相続における限定承認とは?手続きの流れや費用・かかる税金について解説

相続における限定承認とは?手続きの流れや費用・かかる税金について解説

相続には主に3つの方法があり、状況に応じて適切な選択をする必要があります。特に限定承認はプラスの財産の範囲内でマイナスの財産も引き継ぐ制度で、借金のリスクを抑えながら特定の財産や事業を守れます。ただし、相続人全員の同意が必要で手続きも複雑なため、慎重な判断が求められます。本記事では限定承認の仕組みやメリット・デメリット、手続きの流れや費用、必要書類、課税される税金まで詳しく解説します。

限定承認とは?遺産分割の3つの方法をわかりやすく解説

限定承認

まずは遺産相続にはどのような方法があるのか、3つの方法をおさらいしましょう。

遺産分割の方法

内容

メリット

注意点

単純承認

プラス・マイナスの財産すべてを相続

手続きが簡単で一般的

借金などの負債もすべて引き継ぐ

相続放棄

相続人としての権利を放棄

借金を引き継がずに済む

プラスの財産も受け取れない

限定承認

プラスの財産の範囲内でマイナス財産を相続

債務のリスクを限定できる

相続人全員の同意が必要で手続きが複雑

遺産分割には、それぞれ特徴とメリット・注意点があります。単純承認は手軽ですが負債も引き継ぎ、相続放棄は負債回避が可能ですが財産も受け取れません。限定承認はリスクを抑えつつ財産を受け取れる方法ですが、相続人全員の合意や手続きの準備が必要です。

相続の状況に応じて、自身に適切な方法を慎重に選びましょう。

関連記事:【税理士監修】相続で知っておくべき相続放棄の基本とデメリット。手続き方法もあわせて解説

相続の限定承認のメリット・デメリット

相続の限定承認のメリット・デメリットについて、以下の表にまとめました。

メリット

  • プラス財産を上限に債務を弁済するため、負債を背負うことがない
  • プラス財産が多ければ、弁済後に残余財産を受け取れる
  • 自宅など特定の財産を先買権によって優先的に取得できる

デメリット

  • 相続人全員の同意が必要で、1人でも反対すれば選択できない
  • 手続き完了までは相続財産を処分できず、違反すると単純承認扱いになる
  • 連帯保証人の地位は相続の対象となる
  • みなし譲渡所得税が発生する場合があり、多額の税負担になる可能性がある

限定承認は、負債を背負わずに相続できる安心感や、自宅など特定の財産を優先的に守れるといったメリットがあります。しかしその一方で、相続人全員の同意が必要であったり、みなし譲渡所得税など思わぬ税負担が生じるリスクもあるので要注意です。

つまり、限定承認は「安心と柔軟性」を得られる反面、手続きや条件が厳しく複雑な制度と言えるでしょう。実際に選択を検討する際には、事前に相続人同士でよく話し合い、必要に応じて専門家へ相談することが安心につながります。

関連記事:【税理士監修】遺産相続をすることになったら。誰にどのように分配するのかについて解説

相続の限定承認の手続きと必要書類

続いて限定承認の手続きの流れと必要書類について解説します。

手続き

今回は簡潔に限定承認の手続きの流れをご紹介します。

  1. 相続財産と相続人を調査する
  2. 相続人全員で合意を得る
  3. 申述書と財産目録を作成する
  4. 必要書類を収集して申述する
  5. 家庭裁判所の審判を受ける

家庭裁判所で審判が行われ、申述が受理されると「限定承認受理通知」が送付され、手続きが完了します。

必要書類

必要書類は以下の通りです。

基本書類

  • 限定承認の申述書
  • 被相続人の出生から死亡までの全戸籍(除籍・改製原戸籍含む)
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 申述人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の子やその代襲者が死亡している場合は、その出生から死亡までの戸籍

申述人別の追加書類

  • 直系尊属(父母・祖父母など)や第二順位相続人の場合⇒被相続人の直系尊属で死亡している方の戸籍
  • 配偶者のみ、または第三順位相続人(兄弟姉妹・代襲者)の場合⇒被相続人の父母の戸籍(出生~死亡)、直系尊属の死亡記載のある戸籍、兄弟姉妹が死亡している場合はその戸籍(出生~死亡)、代襲相続者(おい・めい)の死亡記載のある戸籍

同じ書類は1通で十分で、申述前に入手できない戸籍は、申述後に追加提出可能です。また必要に応じて裁判所から追加書類の提出を求められる場合もあります。

参考:相続の限定承認の申述|裁判所

関連記事:【税理士情報】相続手続きには戸籍謄本が必要。使う場面や入手方法、注意点などを解説

相続の限定承認にかかる費用

ここでは、弁護士に依頼せず自身で限定承認の手続きを行う場合にかかる費用の目安を解説します。

印紙・郵便切手代

限定承認の申述書には1件につき800円の印紙が必要です。また、郵便切手代については申述先の家庭裁判所によって異なるため、事前に確認しましょう。

戸籍謄本などの収集費用

限定承認の申立てには、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本や除籍・原戸籍謄本が必要です。申述人である相続人の人数にもよりますが、戸籍謄本は1通450円、除籍・原戸籍謄本は1通750円ほどの費用がかかります。

官報公告費用

家庭裁判所に限定承認の申述が受理された後、受理の審判から5日以内に官報公告を行う必要があります。公告には、限定承認を行ったことと、債権者および受遺者は2ヵ月以内に請求の申し出をする旨を記載します。官報公告の費用は1行単位で決まっており、40,000円程度かかることが多いです。

関連記事:【税理士監修】相続放棄の費用はいくら?手続きの進め方や注意点も解説

限定承認にかかる税金

限定承認を行うと、主に相続税と譲渡所得税の2種類の税金が関係します。

相続税

プラスの財産がマイナスの財産を上回る場合、相続税が発生します。ただし基礎控除や生命保険金・死亡退職金の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)があるため、課税されることは稀です。相続税の計算方法は同じで、財産に応じて算出されます。

譲渡所得税

限定承認では、財産を相続人が取得する際に「みなし譲渡」とみなされ、含み益がある場合に譲渡所得税が課されます。例えば取得価格5,000万円の土地が相続時6,000万円の場合は、差額1,000万円がみなし譲渡所得となります。相続後に売却する場合も、取得価格は相続時の時価を基準に計算します。

限定承認を選ぶべきケース

以下では限定承認を選ぶのが望ましいケースについてご紹介します。

限定承認を選ぶべきケース

内容

ポイント

相続財産の全容がわからない

被相続人の財産がプラスかマイナスか不明な場合

  • 借金が見つかってもプラス財産の範囲内で弁済可能
  • 財産状況不明時は限定承認が安全

事業を継続したい

被相続人の事業を引き継ぎたい場合

  • プラス財産を超える借金の弁済義務を負わずに事業継続が可能

特定の財産を残したい

思い出のある実家などを相続したい場合

  • マイナス財産が多くても希望する財産を限定して残せる可能性がある

限定承認は、相続財産の全容が不明な場合や事業の継続、特定財産を残したい場合に有効です。借金などのマイナス財産のリスクをプラス財産の範囲に限定できるため、安心して相続手続きを進められます。

関連記事:【税理士監修】遺産相続の手続きは何から始めるべきか?手順や期限、最適な相談先をわかりやすく解説

相続の限定承認に関するよくある質問

Q&A

最後に相続の限定承認に関するよくある質問をまとめたので、こちらも合わせて確認しておきましょう。

限定承認が受理された後の手続きは?

限定承認者(相続人が複数いる場合は、申述の受理と同時に選任された相続財産管理人)は相続財産の清算手続きを行います。まず、以下の内容を官報に公告しましょう。

  • 期間内に(限定承認者は受理後5日以内、相続財産管理人は選任後10日以内)限定承認を行ったこと
  • 債権者が請求を行うべき旨

その後は、法律に従って弁済や財産の換価などの清算手続きを進めます。なお限定承認者や相続財産管理人が手続きを怠ったり誤った弁済を行ったりすると、債権者から責任を問われる可能性があります。原則として清算手続きには家庭裁判所の関与はありませんので、必要に応じて弁護士など専門家に相談すると安心です。

数年前に死亡した被相続人の場合でも申述はできる?

相続人が相続開始の原因(被相続人の死亡)および自分が法律上相続人となったことを知った日から3ヵ月以内に行う必要があります。ただし以下のようなケースでは、財産の全部または一部の存在を知った日から3ヵ月以内に申述すれば受理されることもあります。

  • 相続財産が全くないと信じていた
  • 申述を遅らせる合理的な理由がある

このように例外もありますが、判断が難しい場合は家庭裁判所や専門家へ早めに相談することが安心です。

まとめ

限定承認は、相続人がプラスの財産を限度としてマイナスの財産を引き継ぐ仕組みです。相続財産の全容が不明な場合や、事業を継続したい場合、または自宅など特定の財産を残したい場合に有効な手段でもあります。

ただし相続人全員の同意が必要な点やみなし譲渡による所得税など、予想外の税負担が発生する可能性がある点には注意しなくてはいけません。また手続きには申述書や戸籍類の収集、官報公告など多くの準備が求められ、費用も数万円規模でかかります。さらに、相続税や譲渡所得税といった税金が関係するため、判断を誤ると不要な税負担につながりかねません。

限定承認を検討する際は家族で十分に話し合い、実務経験のある税理士や弁護士に相談し、正確で安心な相続手続きを進めましょう。限定承認をすべきか検討している方は、ぜひ一度「やさしい相続相談センター」へご相談ください。

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監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。