【税理士監修】遺産相続の割合は?法定相続分と注意が必要なケースをわかりやすく解説
更新日:2023.9.8
遺産相続とは、亡くなった方の財産を引き継ぐことです。身内が亡くなると遺産相続が発生するため、自身がどれくらいの財産を受け取れるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。
そこで、本記事では、遺産相続の割合や相続割合の計算方法を紹介します。注意が必要なケースや法定相続分に関する解説もするため、相続が発生している方や相続の予定がある方に必見の内容です。ぜひ、参考にしてみてください。
目次
遺産相続できる人は?
遺産相続できる人は限られています。親族だからといって、誰でも故人の財産を手にできるわけではありません。ここでは、まず、相続人の概要や相続順位について解説します。自身が相続人に該当するかどうか確認しましょう。
相続人とは
故人の財産を受け継ぐことになる人のことを相続人と言います。遺産相続をする人は、遺言書に記載のある人物、または、法定相続人です。
遺言書に記載のある人物は指定相続人、遺言書がない場合に財産を相続する人は法定相続人と呼ばれています。指定相続人は第三者や内縁の妻など誰でもなり得るのが特徴です。しかし、法定相続人は法律で定められた人しかなることができません。
相続順位とは
血族だからといって誰でも法定相続人になれるわけではなく、相続順位が最も高い方と配偶者が相続をすることになります。相続順位と対象者は以下の通りです。
相続順位 | 対象者 |
第一順位 | 子 |
第二順位 | 直系尊属(父母、祖父母など) |
第三順位 | 兄弟姉妹 |
常に相続人 | 配偶者 |
例えば、子供のいない夫婦のうち、妻が亡くなった場合の法定相続人は夫と父母(直系尊属)です。また、父母がすでに他界していれば夫と兄弟姉妹が法定相続人となります。
なお、配偶者は相続順位に含まれません。常に相続人となり、遺産を受け取る権利を持ちます。
法定相続分は民法で定められた遺産相続の割合
遺言書がある場合、記載内容が優先されます。一方、遺言書がないケースでは法定相続人が集まり遺産分割協議を実施します。遺産分割協議とは、遺産の分割方法や割合について話し合う機会のことです。法定相続人全員が参加し、納得する方法で遺産を分け合う必要があります。
話し合いが難航すると、遺産分割審判に発展することも少なくありません。また、そのような場合においては、法定相続分を基準に分割することとなります。
法定相続分とは、民法で定められた遺産の分割割合のことです。割合は以下のように指定されています。
相続順位(ケース) | 配偶者 | 法定相続分 |
第一順位(子がいる場合) | 1/2 | 残り1/2を子が等分する |
第二順位(子がおらず直系尊属が生存している場合) | 2/3 | 残り1/3を直系尊属が等分する |
第三順位(子も直系尊属もおらず兄弟姉妹がいる場合) | 3/4 | 残り1/4を兄弟姉妹が等分する |
配偶者なし | – | 相続割合100%(全額) |
遺産相続割合の計算方法
法定相続分を適用した実際の相続割合における計算方法を紹介します。事例を用いてわかりやすく解説するため、参考にしてみてください。自身のケースに当てはめてシミュレーションしてみましょう。
配偶者と子供が相続するケース
配偶者と子供の法定相続分は、どちらも1/2ずつです。例えば、遺産が6,000万円あり、子供が3人いると仮定しましょう。この場合の計算方法は以下の通りです。
・配偶者:6,000万円×1/2=3,000万円
・子供1:6,000万円×1/2×1/3=1,000万円
・子供2:6,000万円×1/2×1/3=1,000万円
・子供3:6,000万円×1/2×1/3=1,000万円
子供の計算式は「遺産総額×法定相続分×子供の人数」です。子供は1/2の相続分を全員で等分することになります。子供の数が多いと、その分1人あたりの相続財産の金額も小さくなります。
配偶者と親が相続するケース
子供がおらず、配偶者と被相続人の父母がいる場合、配偶者の法定相続分は2/3、父母は1/3です。例えば、遺産が900万円ある方が亡くなった場合、配偶者と父母の3人で以下のように分割します。
・配偶者:900万円×2/3=600万円
・父親:900万円×1/3×1/2=150万円
・母親:900万円×1/3×1/2=150万円
相続発生時に父母のうち一人しか生存していないときは、その方が1/3の全額を受け取ることになります。上記のケースで言えば、生存している片方の親が300万円を相続可能です。また、父母がすでに亡くなっていて祖父母が生きている場合は祖父母が相続する権利を保有します。
配偶者と兄弟姉妹が相続するケース
配偶者と兄弟姉妹が相続するときは、配偶者には3/4、兄弟姉妹には1/4の法定相続分があります。遺産が8,000万円あり、兄弟姉妹が4人いると仮定した場合の計算方法は以下の通りです。
・配偶者:8,000万円×3/4=6,000万円
・長男:8,000万円×1/4×1/4=500万円
・次男:8,000万円×1/4×1/4=500万円
・長女8,000万円×1/4×1/4=500万円
・次女:8,000万円×1/4×1/4=500万円
兄弟姉妹は被相続人と関係性が薄く、遺産の有無によって生活が大きく変わるケースが少ないと考えられているため、遺産の分割割合は他の法定相続人に比べて少なく設定されています。
1種類の相続人しかいないケース
配偶者や子供など、1種類の法定相続人しか存在しないこともあるでしょう。そういったケースでは、対象の法定相続人が全額相続します。例えば、遺産が1億円ある方が亡くなり、配偶者もすでに他界しているときは子(2人)が相続します。その場合の計算方法は以下の通りです。
・長男:1億円×1/2=5,000万円
・長女:1億円×1/2=5,000万円
また、子供が1人であった場合は1億円を1人で全額を受け継ぎます。配偶者や兄弟姉妹など、他の相続順位の法定相続人が相続するケースでも計算方法は同じです。
遺産相続の際に注意が必要なケース
イレギュラーな相続パターンになるケースもあります。「こういったケースではどうなるのだろう?」と疑問を抱くようなイレギュラーなケースの代表例を5つ紹介します。
代襲相続が発生したとき
代襲相続とは、本来法定相続人となる方が、相続が発生する前に亡くなっていた場合に、その方に代わって代襲相続人が遺産を受け取ることです。代襲相続は第一順位と第三順位に適用されます。
相続順位 | 法定相続人 | 代襲相続人 |
第一順位 | 子 | 孫、ひ孫などの直系卑属 |
第三順位 | 兄弟姉妹 | 甥・姪 ※一代のみ |
代襲相続人は被代襲者である法定相続人と同じ割合を相続することになります。例えば、孫やひ孫が第一順位として相続する際の法定相続分は、配偶者ありなら1/2、配偶者なしなら全額です。
代襲相続人が複数人いれば、法定相続分を該当の人数で等分することになります。そのため、代襲相続人が多いと1人当たりの相続割合は減ります。
養子がいるとき
養子は実子と同じように被相続人の遺産を相続する権利を持ちます。養子の法定相続分も実子と同じです。ただし、養子は法定相続人に認められる人数に限りがあります。
被相続人に実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人までしか法定相続人になることができません。相続税対策に子供の配偶者を養子にする方もいますが、法定相続人にできる養子の数はあらかじめ決められているため注意しましょう。
認知された子供がいるとき
被相続人と内縁の妻(夫)との間に子供がおり、その子が認知されていた場合、第一順位の子として他の子供と同じ割合を相続する権利を持ちます。ただし、内縁の妻は、法律上の配偶者でないため相続できません。法定相続人となる配偶者は、法律上の婚姻関係を結んでいる必要があります。
また、離婚した妻(夫)との子供も第一順位の法定相続人となり、通常通りの法定相続分が適用されます。今現在連絡を取っていなくても、その子を差し置いて相続手続きを進めることはできません。なお、離婚後再婚し、新しい配偶者との間に子供がいる場合は、その子供と離婚した元配偶者との子供で第一順位の法定相続分を分け合うことになります。
相続放棄した人がいるとき
相続財産にマイナスの財産が多いときや、特定の法定相続人に遺産を譲りたいと考えて相続放棄を選択する方もいるでしょう。相続放棄した方は、最初からいなかったものと見なされます。相続放棄した方に相続が起こることはないため、他の方の相続割合が増えることになります。
例えば、遺産が1億円あり、法定相続人が配偶者と子供2人の合計3人だったと仮定しましょう。子供のうち1人が相続放棄をすると、配偶者が法定相続分(1/2)である5,000万円を、子供1人が法定相続分(1/2)にあたる5,000万円を相続します。通常は子供2人で2,500万円ずつ相続するはずでしたが、1人が相続放棄をしたことでもう1人の相続割合が増えることになります。
被相続人に借金があったとき
プラスの財産は法定相続人同士で遺産分割協議にて相続割合を決めますが、マイナスの財産は債権者の同意がなければ法定相続分に則り法定相続人が返済する義務を負います。相続財産に占める借金の割合が多いケースでは、そもそも相続をしたくないという方もいるでしょう。そういった場合は、単純承認せずに、相続放棄や限定承認による相続方法も選択できます。
・単純承認:プラス財産もマイナス財産も全てを相続する方法
・限定承認:プラス財産の範囲内でマイナス財産を相殺する方法
・相続放棄:一切の財産を受け継がない方法
相続放棄や限定承認をする際は、3ヵ月以内に被相続人住所地の家庭裁判所に申述をしなければならないため注意しましょう。申述期限に間に合わなかったり被相続人の財産を勝手に処分したりすると、自動的に単純承認したと見なされます。
法定相続分が適用されないケース
法定相続分は必ず適用されるわけではないため注意が必要です。法定相続分でない割合で遺産を相続することもあります。ここでは、法定相続分が適用されないケースを2つ紹介します。
遺言書が作成されている
遺言書が作成されている場合は、法定相続分が適用されるとは限りません。例えば、息子に全財産を相続させる、第三者に遺贈するといったことを指定する方もいます。
遺言書の中で法定相続分と異なる割合が指定されているときは、その割合で相続するのが一般的です。ただし、法定相続人が話し合いをして全員が納得できる相続割合があれば、遺言書の内容通りに相続しなくても構いません。
遺産分割協議で合意があった
遺言書がないときは、法定相続人が集まり遺産分割協議で話し合いをします。法定相続人全員の合意を得られれば、法定相続分とは異なる割合での相続が可能です。
例えば、配偶者1人、子供2人が法定相続人になるケースで、子供のうちの1人が「相続財産を全て配偶者である母親に譲りたい」と意見を出したとしましょう。この意見にもう1人の子どもと配偶者(母親)が納得すれば、配偶者である母親が全額を相続できます。
遺産相続により財産を分ける際の注意点
遺産相続をする際の注意点は大きく分けて2つあります。注意すべきポイントを押さえ、事前に対策を取りましょう。
一部の法定相続人には遺留分がある
法定相続人のうち兄弟姉妹以外の者には遺留分があります。遺留分とは、法定相続人の最低限の相続を保証するものです。第一順位の子や、第二順位の直系尊属、配偶者には遺留分があり、不公平な相続が発生した際は遺留分の侵害請求ができます。
遺留分の割合は法定相続人により異なりますが、法定相続分の1/2~1/3と定められています。特定の人に全額遺贈するといった遺言書を残したり、相続開始前3年以内に全財産を贈与していたりする場合は注意が必要です。法定相続人により遺留分を請求される可能性があります。
相続税額が2割加算される場合も
兄弟姉妹や甥・姪、祖父母、第三者などが相続する際は、相続税の2割加算が適用されます。2割加算の適用条件は以下の通りです。
・配偶者以外の者
・被相続人の一親等以外の者
・被相続人の養子になった孫
例えば、相続税が100万円だった場合、2割加算が適用されると納税額が120万円に増額されます。2割加算により納める税金が増えることで、手元に残る財産が減ることになるため注意が必要です。
まとめ
法定相続分は法律で定められた遺産の分割割合です。事前に決められており、原則変更することはできません。相続順位や法定相続人同士の関係性により、法定相続分は異なります。
ただし、遺産相続の際は必ずしも法定相続分に従う必要はなく、遺言書に記載された割合で相続することも、遺産分割協議で決めた割合に変更することも可能です。遺産相続の分割割合に関する基礎知識や注意点を記載した今回の記事もぜひ、参考にしてみてください。
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監修者
山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。【執筆実績】「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他、【メッセージ】亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って、相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。