祖父母の遺産を孫は相続できる?相続分・税金・手続き・注意点を徹底解説

祖父母の遺産を孫は相続できるのか気になる方は多いのではないでしょうか。親が先に亡くなっている場合や養子縁組をしている場合など、孫が相続できるかどうかは状況によって異なります。本記事では、孫が相続できるケースや相続分、相続税の注意点や手続きの流れについて詳しく解説します。祖父母の遺産相続に不安がある方は、ぜひ最後までご覧ください。
孫の相続には「代襲相続」「養子縁組」「遺言指定」など複雑なルールが関わります。
状況によって判断が変わるため、早めの専門相談が安心です。
目次
孫は原則として祖父母の相続人にならない
相続人の範囲や順位は民法で定められており、孫は原則として祖父母の法定相続人にはなりません。基本的な相続人は以下の通りです。
相続人 |
相続する条件 |
補足 |
配偶者 |
常に相続人となる |
他の相続人がいても必ず相続人になる |
子 |
子がいる場合 |
配偶者と並んで第一順位の相続人となる |
父母・祖父母 |
子がいない場合 |
配偶者と並んで第二順位の相続人となる 直系尊属として相続 通常は父母、いなければ祖父母 |
兄弟姉妹 |
子も直系尊属もいない場合 |
配偶者と並んで第三順位の相続人となる |
このように、相続人は配偶者を中心に「子 → 父母・祖父母 → 兄弟姉妹」という順序で決まります。
孫が祖父母の遺産を相続するケースとは?
孫は原則として祖父母の法定相続人にはなりませんが、特定の条件を満たすと孫が相続できるケースがあります。孫が相続できる代表的なパターンについて解説します。
「孫も相続できるのか」という疑問に対する答えはケースごとに異なります。
実際の家庭状況に合わせた判断が必要です。
親が先に亡くなっている場合(代襲相続)
親が祖父母より先に亡くなっている場合、孫が親の立場を引き継いで相続できます。これを「代襲相続」と呼び、親が本来受け取るはずだった遺産を孫が平等に分ける仕組みです。
ただし、親が単に相続を放棄した場合には代襲相続は認められず、孫は相続人となれないので注意しましょう。
関連記事:代襲相続とは?代襲相続人の範囲と相続割合をパターン別に解説
養子縁組している場合
孫が祖父母と養子縁組をしていると、法律上は実子と同じ扱いとなり、最優先の相続人となります。つまり、祖父母の子として他の兄弟姉妹と同列に相続権を持ち、相続分も同じ基準で計算されます。
養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」がありますが、いずれの場合でも法律上は実子として認められ、孫は相続に関して法定相続人としての立場を得ます。
遺言書で指定されている場合
祖父母が遺言で「孫に財産を与える」と記載すれば、孫は遺贈を受け取れます。ただし、配偶者や子どもなどの相続人には民法で遺留分が保障されており、その権利を侵害した内容は減額請求を受ける可能性があるので注意しましょう。
関連記事:【税理士監修】遺留分とは?相続財産を必ず受け取れる制度をわかりやすく解説
親が欠格や廃除になった場合
親が重大な非行による「相続欠格」、家庭裁判所の審判によって「相続廃除」となった場合、その親は相続権を失いますが、孫には代襲相続が及び、親に代わって相続権を取得できます。
相続放棄は自ら権利を手放すものですが、欠格や廃除は強制的に権利を失う扱いであるため、孫に権利が移る点で異なります。
祖父母の遺産相続でかかる税金はどう決まる?
祖父母の遺産を相続するとき、いくらまでが非課税で、どのように税額が計算されるのでしょう。税金の基本的な仕組みや特例制度について解説します。
基礎控除で課税対象額が決まる
相続税は、遺産額から基礎控除を差し引いた残りに課税されます。控除額は以下の式で計算され、遺産がこの範囲内なら課税はありません。
基礎控除額:3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例えば、相続人が配偶者と子2人なら、控除額は3,000万円 + 600万円 × 2 = 4,200万円で、遺産がそれ以下であれば相続税はゼロということになります。
関連記事:【税理士監修】相続税の基礎控除と法定相続人の解説。相続税の申告が不要になるケースは?
孫が相続すると税額が2割加算される場合がある
祖父母が遺言で孫に財産を渡すと定めた場合、孫は法定相続人ではなく「遺贈を受ける立場」となるため、算出された相続税額に2割が加算されます。
さらに、相続人として孫を養子に迎えた場合も「孫養子」として扱われ、同様に2割加算の対象となります。一方で、代襲相続によって孫が相続人となる場合には加算は適用されません。
孫や孫養子への遺贈は節税策にならず、かえって税負担が増える可能性がある点に注意しましょう。
関連記事:孫や孫養子に課される2割加算で相続税はいくらになる?計算方法を解説
相続が続くときは「相次相続控除」で税負担が軽減できる
相続が続くときは「相次相続控除」を活用しましょう。祖父母から親、さらに孫へと短期間で相続が続くと、同じ財産に二度課税される不公平が生じます。これを調整するために設けられている制度が「相次相続控除」で、計算式は以下の通りです。
相次相続控除額:前の相続で支払った税額 ×(10年 − 経過年数) ÷ 10
前の相続からの経過年数が短いほど、控除額は大きくなります。
関連記事:【税理士監修】数次相続とは?手続きの進め方と相続税申告をする際のポイント
生命保険や贈与の非課税枠も活用できる
相続税には、生命保険や贈与に関する非課税枠が用意されています。以下が代表的な非課税制度です。
制度 |
適用条件 |
非課税枠 |
生命保険金の非課税枠 |
受取人が相続人であること |
500万円 × 法定相続人の数 |
教育資金の一括贈与 |
|
最大1,500万円 |
結婚・子育て資金の 一括贈与 |
・18歳以上50歳未満 ・前年所得1,000万円以下 |
最大1,000万円 |
生命保険の非課税枠は、受取人が相続人であることが条件で、相続人以外が受け取る場合は対象外です。また養子は人数制限があり、実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人までしか法定相続人として数えられません。
教育資金や結婚・子育て資金の贈与は、年齢や所得制限のほか、未使用分が相続財産に戻るなどの条件もあるため、利用には注意しましょう。
参考:No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金|国税庁
参考:No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁
参考:No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁
関連記事:【税理士監修】生命保険の死亡保険金には相続税がかからない?非課税枠や注意点も解説
関連記事:教育資金贈与を使いきれない!贈与税がかからないケースと対策について
関連記事:【税理士監修】結婚・子育て資金贈与とは?概要や手続き方法、注意点を解説
祖父母の遺産を相続する時の流れ
祖父母の遺産を相続するとき、具体的にどのような手続きが必要なのでしょう。相続時の一連の流れについて解説します。
相続人を確定し戸籍を収集する
まずは、誰が相続人になるのかを正しく把握しましょう。そのためには、被相続人(祖父母)の出生から死亡までの戸籍をすべて収集し、相続人を漏れなく確認する必要があります。
戸籍の取得は役所で可能ですが、期間が長い場合は複数の市区町村にまたがる場合もあるため、時間に余裕をもって準備しましょう。
遺産を調査し財産目録を作成する
相続人が確定したら、次は遺産の内容を正確に把握しましょう。不動産、預貯金、有価証券、借金などすべての財産を調査し、一覧表である財産目録を作成します。
財産の全体像を整理しておけば、遺産分割協議や税務申告を円滑に進められます。漏れや重複があると後々のトラブルに繋がるため、専門家のサポートを得ながら進めるのが安心です
遺産分割協議書を作成する
遺産の全体像が把握できたら、相続人全員で分け方を話し合いましょう。
この合意内容は必ず「遺産分割協議書」として書面に残し、相続人全員の署名と押印が必要です。遺産分割協議書は、銀行口座の解約や不動産登記の名義変更の際に必須の書類であり、作成していないと手続きが進められません。
協議が難航する場合には家庭裁判所の調停など公的手続きを活用し、合意を形成して協議内容を文書化しましょう。
参考:遺産分割調停 | 裁判所
関連記事:【税理士監修】遺産分割協議書は必要か?必要な例・不要な例や、作成時のポイントなどを解説
相続登記や口座の名義を変更する
最後に、具体的な名義変更手続きを行いましょう。不動産を相続した場合は相続登記が必要で、2024年4月からは相続開始から3年以内に申請することが義務化されました。登記を怠ると過料の対象になるため注意してください。
また、預貯金口座も金融機関で名義変更を行わないと引き出しや解約ができません。必要書類は相続関係によって異なるため、事前に確認し、スムーズに手続きを進めましょう。
関連記事:【税理士監修】相続登記の必要書類は?登記の必要性や法務局での申請手順も解説
孫が祖父母の遺産を相続する際の注意点
孫が祖父母の遺産を相続する場合、どのような点に注意すべきでしょう。孫が相続に関わる際に特に気をつけるべきポイントについて解説します。
孫が相続人となる場合、未成年の手続きや遺留分、申告期限など注意すべき点が多くあります。
当事務所でも多くのご相談をいただいています。
未成年の孫が相続人となる場合
未成年の孫が相続人になる場合は、代理人を立てましょう。本人だけでは遺産分割協議に参加できず、親権者や特別代理人が必要です。
適切な代理人がいなければ協議が無効となり、手続きをやり直すリスクもあります。特に利害が対立する場面では家庭裁判所が代理人を選任するため、早めに準備を進めましょう。
参考:共同相続人に該当しない親権者が未成年者である子に代理して遺産分割協議書を作成する場合|国税庁
相続放棄の影響
相続放棄をする際は、孫への影響に注意しましょう。親が相続を放棄すると、その子である孫には代襲相続が及ばず、相続権を持てなくなります。
相続放棄は家庭裁判所への申述で成立し、成立すると「最初から相続人でなかった」と扱われるため、原則として取り消しはできません。
例外として、重大な勘違いや知らなかった事情があった場合に限り、撤回が認められる場合もありますが非常に稀なため、放棄を検討する際は慎重に判断しましょう。
関連記事:【税理士監修】相続で知っておくべき相続放棄の基本とデメリット。手続き方法もあわせて解説
相続人が多いときの遺産分割協議
相続人が多い場合は、早めに協議を始めましょう。人数が多いほど意見の調整が難しくなり、協議が長引く可能性があります。まとまらなければ家庭裁判所の調停や審判に進む可能性もあり、時間や費用の負担が増すでしょう。
孫が加われば相続人の数が増えるケースもあるため、全員が早期に集まり、必要に応じて専門家を交えて進めるようにしましょう。
参考:不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~ | 法務省
関連記事:【税理士監修】遺産分割協議書の作成方法と必要性について解説
遺留分侵害によるトラブルの可能性
遺言で孫に財産を与える場合は、遺留分に配慮しましょう。遺留分とは、配偶者や子などに保障された最低限の取り分であり、これを侵害した遺言は争いの原因となります。
遺留分を無視して孫に財産を遺すと、他の相続人から減額請求を受ける可能性があるため、遺言の内容を検討する際は、必ず遺留分を意識してください。
相続税申告の遅延によるリスク
相続税の申告は期限を守りましょう。相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に申告を行わなければならず、遅れると延滞税や加算税が課されます。
孫が相続人に含まれる場合は手続きが複雑化し、準備が遅れやすいため、必要書類の収集や財産調査を早めに行い、余裕を持って期限内に申告しましょう。
参考:相続税、贈与税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)|国税庁
関連記事:相続税の未分割申告とは?手続きの流れと4つの注意点を解説
祖父母の遺産相続に不安がある方は専門家に相談
祖父母の遺産相続は、代襲相続や遺言、税金の加算や控除など複雑な要素が絡み合います。戸籍の収集や遺産分割協議、申告期限の遵守といった手続きも多く、判断を誤れば延滞税や相続人間のトラブルといったリスクに直結します。
こうした問題を防ぐためには、法律や税務の知識を持つ専門家のサポートが必要でしょう。
小谷野税理士法人では、相続税申告や遺産分割に関する幅広い実務経験をもとに、円滑で最適な相続を実現するための支援を行っています。祖父母の遺産相続で迷ったり、不安を感じたりする場合は、ぜひ小谷野税理士法人へご相談ください。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。