連れ子に相続権はある?連れ子に財産を残す方法を紹介
原則として、連れ子に正当な相続権はありません。しかし、連れ子に財産を残してあげたいと考えるケースは珍しくありません。本記事では、連れ子に相続させる方法や相続においてあらかじめ知っておくべき知識について解説していきます。
目次
相続権とは
亡くなった方の財産を引き継ぐ権利のことを相続権といいます。相続権を持っているのは亡くなった方の配偶者や子ども、兄弟姉妹、両親などです。
連れ子は法律上、亡くなった方の子どもではないため相続権がありません。そのため、亡くなった方の財産を相続することはできないのです。
法定相続人とは
原則として、相続ができるのは相続権を有する法定相続人のみとなっています。法定相続人とは、相続権を有している人のことです。
相続の際には、法定相続人に与えられた順位および割合に従って遺産を分割します。
相続の順位と割合
法定相続人の順位および相続できる割合は次の通りです。
|
順位 |
続柄 |
相続割合 |
|---|---|---|
|
必ず相続人となる |
配偶者 |
|
|
第一順位 |
子供 |
1/2 |
|
第二順位 |
直系尊属 |
1/3 |
|
第三順位 |
兄弟姉妹 |
1/4 |
どのようなケースでも、亡くなった方の配偶者は遺産の2分の1以上の相続割合があります。子どもがいる場合は、残りの2分の1を子どもが相続します。子どもが複数人いる場合は、2分の1を子供の人数で均等に分けます。
子どもがいないケースでは、配偶者と直系尊属が相続人となり、配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1になります。直系尊属がいない場合は、第三順位の兄弟姉妹へと相続権が繰り下がるルールです。
このように、相続には細かな決まりがあり基本的にはこのルールに則って遺産を分けることになっているため、なんの対策もなしに連れ子に遺産を引き継がせることはできないのです。
連れ子に相続させる方法はある?

基本的に相続権を持たない連れ子に財産を引き継がせることはできませんが、全く方法がないわけではありません。以下では、連れ子に相続させるための方法を2つ紹介します。
養子縁組で相続権を与える
連れ子に相続させる方法の1つ目は、連れ子と養子縁組を行い法定相続人にする方法です。
相続においては養子も実の子どもも、離婚して別々に暮らしている子どもも全員同じ扱いをします。そのため、連れ子と養子縁組を行えば正式に子どもとして認められ、相続権を持つことができるのです。
関連記事:養子縁組関連の相続トラブルとは?よくある事例や生前に実施できる対策を紹介
遺贈する
連れ子に相続させる方法の2つ目は遺贈です。遺贈とは、遺言書を用いて法定相続人以外の人に財産を引き継がせる方法を指します。
原則として、相続は法定相続人のみしかできませんが、遺言書がある場合はその内容が優先される決まりになっています。そのため、あらかじめ遺言書に「財産のうち○○円を連れ子に遺贈する」などの意思を残しておくことで、財産を引き継がせられるのです。
ただし、遺言書の内容が他の法定相続人の遺留分を侵害している場合は、遺留分侵害請求をされるリスクがあります。
そもそも遺留分とは、最低限受け取れる遺産の割合を指しており、子どもの場合は法定相続割合の1/2を受け取れる権利が保証されているのです。
例えば、相続財産が3,600万円かつ子供が3人の場合の遺留分は次のように計算します。
|
1/6(子供1人あたりの法定相続割合)×1/2=1/12 3,600万円×1/12=300万円 |
つまり、上記のケースでは最低でも子ども1人あたり300万円の遺産を受け取れることになります。遺言書の内容にしたがって遺産分割を行った結果、受け取れる金額が300万円を下回っていれば遺留分侵害請求ができるのです。
仮に、遺留分侵害請求をされた場合は、相続をした人が遺留分に該当する金額を支払うことになります。
関連記事:【税理士監修】遺留分とは?相続財産を必ず受け取れる制度をわかりやすく解説
養子縁組の手続きのやり方

養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組という2種類があります。普通養子縁組とは、実の親との親子関係を継続したまま養子縁組を行う方法です。この方法であれば、養子縁組を行った家族と実の親両方の相続権を持つことになります。
一方の特別養子縁組とは、実の親との親子関係を解消したうえで新たな養父母と親子関係を結ぶ方法を指します。この方法では、実の親の相続権は失い、養父母の相続権のみを有する状態となります。特別養子縁組は、実の両親による養育が困難な場合に行うため、相続においては普通養子縁組を行うケースが一般的です。
普通養子縁組の手続きは以下の流れで行います。
- 養子縁組許可申立書を作成する
- 養子縁組許可申立書を家庭裁判所に提出する
- 戸籍の届け出を行う
基本的には上記の流れで行いますが、養子とする子どもが成人している場合は養子縁組許可申立書の提出は不要です。より詳しく養子縁組について知りたい場合は、法務省のパンフレットなどを参考にしてください。
関連記事:【税理士監修】養子縁組制度の解説。普通養子・特別養子の違いや条件、相続税への影響は?
遺贈する際の注意点
遺贈には、引き継がせる財産の内容を指定する特定遺贈と、財産の金額や割合のみを指定する包括遺贈の2種類があります。原則として、相続の際にはプラスとなる財産に加えて借金などの負債も引き継ぐきまりです。しかし、特定遺贈であれば負債を引き継がずに指定された財産のみを受け取れるというメリットがあります。
また、包括遺贈はすべての相続人で行う財産分割協議に参加しなくてはならないのに対して、特定遺贈は参加する必要はないという点も大きなメリットです。ただし、遺贈により受け取った財産に課せられる相続税は、法定相続人の2割増しに設定されている点に留意しておきましょう。
また、どちらの方法で遺贈するとしても、自筆の遺書ではなく公正証書遺言書で作成するとより安心です。
公正証書遺言書とは、公証人によって作成する遺言書です。自筆の遺言書は押印や署名の不備によって無効になったり、遺言能力がないと認められた場合に無効となったりします。より確実に連れ子に財産を譲りたい場合は、公正証書遺言書を作成しましょう。
連れ子に相続させる相続以外で財産を渡す方法もある
養子縁組や遺贈という手段をとれば連れ子であっても相続させることは可能です。しかし、生前贈与を行えば、財産を譲ることができます。
生前贈与とは、亡くなる前にあらかじめ財産を譲る行為を指します。生前贈与は親子関係がなくても行えるため、連れ子に対して財産を渡す方法として有効です。通常、贈与には贈与税が課せられますが、年間110万円以下であれば非課税となります。このメリットを活かし、年間110万円に収まるように数年に渡って贈与することで、相当額を連れ子に渡すことができます。
ただし、生前贈与は亡くなる前7年間に受けとった財産を相続財産として扱うことになります。その結果、受け取った連れ子が多くの相続税を支払うことになってしまう可能性もある点を覚えておきましょう。
まとめ|連れ子に相続権はないが相続させる手段はある
原則として、亡くなった方の財産を相続できるのは相続権を有する人のみです。連れ子は法律上、亡くなった方の相続人にはなれないため財産を受け取ることはできません。
しかし、養子縁組をして連れ子と親子関係を結んだり、遺言書を作成して遺贈したりすることで相続させることは可能です。また、相続させずとも生前贈与を用いて財産を渡すこともできます。
養子縁組や遺贈、生前贈与などについてより詳しく知りたい場合や、連れ子が相続や贈与の際にどの程度の税負担があるのか等について不安がある場合は、税理士などの専門家に相談してみましょう。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。