相続税還付に時効はある?期限と還付される可能性のあるケースを解説

相続税は短期間で申告準備を行う必要があるため、土地評価や計算の誤りによって過大に納税してしまうケースがあります。その際に利用できるのが「相続税還付」です。ただし還付には期限があり、適切な手続きを踏まなければ払いすぎた税金を取り戻せない可能性もあります。本記事では、相続税還付の仕組みや期限、還付されやすいケース、依頼すべき税理士の選び方について詳しく解説します。
目次
相続税還付の概要と手続きをおさらい
まずは相続税還付とは何か、その概要と手続きについて解説します。
概要
相続税の還付とは、相続税を本来より多く納めてしまった場合に、手続きによって払いすぎた税金が国から返金される制度です。土地評価の誤りや計算ミスなどが後から判明した際に「更正の請求」という手続きを行えば、過払い分を取り戻せる可能性があります。
相続税は、被相続人が亡くなった翌日から10ヵ月以内に申告・納付しなければなりません。短期間で情報収集や書類作成を行う必要があるため、申告額が過大になってしまうケースもあります。特に土地を相続した場合は、評価額を高く見積もりすぎて税金を払いすぎる事例が多く見られます。
また相続税は自己申告制であり、税務署は原則として「過払い」を指摘してくれません。そのため、納めすぎに気づかないまま放置してしまうこともあります。
もし「相続税が高すぎるのでは」と感じた場合は、相続財産の評価や申告内容を改めて確認してみることが大切です。誤りが発覚して更正の請求が認められれば、納めすぎた税金は還付されます。
手続き
相続税還付の手続きは以下の通りです。
手順 |
内容 |
ポイント |
1. 提出済み書類の再確認 |
|
土地評価を適切に判断できる税理士へ相談するのが望ましい |
2. 更正の請求書類を提出 |
|
以下、揃えるべき必要書類
|
3. 更正通知書の到着 |
目安として書類提出から約3ヵ月後に税務署から「更正通知書」が届く |
結果(認められるかどうか)が記載される通知 |
4. 国税還付金振込通知書 |
更正通知書から約1ヵ月後に返金額を記載した通知書が届く |
還付予定額を確認 |
5. 還付金の振り込み |
通知から約2週間後に指定口座に還付金が振り込まれる |
振込額が通知書と一致しているか確認 |
相続税還付の手続きは、提出済み書類の確認から還付金の振り込みに至るまで、一定の流れがあります。土地の評価誤りが主な還付理由となるため、評価の適正性を見極めることが最も重要です。また必要書類の準備や手続きの不備を避けるためには、税理士など専門家のサポートを受けることが還付成功の大きなポイントとなります。
相続税還付の手続きに不安がある方は、実績豊富で信頼できる税理士に早めに相談することをおすすめします。相続税還付に関してお悩みの方は、ぜひ一度「やさしい相続相談センター」へご相談ください。
相続税還付手続きの期限
相続税の還付を受けられるのは、相続税の申告期限から5年以内と定められています。申告期限は、被相続人が亡くなった翌日から10ヵ月以内です。
そのため、実質的には相続発生から5年10か月以内が還付請求できる期間です。この期限を過ぎてしまうと、たとえ納税しすぎていた事実があっても還付は一切受けられません。
特に土地評価や財産の算定は非常に複雑で、誤って高く評価されているケースも多いです。その結果、本来よりも多く相続税を支払ってしまっている方もいます。
還付請求を行うためには、改めて財産評価をやり直し、過大に申告していた部分を正しく申告し直す必要があります。「もしかすると納め過ぎているかもしれない」と感じた場合は、できるだけ早めに税理士へ相談しましょう。期限内に正しい手続きを踏むことで、払い過ぎた相続税が還付される可能性があります。
関連記事:家族が亡くなったら4ヵ月以内に準確定申告を!期限が過ぎた場合は?
相続税が還付される可能性のあるケース
相続税の納め過ぎは、土地評価の方法次第で発生することがあります。以下のようなケースに該当する方は、専門の税理士へ相談することで還付を受けられる可能性があります。
広大な土地を所有している場合
500㎡以上の土地は評価方法が複雑で、空き地として放置されていると評価額が下がる傾向があります。評価の仕方ひとつで税額が数百万円単位で変わることもあるため、税理士などの専門家に再計算してもらうのが望ましいです。
周囲にマイナス要素がある土地
隣地が墓地、工場が近い、高架下にある、騒音があるなどの場合、土地の評価は下がります。これらの要素は図面だけでは反映されにくいため、還付の可能性が高くなる傾向にあります。
形がいびつな土地・開口が狭い土地・高低差のある土地
不整形地や入口が狭い土地、高低差のある土地などは評価方法が難しく、誤って高く算定されているケースがあります。実際には利用価値が制限されるため、正しく評価すれば大幅に減額できる場合があります。
駐車場や車庫に利用している土地
駐車場や車庫の算定方法は通常の土地と異なるため、この点を知らずに評価された場合、納税額が高くなっている可能性があります。特に月極駐車場や一部を車庫として利用しているケースでは、正しい評価方法を適用すれば税額が下がることがあります。
アパートや商業施設が建っている土地
アパートやスーパー、公共施設などが建っている土地も評価方法が特殊です。建物の用途や入居状況によって評価額が大きく変わるため、見落としがあると本来より高い相続税を納めている可能性があります。
山林や田畑の土地
山林や田畑は評価が特に複雑です。市街地にある広大な土地では評価差が大きく、還付額が高額になることもあります。
申告を担当した税理士が不動産評価に不慣れ
相続税還付が発生する原因の1つが、税理士の不動産評価に関する経験不足です。不動産鑑定に精通した税理士、または不動産鑑定士と連携している専門家に依頼していない場合、納め過ぎている可能性があります。
「やさしい相続センター」では、相続税還付に関する実績・経験が豊富な税理士が多数在籍しております。相続税還付についてお悩みの方は、ぜひ一度「やさしい相続相談センター」へご相談ください。
関連記事:【税理士監修】遺産相続に期限はあるの?期限切れのリスクと手続きのポイントを解説
相続税還付の申告手続きに強い税理士の特徴
相続税の還付を受けるには、誰に相談するかが非常に重要です。申告を依頼した税理士に再び相談しても、対応が難しく二度手間になることもあります。そのため、以下のポイントを押さえて新たに税理士を選び直すことをおすすめします。
相続を専門にしている
税理士の仕事は幅広く確定申告や法人税の業務が中心であることが多いため、相続税の経験が浅い税理士に当たるケースもあります。特に相続税還付は専門性が高いため、普段から相続案件を数多く扱っている「相続税に強い税理士」を選ぶことが大切です。
不動産鑑定士と連携できる
相続税還付には不動産評価の見直しが必要です。税理士だけでは対応が難しいケースもあるため、不動産鑑定士と連携している税理士を選びましょう。大手の税理士法人では事務所内に不動産鑑定士が所属している場合もあり、安心して依頼できます。
成果報酬型の費用体系を採用している
続税還付の報酬は「成果報酬型」を採用している税理士が多いのも特徴です。例えば還付金600万円のうち20%を報酬とする場合、実際の費用は120万円となります。
還付金がなければ費用も発生しない仕組みなので、初めての方でも安心です。依頼前に必ず報酬率や追加費用の有無を確認しておきましょう。
関連記事:土地の遺産相続の期限は?2024年の義務化で何が変わる?
相続税還付の申告手続きを依頼する場合の税理士報酬
相続税の還付手続きを税理士に依頼する場合、報酬の相場は還付額の25~40%程度です。例えば100万円の還付を受けた場合、25万~40万円前後を税理士報酬として支払うのが一般的です。
なお、還付請求の期限は「相続の開始を知った日の翌日から5年10ヵ月以内」と定められています。期限が迫っている場合は加算報酬が発生することもあるため、できるだけ早めに相談・依頼することが大切です。
まとめ
相続税の還付は、払いすぎた税金を取り戻せる重要な制度です。しかし申告期限から5年以内(相続発生から実質5年10か月以内)という時効があります。そのため早めの確認と対応が必要です。
特に土地評価は複雑で誤りが多く、不整形地や高低差のある土地、駐車場やアパート建築地などが過大評価となりやすいポイントです。こうした場合、専門的な知見を持つ税理士や不動産鑑定士と連携する専門家に相談することで、還付の可能性が高まります。
また、税理士報酬は成果報酬型が一般的で、還付額の25~40%が相場です。期限を過ぎれば還付は一切受けられないため、「もしかして納めすぎたかも」と思った時点で早めに行動することが大切です。信頼できる専門家へ相談することが、安心して還付を実現する第一歩となるでしょう。
相続税還付の期限ないに正しく手続きがしたい方は、実績豊富で信頼できる税理士に早めに相談することをおすすめします。相続税還付に関してお悩みの方は、ぜひ一度「やさしい相続相談センター」へご相談ください。
相続税申告は『やさしい相続相談センター』にご相談ください。
相続税の申告手続きは初めての経験で不慣れなことも多くあると思います。
しかし適正な申告ができなければ、後日税務署の税務調査を受け、思いがけず資産を失うこともある大切な手続きです。
やさしい相続相談センターでは、お客様の資産をお守りする適切な申告をサポートさせていただきます。
初回相談は無料です。ぜひご相談ください。
また、金融機関や不動産関係者、葬儀関連企業、税理士・会計士の方からのご相談やサポートも行っております。
小谷野税理士法人の相続専門スタッフがお客様へのサービス向上のお手伝いをさせていただきます。
監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。