【9選】相続対策でできることと注意点まとめ!相続に強い税理士の選び方は?
相続対策は「できるだけ税金を抑えたい」という思いだけで判断してしまうと、かえって家族の負担が増えてしまう場合があります。生前贈与や生命保険、不動産活用など相続税を軽減する方法は多岐にわたりますが、家族の状況に合わせて計画的に行うことが大切です。本記事では、相続対策として効果的な方法9選と、対策を進める際の注意点、さらに相続に強い税理士の選び方を分りやすく解説します。
相続対策でできること9選

ここからは、生前にしておくべき相続税対策9選をまとめたのでぜひ参考にしてください。
「年間110万円」の暦年贈与を使う
毎年少しずつ贈与すると、相続財産を計画的に減らせます。暦年課税制度では、1年間に贈与された財産が110万円以下なら贈与税はかかりません。
110万円を超える場合でも、親や祖父母から18歳以上に贈与すると税率は軽減されます。ただし死亡日からさかのぼって7年間の贈与分は相続財産に加算されるので要注意です(2024年から段階的適用・2031年より完全適用)。亡くなる直前の贈与は相続税がかかる可能性が高いため、できるだけ早く対策を始めましょう。
参考:年度令和6年1月1日施行相続税及び贈与税の税制改正のあらまし
非課税となる特例を使って贈与する
必要な目的が決まっている場合は、特例贈与で非課税枠を活用できます。非課税で贈与できる代表的な制度は以下の通りです。
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特例 |
非課税上限 |
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教育資金贈与 |
1,500万円 |
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結婚・子育て資金贈与 |
1,000万円 |
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住宅取得資金の贈与 |
省エネ等住宅:1,000万円 一般の住宅:500万円 |
ただし、これらの特例はもらったお金を目的通りに使わないと課税される点に注意が必要です。
参考:祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし|国税庁
参考:結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について
参考:「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等 のあらまし|国税庁
生命保険の「非課税枠」を活用する
生命保険は相続税の負担を直接軽減できる有効な対策です。相続人が受け取る生命保険金には「500万円 × 法定相続人の数」まで相続税がかかりません。
受取人を相続人に指定することで、相続税の納税資金として備えられます。ただし「保険料負担者=被相続人」「受取人=相続人」でなければ非課税は適用されないため注意しましょう。
不動産を賃貸用として活用する
賃貸不動産は評価額が下がりやすく、相続税の節税につながることがあります。土地に建物を建て、第三者に貸すと「貸家建付地」となり、土地・建物ともに相続税評価額が下がります。
さらに、賃貸事業用の土地は小規模宅地等の特例で200㎡まで50%減額されます。ただし、空室が多いと効果が弱まる上に賃貸収入で預貯金が増えれば相続財産が増える点に注意しましょう。
親子で同居し、小規模宅地等の特例を使う
自宅を相続する人が同居していれば、自宅の評価額を大幅に減らせます。自宅については、330㎡まで評価額が80%減額されます(同居の親族などが相続する場合)。ただし、同居は生活環境の変化やトラブルの可能性を考慮する必要があります。
墓地や仏具を生前に購入する
祭祀財産は相続税がかからないため、生前に購入すれば相続財産を減らせます。ただし、投資目的だと課税対象になるため、あくまで礼拝用として取得する必要があります。
配偶者に居住用不動産を贈与する
20年以上の夫婦なら、居住用不動産を2,000万円まで非課税で贈与できます。しかし、実務では配偶者控除や小規模宅地等の特例を使った方が節税額が大きくなるケースが多いため、贈与は慎重に検討する必要があります。
相続時精算課税制度を使う
将来値上がりする資産がある場合は相続時精算課税制度を活用するのも有効な手段です。累計2,500万円まで贈与税は非課税で、さらに2024年からは年間110万円の基礎控除も追加できます。ただし、一度使うと暦年課税に戻れない点に注意しましょう。
養子縁組で相続人を増やす
法定相続人が増えると、基礎控除額と生命保険の非課税枠も増えます。ただし、被相続人に実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までです。また孫を養子にすると相続税が2割増しになるため配慮が必要です。
「どれが自分の家庭に合っている?」「この方法は本当に得?」と迷われたら、早めに専門家へ相談するのが安心です。「やさしい相続相談センター」では、初回無料で相続対策をサポートしています。「何から始めればいいか分からない」という段階のご相談も歓迎ですので、お気軽にお問い合わせください。
相続対策に強い税理士の選び方

続いて、相続対策に強い税理士の選び方を解説します。
税務調査に対応できるかどうか
相続や贈与に関する申告では、内容によって税務署から確認や問い合わせ、場合によっては税務調査が入ることがあります。相続税や贈与税は判断・評価にグレーゾーンが多く、制度の理解不足や申告ミスがあると、追徴課税のリスクにつながるためです。
そのため、相続税の申告実績が豊富で、税務調査への対応経験がある税理士を選ぶことが大切です。「相続税申告の年間件数」や「税務調査対応の経験有無」などは、相談時に確認しておきましょう。
最新の税制改正や制度に精通しているか
贈与や相続に関する税制は、ほぼ毎年のように改正が行われています。特に、暦年贈与制度と相続時精算課税制度は今まさにルールが見直されている分野です。
新しい制度や改正内容に基づいた提案ができる税理士なら、将来を見据えた最適な相続対策が行えます。面談時に「今回の相続税・贈与税改正についてどう考えているか」を質問するのも良い判断基準になります。
依頼者の家族構成・資産状況に合わせた提案ができるか
相続対策に「絶対に正解の方法」はありません。同じ資産額でも家族の構成や将来の介護・生活資金、不動産の有無によって選ぶべき制度は変わります。
だからこそテンプレート的な説明ではなく、依頼者ごとにパーソナライズされた提案ができる税理士が望ましいです。例えば不動産が多い家庭なら相続税評価の調整を提案するなど「状況に応じた複合的な対策」を示せるかがカギとなります。
「やさしい相続相談センター」では、初回無料で相続対策の相談を承っています。ご家庭の状況に応じたオーダーメイドの相続対策をご提案しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
相続対策に関する注意点

相続税は工夫次第で負担を軽減できる一方、誤った方法を取ると後々のトラブルにつながる可能性があります。対策を検討する際には、以下の2点を意識しましょう。
過度な節税対策は「否認リスク」に注意
相続税対策の中には、制度の隙間を突くような手法も存在します。しかし、それらが社会通念や税法の趣旨に反すると判断された場合、税務署に否認されることがあります。
代表例として知られているのが、タワーマンションの市場価格と評価額の差を活かした「タワマン節税」です。実際に、こうした手法を用いた相続に対して、税務署に否認され、裁判でも納税者が敗訴したケースがあります。
その背景を受け、マンション評価のルールが見直される税制改正も行われました。「節税できれば良い」ではなく、税務署が見ても合理性があるかどうかを意識することが大切です。
節税のために老後資金を減らしすぎない
生前贈与や不動産購入などにより相続税を抑えることは可能ですが、その結果資金が手元に残らなければ生活そのものが不安定になってしまいます。
特に現代は「人生100年時代」と言われ、生活費・医療費・介護費用など、老後にはまとまった資金が必要です。節税対策は重要ですが「安心して暮らし続けられる現金の確保」が最優先です。相続税対策は、家族の将来設計も踏まえて、無理のない範囲で進めることが大切と言えます。
まとめ
相続対策には、贈与の活用・生命保険の非課税枠の利用・不動産の相続税評価の調整など、さまざまな方法があります。適切に行えば相続税負担を抑えられる一方、過度な節税は税務署に否認されるリスクがあります。また老後資金を減らしすぎると生活に支障が出るので要注意です。
そのため、相続対策は「節税効果」と「将来の生活の安心」の両面を考えながら進めることが大切です。また家族構成や保有資産によって最適な対策は異なるため、相続に精通した税理士へ相談すれば無理なく実効性のある対策が実現できます。
もし「どの対策が適しているかわからない」という場合は「やさしい相続相談センター」へぜひお気軽にご相談ください。初回の無料相談でご家族の状況に合わせた、わかりやすく丁寧な相続対策をご提案いたします。
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相続税の申告手続きは初めての経験で不慣れなことも多くあると思います。
しかし適正な申告ができなければ、後日税務署の税務調査を受け、思いがけず資産を失うこともある大切な手続きです。
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初回相談は無料です。ぜひご相談ください。
また、金融機関や不動産関係者、葬儀関連企業、税理士・会計士の方からのご相談やサポートも行っております。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。


