兄弟のみが遺産相続人になる場合とは?相続の流れ・割合・注意点を解説
亡くなった方に子どもがいない場合や親がすでに亡くなっている場合、相続人が兄弟のみになる場合があります。このようなケースでは、他の相続とは異なる決まりや注意点があるのをご存じでしょうか。本記事では、兄弟のみが相続人となる場合の基本的な仕組みから、相続の流れや注意点、スムーズに進めるための対策までを詳しく解説します。
兄弟間の相続は思った以上に複雑です。
相続割合や手続きでお悩みの方は、まずは専門家にご相談ください。
小谷野税理士法人では、兄弟のみの相続に関する初回相談を無料で承っています。
目次
兄弟のみが遺産相続人となるケース
兄弟だけが相続人になるのは、どのようなときでしょうか。
一見シンプルに見える兄弟間の相続ですが、実際には特有の決まりがあります。兄弟のみが相続人となるケースについて解説します。
他の相続人(子・親・祖父母など)が存在しない場合
民法では、相続人の順位が明確に定められています。
第1順位は「子」、第2順位は「直系尊属(親・祖父母)」で、これらの相続人がいない場合に初めて、兄弟姉妹が第3順位の相続人として遺産を受け継ぎます。
つまり、被相続人に子や親がいない場合、兄弟姉妹が相続手続きを行います。
関連記事:【税理士監修】相続人は誰がなるのか。相続人となる人の範囲や順位について解説
他の相続人が相続放棄した場合
子や親が存在しても、全員が「相続放棄」をした場合には、次の順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。
この場合、放棄の手続きがすべて完了した時点で、兄弟姉妹が正式な相続人として認められます。
関連記事:【税理士監修】相続で知っておくべき相続放棄の基本とデメリット。手続き方法もあわせて解説
兄弟のみが遺産相続人になるときに確認すべきこと

兄弟だけが相続人となった場合、まず何を確認すればよいのでしょうか。
手続きを円滑に進めるためには、事前の確認が欠かせません。相続を始める前に必ず押さえておきたいポイントについて解説します。
遺言書の有無を確認する
被相続人が遺言書を残している場合、その内容が最優先されます。
兄弟に相続権がある場合でも、遺言の指示によって相続分が変わる可能性があるため、まずは遺言書の有無を確認しましょう。
自筆証書遺言や公正証書遺言など、形式により確認方法が異なる点にも注意してください。
関連記事:【税理士監修】遺言書の持つ効力とは?無効になるケースと確実性を高めるポイント
代襲相続の有無を確認する
兄弟姉妹のうち、すでに亡くなっている人がいる場合は、その子(甥や姪)が代襲相続人となります。代襲相続とは、本来相続人となるはずだった人が亡くなっているときに、その子どもが代わりに相続する仕組みを指します。
相続人を正しく確定するために、戸籍をさかのぼって調べ、代襲相続が発生しているかどうかを確認しておきましょう。
誤った相続人で手続きを進めてしまうと、やり直しが必要になる場合もあるため注意が必要です。
関連記事:代襲相続とは?代襲相続人の範囲と相続割合をパターン別に解説
財産と債務の全体を把握する
相続の対象は、プラスの財産(預貯金・不動産など)だけでなく、借入金などのマイナスの財産も含まれる点に注意しましょう。
兄弟のみが相続人となる場合も、財産目録を作成し、資産と負債を整理しておく必要があります。不明点がある場合は、銀行や自治体で照会手続きを行い、全体を正確に把握しておきましょう。
兄弟のみが相続人となる場合の法定相続分とは

兄弟のみが相続人となるケースでは、相続人の人数によって遺産の分け方が変わります。
原則として兄弟姉妹は人数で等分し、寄与分など特別な事情がない限り、誰かが多く受け取ることはありません。また、被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹で法定相続分が異なります。
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相続人の組み合わせ |
各相続人の法定相続分 |
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配偶者と子がいる場合 |
配偶者 1/2 子 1/2(人数で均等に分ける) |
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配偶者と直系尊属(親など)がいる場合 |
配偶者 2/3 直系尊属 1/3 |
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配偶者と兄弟姉妹がいる場合 |
配偶者 3/4 兄弟姉妹全体 1/4(人数で均等に分ける) |
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兄弟姉妹のみが相続人の場合 |
兄弟姉妹全員で均等に分ける |
兄弟のみで相続する場合の相続割合
兄弟姉妹だけが相続人となる場合、相続財産は人数に応じて均等に分けるのが原則です。寄与分など特別な事情がない限り、兄弟間で相続割合に差は出ません。
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相続人の構成 |
各相続人の相続割合 |
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兄弟1人 |
1/1(全額) |
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兄弟2人 |
各1/2ずつ |
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兄弟3人 |
各1/3ずつ |
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兄弟4人以上 |
各1/人数分ずつ |
参考:介護による遺産相続の寄与分はどうしたら認められる?介護中にやっておくべきこと
配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合の相続割合
被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1を分け合う形になります。兄弟姉妹が複数いる場合は、その4分の1を人数で均等に分けます。
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相続人の構成 |
配偶者の相続割合 |
兄弟姉妹全体の 相続割合 |
各兄弟姉妹の 相続割合(例) |
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配偶者+兄弟1人 |
3/4 |
1/4 |
1/4 |
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配偶者+兄弟2人 |
各1/8 |
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配偶者+兄弟3人 |
各1/12 |
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配偶者+兄弟4人 |
各1/16 |
兄弟のみの遺産相続で起こりやすいトラブル事例

兄弟だけで遺産を分ける場合、どのようなトラブルが起こりやすいのでしょうか。
一見シンプルに思えても、感情面や不動産の扱いなどをめぐって思わぬ対立が生じる場合があります。兄弟間の相続で実際によく見られるトラブル事例を紹介します。
感情的な対立が起きやすい
兄弟間では、「親の介護を誰がどれだけ担ったか」や「生前贈与が不公平だった」といった点をめぐり、感情的な衝突が起こる場合があります。
特に、被相続人との関係の深さや日常的な関わり方の違いが不満の種となり、協議の場で感情的なやり取りに発展してしまうケースもあります。
金額の問題よりも「気持ちの整理」がつかないまま話し合いが進み、関係が悪化してしまうケースも少なくありません。
不動産の分割が難航しやすい
遺産の多くを自宅や土地といった不動産が占めている場合、分け方をめぐって意見が対立する場合があります。
現物を等分に分けることは難しく、共有名義にした結果、売却や管理に全員の同意が必要となり、手続きが進まなくなるケースも見られます。
また、「誰がその家に住み続けるか」、「どのように評価するか」といった点でも、感情を含んだ議論に発展しやすい傾向があります。
相続人との連絡が取れない
兄弟のうち、長年連絡を取っていない人や遠方で暮らしている人がいると、協議そのものが進まない場合があります。
住所が不明な場合には、戸籍をさかのぼって調べる必要があり、確認までに時間を要します。
こうしたケースでは、他の相続人が動けないまま時間が経過し、結果的に相続登記や申告の期限に遅れるリスクも生じます。
相続人の数が多いほど手続きが複雑になる
相続人の人数が多くなるほど、意見のすり合わせや書類手続きの負担が増します。
5人以上の兄弟が相続人となる場合、全員の合意を得るまでに数か月かかる場合もあり、署名・押印のやり取りだけでも大きな手間となります。
こうした状況が続くと、遺産分割協議や登記手続きが遅れ、法定期限内に完了できないケースも珍しくありません。
兄弟間で話し合いが進まない、不動産の分け方で揉めているなどのご相談を多くいただいています。
円満な解決に向け、経験豊富な専門家が具体的な対応策をご提案します。
関連記事:【2024年4月開始】相続登記が義務化!放置のリスクや罰則、よくある質問を紹介
兄弟のみの遺産相続で注意すべきポイント
兄弟だけが相続人になる場合、どのような点に注意すればよいのでしょうか。
兄弟間の相続では、他の相続形態とは異なる特徴や留意点がいくつも存在します。兄弟のみで相続が行われる際に特に注意しておきたいポイントを解説します。
兄弟には遺留分がない
兄弟姉妹には、配偶者や子どもに認められている「遺留分(最低限の取り分)」がないため、遺言書の内容によって兄弟の相続分がゼロと指定されても、遺留分侵害額請求を行えません。
被相続人の意思が遺言により優先されるため、兄弟が相続できるかどうかは遺言の内容次第となります。
関連記事:【税理士監修】遺留分とは?相続財産を必ず受け取れる制度をわかりやすく解説
相続税が通常より2割加算される
兄弟姉妹が相続人となる場合は、相続税額に原則として2割の加算が生じます。これは、被相続人の一親等の血族や配偶者以外の方が財産を承継したときに適用される取扱いです。
同じ取得額でも兄弟姉妹が相続人となると税負担が相対的に重くなる点にご留意ください。
関連記事:相続税の2割加算の対象者は孫だけじゃない!ケース別の対象者について解説
遺留分がない、相続税が2割加算されるなど、兄弟のみの相続には見落としやすいリスクがあります。
専門家が関与することで、税負担を抑えながらトラブルを回避する方法を一緒に検討できます。
兄弟のみの遺産相続をスムーズに進めるための対策
兄弟だけで遺産を分けるとき、どのように進めればトラブルを防げるのでしょうか。
感情の行き違いや不動産の扱いなど、兄弟間の相続には話し合いが長引く要因が多く存在します。相続を円滑に進めるために、あらかじめ行っておきたい準備と手続きのポイントを解説します。
財産目録と相続関係図を作成する
被相続人の財産や相続人の関係を明確に把握しておくことで、相続手続きをスムーズに進められます。
預貯金、不動産、株式などの資産だけでなく、借入金などの負債も一覧化し、財産目録として整理しておきましょう。
あわせて、家系関係を示した相続関係図を作成すると、代襲相続人(甥や姪)がいる場合にも把握しやすくなります。
公平な分割方法を検討する
不動産などの現物は、単純に分割できないためトラブルのもとになりやすい資産であるため、代償分割や換価分割など、客観的に公平な方法を検討しましょう。
「代償分割」とは、遺産を現物で受け取った相続人が、他の相続人に金銭を支払うことで公平を保つ方法であり、「換価分割」とは、相続財産を売却して現金化し、その金額を相続人で分ける方法を指します。
共有名義のままにすると、将来的な売却や管理で全員の同意が必要となるため、できる限り単独所有とするのが望ましいです。
関連記事:不動産の換価分割とは?代償分割や現物分割との違いは?選択基準と手続きについて
話し合いの内容を記録に残す
遺産分割協議で合意した内容は、口頭だけでなく遺産分割協議書として書面にまとめましょう。
全員の署名・押印をしておけば、後日の誤解や紛争を防止できます。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での遺産分割調停を利用することも可能です。
関連記事:【税理士監修】遺産分割協議書の作成方法と必要性について解説
関連記事:遺産分割調停とは?手続きの流れや費用、有利に進めるためのポイントを解説
兄弟のみの相続でお悩みの方は専門家に相談
兄弟のみの相続では、感情的な対立や不動産の分割、相続税の2割加算など複雑な問題が生じやすいです。話し合いが長期化すれば、登記や申告の期限に間に合わないリスクもあるため注意しましょう。
こうしたトラブルを防ぐためには、早い段階で専門家に相談するのが得策でしょう。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。