遺留分は直系尊属のみでも認められる?割合・計算方法・注意点をわかりやすく解説

遺留分は直系尊属のみでも認められる?割合・計算方法・注意点をわかりやすく解説

被相続人に配偶者や子がいない場合、父母や祖父母などの「直系尊属」が相続人になります。このようなケースでも遺留分は認められますが、その割合は子や配偶者がいる場合より低く、計算や請求の判断には注意が必要です。本記事では、直系尊属のみが相続人となる場合の遺留分の仕組みや計算方法、注意すべきポイントをわかりやすく解説します。遺留分や相続の取り扱いについて詳しく知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

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直系尊属のみが相続人となる場合、遺留分はどうなる?

遺留分侵害請求による相続人割合

配偶者や子がいないとき、遺留分はどのように扱われるのでしょうか。直系尊属のみが相続人となる場合の遺留分の仕組みについて解説します。

遺留分とは

「遺留分」とは、法定相続人が必ず受け取ることのできる最低限の取り分を指します。

遺言によって財産の分け方を自由に決められますが、すべてを特定の人に与えてしまうと、残された家族の生活が成り立たなくなるおそれがあるため、民法第1042条では、配偶者や子、親などの近しい家族に一定の割合を残すよう定められています。

参考:民法 | e-Gov 法令検索

関連記事:【税理士監修】遺留分とは?相続財産を必ず受け取れる制度をわかりやすく解説

直系尊属のみが相続人となるケースとは

被相続人に配偶者や子がいない場合、父母・祖父母といった直系尊属が相続人となります。

直系尊属は、被相続人の生活を直接支える立場ではなく、扶養の必要性が比較的低いと考えられるため、遺留分の割合は配偶者や子がいる場合よりも少なくなっています。

参考:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁

関連記事:【税理士監修】相続人は誰がなるのか。相続人となる人の範囲や順位について解説

直系尊属のみの場合の遺留分割合

直系尊属のみが相続人となる場合、遺留分の総額は相続財産の3分の1です。

父母が2人いる場合はそれぞれ6分の1ずつ、1人のみであれば3分の1を取得できます。

直系尊属は生活保障の必要性が低いため、子や配偶者が相続人となる場合(2分の1)よりも低い割合に設定されています。

遺留分はどのように計算する?

相続・贈与に関する書類手続き

では遺留分はどのように計算するのでしょうか。具体的な計算方法について解説します。

遺留分の基本計算式

遺留分の計算は、以下の式で求められます。

(相続財産 + 遺留分に算入すべき贈与 - 債務) × 遺留分割合

「相続財産」とは、被相続人が残した不動産・預貯金・株式などすべての財産を指します。ここに生前に特定の人へ渡していた贈与を加え、さらに被相続人の債務(借入金など)を差し引いて計算します。

例えば、直系尊属のみが相続人で遺産総額が3,000万円、債務がない場合は以下の通りです。

3,000万円 × 1/3 = 1,000万円

このケースでは、遺留分の総額は1,000万円となります。

遺留分に算入される贈与

遺留分を正確に計算するためには、生前に行われた贈与の一部を相続財産に加算する必要があります

民法では、以下のような贈与が「遺留分に算入すべき贈与」とされています。

区分

期間の目安

内容

死亡前1年以内の贈与

死亡前1年以内

亡くなる直前に行われた贈与は、原則すべて遺留分に含める

相続人への特別受益

原則10年以内

結婚や住宅購入の援助など、生計の資本となる贈与は「取り分の先渡し」として算入される

遺留分を侵害する目的の贈与

制限なし

他の相続人に遺産を残さない意図がある場合など、悪意による贈与は時期を問わず対象になる

生前贈与や財産の内容によって、遺留分の金額は大きく変わります。
ご自身のケースでどの贈与が対象になるか不安な方は、専門家の確認を受けるのがおすすめです。

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遺留分侵害額請求の方法

相続税の計算をする夫婦

遺留分を侵害された場合、「遺留分侵害請求」を行使すれば、失われた取り分を取り戻すことができます。遺留分侵害請求の内容や請求期限、具体的な手続きの流れについて解説します。

請求の内容

「遺留分侵害額請求」とは、遺言や生前贈与によって自分の遺留分が侵害された場合に、その不足分を金銭で取り戻すことができる権利です。

2019年の民法改正により、かつて認められていた土地や建物などの財産そのものを取り戻す「遺留分減殺請求」ではなく、金銭請求に一本化されました。

物理的な分割によるトラブルを避け、円滑な解決を図ることを目的としています。

参考:民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正) | 法務省

請求の期限

遺留分侵害額請求には明確な時効があり、「遺留分を侵害されたことを知った日から1年以内」または「相続開始から10年以内」に請求しなければなりません

この期間を過ぎると、正当な権利であっても行使できなくなるため、侵害に気づいた段階で専門家への相談を検討しましょう。

関連記事:遺留分侵害額請求の時効は1年と10年!期間内にやるべきことと時効を止める方法

請求の流れ

遺留分侵害額請求は、まず内容証明郵便で通知を行うのが一般的です。これにより法的に請求の意思を明確にできます。

その後、当事者間での任意交渉を経ても解決しない場合は、家庭裁判所での調停へ進みます

調停でも折り合いがつかない場合は訴訟によって最終的な判断を仰ぐ流れとなり、証拠や計算根拠の整理が重要になります。

参考:遺産分割調停 | 裁判所

関連記事:遺産分割調停とは?手続きの流れや費用、有利に進めるためのポイントを解説

遺留分を放棄することはできる?

相続人のなかには、「自分は財産を受け取らなくてもよい」と考える場合もあるでしょう。

そのようなとき、遺留分は放棄できるのでしょうか。

生前に放棄する場合

相続が始まる前でも、家庭裁判所の許可を得れば遺留分を放棄できます

これは、相続人が自発的に放棄したかを確認し、被相続人からの強要や不当な圧力を防ぐための制度です。

家庭裁判所の審査を経ることで、手続きの公正性と法的効力が担保されます。

参考:遺留分放棄の許可 | 裁判所

関連記事:遺留分放棄とは?相続放棄との違いや手続きの流れ、注意点を解説

放棄の撤回はできない

一度、家庭裁判所で許可を受けて放棄した遺留分は、後から撤回できません

遺言書で「特定の相続人は遺留分を放棄したものとする」と記載しても法的効力はなく、放棄を有効にするには本人が家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。

放棄の影響

遺留分を放棄すると、相続人間の取り分や手続きに以下のような影響が生じます。

  • 他の相続人の取り分が増える可能性がある
  • 遺産分割の際に、放棄した相続人は調整や請求を求められない

このように、遺留分の放棄は相続全体のバランスや将来の分配に直接関わる重要な決断です

安易に判断すると後から不利益を被る場合もあるため、家庭裁判所での手続き前に専門家へ相談し、十分に理解したうえで進めることが望ましいでしょう。

遺留分が直系尊属のみの場合に注意すべき5つのポイント

直系尊属のみが相続人となる場合、遺留分の計算や請求には注意すべき点がいくつかあります。思わぬトラブルを防ぐために、以下の5つのポイントを押さえておきましょう。

  1. 相続人の構成を正確に確認する
  2. 偏った遺言内容にも遺留分請求は可能
  3. 不動産や株式の評価で争いになりやすい
  4. 遺留分侵害を見落としやすいケースに注意
  5. 請求期限を過ぎると権利が消滅する

相続人の構成を正確に確認する

直系尊属のみが相続人となるケースでは、誰が実際に法定相続人に該当するのかを正確に把握するのが大切です

子や配偶者がいない場合でも、代襲相続や廃除・欠格があると相続人の範囲が変わる場合があります。

相続人を誤って把握すると、遺留分の割合や請求の可否を誤る可能性があるため、戸籍をたどって法定相続人を確定しましょう。

偏った遺言内容にも遺留分請求は可能

被相続人が遺言で「全財産を特定の人物や団体に遺贈する」と定めていても、直系尊属の遺留分を侵害していれば遺留分侵害額請求が可能です

遺言によってすべての財産を奪われたように見えても、法律上の最低限の取り分(3分の1)は保護されています。

不当な偏りがあると感じた場合は、遺言書の内容を確認し、早めに対応を検討しましょう。

不動産や株式の評価で争いになりやすい

遺留分の金額を算出する際には、相続財産の評価額を確定する必要があります。

特に不動産や非上場株式などは評価方法によって金額が大きく変わるため、相続人間で意見が対立しやすい点に注意してください

客観的な評価を行うためには、専門家による査定や税理士のサポートを受けるのが望ましいでしょう。

遺留分侵害を見落としやすいケースに注意

直系尊属のみが相続人になる場合、財産が少額に見えても生前贈与の有無によって遺留分侵害が発生している場合があります

特に長期間にわたる贈与や、特定の親族への偏った援助は、遺留分算定の対象に含まれる場合があるでしょう。

形式的に「財産がほとんど残っていない」と判断せず、生前の資金移動を丁寧に確認するのが大切です。

請求期限を過ぎると権利が消滅する

遺留分侵害額請求には時効があり、期限を過ぎると請求権そのものが失われます

特に直系尊属のみが相続人の場合、他に請求者がいない場合も多いため、誰も行動しないまま権利が消滅してしまうリスクがあります。

相続開始または侵害を知った時点から1年以内に請求しなければならないため、早めに遺産の内容や遺言を確認して対応しましょう。

遺留分は、期限を過ぎると取り戻すことができません。
「自分の遺留分が侵害されているかもしれない」と感じたら、早めの確認が大切です。

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遺留分が直系尊属のみの場合は専門家に相談を

遺留分は、直系尊属のみが相続人となる場合でも請求できる権利ですが、財産の構成や過去の贈与内容によっては、計算や判断を誤るリスクがあります。

特に不動産や贈与が絡むケースでは、相続人同士の話し合いだけで解決できないケースも多いため、早い段階で専門家に相談するのが良いでしょう

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監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
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