確に残せます。返済が遅れた場合は、その理由や新しい支払日をメールなどで記録しておくと、実際に返済の意思があった事実を示せます。

返済可能な金額を借りる

返済が難しいほど高額な借入は、「最初から返すつもりがなかった」と判断される可能性があるため、自分の収入や生活状況に見合った金額を借り、無理のない返済スケジュールを立てましょう

返済原資(ボーナスや積立金など)を説明できるようにしておくと、より説得力があります。返済が困難になった場合は放置せず、返済額や期間の変更について親と話し合い、書面に残しておくのが重要です。

贈与税がかからない範囲を理解しておく

贈与税の非課税範囲を正しく理解しておきましょう。

親からの支援が生活費や教育費など、通常の生活維持に必要な範囲であれば贈与税はかかりませんが、貯蓄や資産形成を目的とした支援、高額すぎる援助は課税対象となる場合があります

また、贈与として受け取った場合でも、年間110万円までは基礎控除により非課税ですが、複数回に分けて受け取ると合計額が控除を超える場合もあるので注意しましょう。

金銭のやり取りは年ごとに整理し、使途を明確に記録しておくと安心です。

参考:No.4405 贈与税がかからない場合|国税庁

親からの借金による贈与リスクが不安なときは専門家に相談を

親からの借金は、契約や返済実績が不十分だと「贈与」と判断され、高額な贈与税や追徴課税の対象となる可能性があります。

親子間の資金のやり取りは税務署の確認が厳しく、贈与と借入の線引きを誤ると高額な税負担にも繋がります。

こうしたリスクを避けるには、早い段階で専門家に相談し、契約書の作成や返済方法の妥当性を確認しておくのが大切でしょう

小谷野税理士法人では、親子間の借入や贈与に関する税務判断、申告、事前対策まで一貫してサポートしています。親からの借金が贈与扱いにならないか不安な方は、ぜひ小谷野税理士法人へご相談ください。

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監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。