相続税対策には110万円以内の贈与が有効?効果的な節税方法を解説

相続税対策には110万円以内の贈与が有効?効果的な節税方法を解説

相続が生じると、相続した財産の金額に応じて相続税が課せられます。この相続税額を抑えるには、110万円内の贈与が有効であると考えられています。

本記事では、贈与を活用した具体的な相続税対策の方法を解説しています。

相続および課税のしくみ

税金に関する相談先(税理士)

亡くなった方の財産を引き継ぐことを相続といいます。遺言がない場合、財産を相続できるのは、民法で定められた法定相続人のみです。法定相続人に該当するのは、亡くなった方の配偶者・子ども・両親・兄弟姉妹となっています。

誰がいくら相続するのかは、遺言書がない限り民法で規定されている順位と割合に従って決定します。具体的な順位と割合は以下の通りです。

相続順位

続柄

法定相続割合

常に相続人になる

配偶者

他の相続人との組み合わせによる

第一順位

子ども
(直系卑属)

2分の1
(複数人の場合は等分)

第二順位


(直系尊属)

3分の1
(両親が存命の場合は等分)

第三順位

兄弟姉妹
(甥・姪)

4分の1
(複数人の場合は等分)

基本的には、配偶者はどんな場合でも相続できる決まりになっています。例えば、配偶者と子どもがいる場合はこの2者が、子どもがいない場合は配偶者と親が相続をします。遺言書によって指定されていない限りは、配偶者+順位の高い法定相続人が相続人になるのです。

ただし、子どもが死亡していて孫がいる場合は、第二順位の親ではなく孫が相続人になります。これを代襲相続と呼びます。代襲相続が生じるのは直系卑属と兄弟姉妹のみです。直系直系卑属の場合は下の世代がいる限り代襲相続が続きますが、兄弟姉妹の場合は代襲相続は一代限りです。

原則として、相続により取得した財産はその金額に応じて相続税が課せられます。相続税の税率は相続した金額が大きいほど高く設定されています。ただし、相続した金額から、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)の金額を控除できるようになっているのです。これを基礎控除と呼びます。

110万円の贈与が相続税対策として注目される理由

無償で財産を譲ることを贈与と呼び、相続税の節税の基本として110万円の贈与という方法が注目されています。

以下では、110万円の贈与が相続税の節税になる理由について解説していきます。

贈与税のしくみ

原則として、贈与により取得した財産には贈与税という税金が課せられます。これを支払うのは、財産を受け取った「受贈者」です。贈与税の課税方法には、暦年課税相続時精算課税という2種類があります。

暦年課税は1年間に受け取った財産の総額に対して税金を課す方法です。基本的には相続時精算課税制度を選択しない限り、この方法が自動的に適用されます。対する相続時精算課税は、相続時までに受け取った財産の総額を相続財産と合算して課税する方法です。60歳以上の両親・祖父母から満18歳以上の子供・孫に対する贈与にのみ暦年課税が選択できます。

贈与税にも、相続税と同様に基礎控除が設けられています。具体的な金額は1年につき110万円です。基礎控除が使えるのは、暦年課税および令和6年以降の相続時精算課税のみとなっています。

なぜ110万円が相続税対策になるの?

暦年課税により贈与を行う場合、その金額が基礎控除内であれば税金が発生しません。つまり、1年あたり110万円以内であれば贈与税は非課税で行えるのです。

基本的に、相続税額を左右するのは引き継ぐ財産の金額です。引き継ぐ財産の金額を抑えられれば、それだけ相続税額も抑えられます。そのため、基礎控除の範囲で贈与を複数回行い、相続発生前に財産の一部を相続人に移しておくことが節税になると言われているのです。

贈与を効果的に行うポイント

贈与契約書

贈与による節税を無駄なく行うには意識すべきポイントがあります。以下では、贈与を効果的に行うポイントを3つ紹介していきます。

早い段階で、かつ計画的に行う

原則として、贈与によって譲り受けた財産に相続税が課せられることはありません。しかし、税金逃れを防ぐために、一定期間に行われた贈与には相続税が課せられることになっています。これを生前贈与加算といいます。

生前贈与加算の対象となるのは、亡くなる前7年間に行われた贈与です。この期間に行われた贈与は、原則として相続財産に加算されます。この期間は暦年贈与の場合、たとえ基礎控除内であったとしても相続財産として扱うことになっています。そのため、贈与を行う際にはなるべく早い段階で、かつ計画的に行うようにしましょう。

名義預金に注意する

元々のお金の持ち主と口座名義人が異なる預金を名義預金と呼びます。贈与が名義預金であると判断されると、相続の際に相続税を課される可能性があるのです。

名義預金と見なされないためには、口座名義人が自由にお金を引き出せる状況にしておく必要があります相続税の課税対象とならないよう前もって対策しておきましょう。

贈与契約書を作成する

名義預金の嫌疑をかけられた場合や、税務調査の際に贈与があったことを客観的に示せるように、贈与のたびに贈与契約書を作成しましょう。贈与契約書に決まった形式はありませんが、一般的には以下の内容を記載します。

  • 贈与者と受贈者の名前
  • 贈与を行う日付
  • 贈与する財産の内容
  • 贈与の方法

契約書は贈与者と受贈者がそれぞれ保管するため、2通作成してください。

知っておきたい贈与の知識

暦年贈与と基礎控除制度を活用することで相続税の節税ができるという点について解説してきましたが、この方法以外にも節税方法はあります。

以下では、相続時精算課税や贈与の特例について解説していきます。

相続時精算課税の活用

相続時精算課税は贈与によって受け取った財産を相続財産として扱い、税金を納める方法です。この課税方法で納税する場合は、贈与により受け取った財産の総額から2,500万円を控除できることになっています。令和6年以降の贈与からは110万円の基礎控除も適用できるため、控除額が大きいのが特徴です。

相続時精算課税の適用条件を満たしている場合は、課税方法についても慎重に検討すると良いでしょう。

贈与税の非課税制度の活用

贈与税には、贈与の目的に応じて利用できる非課税制度が設けられています。具体的には、以下のような制度が挙げられます。

制度名

利用の条件

非課税上限額

結婚・子育て資金

18歳以上、50歳未満の子どもや孫などが直系尊属から一括で受けた贈与

1,000万円

住宅等取得資金

両親または祖父母から住宅を購入または増改築資金を一括で受けた贈与

省エネ等住宅1,000万円
その他の住宅500万円

教育資金

30歳未満の子どもや孫などが直系尊属から受けた贈与

1,500万円
※学校教育以外は500万円

結婚・子育て資金の特例は、結婚や子育て資金を一括で譲り受けた際に1,000万円を上限として非課税になる特例です。この特例は令和9年3月31日まで延長となっています。本特例を利用する場合は、金融機関で結婚・子育て資金口座の開設をしなくてはなりません。

住宅等取得資金の特例は、居住用の住宅やその購入資金を一括で譲り受けた場合に利用できる特例です。省エネ等住宅に該当する場合は1,000万円までが非課税になります。この制度を利用する場合は、贈与税の申告の際に住宅取得の際の契約書が必要となります。

教育資金の特例は、教育にかかる費用を一括で譲り受けた場合に利用できる特例です。入学費用や学費、学用品の購入費用など学校教育にかかる費用、水泳や塾などの習い事にかかる費用を対象としています。特例を利用する際には、教育資金口座の開設および教育資金非課税申告書の提出が必要です。

この特例では教育資金が必要になったタイミングで必要分だけを引き出し、領収書などの支払いを証明する書類を金融機関に提出する決まりになっています。

なお、特例を利用して行った贈与は生前贈与加算の対象外となるため積極的に活用しましょう。

贈与以外でもできる!相続税対策

住宅控除

相続税対策は贈与でしかできない訳ではありません。具体的には、相続税で利用できる控除を活用したり、生命保険を活用したりする方法も節税に繋がります。以下では、それぞれについてより詳しく解説していきます。

相続税で利用できる控除を知る

相続税には配偶者控除、障害者控除、未成年者控除といった特例や控除が設けられています。それぞれの特徴は以下の通りです。

控除名

利用条件

控除上限額

配偶者控除

  • 婚姻関係のある配偶者である(内縁関係は不可)
  • 相続の方法や内容が決まっている
  • 相続税を申告すること

1億6,000万円または法定相続分いずれか高い方

障害者控除

  • 日本在住の人
  • 相続発生時に障害者である
  • 法定相続人である

満85歳になるまでの年数×10万円
※特別障害者の場合は20万円

未成年者控除

相続人が18歳未満である

満18歳になるまでの年数×10万円

また、上記の他にも、小規模宅地の特例が利用できる場合は併せて利用することで節税になります。

小規模宅地の特例とは、亡くなった方が住んでいた土地を配偶者もしくは同居人が相続した場合に利用できる特例のことを指します。この特例を利用すると、相続税を算出する際の評価額が最大で80%まで減額されます。具体的な利用条件は、土地の区分などで以下のように細かく規定されています。

区分

適用の条件

特定居住地用宅地

  • 被相続人の配偶者
  • 被相続人と同居していた法定相続人
  • 相続前3年間賃貸に住んでいた法定相続人(配偶者・同居親族以外)

特定事業用宅地等

亡くなった方が事業用に使用

相続人が相続税の申告期限までに事業の引き継ぎと対象宅地等の保有を行っている

亡くなった方と同一生計の親族が事業用に使用

  • 相続開始前~相続税の申告期限までに事業を行っている
  • 対象の宅地等を相続税の申告期限まで保有している

貸付事業用宅地等

  • 相続人が相続税の申告期限まで貸付事業を行い、所有し続けている
  • 被相続人と同一生計の親族が, 相続開始前~申告期限まで継続して自身の貸付事業用として使用しており、所有し続けている

特定同族会社事業用宅地等

  • 相続税の申告期限時に役員である
  • 対象の宅地等を相続税の申告期限まで保有している

このように、相続税にも条件を満たすことで税額が抑えられるしくみが整えられています。相続税申告の際には、利用できるものがないか確認しておくようにしましょう。

生命保険を活用する

相続税の制度には税金が課されない非課税財産というものがあります。その1つが生命保険金です。

亡くなった方が加入していた生命保険の死亡保険金には、一定額の非課税枠が設けられています。具体的な金額は500万円×法定相続人の数です。例えば、配偶者と子ども2人で相続する場合は、500万円×3人=1,500万円までの保険金が非課税で受け取れるのです。

これから相続税対策を行いたいと考えている場合は、贈与のほかにも生命保険への加入を検討してください。

相続税対策の基本は贈与の基礎控除にあり!それぞれの特徴を理解しよう

相続税対策として110万円というワードを見聞きするのは、相続税対策の基本が相続財産の金額を減らしておく点にあるためだと考えられます。相続財産の金額を減らすためには基礎控除で贈与を行う方法が有効です。

ただし、亡くなる前7年間に行われた贈与は相続発生時に相続財産に加えることになっているため、計画的に行いましょう。また、贈与の特例制度2,500万円の特別控除がある相続時精算課税も活用することでより節税効果が期待できるでしょう。

より詳しく、状況に応じた相続税対策について知りたい場合は税理士などの税の専門家に相談すると安心です。本記事を参考に、110万円を活用した相続税対策について考えてみてください。

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監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。