相続税の配偶者控除とは?計算方法や申告方法をわかりやすく解説

ご夫婦のどちらかが亡くなられた際、残された配偶者様にとって最も安心できる制度が、相続税の「配偶者の税額軽減(通称:配偶者控除)」です 。この特例を適用すれば、1億6,000万円、または法定相続分のいずれか多い額までの相続財産には、相続税が一切かかりません 。
しかし、この特例を適用するためには、期限内の申告などいくつかの重要な手続きが必要です 。
この記事では、この配偶者の税額軽減の仕組みやメリット、そして実際に適用するための手続き方法を解説いたします。また、節税を考える上で重要な二次相続の注意点についても触れますので、ぜひ最後までご確認ください 。
目次
配偶者の税額軽減とは?安心の制度の概要

配偶者の税額軽減とは、亡くなった方(被相続人)の財産を配偶者が相続する場合に、一定額まで相続税が非課税になる制度です 。
この制度は、日本の税制が「残された配偶者の生活を保障すべき」という考えに基づいているため、大きな優遇措置として設けられています 。
適用できる非課税の金額
この特例で相続税がかからなくなる金額は、以下のどちらか多い金額です 。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分(民法で定められた取り分)
例えば、相続財産が2億円であっても、配偶者が全額を相続すれば、1億6,000万円までは税金がかかりません 。財産の総額が1億6,000万円以下であれば、原則として配偶者は相続税の心配をする必要がない特例です 。
特例を適用するための3つの条件
この配偶者の税額軽減の特例は大きな効果を持ちますが、適用するためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります 。
1.法律上の配偶者であること
亡くなった方の戸籍上の配偶者であることが必須です 。婚姻届を出していない内縁の妻・夫は適用対象外となります 。
2.遺産分割が完了していること
「いつまでに、誰が、どの財産を、どれだけ相続するか」という遺産分割の内容が、相続税の申告期限(亡くなった日から10ヵ月以内)までに確定している必要があります 。
3.申告書を期限内に提出すること(最重要)
この特例を適用するには、相続税がゼロになる場合でも、相続税の申告書を必ず税務署に提出しなければなりません 。
申告期限までに申告書を提出しなかった場合、原則としてこの特例は使えなくなります 。申告書には、戸籍謄本や遺言書、遺産分割協議書などの添付が必要です 。
申告手続きの流れと、遺産分割の注意点

配偶者の税額軽減を適用するためには、遺産分割の完了が最大のポイントになります。
ステップ1:遺産分割の話し合いと遺産分割協議書を作成する
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、配偶者がどの財産を、いくら相続するかを具体的に決定します。
話し合いの結果を「遺産分割協議書」という書面にまとめ、相続人全員の実印を押す必要があります。この協議書が申告期限である10ヵ月以内に作成されていることが、特例適用の必須条件です。
ステップ2:申告書を期限内に提出する
遺産分割が完了し、配偶者が実際に財産を取得した上で、相続税の申告書を作成し、税務署に提出します。
申告書には、特例を適用した結果、相続税がゼロになったとしても、その旨を明記して提出します。この手続きを税理士に依頼するのが最も確実です。
【補足】申告期限までに分割が間に合わない場合
遺産分割の話し合いが申告期限までにまとまらない場合、まずは特例を適用せずに申告書と申告期限後3年以内の分割見込書を提出します。その後、遺産分割が確定してから「更正の請求」を行えば、納めすぎた税金を戻してもらうことができます。ただし、これは非常に複雑なため、できれば税理士に相談することをおすすめします。
節税対策で最も重要!「二次相続」の注意点
配偶者の税額軽減を利用すれば、今回の相続(一次相続)では多くの税金を節約できます。しかし、将来、残された配偶者様が亡くなった時(二次相続)のことも考えておかないと、結果的に家族全体で大きな税金を払うことになってしまう可能性があります。
二次相続で税金が増える理由
控除額が少なくなる
一次相続では配偶者が非課税で多額の財産を取得できますが、二次相続では配偶者がいないため、「配偶者の税額軽減」という最も大きな特例を使うことができません。
基礎控除額が少なくなる
相続税がかからない目安となる基礎控除額は、法定相続人の数によって変わります。
相続税の基礎控除額は、国税庁の定める以下の計算式で決まります。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数) |
この計算式からわかるように、法定相続人の数が減ると、それに伴って基礎控除額も600万円単位で減少します。
例えば、配偶者と子2人の家族構成のケースで考えてみましょう。
項目 | 法定相続人の数 | 基礎控除額の計算 | 基礎控除額 |
一次相続 | 3人 | 3,000万円+(600万円×3) | 4,800万円 |
二次相続 | 2人 | 3,000万円+(600万円×2) | 4,200万円 |
このように、二次相続では法定相続人から配偶者がいなくなるため、基礎控除額が600万円減少します。控除額が小さくなる分、相続税がかかる課税対象額が増え、結果として納税額が増加する可能性が高くなります。
対策:財産をどれだけ残すかの判断
二次相続の税負担を減らすには、一次相続の際に配偶者があえて非課税枠を使い切らず、子どもに財産を分割することも有効な手段となります。
比較項目 | 配偶者が全額を | 配偶者と子どもに |
一次相続の税額 | 低い | やや高い |
二次相続の税額 | 高くなる可能性が高い | 低くなる可能性が高い |
家族全体の合計税額 | 高い | 低い |
この判断は、残された配偶者様の今後の生活費や寿命、財産総額など、さまざまな要因を考慮して行う必要があります。
生前贈与でさらに節税する方法

二次相続まで見据えた上で、相続税の対象となる財産そのものを減らすために大変有効なのが生前贈与です。将来の税負担を減らすため、贈与税の非課税制度は積極的に活用しましょう。
暦年贈与の基礎控除(年間110万円)
暦年贈与には、年間(1月1日~12月31日)で譲り受けた財産の合計額が110万円以下であれば贈与税がかからないという基礎控除の仕組みがあります 。この非課税枠を毎年継続して利用することで、長い時間をかけて計画的に相続財産を減らすことができ、将来の相続税の負担軽減につながります。
ただし、一般的には相続開始前7年以内の贈与については、相続税の対象となります。
教育資金や住宅資金の贈与特例
子や孫がマイホームを購入する資金(住宅取得等資金の贈与) 、または教育に充てる資金を一括で贈与する場合などに利用できる特例があります。これは国が定める特定の目的であれば、年間110万円の枠とは別に、まとまった金額を非課税で贈与できるというものです。
子や孫のライフイベントに合わせて、大きな金額を一度に非課税で移転できるため 、相続財産を迅速に減らしたい場合に非常に有効です。
まとめ:不安を解消し、計画的な相続を実現するために
相続税の「配偶者の税額軽減」は、残された配偶者様の生活を守るための非常に重要な制度です。しかし、特例の適用には「申告期限内の手続き完了」が必須です。また長期的な節税には「二次相続」への配慮も欠かせません。
これらの判断は複雑であり、ご自身だけで進めるのは大きな負担となりかねません。
相続における節税対策と確実な手続きのためには、相続税専門の税理士への相談も検討しましょう。税理士は、相続に関するさまざまな不安を解消し、二次相続まで見据えた最適な遺産分割案や生前贈与のシミュレーションをしてくれます。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。





