遺産未分割での相続税申告方法!申告期限後3年以内の分割見込書とは?

遺産未分割での相続税申告方法!申告期限後3年以内の分割見込書とは?

遺産が未分割の状態であっても、相続税申告は期限内に行う必要があります。相続税の申告期限は相続開始から10ヵ月以内と定められており、期限を過ぎると無申告加算税や延滞税の対象となるためです。さらに、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」など有利な制度も、期限内の申告が前提です。本記事では、未分割で申告する場合の具体的な方法や注意点、デメリットや対処法をわかりやすく解説します。

遺産が未分割でも相続税申告するのはなぜ?

遺産が未分割であっても、相続税の申告は必ず行う必要があります。相続税の申告期限は故人の死亡を知った日の翌日から10ヵ月以内と定められており、期限を過ぎると無申告加算税や延滞税が発生するためです。

また「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった相続税の軽減措置は、期限内の申告を前提としています。そのため、申告期限を過ぎるとこれらの特例を受けられないのです。

申告期限内での最適な申告方法や特例の活用が知りたい方は、ぜひ一度「やさしい相続相談センター」の無料相談をご利用ください。経験豊富な税理士があなたのお悩みを解消し、幅広いサポートを実現いたします。

関連記事:相続時の遺産分割協議書は何通必要?どこに提出するの?

未分割のままで相続税申告をする方法

相続税の申告書

以下では、未分割のままで相続税申告をするための方法を3つのステップに分けて解説します。

「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して相続税申告をする

未分割で相続税申告をする場合は、必ず申告期限後3年以内の分割見込書」を添付してください。

出典:申告期限後3年以内の分割見込書

書類提出後に遺産分割をまとめて修正申告や更正の請求をすれば、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を適用できるようになります。これらの特例は相続税額に大きな影響を与えるため、提出を忘れると大きな不利益を被る可能性があります。

遺産分割協議を完了させる

未分割のまま申告しても、遺産分割が確定していないことに変わりはありません。原則として、3年以内に遺産分割を終えなければ、「分割見込書」に基づく特例を適用できなくなります。

やむを得ない事情がある場合には、所轄税務署長の承認を得て適用を延長できる可能性もありますが、基本的には申告期限から3年以内に遺産分割協議を完了させることを目指すべきでしょう。

更生の請求・修正申告を行う

遺産分割が完了した後に相続税額が変わる場合は、既に行った申告を修正する必要があります。小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を適用するためにも、修正は必ず行いましょう。更生の請求・修正申告の概要は以下の通りです。

更生の請求

  • 納めすぎた税金がある場合に行う手続きで、還付を受けられる
  • 期限:遺産分割が完了した日の翌日から4ヵ月以内

修正申告

  • 納めた税金が不足していた場合に行う手続きで、追加納税が必要
  • 期限:遺産分割完了後できるだけ早く(過少申告加算税のリスクあり)

これらの手続きは専門的で複雑なため、ご自身だけで対応するのは困難なケースも多いです。少しでも不安がある場合は、相続に強い税理士に早めに相談されることをおすすめします。

未分割のままでの相続税申告のやり方に不安があれば、ぜひ一度「やさしい相続相談センター」の無料相談をご利用ください。相続税申告の経験や実績が豊富な税理士が、円滑な相続を丁寧にサポートいたします。

参考:No.4208 相続財産が分割されていないときの申告|国税庁

関連記事:相続税の未分割申告とは?手続きの流れと4つの注意点を解説

3年以内の分割見込書提出後も分割できなかった場合の対処法

「3年以内の分割見込書」を提出しても3年以内に遺産分割ができなかった場合、原則として各種相続税の特例は適用できなくなります。しかし、係争中などやむを得ない事情がある場合には、特例として期限を延長することが可能です。

その際には「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を、申告期限から3年経過後2ヵ月以内に税務署に提出する必要があります。ただし、無条件で認められるわけではなく、要件を満たすことが必要です。

関連記事:相続割合の決め方は?よくあるパターン3つと注意点を解説

遺産が未分割だった場合の相続税申告におけるデメリット

デメリット

以下では「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出せず遺産が未分割だった場合の相続税申告におけるデメリットを解説します。

デメリット

内容

配偶者の税額軽減が適用されない

配偶者は法定相続分または1億6,000万円まで非課税になるが、未分割の部分には軽減が適用されない

小規模宅地等の評価減が使えない

居住用宅地は最大80%減額、不動産貸付用宅地は最大50%減額できる特例も、未分割の遺産部分では適用されない

物納ができない

未分割の遺産は共有扱いのため、物納を行うには相続人全員の同意が必要で、単独での申請はできない

農地等の納税猶予が適用できない

農地の納税猶予は申告期限までに分割されていることが前提で、未分割のままでは利用できない

非上場株式等の納税猶予が適用できない

非上場株式などの納税猶予制度も、遺産分割が確定していなければ適用できない

遺産が未分割のまま相続税申告をすると、本来受けられるはずの各種特例が適用できないという大きなデメリットがあります。また相続税の申告期限は10ヵ月と限られており、分割が整わない場合でも対応策を講じなければなりません。

こうした状況に備えて早めに相続の全体像を整理し、特例の適用可否やリスクを確認しておくことが重要です。不安がある場合は、専門知識を持つ税理士に相談することで、最適な申告方法や節税の可能性を検討できるでしょう。

相続税申告を税理士に依頼する3つのメリット

メリット

相続税申告を税理士に依頼する3つのメリットをご紹介します。

無駄な税金を払わずに済む

税理士に依頼する最大のメリットは、余計な税金の支払いを避けられる点です。相続財産を正しく評価し、控除や特例を適切に適用することで、本来より多くの税金を納めるリスクを防げます。

例えば、不整形地や接道条件のある土地は評価方法次第で税額が大きく変動します。税理士が減額要素を正しく反映すれば、数百万円単位で相続税が軽減されることもあります。このように税理士の専門知識を活用すれば、払い過ぎや追徴課税を回避できるでしょう。

複雑な評価や書類作成を任せられる

相続税申告では、不動産や非上場株式など多様な財産を正確に評価し、最大15種類もの申告書を作成する必要があります。控除や特例の適用には法律知識や実務経験が不可欠で、初めての方が正確に対応するのは非常に困難です。

税理士に依頼すれば、これらの煩雑な作業をすべて任せられるだけでなく、ミスのない正確な申告が可能になります。さらに税務署からの問い合わせや調査に対応できる体制を整えた申告をしてもらえるのも、大きなメリットです。

時間・労力・精神的負担を大幅に削減できる

相続税の申告は、資料収集や財産評価、遺産分割協議書の作成、申告書の提出まで膨大な作業が伴います。税理士に依頼すれば、資料収集や評価、協議のサポートから申告書作成・提出まで一貫して任せられます。

相続人は面談や一部資料の提供だけで済むため、時間や手間を大幅に軽減可能です。さらに、期限内に正確に申告できる安心感と、税務調査に備えた体制が整うことで心理的な負担も和らぐでしょう。

まとめ

遺産が未分割であっても、相続税申告は必ず期限内に行う必要があります。その際は「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告し、後日分割がまとまったら修正申告や更生の請求を行うのが基本的な流れです。

ただし、3年以内に遺産分割を終えなければ特例の適用が受けられない場合が多く、相続税額に大きな影響を及ぼす可能性があります。未分割での申告には、配偶者の税額軽減や小規模宅地の評価減が使えないなどのデメリットがあるため注意が必要です。

こうした手続きを適切に進めるためには、専門的な知識と経験が必要です。相続に詳しい税理士に依頼すれば無駄な税金を回避できるだけでなく、複雑な書類作成や財産評価も任せられます。時間的・精神的負担も大幅に軽減したい方や申告方法でお悩みの方は、早めに税理士へ相談することをおすすめします。

相続税申告に少しでも不安がある方は、ぜひ一度「やさしい相続相談センター」の無料相談をご利用ください。

相続税申告は『やさしい相続相談センター』にご相談ください。

相続税の申告手続きは初めての経験で不慣れなことも多くあると思います。
しかし適正な申告ができなければ、後日税務署の税務調査を受け、思いがけず資産を失うこともある大切な手続きです。

やさしい相続相談センターでは、お客様の資産をお守りする適切な申告をサポートさせていただきます。
初回相談は無料です。ぜひご相談ください。

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小谷野税理士法人の相続専門スタッフがお客様へのサービス向上のお手伝いをさせていただきます。

監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。