相続人以外でも寄与は報われる?寄与分と特別寄与料の仕組みを解説

相続人以外でも寄与は報われる?寄与分と特別寄与料の仕組みを解説

相続人以外が介護や生活面で大きく支えてきた場合、その貢献は相続でどこまで認められるのでしょうか。「最も世話をした人が報われない」といった声も多く、対応を誤ると大きなトラブルに繋がる可能性があります。本記事では、相続人以外の寄与がどのように扱われるのか、評価の仕組み、利用できる制度、請求の流れ、注意すべき点まで具体的に解説します。相続で貢献を適切に反映させたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

寄与分とは

寄与分にあたる家事

寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした共同相続人の取り分を、法定相続分より増やして調整する制度です。介護・看護のほか、事業の手伝い、財産管理、生活費の負担など、通常の扶養義務の範囲を超える貢献が対象になります。

この制度は民法904条に基づき、相続人のあいだで公平な遺産分割を行うために設けられています。法定相続分のままでは不公平が生じる場合に、その差を調整するための仕組み、と理解すると分かりやすいでしょう。

参考:民法 | e-Gov 法令検索

相続人以外は寄与分を主張できるのか

代襲相続の家系図

相続人以外は、寄与分を主張できません。寄与分は相続人同士の遺産配分を調整するための制度で、民法904条が「共同相続人に限る」と明確に定めています。そのため、たとえ被相続人の介護や生活支援を長期間担っていたとしても、相続人でなければ遺産の取り分を増やすことは認められません。

この制度の限界を補うために、相続人以外が請求できる仕組みとして「特別寄与料制度」が別途設けられています。

複雑な相続手続き、すべておまかせください!

戸籍の取り寄せから財産評価、遺産分割協議書の作成、税務申告までワンストップで代行します。

相続人以外でも請求できるのが「特別寄与料制度」

介護による寄与分の遺産相続

2019年の民法改正で導入された「特別寄与料制度」(民法1050条)は、相続人ではない親族でも、被相続人の介護・看護などに特別な貢献をした場合に、相続人へ金銭を請求できる仕組みです。

これまで、どれほど献身的に介護を行っても相続人でなければ寄与分として報われず不公平が生じやすかったため、その状況を改善する目的で創設された制度です。

特別寄与料を請求できる条件

特別寄与料を請求するためには、対象者・期限・請求先などの以下条件を満たしている必要があります。

項目

内容

請求対象者

  • 子の配偶者
  • 兄弟姉妹の配偶者
  • その他、被相続人に無償で継続的に貢献してきた「相続人ではない親族」

請求先

被相続人の相続人全員(遺産ではなく相続人個人に請求)

請求期限

以下のいずれか早い方

  • 相続開始および相続人を知った日から6ヵ月以内
  • 相続開始から1年以内

必要資料

介護記録、通院付き添いのメモ、医療費・介護費の領収書、訪問介護との役割分担記録など、寄与の内容・期間・無償性を客観的に示す資料

特別寄与料は、単に「介護をしたから請求できる」という制度ではありません。

その行為が無償で、継続的で、相続人の負担を大きく軽減していたかどうかが重要視されます。資料が不十分だと貢献度が評価されにくく、金額が低くなる、あるいは請求自体が認められない可能性もあるので注意しましょう

また、相続人との協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判で判断を求める流れになります。

参考:遺産分割調停 | 裁判所

複雑な相続手続き、すべておまかせください!

戸籍の取り寄せから財産評価、遺産分割協議書の作成、税務申告までワンストップで代行します。

特別寄与料の算定方法

特別寄与料は、法律で具体的な計算式が定められているわけではなく、個々のケースごとに寄与の大きさを金銭に換算して評価する仕組みです。主に、以下のような観点を基に総合的に金額が判断されます。

  • どのような介護・看護を担ったのか(身体介助、生活支援などの内容)
  • それがどれほどの期間、どの程度の頻度で行われたのか
  • 実際にどれだけの支出を負担していたか
  • 被相続人の生活維持にどれほど寄与していたか

また、特別寄与料は寄与分のように遺産の取り分を増やす制度ではなく、相続人に金銭を支払ってもらう制度であるため、寄与の実態を裏付ける資料の重要性が高くなります。

前述したように、介護の内容・期間・負担額などを客観的に示せる記録があれば、適正な金額を主張しやすくなります。

特別寄与として認められやすいケース

では特別寄与として認められやすいのは、具体的にどのような支援を担ってきた場合でしょうか。判断の参考になる事例をいくつか紹介します。

生活の多くを支える長期間の介護・看護を続けた

日々の食事介助や入浴・排泄のサポート、夜間の見守りなど、生活全般の支援を家族が担い続けたケースは、特別寄与として最も評価されやすいでしょう。

介護保険サービスではまかなえない「毎日の細かなケア」を現実的に支えてきたかどうかが重要であり、家族の時間や働き方を大きく調整しながら寄り添った負担は高く評価される傾向があります。

医療面のサポートを継続して行った

通院時の送迎、待ち時間の付き添い、医師との説明調整、入退院時の荷物準備や手続きの代行など、医療面で継続的にサポートしてきた負担も寄与として認められやすいです

特に、病院との連絡や調整を家族が中心になって行っていたケース、急な入院にその都度対応してきたケースなど、医療面での負担が大きかった場合は、介護保険サービスでは代替しづらい支援として評価されやすくなります。

生活費や医療費などを家族が継続的に負担していた

被相続人の通院費、介護用品費、生活費などを家族が自らの収入から長期間支出していたケースも特別寄与として認められやすい傾向にあります

家族の負担が単発の援助ではなく定期的かつ継続的であり、その支出が被相続人の生活維持に直接結びついていた点が、寄与の有無を判断するうえで重要なポイントになります。

公的サービスだけでは足りない部分を家族が補い続けた

訪問介護や訪問看護を利用していても、サービス提供の時間帯は限られるため、その空白を家族が継続的に埋めてきた場合は、特別寄与として評価されやすい傾向があります。

日常の買い物・掃除・洗濯といった家事のほか、転倒を防ぐための見守り、夜間の対応、体調が悪化した際の判断や病院への連絡など、サービスではまかないきれない場面を家族が支え続けていたという実態は、寄与の大きさを示す重要な要素になります。

特別寄与料制度を利用する際の注意点

特別寄与料を請求する際、どのような点に気をつけて進めればよいのでしょうか。制度を正しく活用するために知っておきたい注意点を解説します。

特別の寄与と認められる要件を理解する

特別寄与として認められるには、無償で継続的かつ専従的に行った支援が前提となるため、まずは自分の行為が要件に当てはまるか整理しましょう。単なる同居や日常の家事では「通常の扶養」とみなされる場合が多く、寄与として扱われにくい傾向があります。

介護サービスの補完や長期間の看護など、家族が実質的に担ってきた役割がどこまであったのか、当時の状況を振り返りながら整理しておくのが重要です。

請求期限を見落とさないようにする

特別寄与料には請求期限があるため、相続が始まった段階で早めに対応を検討しましょう。相続開始直後は名義変更や葬儀などの手続きが重なり、特別寄与料の検討が後回しになりがちですが、期限を過ぎると請求ができず、どれほど貢献が大きくても評価されません。

寄与に心当たりがある場合は、早い段階で資料整理や要件確認を始めておくと安心です。

相続人との対立リスクを想定して進める

特別寄与料は相続人が負担する制度であるため、請求によって関係が悪化する可能性があることを踏まえ、慎重に進めましょう

相続人からすると、自身の取り分が減る形になるため抵抗感が生じやすく、協議がまとまらないケースもあるため、寄与の内容や必要性を丁寧に説明し、感情ではなく事実をもとに話し合う姿勢が重要です。

相続人の取り分が減る影響を把握する

特別寄与料は遺産からではなく相続人個人が支払うため、相続人の取り分が実質的に減る点を理解したうえで進めましょう

相続人の人数や遺産額によっては負担感が大きくなり、合意形成が難航する場合があります。請求する側は、これまで担ってきた支援の内容や負担の大きさを具体的に示し、相続人にも理解してもらえるよう説明の工夫が必要です。

税務上の扱いを確認しておく

特別寄与料は相続税の対象ではなく、受け取る人の状況によっては贈与税の課税関係が生じる可能性があるため、あらかじめ税務上の扱いを確認して進めましょう。相続で受け取る金銭と混同されがちですが、特別寄与料は「相続人から支払われる金銭」である点が重要で、扱いを誤ると後から税務署から指摘されるケースもあります。

特に金額が大きい場合は税負担の有無が変わりやすく、申告漏れが生じると余計なペナルティに繋がる可能性があります。

迷う点がある場合は、早めに相続税に詳しい専門家へ確認し、適切な手続きを踏むと安心でしょう。

相続人以外の寄与分に関してよくある質問

相続人以外の寄与分では、実際の手続きの中で疑問が生じやすい場面が多くあります。特に相談の多い質問を以下に取り上げるので、検討する際の参考にしてください。

寄与分と特別寄与料の違いは何ですか?

寄与分と特別寄与料は、制度の目的と対象者が明確に異なります

寄与分は、共同相続人の取り分を調整するための制度で、相続人にしか適用されません。一方、特別寄与料は、相続人ではない親族が無償で継続的に介護・看護を行っていた場合に、その労力に対する対価を相続人へ請求できる制度です。

特別寄与料は誰が支払うのですか?

特別寄与料を負担するのは遺産ではなく相続人自身です

そのため相続人の取り分が実質的に減る形となり、金額によっては協議がまとまりにくい場合があります。負担の背景への理解を得ながら進めるのが円滑な手続きのポイントです。

特別寄与料の請求に証拠は必要ですか?

請求には客観的な証拠が必須です。長期間の介護・看護の内容、通院付き添い、医療費・生活費の負担などを示すため、介護日誌、医療費の領収書、訪問介護との役割分担記録などが求められます。

裏付けが不十分だと寄与の程度が正しく評価されず、請求が認められにくいため注意しましょう。

相続人以外の寄与に不安がある方は専門家に相談

相続人以外の寄与は、寄与分が使えないうえ、特別寄与料にも要件・期限・証拠の準備が必要となるため、判断を誤ると請求が認められなかったり、相続人との関係が悪化するリスクがあります。

特に、金額の算定や協議の進め方は専門知識が不可欠で、自己判断だけで進めるのは負担が大きいでしょう。

こうした複雑な手続きは、相続問題に精通した専門家へ早めに相談するのが最も確実です

小谷野税理士法人は、寄与分・特別寄与料・遺産分割の税務など幅広い相続案件に対応してきた実績があり、状況に応じた最適なサポートを行います。

複雑な相続手続き、すべてお任せください

戸籍収集から財産評価、遺産分割協議書の作成、税務申告までワンストップで代行。あなたは故人を偲ぶ時間に集中してください。

相続税申告は『やさしい相続相談センター』にご相談ください。

相続税の申告手続きは初めての経験で不慣れなことも多くあると思います。
しかし適正な申告ができなければ、後日税務署の税務調査を受け、思いがけず資産を失うこともある大切な手続きです。

やさしい相続相談センターでは、お客様の資産をお守りする適切な申告をサポートさせていただきます。
初回相談は無料です。ぜひご相談ください。

また、金融機関不動産関係者葬儀関連企業税理士・会計士の方からのご相談やサポートも行っております。
小谷野税理士法人の相続専門スタッフがお客様へのサービス向上のお手伝いをさせていただきます。

監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。