離婚後に元夫が死亡したら子供に財産相続できる?ケース別にご紹介

離婚後に元夫が死亡したら子供に財産相続できる?ケース別にご紹介

離婚後に元夫が亡くなった場合、元配偶者やその子供が財産を相続できるかどうかは、法律や状況によって異なります。離婚によって元配偶者との関係は解消されますが、子供は通常通り相続人となります。ただし、遺言書の内容や相続人廃除の有無、再婚後の家族の存在などによって相続の扱いが変わることもあるので要注意です。本記事では、ケース別に元夫の死亡後の子供の相続権や手続きのポイントを整理して解説します。

離婚後に元夫が死亡した場合の相続

離婚した前妻の子への相続問題

離婚した元夫(元妻)が亡くなったときの相続の扱いについて解説します。離婚後の相続権や子供への影響を整理しておきましょう。

離婚前に子供がいる場合

亡くなった元配偶者との間に子供がいる場合、相続人となるのは子供だけで、元配偶者には相続権はありません。離婚後は法的に他人とみなされるため、元配偶者が相続することはありません。一方で、子供は通常通り相続人として遺産を受け取れます。

元夫の死亡後にその親が亡くなった場合

離婚によって夫婦関係は解消されますが、親子関係や祖父母と孫の関係はそのまま残ります。そのため離婚後に元夫が亡くなった後で元配偶者の親が亡くなっても離婚前に生まれた子は代襲相続として遺産を受け取る権利があります。

子供がすでに亡くなっている場合

元配偶者との間に生まれた子供が既に死亡している場合は、その子供の子供(孫)が代襲相続により遺産を受け取ります。本来の相続人が死亡・欠格・廃除などで相続できない場合に、その子供が代わりに遺産を相続する制度です。

離婚や再婚を伴う相続は複雑になるケースも多いため、不安がある方は税理士にご相談いただくのが安心です。相続に関してお悩みの方は、ぜひ一度「やさしい相続相談センター」へご相談ください。

死亡した元夫の子供が相続できないケース

離婚した子の相続権や財産分与について

離婚前の子供であっても、遺言書の内容や相続人廃除の有無によっては、相続できない場合があります。以下では、死亡した元夫の子供が相続できない2つのケースについて解説します。

遺言書がある場合

離婚によって子供との親子関係が消えるわけではありませんが、元配偶者の子供が自動的に相続できるわけではありません。被相続人(亡くなった人)が遺言書を残している場合は、原則として遺言の内容に従って相続が行われます。

例えば「再婚相手に全財産を相続させる」という遺言書がある場合、基本的にはその指示に従うことになります。ただし、元配偶者の子供には遺留分(最低限保証される相続分)があり、遺言によっても完全に権利を失うわけではありません。遺留分の範囲で財産を請求することが可能です。

相続人廃除がある場合

もう一つの例外が、被相続人が生前に家庭裁判所に申立てを行うか、遺言書で相続人廃除をしていた場合です。相続人廃除とは、本来なら相続人となる人の権利を取り消す手続きです。虐待や重大な侮辱、不当な財産処分、繰り返しの賭博による借金などで被相続人に負担をかけた場合に適用されます。

例えば元配偶者の子がギャンブルで借金を作り、被相続人が「この相続人を廃除する」という遺言を書いていたとします。この場合、財産を相続できなくなる可能性があるのです。

ただし相続人廃除は家庭裁判所の慎重な審査が必要で異議申し立ても多く、実際に廃除が認められるケースはそれほど多くありません。

関連記事:【税理士監修】親等のわかりやすい数え方。相続において必要な知識を解説

死亡した元夫が再婚していて子供がいる場合の相続

以下では、死亡した元夫が再婚していて子供がいる場合の相続について解説します。

再婚相手との子供がいる場合

再婚後にできた子供は、死亡した親の財産を相続する権利があります。また、再婚相手本人も配偶者として相続権を持ちます。元配偶者は離婚により親族関係が解消されているため、財産は相続できません。

複数の子供がいる場合の分配例は以下の通りです。

  • 再婚相手:財産の1/2
  • 再婚相手との子供:1/4
  • 元配偶者との子供:1/4

再婚相手、再婚相手の子供、元配偶者の子供がそれぞれ相続人となり、法定相続分に応じて財産を分けます。

再婚相手に連れ子がいる場合

再婚相手に連れ子がいても、養子縁組をしていなければ相続権はありません。例えば、元配偶者との間に子供が1人いるケースを考えてみましょう。再婚相手に連れ子がいても養子縁組をしていなければ、相続人は再婚相手と元配偶者の子供の2人だけになります。ただし、養子縁組をしている場合は実子と同様に相続権が生じます。

関連記事:前妻の子の相続割合は?遺留分についても解説

子供が死亡した元夫の相続人になる場合の手続き

遺留分侵害請求による相続人割合

ここからは、子供が死亡した元夫の相続人になる場合の手続きのポイントを解説します。

相続人全員で遺産分割協議が必要

元夫の相続人が複数いる場合、すべての相続人で遺産分割協議を行い、財産の分け方を決める必要があるでしょう。元夫に再婚後の家族がいる場合は、再婚後の配偶者と前婚の子供が一緒に協議することになります。

子供が未成年の場合は親権者が協議を行う

未成年者は自分で遺産分割協議を行うことができません。そのため、未成年の子供の場合は、原則として親権者が代わりに協議を行います。前婚の子供が未成年で、元夫が再婚している場合には、元妻が再婚後の妻と協議を行うケースもあります。

離婚や再婚を伴う相続は複雑になるケースも多いため、不安がある方は税理士にご相談いただくのが安心です。相続に関してお悩みの方は、ぜひ一度「やさしい相続相談センター」へご相談ください。

子供が死亡した元夫の相続を放棄する場合の手続き

相続放棄は、自分が相続人であることを知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所へ申し出る必要があります。未成年者が相続人の場合は法定代理人である親権者が、相続の事実を知った時点から起算して手続きを行います。

親権者自身も未成年者と同時に相続人である場合、利益が相反するため、親権者は未成年者の代理人として相続放棄できません。これは、未成年者だけが相続放棄をして親権者が財産を取得すると、未成年者に不利益が生じる可能性があるためです。

また、複数の未成年者がいる中で一部だけが相続放棄をする場合も、親権者はその一部の代理として手続きを行えません。この場合、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらい、その特別代理人が未成年者の分の相続放棄を手続きします。

特別代理人が不要となる場合は以下のケースです。

  • 親権者が先に相続放棄をしている場合
  • 親権者と未成年者が同時に相続放棄の手続きを行う場合

これらのケースでは未成年者に不利益が生じないため、特別代理人は不要となります。

関連記事:子なし夫婦の夫が死亡した場合の相続手続き|妻の生活を守るには?

相続トラブルを回避するための5つの対策

以下では、財産などの相続トラブルを回避するためにやっておきたい対策をご紹介します。

財産目録を作っておく

相続財産を正確に把握することは、本人でも大変です。相続発生後に相続人が調べる場合、さらに困難になります。遺産目録を作成しておけば、遺言書に記載のない財産を巡る争いや財産隠しへの不信感といったトラブルを防げます。

財産目録に含める財産の一例を以下でご紹介します。

  • 土地、不動産
  • 銀行預金
  • 株式や有価証券
  • 自動車
  • 貴金属類
  • 住宅ローン、借金
  • 生命保険

不安な場合は税理士に依頼すれば正確かつ適切な方法で作成でき、トラブル予防につながるでしょう。

相続税がかかるか確認する

2015年の基礎控除引き下げにより、相続税の対象になるケースが増えました。しかし、財産が基礎控除以下の場合は課税されません。相続税の基礎控除計算式は以下の通りです。

  • 3,000万円+(600万円 × 法定相続人の人数)

まずは概算で相続税が発生するか確認してから、必要に応じて相続税対策を検討するとよいでしょう。

参考:相続税 改正|国税庁

遺産の分け方を把握する

不動産や金融資産など、遺産の評価や分割方法を理解しておくことも円滑な遺産分割において重要なポイントです。配偶者1人・子供2人の場合の法定相続分例を見てみましょう。

  • 配偶者:1/2
  • 子供1:1/4
  • 子供2:1/4

相続トラブルを避けるためにもまずは法定相続分を基準に話し合いを進めるのが望ましいです。こうすることで公平性を保ちながらスムーズに協議を進められるでしょう。

法定相続人の数を確認する

相続人が多いほど、主張が増えて話がまとまりにくくなります。相続人が後から出てくる、話し合いに参加しない者がいるといった事態を防ぐため、生前に法定相続人の確認をしましょう。法定相続人を正しく把握しておけば、相続手続きが滞らず安心して進められるでしょう。

生前のコミュニケーションを大切にする

遺産相続トラブルの多くは、コミュニケーション不足による誤解や不満が原因です。以下のような対応をして協力姿勢を示すことで、円滑な遺産分割ができるでしょう。

  • 遺産分割のスケジュールや内容を共有する
  • 金銭・預貯金の入出金記録を残して証拠化する
  • 同居・別居の状況や介護の貢献度を理解し合う

それでも不公平が生じる場合は、特別受益や寄与分の制度を活用して相続分を調整できます。

まとめ

離婚後に元夫が死亡した場合でも、元配偶者との間に生まれた子供は原則として相続人となります。ただし、遺言書の内容や相続人廃除の手続きによっては、相続権が制限されることもあります。

また、元夫が再婚している場合は、再婚相手や再婚後の子供も相続人となるため、法定相続分に基づいて遺産分割協議を行う必要があります。相続税の有無や遺産の分配方法を把握し、財産目録の作成や生前のコミュニケーションを徹底することで、争いを未然に防ぐことが可能です。

トラブルの回避や手続きのサポートは、実績豊富で信頼できる税理士に早めに相談することをおすすめします。相続に関してお悩みの方は、ぜひ一度「やさしい相続相談センター」へご相談ください。

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監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。