相続税の配偶者控除で1億6,000万円まで非課税に!二次相続に要注意
配偶者控除は亡くなった方の配偶者が遺産を相続する際に、税負担を軽減できる可能性のある制度です。最大で1億6,000万円または法定相続分まで相続税がかからないという大きな控除ですが、適用を受けるためにはいくつかの条件や注意点が存在します。
配偶者控除は、将来発生する二次相続に影響を与える可能性もあるため、本記事を通して制度を正しく理解し、相続に係る対策を計画的に行いましょう。
目次
相続税の配偶者控除とは?制度概要と控除額の計算方法

相続税の配偶者控除は、亡くなった方の配偶者が遺産分割や遺贈により、実際に取得した遺産額について一定額まで相続税がかからないという制度です。正式には配偶者の税額軽減と呼ばれます。
本制度により配偶者が優遇される理由としては、以下が挙げられます。
- 被相続人が亡くなった後の配偶者の生活を守る
- 被相続人の財産形成に配偶者が貢献した可能性が考えられる
- 次の相続までの期間が短い可能性がある
控除額が大きく強い節税効果が期待できるため、相続において重要視すべき制度といえるでしょう。
関連記事:【税理士監修】相続税の配偶者控除とは?計算方法や申告方法をわかりやすく解説
控除額は「1億6,000万円」または「法定相続分相当額」
配偶者控除による控除額は、次のうち金額が多くなるほうと定められています。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分相当額
配偶者が相続した遺産が1億6,000万円以下であれば、基本的に配偶者に対して相続税は課せられません。また、遺産総額が1億6,000万円を超える場合でも、配偶者の法定相続分までの金額であれば控除の対象となります。
関連記事:【税理士監修】相続税は節税できる?利用したい控除と効果的な対策方法
配偶者控除の計算方法
配偶者控除の控除額は、相続税の総額を計算し、配偶者の実際の取得財産額に応じて計算された控除額を差し引くことで適用されます。
計算の手順は以下の通りです。
- 遺産総額から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引き、課税遺産総額を算出します。
- 課税遺産総額を法定相続分で按分し、各法定相続人の仮の税額を計算します。各相続人に割り当てられる相続税額を合計することで相続税の総額を求めます。
- 配偶者が実際に相続した財産額に基づき、配偶者控除の適用額を計算します。
- 算出した配偶者控除額を配偶者の相続税額から差し引きます。
<計算例>
例えば、相続財産が2億円だったとして、相続人が配偶者と子1人の場合を考えてみましょう。
この場合の基礎控除額は4,200万円(3,000万円+600万円×2人)です。
相続総額からこの基礎控除額を差し引き、課税遺産総額を求めます。
|
課税遺産総額:2億円 – 4,200万円 = 1億5,800万円 |
課税遺産総額は1億5,800万円となりますが、配偶者控除により1億6,000万円まで控除されるため、仮に配偶者が遺産をすべて相続したとしても配偶者の相続税はゼロとなります。
相続税の計算方法や基礎控除額は、国税庁公式サイトにてご確認ください。
参考:【相続税の計算】|国税庁
関連記事:【税理士監修】相続税の基礎控除と法定相続人の解説。相続税の申告が不要になるケースは?
配偶者控除の適用を受けるための条件
相続税の配偶者控除の適用を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 戸籍上の配偶者であること
- 遺産分割が完了していること
- 相続税の申告を期限内に行うこと
- 財産を隠していないこと
上記を満たしていないケースでは控除の対象外となり、思わぬ税負担が発生する可能性があるため、事前に把握しておくことが重要です。
戸籍上の配偶者であること
配偶者控除は、亡くなった方の戸籍上の配偶者のみに適用されます。事実婚や内縁関係、つまり法律上の婚姻関係にない場合は、控除の対象外となります。
長年連れ添った間柄であっても、婚姻届を提出していない場合は配偶者控除を利用できないため注意が必要です。
関連記事:【税理士監修】内縁の妻は相続可能?内縁関係で相続を行うためのポイントを解説
遺産分割が完了していること
配偶者控除の金額は、配偶者が実際に相続した遺産額に基づいて計算されます。従って、原則として相続税の申告期限までに相続人全員による遺産分割協議が完了し、配偶者の相続する財産が確定している必要があります。
ただし、申告期限までに遺産分割がまとまらない場合でも、相続税の申告書または更正の請求書に申告期限後3年以内の分割見込書を添付し、申告期限から3年以内に分割が行われれば、控除の適用を受けることが可能です。
関連記事:【税理士監修】遺産分割協議書の作成方法と必要性について解説
相続税の申告を10ヵ月以内に行うこと
配偶者控除により相続税額が0円になる場合でも相続税の申告は必須です。申告をしないと控除は適用されないだけでなく、本来納める必要のない相続税が発生したり、ペナルティが課されたりする可能性があります。
相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。必要書類を添付し、必ず期限内に税務署に申告書を提出しましょう。
関連記事:【税理士監修】相続税の申告が不要になるのはどのようなケースか?相続税の注意点についても解説
隠し財産がないこと
相続税の申告において、相続財産を意図的に隠したり仮装したりした場合、配偶者控除を含むすべての税額軽減の対象から外されてしまいます。
財産の隠蔽が税務調査で発覚した場合、本来納めるべき相続税に加えて、重加算税などの重いペナルティが課される可能性もあります。適正な納税と控除の適用を受けるためにも、正確な財産を申告することが重要です。
参考:相続税及び贈与税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)|国税庁
配偶者控除を利用する際の注意点

相続税の配偶者控除は大きな節税効果をもたらしますが、利用にあたっては以下のような将来的な影響や手続きの期限などに関する注意点が存在します。
- 二次相続で税負担が増える可能性がある
- 死亡を知った10ヵ月以内に申告を行う
- 無申告だとペナルティが課せられる場合がある
これらの項目を十分に理解し、トラブルのない円滑な相続に備えましょう。
[注意点1]二次相続で税負担が増える可能性がある
二次相続とは、亡くなった方から配偶者が引き継いだ財産を、その子どもが相続することを指します。一次相続で配偶者控除を最大限に活用し、配偶者が多くの財産を相続した場合、二次相続で思わぬ税負担が発生する可能性があります。
二次相続時に相続税が膨らむ主な理由は、以下の通りです。
- 配偶者が既に亡くなっているため、相続税の配偶者控除が適用されない
- 相続人が減ることで相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)が減少するため
- 相続人が減ることで生命保険金や死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)が縮小するため
- 一時相続で配偶者が取得した財産と配偶者自身の固有財産の合算によって相続財産の総額が増加するため
これらの税負担増のリスクを軽減するためには、一次相続の遺産分割の段階から将来を見据え、次のような対策を講じておくことが大切です。
- 一次相続で配偶者が相続する財産を少なくし、子に多く分配する
- 子が居住している自宅を一次相続で子に相続させることで、小規模宅地等の特例を活用する
- 配偶者から子への生前贈与を計画的に行う
- 生命保険を活用する
いずれにおいても、事前に相続について話し合う場を設けることや、 一次・二次相続全体での税負担を考慮した相続対策を計画的に進めることが重要と言えるでしょう。
[注意点2]死亡を知った10ヵ月以内に申告を行うこと
相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内と定められています。配偶者控除の適用を受けるためには、期限内に相続税の申告書を提出する必要があります。
期限を過ぎると控除を受けられないだけでなく、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課される可能性もあります。必要書類の準備や相続人全員での遺産分割協議に時間がかかる場合もあるため、できるだけ手早く準備をすることが大切です。
[注意点3]無申告だとペナルティが課せられる場合がある
相続税の申告が必要であるにも関わらず、決められた期限までに申告を行わない場合は、無申告加算税が課されます。無申告加算税の税率は、申告のタイミングにより異なります。
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申告のタイミング |
無申告加算税の税率 |
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税務署の調査を受ける前に |
本来納付すべき税額の5%(一律) |
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税務調査の事前通知を受けてから |
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税務調査後に申告した |
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このほか、納付が遅れた日数に応じて延滞税も課されます。さらに悪質な仮装や隠蔽があったと認められた場合には、無申告加算税に代わってより税率の高い重加算税が課されることもあるため、期限内での正確な申告が必須です。
まとめ
相続税の配偶者控除を利用することで、1億6,000万円以下または法定相続分まで相続税が非課税となり、一次相続における税負担を大幅に軽減できます。しかし、一次相続で配偶者が多くの財産を相続することで、将来的に子どもたちの相続税が高額になるケースがあります。
配偶者控除適用の適切な判断や手続きを行うためには、相続税に関する専門的な知識が欠かせません。個々の状況によって最適な相続対策は異なることから、税理士などの専門家に相談し、アドバイスを受けることをおすすめします。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。