【税理士監修】遺産相続の順位とは?法定相続人の意味や相続割合、具体的な例などを解説

更新日:2023.9.8

遺言で相続方法が指定されていない場合、民法で定められた遺産相続の優先順位や相続割合に沿うのが原則です。相続発生後に慌てないためには、民法で定められている相続のルールについて押さえておくことが大切です。

本記事では遺産相続について、法定相続人・相続割合・注意したいポイントなど、事前に知っておきたい情報を解説します。

遺産相続の順位とは

遺言で相続方法や相続人が定められていない場合、法定相続人が相続権を有します。法定相続人とは相続権を有する人を意味する用語です。法定相続人が誰になるかは民法で定められています。

法定相続人になり得るのは亡くなった人の配偶者と血縁者であり、血縁者についてはそれぞれ順位が決まっています。相続権を有するのは、配偶者およびもっとも上位の血縁者のみです。

法定相続人の順位や相続割合について詳しく解説します。

法定相続人の順位

大前提として、被相続人の配偶者は必ず法定相続人になります。それ以外の法定相続人は被相続人の血縁者であり、順位は以下のとおりです。

  • 1位:直系卑属(子 子がいない場合は孫)
  • 2位:直系尊属(親 親がいない場合は祖父母)
  • 3位:兄弟姉妹(兄弟姉妹がいない場合は甥姪)

配偶者以外の法定相続人は、もっとも順位が高い血縁者のみとなります。もし被相続人の配偶者・子供・親が存命である場合、法定相続人となるのは配偶者と子供のみです。

法定相続人ごとの相続割合

法定相続人ごとの相続割合も民法で定められており、配偶者の有無によって異なります。配偶者がいる場合の相続割合はそれぞれ以下のとおりです。

  • 配偶者と直系卑属の場合:配偶者2分の1、直系卑属2分の1
  • 配偶者と直系尊属の場合:配偶者3分の2、直系尊属3分の1
  • 配偶者と兄弟姉妹の場合:配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

同順位の法定相続人が複数いる場合は人数で均等に割ります。法定相続人が配偶者と子供が2人である場合、直系卑属の相続分である2分の1をさらに2人で分割した結果が子供1人あたりの相続分です。

配偶者がいない場合、もっとも順位が高い法定相続人が100%を相続します。

遺言がある場合は遺言に従う

法定相続はあくまでも、遺言がない場合に適用される方法です。被相続人による遺言が存在する場合は、遺言の内容に従って遺産相続を行います。

ただし、被相続人とごく近しい人には遺留分として最低限の遺産取得分が保障されています。遺留分が認められているのは配偶者・直系卑属・直系尊属のみであり、法定相続人であっても兄弟姉妹には認められていません。

遺言によって遺留分が侵害されている場合、相続人は遺留分の権利を主張できます。

遺産相続の順位 代襲相続の場合

代襲相続とは、本来法定相続人となる人がすでに亡くなっている場合に、その子供が相続権を有する仕組みです。被相続人の子供が亡くなっており、その子供(被相続人から見た孫)が生きている場合、孫が法定相続人となります。代襲相続によって相続人となる人を代襲相続人と呼びます。

遺産相続の順位を考える際は、代襲相続の発生有無についても注意が必要です。代襲相続について詳しく解説します。

代襲相続人となり得る人

代襲相続人となり得る人は以下の2パターンです。

  • 被相続人から見た孫、曾孫
  • 被相続人から見た甥姪

なお、被相続人の親が亡くなっている場合は、被相続人から見た祖父母が相続人となります。しかし代襲相続は、次の世代の人(下の世代の人)が相続を行うことと定義されています。そのため、祖父母が相続人となるケースは代襲相続とは呼びません。

代襲相続が発生しないケース

該当順位の相続人がおらず代襲相続人となり得る人がいる場合でも、代襲相続が発生しないケースがあります。具体的な例は以下のとおりです。

  • 相続人が相続放棄した場合:相続人が相続放棄によって相続権を失った場合、その子供に代襲相続は発生しません。なお、法定相続人が欠格や排除などの理由で相続権を失った場合は、子供に代襲相続が発生します
  • 養子縁組以前に生まれた養子の子供:養子縁組を行う前に生まれた養子の子供には代襲相続が発生しません。一方で、養子縁組後に生まれた養子の子供は代襲相続人になり得ます。被相続人と子供が2001年に養子縁組をしており、養子に2000年と2002年に子供が生まれていた場合を例にします。この場合、2000年に生まれた養子の子供には代襲相続が発生せず、2002年に生まれた子供は代襲相続の対象です

代襲相続が発生するか否かは法定相続人を大きく左右する要因であるため、入念な確認が必要です。

代襲相続の例

代襲相続が発生した場合の法定相続人・相続割合の考え方について具体的な例を用いて解説します。今回用いる例は以下のとおりです。

  • 被相続人には配偶者がいる
  • 被相続人には長男A・次男Bという2人の子供がおり、うち長男が亡くなっている
  • 長男には2人の子供(被相続人からみた孫)がいる

この場合、長男Aの子供に代襲相続が発生し、配偶者・次男・長男Aの子供2人の計4人が相続人になります。

長男Aの子供は長男Aの地位を継ぐため、人数自体は2人ではありますが、子供1人分の相続割合が適用される点に注意が必要です。第1順位の相続割合は2分の1であるため、次男が全体の4分の1、長男Aの子供2人が全体の4分の1を相続します。

子供1人あたりの相続割合である4分の1を、さらに長男Aの子供の子供2人で分割します。結果として、被相続人から見た孫1人あたりの相続割合は、遺産全体の8分の1になるのです。

遺産相続の順位 イレギュラーなケース

これまでに紹介してきた例は、いずれも法定相続人が被相続人の配偶者もしくは血縁者であるケースです。続いては遺産相続の順位を考える際に少し注意が必要になる、イレギュラーなケースについて紹介します。

内縁の配偶者と子供がいる場合

内縁の配偶者と子供がいる場合、法定相続人になるのは子供のみです。婚姻届を出していない内縁の配偶者は法定相続人になりません。この場合は内縁の配偶者との子供が、被相続人の遺産を100%相続します。

ただし、被相続人が父親である場合は、父親による子の認知が必要です。被相続人である父親によって認知された子供であれば、婚姻関係にある夫婦の間に出来た子供と同じ相続権を有します。

被相続人本人に実子はおらず、配偶者の連れ子がいる場合

被相続人本人に実子はおらず配偶者の連れ子がいる場合、連れ子が法定相続人になるかは養子縁組の有無によって異なります。養子縁組をしている場合・していない場合の考え方は、それぞれ以下のとおりです。

  • 養子縁組をしている:養子縁組をしていれば法律上の親子関係が成立するため、配偶者の連れ子である子供も法定相続人になります。連れ子が有する相続権は、実子の場合と同じです
  • 養子縁組をしていない:この場合、配偶者の連れ子は法定相続人になりません。被相続人の配偶者と第2順位以降の血縁者が法定相続人になります

配偶者とは法的な婚姻関係にあっても、連れ子との間には養子縁組をしない限り法律上の親子関係がありません。配偶者の連れ子を法定相続人にしたいと考える場合は、事前に養子縁組を行う必要があります。

養子が複数人いる場合

養子も法定相続人となり得ますが、相続税の基礎控除額を計算する際の法定相続人にカウントできる人数に限りがあります。相続税の基礎控除は以下の式で計算します。

相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

法定相続人にできる養子の数は被相続人の実子の有無によって異なり、それぞれ以下のとおりです。

  • 被相続人に実子がいる:法定相続人としてカウントできるのは養子1人まで
  • 被相続人に実子がいない:法定相続人としてカウントできるのは養子2人まで

基礎控除額の計算に適用できる養子の数を誤ってしまうと、相続税の計算に大きなズレが生じる恐れがあるため注意が必要です。

なお、法定相続人の数に含められる養子の数には制限がありますが、相続権まで限られるわけではありません。仮に、被相続人に実子がおらず配偶者と養子が4人いる場合、法定相続人としてカウントできるのは配偶者と養子2人の計3人です。しかし、相続権そのものは4人の養子に等しく発生します。

基礎控除額の計算に用いることができる養子の数と相続権を有する養子の数が、必ずしも一致するとは限らない点にご注意ください。

遺産相続の順位を考える際の注意点

遺産相続の順位を考える際、以下の点に注意が必要です。

  • 法定相続人になり得る人の調査が必要
  • 法定相続割合は変更できる

注意点についてそれぞれ詳しく解説します。

法定相続人になり得る人の調査が必要

遺産相続の順位を正しく決定するためには、法定相続人になり得る人の調査が必要不可欠です。

相続人調査を怠ってしまうと、被相続人に子供がいないため第2順位である親が法定相続人になると認識していたが、実は隠し子がいたというケースがあり得ます。被相続人が隠し子を認知していた場合、隠し子である子供が第1順位の法定相続人になります。

法定相続人を誤って認識したまま相続手続きを進めてしまうと、遺産分割協議のやり直しが生じる・相続割合が変わるなどの自体が起こる恐れがあり危険です。被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を集めたうえで、法定相続人になり得る人をしっかり調査する必要があります。

法定相続割合は変更できる

遺言がない場合、民法で定められた法定相続人が遺産相続を行います。法定相続人になり得る人や法定相続人の順位を自由に変えることはできません。しかし、法定相続割合については、必ずしも民法の規定通りにする必要はありません。遺産分割協議で相続人全員が合意すれば、民法とは違う割合での遺産分割が可能です。

被相続人との関係性や介護負担の大きさ、被相続人から受けた支援の有無など、遺産分割協議ではさまざまな要素を考慮する必要があります。これらの要素をすべて無視して民法の相続割合で遺産分割をしようとするのは、かえって不公平な相続になる恐れが大きいです。結果として、遺産分割協議が上手くまとまらない・相続人同士(親族同士)の関係性が悪化するなどの事態が起こり得ます。

民法によって定められている法定相続割合が不適当と感じる場合、遺産分割協議によって当事者同士で納得のいく相続割合を決めるのが安心です。

まとめ

遺言がない場合の遺産相続は、民法で定められた法定相続人が相続権を有します。配偶者はいかなる場合も法定相続人となり、それ以外の血縁者は、もっとも順位が高い人のみが相続人となります。

今回遺産相続の順位について解説しましたが、必ずしも法定相続人の判断が容易であるとは限りません。法定相続人の判断に迷った場合は、無理に当事者のみで解決しようとせず、専門家に相談しサポートを受けることをおすすめします。

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監修者

小谷野 幹雄

小谷野 幹雄 小谷野税理士法人 代表社員税理士 公認会計士

84年早稲田大学在学中に公認会計士2次試験合格、85年大手証券会社入社、93年ニューヨーク大学経営大学院(NYU)でMBAを取得し、96年小谷野公認会計士事務所を開業。2017年小谷野税理士法人を設立、代表パートナー就任。FP技能検定委員、日本証券アナリスト協会、プライペートバンキング資格試験委員就任。複数のプライム市場上場会社の役員をはじめ、各種公益法人の役員等、社会貢献分野でも活躍。