法定相続人とは?範囲・相続分・相続できないケースを徹底解説

法定相続人とは?範囲・相続分・相続できないケースを徹底解説

相続が始まったとき、「法定相続人とは誰のことなのだろう?」と疑問に思う方は多いのではないでしょうか。法律で相続人の範囲や順位は明確に定められていますが、家族構成や事情によっては判断が難しく、誤解すると争いや申告漏れの原因になります。本記事では、法定相続人の範囲や相続分、相続できないケース、さらに実務上の注意点まで詳しく解説します。相続手続きに不安がある方は最後までご覧ください。

法定相続人とは何か

「法定相続人」とは、民法で範囲と順位が定められている相続人です。遺言が存在しない場合や、遺言に記載されていない財産については、この法律上のルールに従って相続が行われます。

法定相続人の仕組みは、相続人を客観的に確定し、円滑かつ公平な遺産分割を支える役割を果たしています。

参考:民法 | e-Gov 法令検索

受遺者との違い

「受遺者」とは、被相続人の遺言によって財産を受け取る人を指します。家族に限らず、友人や団体なども対象です。

一方で、法定相続人とは、民法で範囲と順位が定められている相続人であり、本人や家族の意思で自由に変えられません。

項目

受贈者

法定相続人

権利の根拠

遺言によって指定される

民法により定められている

対象

家族以外の第三者も可能

配偶者や子など

法律で定められた範囲のみ

優先順位

有効な遺言があれば優先

遺言が無効・不存在の場合に適用

遺言がある場合には受遺者が優先されますが、遺言がなければ法定相続人が法律に基づいて遺産を分ける仕組みになっています。つまり、両者は「相続の場面で権利を持つ人」という共通点がありながらも、その根拠と範囲が大きく異なります。

法定相続人が定められている理由

法定相続人を法律で定める目的は、残された家族の生活を守り、不公平な遺産分割を防ぐためです。遺言がある場合にはそれが原則優先されますが、配偶者や子など一定の相続人には「遺留分」が保障されており、被相続人の意思だけで排除できません。

このように法定相続人制度は、被相続人の意思と家族の最低限の権利のバランスを取り、相続をめぐる偏りや不公平を抑制する仕組みとして機能しています。

参考:民法 | e-Gov 法令検索

関連記事:【税理士監修】遺留分とは?相続財産を必ず受け取れる制度をわかりやすく解説

法定相続人の範囲

相続人の範囲は民法で明確に定められており、誰が相続できるかは家族の意思ではなく法律によって判断されます。それぞれの相続人について解説します。

法定相続人に含まれるかどうかで、遺産分割や相続税の計算は大きく変わります。
自分や家族のケースを正しく判断できるか不安な方は、専門家にご相談ください。

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配偶者

配偶者は常に相続人になると定められています。ここでいう配偶者は、法律上の婚姻関係にある人に限られ、事実婚や内縁関係の相手は含まれません。

残された配偶者の生活を守るため、特別に保護されています。

参考:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁

関連記事:【税理士監修】相続人は誰がなるのか。相続人となる人の範囲や順位について解説

子ども

子どもは最も優先される相続人で、複数いる場合には均等に分けて相続します。

子がすでに亡くなっている場合や相続権を失っている場合には、その子である孫が代わりに相続します。この仕組みを「代襲相続」と呼び、相続権を次の世代へ引き継ぐことができます。

関連記事:代襲相続とは?代襲相続人の範囲と相続割合をパターン別に解説

養子と非嫡出子

民法では、相続人となる「子」には養子も含まれると明記されています。養子縁組をしていれば、実子と同様に相続分も平等に扱われます。

また、認知された非嫡出子についても嫡出子と同じ権利を持つことが確立されており、最高裁判例(平成25年9月4日判決)によって相続分の差別は違憲とされました。婚姻関係の有無にかかわらず、法律上の親子関係が認められれば相続権を持ちます。

参考:第985号 遺産分割審判に対する抗告棄却決定 | 裁判所

父母や祖父母

子どもがいない場合には、父母や祖父母といった直系尊属が相続人となります。優先されるのは父母で、両親ともに亡くなっている場合には祖父母が相続します。

兄弟姉妹

子どもも直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹がすでに死亡している場合には、その子である甥や姪が代襲相続します。ただし、甥や姪の子どもまで相続権は及ばず、代襲相続は一代限りとされています。

胎児

被相続人が亡くなった時点で胎児が存在する場合、その胎児は「すでに生まれたもの」とみなされ、相続権が認められます。

ただし、生まれてきた子が死産であった場合には相続権は発生しません。

相続人になれない親族

親族であっても法定相続人に含まれない場合は、原則として相続できません。代表例は以下の通りです。

  • 内縁の妻(事実婚の配偶者)
  • 離婚した元配偶者
  • 養子縁組していない配偶者の連れ子
  • 被相続人の姻族(配偶者の兄弟姉妹や親)
  • 相続順位により外れる人(子がいる場合の父母や兄弟姉妹など)
  • 伯父伯母、叔父叔母、いとこ

ただし例外として、被相続人と生活を共にした親族や、療養看護に尽力した人は「特別縁故者」として財産を取得できる可能性があります。

さらに、2019年7月1日の民法改正により、介護や看護に尽力した親族(例:長男の嫁など)は「特別寄与料」を相続人に請求できる制度も新設されました。

参考:特別縁故者に対する相続財産分与 | 裁判所

参考:特別の寄与に関する処分調停 | 裁判所

相続人の組み合わせによる法定相続分

相続の割合・遺産分割の問題のイメージ

法定相続分とは、遺産を相続する際に各相続人が取得できる割合を指します。割合は配偶者や血族相続人(子、父母・祖父母、兄弟姉妹)の有無によって変わります。

以下で、代表的な組み合わせをご紹介します。

配偶者のみが相続人となる場合

被相続人に子や直系尊属、兄弟姉妹といった血族がいないとき、配偶者がすべてを相続します

相続人

割合

配偶者

100%

配偶者と子が相続人となる場合

配偶者が2分の1を取得し、残りの2分の1を子が均等に分けます。子が複数いる場合は人数に応じて等分されます。

相続人

割合

配偶者

1/2

1/2(人数で均等に分ける)

配偶者と直系尊属が相続人となる場合

子がいない場合、配偶者が3分の2を取得し、父母や祖父母といった直系尊属が残り3分の1を均等に分けます

相続人

割合

配偶者

2/3

父母・祖父母

1/3(人数で均等に分ける)

配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合

子も直系尊属もいない場合、配偶者が4分の3を取得し、兄弟姉妹が残りの4分の1を均等に分けます

相続人

割合

配偶者

3/4

兄弟姉妹

1/4(人数で均等に分ける)

法定相続人でも相続できないケース

法定相続人に該当していても、必ずしも相続権を行使できるとは限りません。法律で定められた一定の行為や手続きにより、相続権を失ったり放棄したりする場合があります。

代表的なケースをご紹介します。

相続欠格

被相続人を殺害したり、遺言を偽造したりといった重大な非行を行った者は相続権を失います。これを「相続欠格」といい、法律により自動的に適用されるため、裁判所での審判などの手続きは不要です。

相続廃除

被相続人に対して虐待や重大な侮辱を行うなど、著しい背信行為があった場合には「相続廃除」が認められる場合があります

これは被相続人が生前に家庭裁判所へ請求するか、遺言で意思表示することで開始され、裁判所の審判によって効力が生じます。

相続放棄

相続人が家庭裁判所に申述して相続を放棄する制度です

放棄が認められると、最初から相続人でなかったものとみなされ、財産だけでなく債務も一切引き継ぐ必要がなくなります。借金など負債の多い相続において活用されるケースが多い制度です。

相続欠格・廃除・放棄といった制度は、適用されるかどうかで相続の結果が大きく変わります。
もしご自身の状況が該当するか不安な方は、早めにご相談ください。

▶相談はこちら

参考:相続の放棄の申述 | 裁判所

関連記事:【税理士監修】相続放棄の必要書類と手続きをケースごとに解説

法定相続人に関する実務上の注意点

注意点、気を付けるポイント

法定相続人の範囲や相続分は法律で定められていますが、実務においては複雑な事情や形式的な要件が絡みます。以下のポイントに注意しましょう。

戸籍調査で法定相続人を正確に確定する

戸籍を徹底的に調査しましょう。被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて遡り、実子・養子・認知の有無を確認しなければなりません

これを怠ると相続人を誤認し、遺産分割協議や相続登記が進められなくなるリスクがあるため注意してください。

関連記事:【税理士監修】遺産分割協議書の作成方法と必要性について解説

関連記事:【税理士監修】相続登記の必要書類は?登記の必要性や法務局での申請手順も解説

遺言は形式を満たさなければ無効となる

遺言の形式を必ず確認しましょう。自筆証書遺言なら民法968条、公正証書遺言なら民法969条の規定に従わなければ効力を持ちません

不備がある場合は遺言が無効となり、結果的に法定相続人が民法に基づいて相続を行うことになるため注意しましょう。

参考:自筆証書遺言と公正証書遺言の違い | 法務省

関連記事:【税理士監修】遺言書を公正証書で作成するには?必要書類や作成するメリットを解説

遺留分によって法定相続人の最低限の権利が守られる

遺留分の存在を意識しましょう。配偶者や子など一定の相続人には「遺留分」という最低限の取り分が法律で保障されています

もし遺言が遺留分を侵害していた場合、相続人は遺留分侵害額請求によって不足分を取り戻せるため、争族を防ぐ手段として活用しましょう。

参考:遺留分侵害額の請求調停 | 裁判所

相続税の基礎控除額は法定相続人の数で決まる

相続税の基礎控除額を正しく計算しましょう。控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で決まりますが、相続放棄をした人も人数に含まれる点に注意してください

基礎控除の計算を誤ると、余計な税負担や申告ミスの可能性があるため、必ず人数を確認し、正しい申告を行いましょう。

相続税の計算は法定相続人の数で大きく変わります。
当事務所ではこうした複雑な計算や手続きをサポートしています。

ご不安のある方はご相談ください。

▶相談はこちら

参考:No.4152 相続税の計算|国税庁

関連記事:【税理士監修】相続税を自分で計算する方法と、シミュレーションする際のポイントを解説

法定相続人に関してよくある質問

Q&A

法定相続人に関して多く寄せられる質問を取り上げます。相続の現場では判断が分かれやすい部分でもあるため、実務を進める際の参考にしてください。

相続人が誰もいない場合はどうなりますか?

相続人がいない場合、遺産は最終的に国庫に帰属します。ただし、家庭裁判所の判断により「特別縁故者」に財産が分与される場合があります。

参考:民法 | e-Gov 法令検索

養子の数に制限はありますか?

養子の人数に民法上の制限はありませんが、相続税の計算上は制限があります

実子がいる場合は養子は1人まで、実子がいない場合は2人までが基礎控除の対象となる「法定相続人」として扱われます。これを超える養子は法律上は相続人になれますが、税務上の優遇措置は受けられません。

参考:No.4152 相続税の計算|国税庁

海外に住む相続人にも相続権はありますか?

海外に住んでいても、相続権は失われません。国内の相続人と同じように遺産を受け取ることができます。ただし、相続税の課税範囲に違いがあります。

日本に住所がない相続人は、原則として日本国内にある財産だけが課税対象です。さらに、国籍や被相続人との関係によっては、海外の財産まで課税される場合もあるため注意しましょう。

参考:No.4138 相続人が外国に居住しているとき|国税庁

法定相続人に関する不安は専門家に相談を

法定相続人の範囲や相続分は法律で定められていますが、実際の相続手続きでは複雑な事情が絡み、誤った判断をすると遺産分割の争いや相続税の過不足申告に繋がるリスクがあります。

特に相続放棄や海外居住者の相続、養子や非嫡出子の権利などは専門的な知識がなければ正しく判断できません。誤解や手続きの不備によって後々大きなトラブルとなる可能性があるため、早い段階で専門家に相談し、正しい対応を取ることが安心に繋がるでしょう

小谷野税理士法人では、相続税申告から遺産分割のサポートまで幅広く対応しており、複雑なケースにも的確な助言が可能です。法定相続人や相続税に関する不安がある方は、ぜひ小谷野税理士法人へご相談ください。

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相続税の申告手続きは初めての経験で不慣れなことも多くあると思います。
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監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。