税制改正で暦年贈与が7年に?相続税への影響や節税方法を徹底解説!

税制改正で暦年贈与が7年に?相続税への影響や節税方法を徹底解説!

令和5年税制改正で、暦年贈与の加算期間が3年から7年になりました。一方で、相続時精算課税制度に基礎控除が新設されたため、2つのうちどちらの制度を適用すると節税できるのかは正確なシミュレーションが求められます。今回は、税制改正による変更点や税額の算出方法、相続税の節税方法を解説します。最後まで読めば、税制改正のポイントを理解できるでしょう。

関連記事:【税理士監修】暦年贈与の注意点、相続税対策のポイントを解説

税制改正で暦年贈与の加算期間が3年から7年に延長

令和5年税制改正で、暦年贈与の加算期間が3年から7年に延長されています。暦年贈与とは、毎年110万円までの基礎控除には贈与税が課されない制度で、贈与を受けたすべての財産が対象です。

贈与者が亡くなったとき、死亡前3年以内にもらった財産が加算されてきたため、該当期間は暦年贈与の非課税メリットを得られません。以下の表の通り、今後は加算対象期間が段階的に延長されます。

贈与のタイミング

対象期間

令和6年1月1日〜令和8年12月31日

贈与者が亡くなる前3年

令和9年1月1日〜令和12年12月31日

令和6年1月1日〜贈与者が亡くなった日

令和13年1月1日以降

贈与者が亡くなる前7年

延長された4年間で受けた贈与のうち、総額100万円までは加算の対象外です。加算期間の延長により、高齢の方が贈与を利用する場合は、今まで以上に注意が必要になったと言えます。

毎年110万円までの贈与には課税されないものの、毎年同じ日に同じ金額の贈与を続けると、継続的な贈与と見なされ、贈与税を課されるリスクがあります。贈与契約書を作成した上で贈与する金額を変更したり贈与のタイミングをずらしたりするなどで、対策するのがポイントです。

改正によって、相続時精算課税とどちらを適用すべきか、今まで以上に慎重に検討する必要があります。暦年贈与の適用を検討している場合、なるべく早く専門家へ相談するのをおすすめします。

参考:令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし

関連記事:暦年贈与が2023年に改正!変更点は?廃止されるって本当?

税制改正による相続時精算課税制度の変更点

相続・贈与について考える夫婦

令和5年税制改正によって、相続時精算課税制度には毎年の110万円基礎控除が新設されています。改正前は累計2,500万円までの生前贈与が非課税で、2,500万円を超える部分に対して一律20%の税額が課される制度でした。

今回の改正によって、毎年110万円控除を適用できるため、より節税効果が高まっています。贈与を受けた金額が毎年110万円以下の場合は申告手続きが不要で、時間や労力もかかりにくいと言えます。本制度の概要は以下の表にまとめました。

対象者

  • 贈与者:贈与した年の1月1日に60歳以上の父母・祖父母
  • 受贈者:贈与を受けた年の1月1日に18歳以上になる直系卑属の子どもや孫

対象財産

金額や種類に決まりなし

必要書類

  • 相続時精算課税選択届出書
  • 受贈者の戸籍謄本もしくは戸籍抄本など

向いている人

  • 収益物件を保有する方:毎月の収益は受贈者の収入となり、相続税を抑えられるため
  • 高齢者の方:納税額は贈与者の亡くなる時期に影響を受けないため
  • 将来価値があがると考えられる財産を持っている方:贈与時ではなく、将来贈与者が亡くなったときの価額が相続税の計算に適用されるため
  • 事業承継する方:自社株の低下や赤字などが発生している場合、低迷時の時価が相続税に適用されるため

贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに、相続時精算課税選択届出書などを贈与税の申告書に添付し、税務署へ提出すると本制度を適用できます。

本制度を適用後、暦年課税へ変更できないことや、小規模宅地等の特例を適用できない点には注意が必要です。

参考:No.4103 相続時精算課税の選択

関連記事:【改正版】相続時精算課税制度とは?2,500万円まで贈与税がかからない特別控除を解説

税制改正後の相続税の計算シミュレーション

改正後の相続税の計算シミュレーションをするには、国税庁の公式サイトを利用するのが1つの方法です。あくまでも相続税の申告の要否をチェックするのが目的のため、実際の納税額と異なる可能性があります。

相続税の基本として知っておきたいのは、遺産総額が基礎控除額以下の場合は課税されない点です。相続人になる方は、以下の通り優先順位と法定相続分が決まっています。

  1. 第1順位:配偶者(2分の1)・子ども(2分の1)
  2. 第2順位(子どもがいない場合):配偶者(3分の2)・親(3分の1)
  3. 第3順位(子ども・親がいない場合):配偶者(4分の3)・兄弟姉妹(4分の1)

相続人の法定相続分(割合)は相続人の組み合わせによって異なります。遺産に含まれる財産の種類は以下の通りです。

  • 現金・預貯金
  • 不動産・権利
  • 有価証券

今回は例として、以下のケースを取り上げます。

  • 相続人:配偶者・子ども2人
  • 相続財産:1億円
  • 実際の相続配分:配偶者・40%、子ども2人・30%ずつ

相続税の算出方法は以下の通りです。

  1. 遺産総額の計算:3,000万円+(法定相続人数3人✕600万円)=基礎控除4,800万円
  2. 基礎控除を差し引く:1億円−4,800万円=5,200万円
  3. 税額を計算:配偶者(5,200万円✕2分の1:2,600万円)子ども(5,200万円✕2分の1=2,600万円、1,300万円ずつ)
  4. 速算表をもとに、税率・控除額を適用する:配偶者(2,600万円✕15%−50万円=340万円)子ども(1,300万円✕15%−50万円=145万円ずつ)
  5. 仮の相続税の総額:340万円+145万円✕2=630万円
  6. 実際の相続税額を計算:配偶者(630万円✕40%=252万円)子ども(630万円✕30%=189万円ずつ)
  7. 控除を適用:配偶者の税額軽減制度適用で、配偶者の相続税が0円

【速算表】

法定相続分に応じる取得金額

税率

控除額

1,000万円以下

10%

なし

1,000万超〜3,000万円以下

15%

50万円

3,000万超〜5,000万円以下

20%

200万円

5,000万超〜1億円以下

30%

700万円

1億超〜2億円以下

40%

1,700万円

2億超〜3億円以下

45%

2,700万円

3億超〜6億円以下

50%

4,200万円

6億円超

55%

7,200万円

相続税額の計算を複雑に感じられる場合は、専門家へ相談するとよいでしょう。

参考:国税庁 相続税の申告要否判定コーナー

参考:No.4152 相続税の計算

関連記事:【税理士監修】早見表付き:相続税の計算方法や大まかな税額を把握しておこう

相続税を節税する方法

相続人の過度な税負担の軽減や社会的な配慮を目的として、相続税法・贈与税法では節税につながる特例や控除が設けられています。各特例や控除には要件があるため、内容をしっかりと確認しておきたいところです。節税につながる特例や控除は以下の表にまとめました。

住宅取得等資金の贈与の特例の適用

  • 父母や祖父母から18歳以上の子ども・孫が新築や増改築のために贈与を受けたとき、一定の要件を満たすと最大1,000万円まで非課税になる制度
  • 新築・取得:登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下、床面積の2分の1以上が受贈者の居住の用に供されることなどが要件
  • 増改築など:工事に要した費用の金額が100万円以上であることなどが要件
  • 贈与税の申告書に契約書のコピーなどの書類添付の上、税務署に提出が必要

相続時精算課税の利用

  • 年間110万円までの贈与が非課税
  • 累計2,500万円まで非課税で、亡くなったときに加算
  • 将来値上がりする可能性が高い財産を所有していたり、資産所有者が高齢の場合だったりするときに有効

生命保険への加入

  • 死亡保険金が非課税限度枠(500万円✕法定相続人の数)以内の場合、課税されない
  • 死亡保険金には家族の生活保障という目的があるため
  • 納税資金や代償金の原資としても活用できる

非課税財産を生前に購入

  • 墓地や仏具など、先祖を祀るための財産は非課税のため、生前に購入すると相続税を節税できる
  • 純金のおりんなど、換金性の高いものや高額すぎるものなどの場合、課税される可能性がある

配偶者の税額軽減の利用

  • 贈与者の配偶者の場合、1億6,000万円までの相続財産もしくは、配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い方まで課税されない
  • 法律上の配偶者であることや、申告期限内に遺産分割が決定しているなどの要件を満たす必要がある
  • 相続税算出後、期限内に税務署への申告が必要
  • 配偶者に多くの遺産を相続すると、配偶者から子どもに相続するとき、子どもに多くの税金が課せられる可能性がある点に要注意
  • 遺産の分割について、話し合っておくのが望ましい

小規模宅地等の特例の活用

  • 一定の要件を満たす宅地などの場合、評価額を最大で80%下げられる制度
  • 亡くなった方が自宅や事業用、貸付として利用していた宅地などが対象である
  • 特定居住用宅地などは330㎡までなど、面積の限度がある
  • 配偶者や亡くなった方と同居もしくは別居していた親族(家なき子)などが適用できる
  • 配偶者を除き、相続税の申告期限の前に宅地などを売却すると、特例を適用できない
  • 相続税の申告書の提出が必要である

相続税の節税対策にはさまざまな方法があるため、最適な方法を選択したい場合は税理士へ依頼するのがポイントです。

よくある質問

FAQ・Q&A

生前贈与の加算期間が7年に延長されたのはなぜ?

相続において、相続税ではなく贈与税の基礎控除などを活用することで、納税者の税負担の大幅な軽減につながっていたためです。

資産の移転方法などによって税負担の有利・不利が出にくくするために、加算期間が延長されています。実際に、生前贈与加算の年数はフランス15年、ドイツ10年などで、諸外国と比べると日本は短めです。

暦年贈与の7年ルールが適用されるのはいつ?

2024年1月1日以降から適用されています。加算期間は段階的に延長されていくため、7年ルールが完全に適用されるのは2031年1月1日以降です。

孫への生前贈与は持ち戻し7年ルールの対象?

孫は原則として法定相続人ではないため、7年ルールの対象外です。法定相続人として該当するのは配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹に限られます。

贈与税申告の相談・依頼は税理士へ

今回は、暦年贈与の加算期間の延長による影響や税額のシミュレーション、具体的な節税方法を解説しました。税制改正によって、相続の節税対策の方法は、より慎重に選択することが求められます。

贈与税の申告は自分でもできる反面、申告の必要性や制度適用の判断は難しいのが特徴です。税理士に任せると節税のアドバイスを受けられたり、税務調査のリスクを下げたりできます。

やさしい相続センターは、25年以上に渡り難易度の高い案件にも対応してきた実績があります。贈与や相続に関して悩みや不安がある場合、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

関連記事:相続税の税務調査の時期はいつ?調査期間・範囲や調査が来るのが多いタイミングを解説!

相続税申告は『やさしい相続相談センター』にご相談ください。

相続税の申告手続きは初めての経験で不慣れなことも多くあると思います。
しかし適正な申告ができなければ、後日税務署の税務調査を受け、思いがけず資産を失うこともある大切な手続きです。

やさしい相続相談センターでは、お客様の資産をお守りする適切な申告をサポートさせていただきます。
初回相談は無料です。ぜひご相談ください。

また、金融機関不動産関係者葬儀関連企業税理士・会計士の方からのご相談やサポートも行っております。
小谷野税理士法人の相続専門スタッフがお客様へのサービス向上のお手伝いをさせていただきます。

監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。