相続土地国庫帰属制度とは?適用要件や手続きの方法、よくある質問を紹介

相続土地国庫帰属制度とは?適用要件や手続きの方法、よくある質問を紹介

相続土地国庫帰属制度とは、相続等によって取得した土地を国に引き渡すことができる制度です。活用予定がない土地や、遠方のため管理が難しい土地などを手放す手段として有用です。

ただし、すべての土地で利用できるわけではなく、引き取ることができない土地の定めがあります。また、費用がかかる点やそのほか細かなルールが定められている点にも注意が必要です。今回は相続土地国庫帰属制度について詳しく解説します。

相続土地国庫帰属制度の概要

相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈で取得した土地を手放して国に帰属させることができる制度です。この制度は令和5年4月27日に開始されました。

制度創設の背景

相続土地国庫帰属制度が創設された理由として、土地を手放したいというニーズの高まりが挙げられます。

相続した土地の扱いに困り、放置してしまうケースは珍しくありません。実際、適切な管理がされず治安や環境に悪影響を及ぼす土地や、相続登記をしないまま長く放置されたために所有者がわからない土地は多く存在します。

放置された土地はすでに問題視されています。また、少子高齢化や産業構造の変化による土地のニーズ低下により、土地の扱いに悩む人が今後はさらに増加する可能性が高いです。

そういった土地を手放したいというニーズに応えるため、所有者不明土地が発生するのを防ぐために、相続土地国庫帰属制度が創設されました。

関連記事:相続登記とは何?意味を分かりやすく簡単に解説!相続税申告との違いも

制度の申請ができる人

相続土地国庫帰属制度の申請ができるのは、以下2つの要件を満たす人のみです。

  1. 法定相続人である
  2. 相続や遺贈等によって土地を取得した

特に重要なのが1の「法定相続人である」です。法定相続人以外の人が遺贈により取得した土地では本制度を利用できません。法務省の公式サイトにも明記されています。

参考:法務省:相続土地国庫帰属制度に関するQ&A

関連記事:【税理士監修】遺産相続の順位とは?法定相続人の意味や相続割合、具体的な例などを解説

利用できない土地も存在する

相続土地国庫帰属制度はすべての土地で利用できるわけではありません。制度を利用できない土地の例を紹介します。

【申請自体が認められない】

  • 建物がある
  • 担保権や使用収益権が設定されている
  • 通路・境内地・水道用地など他人が使用する部分が含まれる、もしくは予定されている
  • 土壌汚染されている
  • 境界線が明らかでない
  • 所有権について争いがある

【承認を受けられない】

  • 勾配が30度以上かつ高さが5メートル以上
  • 地上に工作物、車両、樹木など土地の管理や処分を阻害する有体物が存在する
  • 地下に通常の管理のために除去するべき有体物が存在する
  • 管理や処分のために、隣接する土地の所有者等との争訟が必要である
  • その他特殊な事情がある

簡単にまとめると、そのままの状態では管理や処分が難しい土地では制度を利用できないイメージです。制度の利用可否については専門家に相談するか、後述の事前相談における担当者の見解を確認しましょう。

参考:相続土地 国庫帰属制度 のご案内

相続土地国庫帰属制度を利用するまでの流れ

相続土地国庫帰属制度を利用するまでの流れは大きく5つの工程に分けられます。それぞれの工程について詳しく解説します。

[手順1]事前相談を行う

はじめに事前相談を行います。相談先は土地が所在する都道府県の法務局または地方法務局の不動産登記部門です。

相談は以下いずれかの方法で実施できます。

  • 窓口での対面相談
  • 電話相談
  • Web相談

相談の際は、土地の状況等がわかる以下の書類を用意します。

  • 登記事項証明書
  • 地図または公図
  • 地積測量図
  • 土地の測量図面
  • 土地の現況・全体が分かる画像や写真
  • 固定資産税納税通知書

参考:相続土地 国庫帰属制度 のご案内

相談は事前予約制で、1人1回30分以内です。法務局手続案内予約サービスから相談予約ができます。

[手順2]申請書類を用意・提出する

続いて申請書類の用意を進めます。必要書類の例を紹介します。

  1. 申請書
  2. 土地の位置および範囲がわかる図面
  3. 隣接する土地との境界点がわかる写真
  4. 土地の形状がわかる写真
  5. 承認申請者の印鑑証明書
  6. 固定資産税評価証明書(任意)
  7. 境界等に関する資料(ある場合)
  8. 現地案内図(任意)
  9. その他事前相談時に提出が求められた書類

引用:相続土地 国庫帰属制度 のご案内.

1~4の書類は自分で新たに作成・用意が必要、5〜8の書類は役所などで取得可能です。必要書類が揃い次第、法務局に提出しましょう。

[手順3]審査を受ける

申請書類の提出後、法務大臣(法務局)による審査が実施されます。申請から帰属の決定および却下・不承認の判断までにかかる期間は8ヵ月程度です。

参考:相続土地 国庫帰属制度 のご案内

[手順4]負担金を納付する

審査の結果国への帰属が承認されると、承認した旨と負担金を記載した通知書および納入告知書が送付されます。負担金の通知が届いた日の翌日から30日以内に納付が必要です。

[手順5]土地の所有権が国に移転される

負担金の納付時点で土地の所有権が国に移転されます

負担金の納付後に行うべき手続きは特にありません。所有権移転登記をはじめ、各種手続きや土地の管理・処分はすべて国が行います。

関連記事:山林の相続放棄はできる?手放す方法や注意点を解説

相続土地国庫帰属制度に関するよくある質問7つ

疑問 注意点

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最後に、相続土地国庫帰属制度に関するよくある質問を7つ紹介します。

[質問その1]制度の開始前に相続した土地でも利用できる?

相続土地国庫帰属制度の開始前、すなわち令和5年4月27日より前に相続した土地でも利用可能です。

[質問その2]負担金はどのように決まる?

負担金の額は20万円が基本です。法務省の公式サイトで、算定方法について具体例が紹介されています。

土地の種類

負担金の金額

例外

宅地

面積に関係なく20万円

市街地区域または用途地域が指定されている地域内の場合は面積に応じて算定

田畑

面積に関係なく20万円

以下いずれかに該当する場合は面積に応じて算定

  • 市街地区域または用途地域が指定されている地域内
  • 農用地区域内
  • 土地改良事業等の施行区域内

森林

面積に応じて算定

その他(雑種地、原野等)

面積に関係なく20万円

出典:法務省:相続土地国庫帰属制度の負担金

[質問その3]不承認の際に審査手数料は返還されますか?

不承認に限らず、申請を取り下げる・負担金を納付しない等、いかなるケースでも審査手数料の返還は行われません。返還が行われない旨は法務省の公式サイトで明記されています。

参考:法務省:相続土地国庫帰属制度に関するQ&A

[質問その4]相続登記をしていない土地でも申請できる?

相続登記をしていない土地でも申請可能です。相続登記をしていない場合、申請時に相続人であることを証する書面を提出する必要があります。

なお、相続登記についても国が代位登記を行います。

関連記事:【2024年4月開始】相続登記が義務化!放置のリスクや罰則、よくある質問を紹介

[質問その5]土地の共有者がいる場合も制度を利用できる?

複数人で共有している土地であっても、共有者全員が共同して申請する場合は制度の利用が可能です。共有者のうち1人でも同意を得られない場合は利用できません。

なお、ほかの共有者が共有持分を取得した理由が相続以外の原因であっても申請できます。共有者の中に相続等によって土地を取得した人が1人でもいれば制度の利用が可能です。

[質問その6]承認取り消しとなるケースはある?

虚偽申請や重要事項の隠ぺいなど不正な手段により帰属承認を受けた場合、承認取り消しとなる可能性があります

なお、承認取り消しとなった場合、負担金は返還されません。また、国に対する損害賠償責任を負う可能性もあります。

参考:相続土地 国庫帰属制度 のご案内

[質問その7]制度を利用できなかった土地を手放す方法は?

土地を手放す方法としては、以下の例が挙げられます。

  • 仲介や個人売買等の方法で売却する
  • 業者に買取を依頼する
  • 自治体や公益法人へ寄付する
  • 個人や企業へ贈与する

どの方法が適しているか・利用できるかはケースによって異なるため一概にはいえません。それぞれの方法の特徴を押さえ、自分に合う手段を選びましょう。

相続で取得した土地の扱いに悩んだら相続土地国庫帰属制度の利用を検討しよう

相続土地国庫帰属制度を利用すれば、相続等によって取得した土地を国に引き渡すことができます。負担金の支払いが完了して土地の所有権が国に移転した後は、相続人が行うべき作業や手続きは特にありません。所有権移転登記や相続登記も国が実施します。

相続土地国庫帰属制度は土地を手放す手段として有用ですが、すべての土地で利用できるわけではありません。また、手数料や負担金がかかる点や、共有者がいる場合は全員での共同申請が必要など複数の注意点が存在します。

相続土地国庫帰属制度を上手く活用するためには、まずは制度について十分に理解を深めることが大切です。

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監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
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