遺産分割協議で相続放棄できる?相続分の放棄と相続放棄の違いを解説
遺産を相続したくないとき、どのような手続きがあるのでしょうか。遺産を相続しない方法には、「遺産分割協議で相続分を放棄する方法」と、「家庭裁判所で相続放棄を行う方法」の2つがあり、それぞれ手続き先や効力、債務の扱いが異なります。本記事では、両者の違いや注意点、どのようなケースでどちらを検討すべきかを詳しく解説します。相続手続きで迷っている方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
遺産を相続しない方法は2つある

遺産を相続したくない場合、「遺産分割協議で相続分を放棄する方法」と「家庭裁判所で相続放棄を行う方法」の2種類があります。それぞれの方法について詳しく解説します。
遺産分割協議で「相続分を放棄」する方法
遺産分割協議上の放棄とは、相続人同士の話し合いで「自分は財産を受け取らない」と決める方法です。家庭裁判所での手続きは不要で、相続人全員の合意があれば成立しますが、相続人としての立場は残るため、被相続人の借金や保証債務などを引き継ぐ点には注意しましょう。
家族間の調整を円滑に進めたい場合など、プラスの財産のみを相続するケースに向いています。
家庭裁判所で「相続放棄」を申述する方法
家庭裁判所に申述して「初めから相続人でなかった」と扱ってもらうのが、法的な相続放棄です。これを行うと、遺産だけでなく債務も一切相続しません。裁判所による審査と受理が必要で、手続きが完了すると相続人としての立場そのものがなくなります。
借金や負債を引き継ぎたくない場合には、この方法が確実でしょう。
遺産分割協議における「相続分の放棄」について

遺産分割協議で相続分を放棄する場合、どのような手続きや注意点があるのでしょうか。
相続分放棄の成立要件と注意点について詳しく解説します。
相続人全員の合意が必要
相続分の放棄を有効に行うには、すべての相続人が同意したうえで遺産分割協議書を作成し、署名押印する必要があります。この合意内容を文書として残しておけば、後の誤解や争いを防げるでしょう。
一方で、誰か1人でも反対する相続人がいれば遺産分割協議は成立しません。合意形成のためには、事前の丁寧な話し合いが欠かせません。
債務は放棄しても免れない
遺産分割協議で相続分を放棄しても、債務を引き継がないわけではありません。この放棄は「財産の分配を辞退する」行為にすぎず、被相続人に借金や連帯保証があった場合は、その負債を相続する義務が残ります。
借金があるかどうかを確認せずに放棄すると、後から思わぬ請求を受けるリスクがあるため注意しましょう。
いったん放棄すると撤回できない
遺産分割協議で放棄を決め、署名押印したあとは、原則として撤回できません。相続分の放棄は法的効力を持つ合意であり、「やはり受け取りたい」と後から申し出ても認められないのが一般的です。
放棄の意思を示す前に、遺産や債務の内容をしっかり確認し、慎重に判断しましょう。
家庭裁判所で行う「相続放棄」について

相続放棄を家庭裁判所で行う場合、どのような手続きが必要なのでしょうか。家庭裁判所での相続放棄の基本的な仕組みと注意点を解説します。
相続人でなくなることで債務を免れる
家庭裁判所に相続放棄を申述し、受理されると最初から相続人でなかったものとして扱われます。これにより、遺産だけでなく借金や未払い税金などの債務も一切引き継ぐ必要がなくなります。
法的に確実に債務を免れたい場合には、家庭裁判所での相続放棄が最も確実な方法ですが、手続きが受理されるまでは相続人の地位が続くため、放棄が完了するまでは注意しましょう。
申述は3ヵ月以内に行う必要がある
相続放棄を行うには、相続開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
この期間を「熟慮期間」といい、過ぎてしまうと原則として放棄ができなくなります。期限を過ぎると自動的に「相続を承認した」と見なされ、債務を含めてすべて引き継ぐため、早期に対応しましょう。
遺産の調査や他の相続人との調整が必要な場合は、熟慮期間の延長を申し立てることも可能です。
遺産に手を付けると放棄できなくなる場合がある
相続放棄を検討している段階で、遺産の一部を処分したり、預金を引き出したりするのは避けましょう。こうした行為は「単純承認」とみなされ、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
判断が難しい場合や、手続きを始める前に確認したいことがある場合は、専門家へ相談するのが安全です。放棄の意思を固める前に、遺産には手を付けないことを徹底しましょう。
「相続分の放棄」と「相続放棄」の違い
「相続分の放棄」と「相続放棄」には、以下のような違いがあります。詳細について解説します。
|
比較項目 |
相続分の放棄(遺産分割協議) |
相続放棄(家庭裁判所) |
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相続人としての扱い |
相続人としての立場が残る |
相続人でなかった扱いになる |
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手続き |
相続人全員の合意で成立する |
家庭裁判所に申述し受理されて成立する |
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債務 |
債務も引き継ぐ |
債務も含めて一切相続しない |
相続人としての扱い
遺産分割協議で相続分を放棄した場合でも、相続人としての立場は残ります。そのため、遺産分割協議には参加する必要があり、債務があればその責任を負います。
一方、家庭裁判所で相続放棄を行えば、最初から相続人でなかったものとして扱われるため、協議への参加義務や債務の負担も一切なくなります。
手続き方法の違い
相続分の放棄は、相続人全員の話し合いによる合意が前提です。合意内容は遺産分割協議書にまとめ、全員が署名押印して初めて成立します。裁判所の関与は不要ですが、全員の同意が得られなければ放棄は無効です。
一方、相続放棄は家庭裁判所への申述が必須で、受理されてはじめて法的に効力が発生します。
債務の扱いの違い
相続分の放棄は、プラスの財産を辞退するだけであり、被相続人の借金や連帯保証などの債務は引き継ぎます。そのため、負債の有無を確認せずに放棄してしまうと、思わぬ請求を受ける可能性があるでしょう。
一方、相続放棄では遺産も債務も一切相続しないため、借金を完全に免れます。ただし、申述期限を過ぎると放棄できなくなるため、早めの判断が重要です。
「相続分の放棄」と「相続放棄」は手続き先も効力も異なります。
「相続放棄」か「相続分の放棄」を検討する際の判断基準
両者の違いは理解できたものの、実際にはどちらの方法を選ぶべきか迷う方も多いでしょう。
相続財産の内容や家族の状況によって、どちらの方法が適しているかは異なります。判断の基準となるポイントをケース別に解説します。
遺産がプラスの財産中心なら「相続分の放棄」を検討する
遺産が現金・預貯金・不動産などのプラスの財産で構成され、負債が確認されていない場合は、相続分の放棄を検討するのが良いでしょう。
家庭裁判所での手続きが不要なので、相続人同士の話し合いで合意できれば短期間で完結します。ただし、後から負債が見つかると支払い義務を負うおそれがあるため、事前の調査は欠かせません。
債務が多い場合は「相続放棄」を検討する
借金や保証債務、滞納税金などの負債が多い場合は、家庭裁判所で相続放棄を行うのが一般的です。
放棄が受理されれば、遺産も債務も一切引き継がずに済みます。相続分の放棄では債務を免れないため、マイナスの財産が多い場合は注意する必要があります。負債の内容が不明な場合は、熟慮期間内に専門家へ相談し、放棄すべきかを判断するのが望ましいでしょう。
他の相続人との関係が良好な場合は「相続分の放棄」が進めやすい
遺産分割協議による相続分の放棄は、相続人全員の合意が前提です。家族関係が良好で意思疎通が円滑な場合は、話し合いによって負担を整理しやすい方法と言えます。
ただし、合意が得られない場合や意見の対立があると成立しないため、事前の調整が大切です。
他の相続人との関係を断ちたい場合は「相続放棄」を検討する
家庭裁判所で行う相続放棄は、単独で手続きできるため、他の相続人と関わりを持ちたくない場合にも有効です。関係が悪化している、疎遠で連絡を避けたいといった場合に適しています。
ただし、相続放棄を行うと次順位の相続人に権利や義務が移るため、知らせておかないと債権者から請求が届くおそれがあります。放棄の前に、次順位の相続人へ連絡しておくと安心でしょう。
相続放棄や相続分の放棄で迷ったら専門家に相談を
相続の判断を誤ると、思わぬ債務を引き継いだり、他の相続人との関係が悪化する可能性があります。特に、遺産の内容が不明確なまま放棄の手続きを進めると、後から負担やトラブルが発生するケースも少なくありません。
こうしたリスクを避けるためには、法律や税務に詳しい専門家へ早めに相談するのが大切です。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。


