遺言書の書き方マニュアル|遺留分・相続税を考慮した作成方法を徹底解説

遺言書は単に財産の行き先を列挙した紙ではありません。相続人同士の関係や将来の納税まで視野に入れて設計した、いわば“相続の設計図”に近い役割を担う書類です。
そのため、形式や内容を十分に確認せずに遺言書を作成すると、遺言書としての法的な要件を満たせず無効と判断される可能性があります。
この記事では、遺言書の書き方の基本から、遺留分や相続税を踏まえた条文構成の考え方、よくある失敗例などをわかりやすく解説します。
目次
遺言書とは何か|基本的な役割と書き方
遺言書とは、死亡後の財産の行き先や分け方を本人の意思として示す書面です。相続人同士の争いを抑えながら、誰にどの財産を承継させるかを整理する役割があります。
ここでは、遺言書の基本的な役割と書き方を解説します。
遺言書の法的な位置づけと種類(自筆証書・公正証書・秘密証書)
遺言書は、民法960条に基づき、法律で定められた方式に従って作成しなければ有効になりません。
一般に利用される「普通方式の遺言」は、主に自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類です。
自筆証書遺言は、遺言者が全文と日付・氏名を自書し押印する方式で、原則として家庭裁判所の検認が必要ですが、自筆証書遺言書保管制度を利用したものは検認が省略されます。
公正証書遺言は、公証人が本人の意思を聴き取り公証役場で作成する方式で、証人2人の立会いを要しますが検認は不要です。
秘密証書遺言は、遺言の内容を伏せたまま公証役場で存在を証明してもらう方式で、証人2人が必要となり、家庭裁判所での検認が行われます。
これとは別に、危篤時や災害時など例外的な状況で認められる「特別方式遺言」もあり、事情に応じてどの方式を選ぶかを検討することが重要です。
遺言書を作成するメリットとは
遺言書を作成する最大のメリットは、相続手続きの起点を「遺言書の有無の確認」として整理でき、その後の流れと必要書類を大きく簡略化できる点です。
預金の解約や不動産の名義変更を行う際、遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議書を作成し、各金融機関や法務局ごとに戸籍一式や印鑑証明書を揃える必要があります。このとき、相続人の間で意見が食い違うと協議が長期化し、手続きが進まない状態に陥るおそれがあります。
これに対し、誰がどの財産を承継するかを具体的に指定した遺言書があれば、原則的にはその内容に沿って進めることができ、遺産分割協議書が不要になるのです。遺言書があることで、相続人全員の署名押印を集める負担も軽くなります。
遺言書を書く前に知っておきたい!遺留分と相続税の基本

遺言書を書く前に、遺留分と相続税の基本的な仕組みを押さえておくと「何を遺言書に書くか」の検討がしやすくなります。
遺言書に何を書き、どのように財産を配分するかを確実にするためにも、遺留分と相続税の基本的な仕組みを事前に押さえておくことが重要です。
ここでは、遺留分や相続税の基本について詳しく解説します。
遺留分とは何か|最低限の取り分を保障する制度
遺留分とは、配偶者や子ども、親など一部の法定相続人に法律上保障された最低限の取り分です。兄弟姉妹には認められていません。
遺言で特定の相続人に多く遺す場合でも、遺留分を侵害すると遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
一方で遺留分を下回る内容の遺言や生前贈与が行われた場合、遺留分権利者は「遺留分侵害額請求」によって不足分に相当する金銭の支払いを求めることができるのです。
なお、相続税はすべての相続で発生するわけではなく「正味の遺産額」が基礎控除額を超えた場合に申告と納税が必要になります。(後述する「相続税の基礎控除と課税の流れ」で詳しく解説をします。)
どの程度の財産規模から課税が生じるか、事前に目安を把握したうえで遺言内容を検討することが、相続人の納税資金の準備や、のちのトラブル防止につながります。
相続税の基礎控除と課税の流れ
相続税が課税されるかどうかは、正味の遺産額が基礎控除額を超えているかどうかで判断されます。
基礎控除額の計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。たとえば、法定相続人が配偶者と子2人の計3人であれば、基礎控除額は4,800万円となります。
正味の遺産額が基礎控除額を上回らなければ、相続税の課税対象にはなりません。
基礎控除を含めた相続税の算出方法については、以下の記事で詳しく解説をしていますので参考にしてください。
自筆証書遺言の書き方マニュアル|基本要件とチェックポイント

自筆証書遺言を法的に有効に残すには、民法第九百六十八条で定められた方式を踏まえて作成することが重要です。ここでは、自筆証書遺言の書き方の基本要件やチェックポイントを詳しく解説します。
自筆証書遺言の方式要件とよくある書き損じ
自筆証書遺言は、方式を一つ外すだけで無効と判断されるおそれがあるため、民法上の要件を正確に押さえておかなければなりません。
民法第九百六十八条では、遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印することが定められています。ただし、このルールは平成30年の改正により、財産目録についてはパソコン等で作成しても、各頁に署名押印があれば有効となりました。
一方で、法務省は「遺言書の様式等についての注意事項」で、以下のような例を挙げて注意喚起しています。
- 自筆証書遺言の日付が「令和○年○月吉日」と曖昧に記載した
- 相続人の続柄・氏名が不明確であった
- 訂正の方法が民法第九百六十八条第二項のルール(訂正箇所を示し、変更内容を付記して署名押印)に沿っていない
上記のようなミスがあると、せっかく書いた遺言が無効となります。その結果、遺産分割はやり直しとなり、相続人同士の紛増につながる可能性が高まります。
そのため、自筆証書遺言を作成するときは、以下の点に十分に注意する必要ああります。
- 本文は自筆で統一されているか
- 年月日が特定できる形で記載されているか
- 訂正は条文どおりの方式になっているか
上記を一つずつ確認し、法務省が公表している記載例や用紙例も参照しながら仕上げることが、ミスなく自筆証書遺言を作成するポイントです。
法務局の自筆証書遺言書保管制度の活用
自筆証書遺言を作成する際は、あわせて法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を活用すると安心感が大きく高まります。
自宅で保管すると、紛失や改ざん、特定の相続人による隠匿といったリスクがつきまといます。しかし、この制度を利用すれば、遺言書は公的機関である法務局で厳重に管理されるため、保管に関する不安は解消されます。
また、法務局に保管された自筆証書遺言については、家庭裁判所での検認手続きが不要になるため、相続発生後の手続きもスムーズに進めやすくなるでしょう。
自筆証書遺言書保管制度は令和2年7月から開始されており、遺言書を作成したいが公正証書遺言に踏み切れない方にとって、コストと手間のバランスが取りやすい選択肢といえます。
公正証書遺言とは|メリット・デメリットと作り方
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成し、法的にもっとも安全性が高いとされる遺言書です。遺言者が口頭で伝えた内容を公証人が筆記し、完成した遺言書を公証役場で保管します。
ここでは、公正証書遺言のメリット・デメリットと作り方を詳しく解説します。
公正証書遺言の特徴とメリット・デメリット
公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成する最も確実な遺言の作成方法です。
公証人は裁判官や検察官等の法曹経験者から法務大臣が任命し、遺言者の意思を正確に文書化します。作成は公証役場での事前相談を経て、証人2名の立会いのもと遺言者が内容を口述し、公証人が筆記する流れです。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言の最大のメリットは法的効力の確実性にあります。方式の不備で遺言が無効になるおそれがなく、自筆証書遺言と比べて安全確実な遺言方法といえます。原本は公証役場で厳重に保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。また家庭裁判所の検認が不要で、相続発生後すぐに手続きを開始できる点も大きな利点です。
公正証書遺言のデメリット
一方で費用面での負担はデメリットとなります。財産額に応じた公証人手数料に加え、証人への日当等で数万円から十数万円程度必要です。また証人2名の手配や必要書類の準備、作成までに相応の時間を要することも理解しておく必要があります。
しかし相続時のトラブル回避や確実な遺言執行を考えれば、その価値は十分にあるといえます。
公正証書遺言作成の流れと必要資料
公正証書遺言を作成する際は、まず遺言者の財産全体を整理した目録を作り、誰に何を承継させるかの方針を整理しましょう。そのうえで公証人と事前に内容を打ち合わせ、公証役場で遺言内容の読み聞かせを受けて署名・押印する流れです。
必要資料には、主に以下のようなものが挙げられます。
- 遺言者の本人確認書類や印鑑登録証明書
- 相続関係を確認できる戸籍謄本
- 受遺者の住民票
- 不動産がある場合の固定資産税評価証明書や登記事項証明書
- 預金通帳や有価証券の残高がわかる資料 など
遺言書作成に必要な書類は、相続人の構成や不動産・株式といった保有資産の種類によって大きく変わります。公正証書遺言の作成を検討し始めたら、できるだけ早く必要書類を用意しましょう。事前の準備により、公証役場での手続きがスムーズに進みやすくなります。
参考:Q4.公正証書遺言は、どのような手順で作成するのですか? | 日本公証人連合会
遺言書の書き方でよくある失敗例と防止策

ここからは、遺言書の書き方でよくある失敗例と防止策を解説します。
形式不備で遺言書が無効になったケース
遺言書は内容がどれだけ丁寧でも、形式に不備があると無効と判断されるおそれがあります。特に自筆証書遺言ではミスが起きやすいため、作成には注意が必要です。
法務省が公表する注意事項でも、以下のようなケースが典型的なミスとして挙げられています。
- 日付を「吉日」など特定できない形で書く
- 押印を忘れる
- 本文の一部をワープロで作成し署名だけ手書きにする
- 訂正の際に訂正箇所や訂正前後の字数を明示せず押印もしない
このような方式違反があると、実務上は遺言全体が有効と認められず、結局は法定相続分に基づいて遺産分割協議をやり直す可能性が生じるため、注意が必要です。
遺留分侵害で相続紛争が発生したケース
特定の相続人に偏った遺言書は、形式が整っていても遺留分侵害額請求を招き、結果として遺言どおりに遺産を分けられない事態がおこり得ます。
例えば「事業を継ぐ長男に全財産を承継させる」と定めた遺言があるとします。しかし、他の子や配偶者が法律上の遺留分を主張すると、金銭の支払いを巡って長期の交渉や訴訟に発展する可能性があるのです。
遺留分は、兄弟姉妹を除く配偶者・子・直系尊属に法律で保障された最低限の取り分であり、被相続人の自由な財産処分と権利者の保護のバランスを図る制度です。いかに法的に有効な形式で書かれた遺言といえど、遺留分を侵すことはできません。
遺言を作成する際は、遺留分の有無や割合を専門家とともに確認し、関係者全員の将来像を踏まえた財産配分を設計しましょう。そうすることで相続開始後の紛争リスクを大きく下げられます。
まとめ
遺言書の書き方において大切なのは、「どの方式で作成するか」と「誰に何をどのような割合で承継させるか」を意識することです。
自筆証書遺言は手軽ですが、日付や押印の欠落、財産や相続人の記載不備があると無効や紛争につながります。一方、公正証書遺言や自筆証書遺言書保管制度を活用すれば、方式不備や紛失のリスクを抑えやすくなります。
特に不動産や自社株、事業承継などの論点を含むケースでは、早い段階で税理士に相談することをおすすめします。そうすることで遺言作成者の意向を反映しつつ、税務・法務の両面でトラブルを避けやすくなります。
遺言の書き方で不安な点がある場合は、早めに信頼できる税理士に相談しましょう。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。





