義両親の遺産は相続できる?姻族の立場と関与できる方法を徹底解説
義両親が亡くなったとき、その遺産を「長男の嫁」や「兄嫁」など姻族が受け取れるのか、不安に思う方は少なくありません。相続人の範囲や、相続人以外が関与できる制度は民法で定められており、理解が必要です。本記事では、義両親の遺産を誰が相続できるのか、相続人以外が関与できる方法、さらに介護や費用負担にまつわるトラブル事例を解説します。義両親の遺産相続に不安を抱える方は、ぜひ最後までご覧ください。
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目次
義両親の遺産は相続できるのか?

義両親の遺産を相続できるのは、民法で定められた法定相続人に限られます。
子どもや配偶者は相続人になりますが、長男の嫁や兄嫁といった「姻族」は相続人には含まれません。
法定相続人の範囲
相続の順位は民法で明確に定められており、血縁関係の深さに応じて決まります。
配偶者は常に相続人となり、必ず遺産を受け取る立場にあります。そのうえで順位は以下のように定められています。
- 第1順位:子(及び代襲者である孫)
- 第2順位:直系尊属(父母など)
- 第3順位:兄弟姉妹(代襲者として甥・姪)
この順序に従って相続人が決まるため、義両親の財産を相続できるのは血縁に基づく親族だけです。したがって、たとえ同居や介護をしていたとしても、姻族には自動的な相続権は認められません。
関連記事:【税理士監修】相続人は誰がなるのか。相続人となる人の範囲や順位について解説
義理の関係者が相続できない理由
長男の嫁や兄嫁といった立場は、民法上「姻族(いんぞく)」と分類されます。姻族とは、婚姻を通じてできた親族関係を指しますが、血縁関係とは異なります。
相続権は、民法で定められた直系血族や配偶者に限定されており、姻族は含まれていません。
「相続できない」と分かっても、遺言や制度を使えば関与できる可能性があります。
実際にどんな方法が取れるか、専門家が状況に合わせてご提案します。
お気軽にご相談ください。
関連記事:【税理士監修】親等のわかりやすい数え方。相続において必要な知識を解説
義両親の遺産を相続人以外に残す方法
義両親の遺産は原則として法定相続人に限られて承継されますが、一定の手続きを取れば相続人以外の人に財産を残すことも可能です。代表的な方法と注意点について解説します。
遺言書による遺贈
義両親が遺言書を作成し、相続人以外の特定の人に財産を渡す方法を「遺贈」と言います。遺贈があれば、法定相続人でない人でも財産を受け取れます。
遺贈を確実に実行するためには、「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」といった形式を法律に従って整えることをお勧めしますが、不備があると無効となるリスクがあるので注意しましょう。
関連記事:【税理士監修】遺言書を公正証書で作成するには?必要書類や作成するメリットを解説
養子縁組を利用する
義両親と養子縁組を結ぶと、相続人以外の人にも法定相続権が認められるようになります。
養子縁組をすると法律上の親子関係が成立し、その人は義両親の実子と同じ立場で相続に関与できるためです。
ただし、養子縁組は戸籍上も親子関係が生じる重大な制度であり、単なる相続対策の手段として安易に行うべきではないので、家族間で十分に話し合い、合意形成を経て慎重に検討してください。
関連記事:養子縁組は本当に相続税対策になる?実子との違いや注意点を解説
生命保険の受取人指定
義両親が生命保険に加入し、受取人を相続人以外の人に指定すれば、その人は義両親の死亡時に直接保険金を受け取れます。
生命保険金は、相続財産とは区別され「受取人固有の財産」として扱われるため、遺産分割協議に参加できない人でも確実に取得できます。
ただし、相続税の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を超えた部分については課税対象となるため、税務上の取扱いには注意しましょう。
参考:No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金|国税庁
関連記事:【税理士監修】生命保険の死亡保険金には相続税がかからない?非課税枠や注意点も解説
生前贈与を活用する
義両親が存命中に財産を贈与すれば、相続人以外の人でも確実に財産を受け取れます。
民法第549条では、贈与は「一方が財産を無償で与える意思を表示し、相手が受諾することで成立する」と定義されており、法的に認められた手続きです。
ただし、贈与は原則として贈与税の課税対象になります。また、相続開始前7年以内に行われた贈与は、相続財産に持ち戻されるため、節税対策として利用する際は注意しましょう。
参考:No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)|国税庁
関連記事:【税理士監修】生前贈与の方法とは?税務署に注意されないための手続きについて説明
義両親の遺産を相続人以外が関与できる制度
義両親の遺産は、原則として法定相続人が承継しますが、近年の法改正や民法上の規定により、相続人以外でも一定の条件を満たす場合に関与できる仕組みが設けられています。
特別寄与料制度の利用
2019年の民法改正で導入された「特別寄与料制度」は、相続人以外でも被相続人に特別な貢献をした人が金銭を請求できる仕組みです。
例えば、長年にわたり介護や看病をしたり、家業を支えてきた親族が対象となります。これまでは相続人だけに認められていた「寄与分」が拡大され、相続人以外の尽力も正当に評価されるようになりました。
特別寄与料を請求する場合、まず相続人と話し合って金額を決めるのが基本です。話し合いでまとまらないときには、家庭裁判所に申し立てをして調停や審判で判断してもらう流れになります。
孫への代襲相続
姻族には相続権がありませんが、相続人である子(=自身の配偶者)がすでに亡くなっている場合、その子どもである孫が「代襲相続」により相続権を得ます。
孫は直系卑属にあたり、亡くなった親の立場を引き継いで法定相続人となります。つまり、姻族自身には権利がなくても、自分の子どもが遺産を承継できるケースがあるということです。
ただし、孫は独立した相続人であり、親だからといって自由に管理・処分できるわけではありません。あくまで孫自身の権利として相続が発生する点に注意しましょう。
特別寄与料や代襲相続などの制度はケースによって活用可否が異なります。
この記事で紹介した内容を踏まえ、「自分の場合どうなるか」を専門家に確認してみませんか?
関連記事:代襲相続とは?代襲相続人の範囲と相続割合をパターン別に解説
義両親の遺産相続に関してよくあるトラブル

義両親の遺産相続では、相続人以外の立場で長く支えてきた人が報われなかったり、遺言がないことで協議に関われない場面が見られます。実際によく起こるトラブルをご紹介します。
介護してきたのに遺産を受け取れないケース
義両親の介護や通院の付き添いを何年も続けてきても、姻族には法定の相続権がないため、遺産を受け取れないケースです。
努力や時間を捧げても報われず、強い不公平感を抱く人も少なくありません。その結果、相続人との関係が悪化し、家族間の溝が深まる場合もあります。
こうした不満を避けるには、遺言や特別寄与料制度の利用を検討しましょう。
遺言がない場合に相続人以外が関与できないケース
義両親が遺言を残さずに亡くなった場合、遺産分割の協議に加われるのは相続人だけというケースです。
たとえ同居して生活を支えたり、経済的に負担をしてきたとしても、姻族など相続権のない人はその場に参加できません。
決定が一方的に進んでしまうと、不満や不信感を抱えやすく、のちに人間関係に影響する場合もあるため、生前から話し合いや準備をしておくのが重要です。
遺産分割で相続人同士が対立するケース
遺産分割協議で兄弟姉妹など相続人同士が真っ向から対立してしまうケースです。
「誰が家を継ぐのか」、「預金をどう分けるのか」といった点で意見が食い違うのは珍しくありません。
さらに、生前に特定の親族や姻族と義両親が親しくしていた場合、「自分だけ冷遇されているのでは」という感情が火種となり、協議が長期化して紛争化する場合もあります。
義両親の遺産相続に関してよくある質問

義両親の遺産に関しては、姻族として生活を共にしたり、介護や金銭的な支援を行っていた人ほど「自分にも権利があるのでは」と疑問を持つ方が多いものです。よく寄せられる質問を取り上げますので、ご自身の参考にしてください。
義両親と同居していた場合、遺産を受け取れますか?
同居していたとしても、それだけで姻族に相続権は発生しません。相続権は民法で定められた法定相続人に限られているためです。
ただし、長年にわたり介護や看病など特別な貢献をしていた場合には、前述した「特別寄与料制度」によって金銭を請求できる可能性があります。
参考:相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(特別の寄与) | 法務省
義両親の介護費用を負担していた場合はどうなりますか?
介護費用や医療費などを立て替えていた場合、それが被相続人の死亡時点で未払いのまま残っていれば「未払い債務」として相続財産から控除できる可能性があります。
相続税の計算上も債務控除が認められるケースがありますが、必ず返済される仕組みではないため注意してください。請求する際には領収書や記録など客観的な証拠を残しておきましょう。
義両親に借金があった場合、姻族も返済義務を負いますか?
義両親に借金があったとしても、姻族がその返済義務を負うことはありません。債務を承継するのはあくまで義両親の法定相続人である子や配偶者です。
姻族が保証人となっていない限り、借金の支払いを求められることはないため安心してください。ただし、保証契約をしていた場合は別であり、その場合には返済義務が発生します。
義両親の遺産相続に不安がある方は専門家に相談
義両親の遺産相続は、姻族に相続権がないことや特別寄与料制度・代襲相続の有無など、複雑な要素が絡み合うため誤解やトラブルに繋がりやすい分野です。
特に、「介護をしたのに遺産を受け取れない」、「自分の立場でどこまで関与できるのか分からない」といった問題は、感情面でも大きな負担となります。
こうした不安を放置すると、相続人との関係悪化や手続きの遅延に発展しかねないため、法律や税務に精通した専門家へ早めに相談しましょう。
小谷野税理士法人は、相続税申告や遺産分割の実務に豊富な経験を持ち、姻族の立場からの相続関与や制度活用についても適切にアドバイスしてくれます。義両親の遺産相続に少しでも不安がある方は、小谷野税理士法人へご相談ください。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。