相次相続控除とは?計算方法と具体例をわかりやすく解説

相次相続控除とは?計算方法と具体例をわかりやすく解説

「相続が続くと、前の相続と合わせて税金はどうなるの?」と気になる方も多いのではないでしょうか。相次相続控除は、短期間で複数の相続が発生したときに、前回の相続税の一部を差し引ける制度です。本記事では、この控除の仕組みや適用条件、計算方法、申告手続き、注意点までをわかりやすく解説します。相続が立て続けに起きた方や税負担を抑えたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

相次相続控除とは?

相次相続控除とは、10年以内に2回以上の相続が発生した場合に、前回納めた相続税の一部を差し引ける制度です。短期間に相続が続いた場合でも、過度な税負担が生じないようにするための制度です。

父から母へ、母から子へといったように、短期間で連続して相続が起きるケースが該当し、二重に課税されるのを防ぐため、前回の相続税の一部を控除できる仕組みになっています。

参考:No.4168 相次相続控除|国税庁

相次相続控除の適用条件

チェックポイント

相次相続控除を受けるためには、どのような条件を満たす必要があるのでしょうか。制度の適用を受けるための具体的な要件について解説します。

10年以内に相続が発生していること

相次相続控除を受けるには、前回(一次相続)から今回(二次相続)までの期間が10年以内であることが条件です。

10年を超えると、税法上「相次相続」とみなされず、控除の適用はできません。短期間で続けて相続が起きた場合に、二重課税を防ぐ目的で設けられた制度である点を理解しておきましょう。

一次相続で相続税が課税されていること

前回の相続で実際に相続税を納めているのが前提となります。一次相続で配偶者控除や基礎控除の適用により、相続税額がゼロだった場合は対象外です。

つまり、税負担が発生していない相続に対しては控除の余地がなく、課税実績があるケースのみで適用される仕組みです。

二次相続で財産を引き継ぐ相続人であること

前回の相続で財産を取得した人が亡くなり、次の相続人が引き継ぐのが条件です。例えば、「父→母→子」のように、同一の財産が連続して相続される場合が典型的なケースです。

この条件を満たせば、前回の相続で既に課税された部分について、二重課税を防ぐための控除が認められます。

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相次相続控除の計算方法

相続・贈与について考える夫婦

相次相続控除の金額は、「前回の相続税額 ×(今回の取得財産額 ÷ 前回の取得財産額)×(10-経過年数)÷10」の計算式で求めます。

前回の相続で納めた税金のうち、「短い期間で再び課税された部分」を差し引く計算式です。財産額や経過年数の違いによって控除額が大きく変わるため、正確に算出しましょう。

参考:No.4168 相次相続控除|国税庁

経過年数による控除割合の変化

相次相続控除では、前回の相続から経過した年数が増えるほど控除割合が減少します。経過年数が1年増えるごとに控除割合は1/10ずつ減り、1年経過なら9/10、5年経過なら5/10、9年経過なら1/10が控除対象です。

そのため、相続が短期間に続くほど控除額が大きくなり、二重課税の負担を軽減できます。

控除額が相続税額を超える場合の扱い

相次相続控除によって算出された金額が、今回の相続税額を上回る場合でも、差額の還付は受けられません

控除はあくまで「相続税額の範囲内」で適用される仕組みです。過大な控除申告を行うと修正を求められる可能性があるため、税理士などの専門家に確認しながら申告するのが望ましいでしょう。

相次相続控除の計算例

相次相続控除は、実際にどのように計算されるのでしょうか。具体的なケースを挙げて計算方法をわかりやすく解説します。

父が亡くなった後、母を経て子が相続する場合

最も一般的なのが「父→母→子」と相続が続くケースです。例えば、父の死亡により母が財産を相続し、相続税300万円を納付、その5年後に母が亡くなり、子が前回と同じ3,000万円の財産を相続する場合、計算式は以下の通りです。

前回の相続税額 ×(今回の取得財産額 ÷ 前回の取得財産額)×(10-経過年数)÷10

= 300万円 ×(3,000万円 ÷ 3,000万円)×(10-5)÷10

= 150万円

子の相続税から150万円が控除されます。

相続財産が減少している場合

一次相続から二次相続の間に、生活費の支出や資産の売却などで財産が減ると、控除額も少なくなります。例えば、父の相続税額が300万円、財産が1億円から5,000万円に減少(半分)している場合、経過年数が5年なら計算式は以下の通りです。

前回の相続税額 ×(今回の取得財産額 ÷ 前回の取得財産額)×(10-経過年数)÷10

= 300万円 ×(5,000万円÷1億円)×(10-5)÷10

= 75万円

財産が半分に減ったため、控除額も半分の75万円に減少します。資産の増減が控除額に大きく影響する点がポイントです。

相続人が複数いる場合

二次相続で相続人が2人以上いる場合、控除額は相続人ごとの取得割合に応じて分けて計算します。例えば、一次相続の相続税額が3,000万円、今回と前回の取得財産額が同じ、経過年数が5年、相続人が子2人(相続割合1:1)の場合、計算式は以下の通りです。

前回の相続税額 ×(今回の取得財産額 ÷ 前回の取得財産額)×(10-経過年数)÷10

= 3,000万円 ×(1.0)×(10-5)÷10

= 1,500万円

これを2人で分けるので、1人あたり750万円ずつ控除されます。誰がどのくらいの財産を受け継いだかによって、控除額も変わります。

相続が三代続く場合

「父→母→子→孫」と相続が三代にわたって続く場合でも、各相続が10年以内であり、かつ相続税が課されていれば控除が適用されます。例えば、母の相続税額が2,000万円で、今回と前回の取得財産額が同じ、経過年数が5年の場合、計算式は以下の通りです。

前回の相続税額 ×(今回の取得財産額 ÷ 前回の取得財産額)×(10-経過年数)÷10

= 2,000万円 ×(1.0)×(10-5)÷10

= 1,000万円

孫の相続税から1,000万円が控除されます。短期間で続く相続が重なっても、条件を満たせばそれぞれの段階で控除が受けられます。

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相次相続控除の申告手続き

相次相続控除は、どのような手続きで申告すればよいのでしょうか。必要書類や提出期限など、申告までの流れについて解説します。

必要な書類

相次相続控除を申告する際は、「前回の相続で相続税を納めた事実」と「10年以内に発生した相続である事実」を確認できる書類を準備する必要があります

主な書類は以下の通りです。

書類

内容

相続税の申告書(第1表)

相続税の計算結果をまとめて記載する主たる書類(各控除を反映し、最終的な納税額を記載する)

相続税の申告書(第7表)

相次相続控除の計算に使用する書類(前回の相続税額・取得財産額・経過年数などを記入)

前回の相続税申告書の写し

前回の相続内容と納税額を確認し、控除の対象であることを証明する書類

相続税の納付書

前回の相続税を実際に納めた事実を示す書類(税額と納付日が確認できる)

納税証明書

税務署が発行する前回の相続税を納めたことの証明書(再発行可能)

参考:相続税の申告書等の様式一覧(令和7年分用)|国税庁

参考:G-1 納税証明書の交付請求手続|国税庁

手続きの流れ

相次相続控除の申告は、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人(亡くなった方)の住所地を管轄する税務署で行います。まず、前述の相続税の申告書(第1表)を作成し、控除額の算定に用いる第7表(相次相続控除の計算書)で計算した結果を第1表に反映させます。

そのうえで、前回の相続税申告書の写しや納税証明書などの添付書類を揃え、申告書一式を期限内に提出しましょう。相次相続控除は相続税の計算過程の一部として適用されるため、他の特例や控除との重複、計算ミスや記載漏れがないか慎重に確認してください。

控除を申告し忘れた場合

もし相続税の申告時に、相次相続控除の記載を忘れてしまった場合でも、「更正の請求」という手続きで修正が可能です。法定申告期限から5年以内であれば、後から控除を申請して、納めすぎた相続税の還付を受けられる場合があります。

ただし、提出書類が不足していたり、計算の誤りがあると認められないケースもあるため、手続きを行う際は、税理士などの専門家に相談するのが安心でしょう。

参考:B1-27 相続税及び贈与税の更正の請求手続|国税庁

相次相続控除を適用する際の注意点

相次相続控除を適用するとき、どんな点に注意すればよいのでしょうか。控除を正しく受けるための重要な確認ポイントについて解説します。

前回の相続から10年を超える場合は適用されない

相次相続控除を受けられるのは、前回の相続から10年以内に次の相続が発生した場合に限られます

10年を超えて相続が起きた場合は、税法上「相次相続」とみなされず、この控除の対象外となります。適用期限を過ぎると控除は認められないため、相続発生の時期を確認し、早めに申告準備を進めましょう。

一次相続で相続税が発生していない場合は相次相続控除の対象外になる

一次相続で遺産を受け取っても相続税がかからなかった場合は、相次相続控除は受けられません。この制度は「前回の相続で実際に相続税を納めていること」が前提のため、課税がなかった場合は対象外になります。

例えば、配偶者が遺産のほとんどを相続し、配偶者控除(1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い額)の範囲内に収まった結果、相続税が発生しなかったケースがこれに当たります。

参考:No.4158 配偶者の税額の軽減|国税庁

他の特例を併用する場合は控除計算の順序に注意

相次相続控除は、小規模宅地等の特例や配偶者控除など他の相続税の特例と併用できますが、これらの特例を使うと、土地や財産の評価額が下がり、結果として課税額が小さくなるため、相次相続控除の金額も減少します

相次相続控除は、特例を適用したあとの課税価格をもとに計算する必要があるため、順序を誤ると正しい控除額が出ません。

複数の特例を組み合わせる場合は、どの特例をどのタイミングで反映するかを慎重に確認し、計算を正確に行いましょう。

参考:No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁

相続人が複数いる場合は按分計算に注意

二次相続で複数の相続人がいる場合、控除額は相続人全体で分けるのではなく、各人の取得財産割合に応じて按分します

計算を誤ると控除額が不正確になり、税務上の指摘を受ける可能性もあります。各相続人の取得割合を正しく把握し、丁寧に按分計算を行いましょう。

相次相続控除で不安がある場合は専門家に相談

相次相続控除は、前回の相続内容を踏まえて複雑な計算や手続きを行う必要があるため、慎重な対応が求められます。条件を誤って判断すると、控除漏れや過大な税負担に繋がる可能性もあります。

こうしたリスクを避けるには、相続税に詳しい専門家へ相談するのが望ましいでしょう

小谷野税理士法人では、相続税の申告や相次相続控除の適用実績も豊富です。短期間で相続が続いた場合や特例の併用に迷う方は、ぜひ一度ご相談ください。

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監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
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