相続した財産が100万円の場合の相続税はいくら?計算方法や非課税になる条件などを解説
「相続した財産が100万円の場合、相続税はいくらになる?」100万円のようなキリの良い金額にかかる相続税を基準に、大まかな税額を把握しようと考える人も多いでしょう。
結論として、ここでいう100万円が何を指すかによって考え方が変わります。相続財産が100万円のみであれば相続税はかかりません。一方、課税対象はもっと多額で、そのうちご自身が相続したのが100万円の場合は税額が発生する可能性があります。
今回は相続税の計算方法について解説します。
100万円の相続税はいくら?パターン別の計算方法
「100万円の相続税はいくら?」という疑問への答えは、100万円が何を指すのか、どのような計算が必要であるかによって異なります。以下で3つのパターンに分けて解説します。
目次
[パターンその1]課税価格の合計額が100万円
課税価格の合計額が100万円の場合、遺産分割の割合や財産の内容に関係なく相続税は発生しません。相続税の基礎控除額以下であることが明確なためです。
課税価格とは相続税の課税対象になる財産の価格です。課税価格は相続人ごとに計算し、後に合算して合計額を計算します。そして、課税価格の合計額から相続税の基礎控除額を差し引いたものが税率を乗じる対象となります。
計算の流れは以下の通りです。
- 相続等により取得した財産の純資産価額を計算する
相続等による取得財産+みなし相続財産-非課税財産+相続時精算課税制度による贈与財産-債務・葬式費用=純資産価額 - 相続税の計算に含める生前贈与(暦年贈与)を加算する
純資産価額+加算対象の暦年贈与財産=各人の課税価格(千円未満切り捨て) - 2を合計し、課税価格の合計額を計算する
- 3から基礎控除を差し引いて課税遺産総額を計算する
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円 × 法定相続人の数」です。前述のように課税遺産総額が相続税の税率を乗じる対象になります。
法定相続人が1人の場合、基礎控除額は3,000万円+600万円 × 1人=3,600万円です。すなわち課税価格の合計が3,600万円以下の場合、相続税は発生しません。法定相続人が増えれば基礎控除額もさらに増えます。
当然ですが、100万円は基礎控除の最低額である3,600万円を下回る金額です。したがって、課税価格の合計額が100万円の場合の税額はゼロとなります。
[パターンその2]課税価格は基礎控除額超、自分の取得分が100万円、特例を適用しない
課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合、自分の取得分に関係なく相続税が発生します。
前述した「4.課税遺産総額を計算する」の次の工程から紹介します。
- 法定相続分で遺産分割をしたと仮定した場合の各人の取得金額を計算する
課税遺産総額 × 各人の法定相続分= 各人の法定相続分での取得金額 - 5で計算した額に税率を乗じて各人の算出税額を計算する
各人の法定相続分での取得金額 × 税率=算出税額 - 6を合計して相続税総額を計算する
- 各人の課税価格に応じて相続税総額を割り振る
相続税総額 × 各人の課税価格 ÷ 課税価格の合計額 = 各相続人等の税額
相続税は対象の相続で発生する相続税総額を計算した上で、各人の取得額に応じて割り振る仕組みです。財産を取得した全員に税額の割り振りが行われるため、課税価格が100万円と少額の場合でも相続税が課せられます。
特例の適用を受けないパターンの場合、上記8の工程で計算した各相続人等の税額が、そのまま納付税額になります。
[パターンその3]課税価格は基礎控除額超、自分の取得分が100万円、特例の適用を受ける
特例の適用を受けない場合は、各人の課税価格に応じて割り振られた相続税額がそのまま納付税額になると紹介しました。
反対に、特例を利用する場合は各種控除等を差し引く必要があります。課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合でも、控除の適用によって最終的な納付税額はゼロになるケースもあります。
なお、税額がゼロになる場合でも、控除の適用を受けるためには相続税申告が必要です。
被相続人名義の財産が100万円のみでも相続税が発生するケースがある

前章で、課税価格の合計額が相続税の基礎控除額以下であれば相続税が発生しないと紹介しました。
重要なのが「課税価格の合計額」の部分です。仮に被相続人の財産が相続税の基礎控除額以下であっても、その他の財産を加算した合計額が基礎控除額を超えれば相続税が発生します。被相続人名義の財産が100万円のみでも、その他に財産があれば相続税を課される可能性があるのです。
相続税の計算に含める財産について詳しく解説します。
加算対象となる暦年課税の生前贈与
暦年課税とは、その年の1月1日から12月31日までに受けた贈与財産に対して贈与税が課せられる仕組みです。贈与を受けた額が年間の基礎控除額110万円を超えれば贈与税が課税されます。
生前贈与は原則として贈与税の課税対象であり、贈与を受けた時点で申告・納税が完了します。しかし、相続開始前の一定期間内に行われた生前贈与により取得した財産は、相続税の計算における加算対象です。
この暦年課税の加算期間は以前は3年以内でしたが、税制改正により2024年1月1日以降の贈与より加算対象期間が変更されています。
現在の加算対象期間は、相続開始日によって以下のようになっています。
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相続開始日 |
加算対象期間 |
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~2026年12月31日 |
相続開始前3年以内 |
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2027年1月1日~2030年12月31日 |
1年ずつ段階的に延長 |
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2030年1月1日~ |
相続開始前7年以内 |
出典:No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)|国税庁
相続時精算課税制度を利用した贈与財産
相続時精算課税制度とは、贈与時点での課税ではなく、贈与者が亡くなった時に相続税が課税される制度です。
相続時精算課税制度は累計2,500万円の特別控除と、年間110万円の基礎控除という2つの控除枠が設けられています。年間110万円の基礎控除を差し引いた合計が特別控除である2,500万円を超えるまでは贈与税がかかりません。超過部分には一律20%の贈与税が課されます。
相続時精算課税制度を利用した贈与を受けていた場合、相続税の課税価格の計算に含める必要があります。
みなし相続財産
みなし相続財産は民法上の相続財産ではないものの、相続税の課税対象として扱う財産のことです。みなし相続財産に該当する財産の例を紹介します。
- 死亡保険金
- 死亡退職金
- 弔慰金のうち実質的には退職手当金等に該当する部分や、一定額を超える部分
- 生命保険契約や定期金に関する権利
- 遺言により免除された債務
- 遺言による低額譲受
ただし、1の死亡保険金と2の死亡退職金には非課税限度額が定められています。非課税限度額である「500万円 × 法定相続人の数」を超えた部分のみが相続税の課税対象です。
「100万円の相続税はいくら?」の答えはケースによって異なる!課税対象や計算方法を要確認

「100万円の相続税はいくら?」に対する回答としては、「相続の内容によって異なる」です。
相続税の課税対象が100万の場合、基礎控除額以下であることが明確なため相続税はかかりません。基礎控除額は最低でも3,600万円のため、課税価格の合計額が3,600万円以下であれは相続税はゼロとなります。
一方、自分が相続等によって取得した財産が100万円でも、課税価格の合計額が基礎控除額を上回る場合は相続税が発生します。ただし、特例の適用によって納付税額がゼロになる可能性はあります。
また、特定の生前贈与やみなし相続財産がある場合は課税価格に含める必要があります。被相続人の財産が100万円のみの場合でも、加算する財産の額によっては相続税が発生するケースもあるので注意が必要です。
相続税の計算では考慮するべき事項が多いため、「この場合の税額は○○万円ぐらい」と一概にはいえません。相続税額を大まかにでも把握したい場合、実際に計算シミュレーションをするか、税理士に相談するのが安心です。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。






