【比較】贈与税と相続税はどっちがお得?計算方法やおすすめの特例まとめ
贈与税と相続税は財産を移転する際に発生する税金ですが、どちらを選ぶかで負担額が大きく変わります。相続税は亡くなった方の財産に課税され、基礎控除や配偶者控除などの特例で軽減できます。その一方、贈与税は生前に自由に財産を渡せますが税率はやや高めです。本記事では、それぞれの計算方法や税額シミュレーション、節税に活用できる特例を分かりやすく解説します。
目次
贈与税と相続税についておさらい
相続税とは、亡くなった方が所有していた財産を相続人が受け取る際に課される税金です。相続税を支払う対象者(相続人)は、亡くなった方との続柄に応じて第1順位〜第3順位に分類されます。
対して贈与税とは、生きている個人から財産を受け取った際に発生する税金です。年間で受け取った財産の合計額が110万円を超えた場合に、受け取った人が納めます。財産を渡すタイミングは自由で、家族以外の人にも贈与できるのがポイントです。
ただし贈与税は相続税よりも税率が高めに設定されています。そのため、贈与を選ぶ場合は、税負担を踏まえた計画的な対策が必要でしょう。
「やさしい相続相談センター」では贈与税と相続税の違いやそれぞれの税負担をふまえた最適な資産移転方法をアドバイスいたします。初回無料相談も実施しているため、まずは気軽にご相談ください。
贈与税と相続税の違い

贈与税と相続税の違いについて以下の表にまとめました。
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相続税 |
贈与税 |
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発生のタイミング |
人が亡くなったとき |
生前いつでも |
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課税対象 |
基礎控除額を超える相続財産 |
年間110万円を超える贈与財産 |
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課税される人 |
相続人 |
財産を受け取った人(続柄は問わない) |
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税率 |
贈与税より比較的低い |
相続税より高め |
相続税は亡くなった人の財産に対して発生し、相続人の人数や財産内容に応じて税額が変わります。一方、贈与税は生前に自由なタイミングで財産を渡せますが、税率が高いため注意が必要です。ただし、毎年110万円以内の贈与なら非課税となるため、複数年に分けて財産を引き継ぐことで、結果的に税負担を抑えられる可能性があります。
贈与税と相続税はどっちがお得?

結論から言うと、同じ金額なら基本的に相続税より贈与税の方が高くなるため、短期的に大きな財産を渡す場合は相続税のほうが有利です。しかし、生前に少しずつ贈与する「分割贈与」を活用すれば、総支払額を大幅に減らすことも可能です。
例えば1億円の財産を子1人が相続する場合、相続税は約1,220万円かかります。一方、1億円を生前に25回に分けて贈与した場合、年間の贈与税は約33万5,000円となります。合計約837万5,000円となり、支払う税金を大幅に減らせるのです。
贈与税は税率が高くても、少額ずつ贈与すれば相続税よりも節税につながるのが大きな特徴です。特に家族への資産移転を計画的に行いたい場合は、生前贈与の活用が有効でしょう。ただし贈与から7年(現在は3年)以内に贈与者が亡くなると贈与財産は相続財産に含まれ、相続税が課される点には注意が必要です。
相続税や贈与税の最適な選択を判断するには、税理士など専門家のサポートを受けることが大切です。生前贈与や相続税のシミュレーションも含め「やさしい相続相談センター」では状況に応じた最適な方法を提案しています。
贈与税と相続税の計算方法とシミュレーション

以下では贈与税と相続税の計算方法とシミュレーションについてまとめたので、ぜひ参考にしてください。
相続税の計算方法
相続税は亡くなった人が残した財産のうち、基礎控除を超えた部分に課税されます。控除や財産の種類によって税額は変わるため、まず「何が課税対象になるのか」を確認することが重要です。
相続税の計算方法は以下の通りです。
課税遺産総額=課税対象財産 − 控除できるもの(被相続人の債務・葬儀費用など) − 基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
課税遺産総額は法定相続分に応じて分け、速算表に基づいて税額を計算します。遺産の全額に一律で税率がかかるわけではなく、控除や按分を経て最終税額が決まります。
具体例をもとにシミュレーションをしてみましょう。
- 被相続人:Aさん
- 配偶者:Bさん
- 子ども:Cさん、Dさん
- 遺産総額:8,000万円
- 遺産分割:Bさん⇒3/5、C・Dさん⇒それぞれ1/5
- 基礎控除:3,000万円+600万円×3人=4,800万円
- 課税遺産総額:8,000万円−4,800万円=3,200万円
課税遺産総額の法定相続分の按分はこちらです。
- Bさん(1/2):3,200万円✕1/2=1,600万円
- Cさん・Dさん(各1/4):3,200万円✕1/4=800万円ずつ
各法定相続分に応じた税額は以下の通りです。
- Bさん:1,600万円×15%−50万円=190万円
- Cさん:800万円×10%=80万円
- Dさん:800万円×10%=80万円
- 合計:350万円
実際の相続割合が「Bさん3/5、Cさん・Dさん各1/5」となる場合、相続税額の負担もその割合に応じて按分されます。その結果、配偶者控除によりBさんの納税額は0円となり、Cさん・Dさんは各70万円ずつ納税することになります。ただし、遺言書の内容や遺産分割協議により相続割合が変動するケースもあるため注意が必要です。
贈与税の計算方法
贈与税は生前に個人から財産を受け取った際に課される税金で、年間110万円までは非課税ですが、これを超えると税率が適用されます。ここでは、相続と同じ状況で贈与を行った場合の税額をシミュレーションし、比較の目安としてご紹介します。
前提条件は先ほどのシミュレーションと同様に以下の通りです。
- 被相続人:Aさん
- 配偶者:Bさん
- 子ども:Cさん・Dさん
- 遺産総額:8,000万円
- Bさんへの贈与:4,800万円
- Cさん・Dさんの贈与:各1,600万円
上記を前提に、子どもが1,600万円を贈与された場合の価格をシミュレーションしてみましょう。なお、子どもへの贈与分だけですでに相続税額の目安を上回るため、配偶者分の贈与税計算は省略しています。
- 課税価格:1,600万円 − 基礎控除110万円 = 1,490万円
- 税額(特例税率):1,490万円×40% − 190万円 = 406万円
※特例税率:直系尊属(父母や祖父母など)から贈与により取得した財産に係る贈与税の計算に使用する税率
贈与税と相続税は制度上の控除・特例や贈与タイミングにより負担が大きく変動するため、単純な比較は困難です。
例えば贈与税の場合、配偶者が婚姻期間が20年以上の夫婦であれば配偶者控除を利用できます。一方で相続税では配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などの優遇制度が適用されるため、一概に贈与の方が有利とは言えません。
無駄な税負担を避けるためにも、どちらが適しているかはケースごとに税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。
参考:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁
贈与税と相続税の節税におすすめな特例まとめ
贈与税と相続税の節税におすすめな特例をそれぞれ表でまとめました。
贈与税におすすめな特例・制度
贈与税におすすめな特例・制度は以下をご参照ください。
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特例・控除名 |
内容 |
適用条件・ポイント |
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年間110万円の非課税枠 |
贈与税がかからない |
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配偶者控除 |
居住用不動産や取得資金の贈与で最大2,000万円控除 |
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特定障害者贈与の非課税 |
最大6,000万円まで非課税(特別障害者以外は3,000万円) |
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教育資金の一括贈与特例 |
最大1,500万円まで非課税 |
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結婚・子育て資金の一括贈与特例 |
最大1,000万円まで非課税 |
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住宅資金贈与の特例 |
最大1,000万円(省エネ住宅)/500万円(一般住宅)まで控除 |
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このように贈与税には多くの特例や非課税制度が用意されており、計画的に活用することで相続税や贈与税の負担を大幅に軽減できます。
参考:No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除|国税庁
参考:障害者と税|国税庁
参考:No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁
参考:No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁
相続税におすすめな特例・制度
相続税におすすめな特例・制度は以下をご参照ください。
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特例・控除名 |
内容 |
適用条件・ポイント |
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小規模宅地等の特例 |
土地の評価額を最大80%減額 |
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納税猶予の特例(農地) |
農地の相続税納税を先延ばしまたは免除 |
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基礎控除 |
遺産総額から一定額を差し引き |
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配偶者の税額軽減 |
配偶者の相続財産が非課税 |
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未成年者控除 |
未成年者の相続税を軽減 |
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障害者控除 |
障害者の相続税を軽減 |
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相次相続控除 |
10年以内の相続で軽減 |
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贈与税額控除 |
過去の贈与税を相続税から差し引き |
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相続税にも贈与税と同様に、適用条件を満たすことで大幅な税負担軽減が可能な特例や控除制度が多数あります。これらの特例は条件や手続きが複雑なため、専門家に相談して最適な方法を検討しましょう。
参考:No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁
参考:No.4147 農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例|国税庁
参考:No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)|国税庁
まとめ
短期的に大きな財産を移す場合は相続税が有利ですが、少額を複数年に分けて生前贈与することで、贈与税でも総負担を抑えられます。贈与税・相続税のどちらも、課税対象や控除、特例の適用により税額が大きく変わるため、計画的な対策が必要です。
小規模宅地の特例や配偶者控除、教育資金や住宅資金の贈与特例などを活用すれば、税負担をさらに軽減できます。どの方法が最適かは、財産状況や家族構成によって異なるため、税理士など専門家のサポートを受けると良いでしょう。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。

