代償分割で現金がない!5つの解決策とリスク回避法

代償分割で現金がない!5つの解決策とリスク回避法

相続人のなかには、不動産を代償分割で取得したいが、代償金にあてる現金がないと悩まれている方もいるかと思います。

本記事では、手元資金が足りない場合でも代償分割を成功させる5つの解決策と、法的リスクやトラブルを回避する方法を解説します。大切な財産を残すために、あなたに合った選択肢を検討しましょう。

代償分割で現金がないと深刻なリスクが生じる

相続・贈与について考える夫婦

そもそも、代償分割に伴う代償金は必ず現金一括で払わなければいけないのか?と疑問に思う方もいるでしょう。代償金が支払えずに相続手続きが停滞すると、深刻な税務リスクの引き金となる可能性があります。

まずは代償分割の概要と現金がない場合のリスクを解説します。

代償分割とは?

代償分割とは、特定の相続人が不動産などの財産を取得する代わりに、他の相続人に対して代償金を支払う分割方法です。主要な財産を売却せずに、相続人間の公平を図りながらスムーズに名義変更したい場合に用いられます。

例えば、相続人が亡くなった方の長男と次男の2名で、財産が評価額5,000万円の実家不動産だけだったとします。長男が単独で実家の土地建物を相続する代わりに、長男の自己資金から次男に法定相続分にあたる2,500万円を支払うのが典型例です。実家を売却せずに、実質的な取り分が公平になります。

代償金は現金一括払いが基本

代償分割において、代償金が原則として現金一括払いとされる主な理由は、公平性と確実性を確保するためです。

現金一括払いであれば、代償金を受け取る相続人にとって、将来の支払いの遅延や不履行のリスクがありません。逆に、分割払いにすると支払い期間中の相続人同士の新たな金銭トラブルの原因になりやすく、遺産分割の解決という趣旨に反するおそれがあります。

関係者全員からの分割払いの合意がない限り、迅速かつ確実な精算である一括払いが基本なのです。

代償金が払えない場合のリスク

遺産分割協議で代償分割することで合意したにもかかわらず、代償金が支払えない場合、双方に深刻なリスクが生じます。

まず、合意内容が履行されないため、遺産分割協議を無効として他の相続人から遺産分割のやり直しを求められる可能性があります。当事者同士で解決に至らない場合、家庭裁判所での調停や審判に発展し、長期にわたる紛争につながりかねません。

さらに、代償金が支払われない場合、他の相続人から代償金支払請求訴訟を提起される可能性があります。最悪の場合、代償金と引き換えに取得した不動産自体を差し押さえられ、競売にかけられる可能性があります。支払いを遅延した期間に応じた遅延損害金も請求されたり、金銭推的負担がますます大きくなってしまいます。

現金がなくて代償金が払えない場合の解決策

住宅ローン

現金がなくても、なんとか不動産を売却せずに残せる方法はあります。ここでは、現金がなくて代償金が払えない場合の5つの具体的な解決策を紹介します。

解決策1:取得予定の不動産を担保にしたローンを組む

代償金を調達する手段の中で、確実性が高く、かつ低金利で高額な融資に対応できるのが、不動産担保ローンの活用です。取得する予定の不動産を担保にして融資を受けるのです。

融資する金融機関にとっても担保の価値が明確なため、比較的低い金利で融資を受けられる可能性が高いです。代償金が数千万円単位になる場合や、自宅など長期にわたって保有する財産を取得する場合に適しています。

ただし、不動産を担保に入れるには、不動産の所有権名義人となることが前提です。遺産分割協議書に、あなたが不動産を取得する旨と、代わりに代償金を支払う旨を明確に記載する必要があります。

融資の返済計画は、ライフプランやキャッシュフローの負担とならないよう、事前にシミュレーションすることが重要です。融資の審査には時間がかかるため、遺産分割協議と融資の事前相談を同時進行するとスムーズに進めやすくなります。

解決策2:無担保ローン(フリーローン)で借り入れる

代償金が比較的少額の場合や、一刻も早く現金を確保する必要がある場合には、無担保ローンやフリーローンが有効です。無担保のため審査や手続きが迅速であり、数日から数週間で融資が下りるケースもあります。

注意点としては、担保がない分、不動産担保ローンと比較して金利が高くなる傾向があるということです。また、融資限度額が低く設定されていることが多く、代償金が高額な場合、全額を賄うことは難しいこともあるでしょう。

また、高金利のローンを選択することで家計が圧迫され、結果的に不動産を手放さざるを得なくなるという事態を防ぐためには、無理のない返済計画を立てましょう。

解決策3:自己資産を現金化する

負債を増やしたくない、または融資だけでは代償金が不足するという場合、自身が保有する資産を売却し、現金化する選択肢もあります。現金を調達しやすいのは、生命保険の解約返戻金や、株式・投資信託などの有価証券です。

ただし、生命保険の解約はまとまった現金を得られる一方で、将来の保障を失うリスクを伴います。家族のライフプランや必要な保障額を検討した上で判断しましょう。

有価証券の売却によって利益(譲渡益)が発生した場合、利益に対して所得税や住民税が課税されます。代償金の支払いに充てるために売却したとしても、税金の支払い義務が発生する点に注意が必要です。

解決策4:現金の代わりに自己資産を譲渡する

現金を調達するのではなく、代償金の代わりに有価証券、不動産、貴金属などの財産をそのままの形で譲渡する方法です。相続人同士で合意できれば、現金が不足していてもローンなどの新たな負債を増やさずに解決できます。

この選択肢を選ぶ際は、資産の評価を巡って争いにならないよう専門家に相談して客観的に評価額を決定することが大切です。また、譲渡する資産の種類によっては、譲渡所得に対して課税される可能性がある点にも注意しましょう。

解決策5:代償金の分割払いを提案する

他の相続人との関係性が良好であれば、代償金の分割払いという方法も選択肢としてあります。

分割払いの合意を得るには、単なる口約束ではなく、遺産分割協議書に支払いの詳細を記載します。支払総額、最終的な支払期限、各回の具体的な支払期日と金額、支払いが遅延した場合の遅延損害金に関して取り決めておきましょう。

ここで注意したいのが、当事者同士で条件を決めると法的あるいは税務上のトラブルの原因となりかねません。第三者となる弁護士や税理士を交えて、双方が納得できる適切な条件を設定しましょう。

円満な合意のための交渉術と専門家活用

相続財産について税理士に相談

手元資金が不足している、でも代償分割をしたいというケースでは、代償金の支払いを受ける相続人に納得してもらうことが重要です。感情的な対立や金銭トラブルを避けるには、専門家を交えながら、他の相続人には誠意をもって交渉しましょう。

代償金の調達方法について伝える

代償金を受け取る相続人としては、「現金が準備できない」と言われるだけでは不信感を抱きます。どうしても代償分割を選びたい理由と、現金を確保するための計画の両方を提示し、納得してもらえるように働きかけましょう。

「銀行の不動産担保ローンで〇〇万円までは借りられる見込みが立っている」など、具体的な数字を伝えると信頼関係の維持に繋がります。

抵当権設定で支払いの確実性を高める

やむを得ず分割払いを提案する際は、支払いへの誠意と確実性を示すために、取得する不動産に抵当権を設定する方法があります。あなたが取得する不動産に、代償金を受け取るべき相続人を債権者として法的な担保を設定するのです。

そうすることで、万が一、代償金の支払いが滞った場合には、他の相続人が不動産を競売にかけるなどの法的手続きが可能になります。代償金が受け取れなくなるリスクが抑えられるため、分割払いの合意を得やすくなるでしょう。

抵当権設定のためには、遺産分割協議書への記載と法務局での登記手続きが必要です。司法書士などの専門家に相談しながら進めましょう。

早期に専門家に相談する

相続人同士の話し合いが感情的になり、特に金銭問題でこう着状態に陥ると、関係が悪化して修復不能になってしまう場合もあります。弁護士や司法書士に間に入ってもらい、客観的かつ専門的なアドバイスを受けながら方針を決めることをおすすめします。

財産の評価や引き継ぎ方法、資金調達の方法によって、相続税だけでなく、将来の贈与税や所得税まで大きく変わる可能性があります。税理士に相談することで、トータルの税負担を事前にシミュレーションして有利な選択ができるようになるでしょう。

まとめ

現金がないという理由で代償分割を諦める必要はありません。融資を受けたり自己資産を活用したりすることで、不動産の取得ができる道は開けます。

ただし、将来の税負担や相続人同士の争いを生まないためにも、専門家を交えた検討や交渉をおすすめします。特に税理士であれば、資金調達から遺産分割協議書の作成といった業務も請け負い、さらに節税面でのアドバイスを受けることも可能です。専門家の意見を取り入れ、最適な解決方法を選択しましょう。

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監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。