生前贈与を受けた場合でも相続放棄できる?気を付けるべきポイントも解説

生前贈与を受けた場合でも相続放棄できる?気を付けるべきポイントも解説

生前に財産を譲り受けている場合でも相続放棄は可能なのかと疑問を持つ人は少なくありません。原則として、生前に財産を譲り受けた場合でも相続放棄はできますが、気を付けるべきポイントがいくつかあります。

本記事ではそれぞれの制度の概要から相続放棄する際の流れ、注意すべきポイントについて解説しています。

贈与と相続の基本を理解しよう

生前贈与で財産を受け取った場合の相続放棄について知るにあたって、まず理解しておきたいのが贈与と相続は異なる制度であるということです。

以下では、それぞれの制度について解説していきます。

贈与とは

贈与とは、財産を無償で譲ることを指します。1年間に110万円を超える贈与を行うと、財産を譲ってもらった人に対して贈与税という税金が課せられる仕組みになっているのです。

なかでも生前贈与は、相続権のある人に対して亡くなる前にあらかじめ財産を譲っておく行為を指しており、相続税対策として有効だと言われています。

相続とは

相続とは、亡くなった方の財産を引き継ぐことを指します。相続には法定相続分といって、相続人が引き継ぐ割合が定められており、配偶者は1/2、子どもは1/2となっています。その他にも、父母や兄弟姉妹には1/4の財産が分配されるルールです。ただし、遺言書がある場合は遺言書の内容が優先されます。

相続するものは財産だけでなく負債も含まれるため、財産及び負債を相続したくない場合は、相続放棄をすることで亡くなった方の財産及び負債を引き継がないという選択も可能です。

贈与と相続は別の制度である

上記からも分かるように、贈与は財産を無償で譲る行為相続は亡くなった方の財産を引継ぐ行為を意味しており、全く別の制度です。どちらも特定の人の財産をもらうという点に関しては共通しているため混同しやすいですが、この2つは異なるものであるという点を理解しておきましょう。

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生前に財産を譲り受けたとしても相続放棄は原則可能

原則として、生前贈与として財産を譲り受けていたとしても相続放棄は可能です。相続放棄には家庭裁判所での手続きが必要ですが、きちんと手続きを行えば生前贈与の有無にかかわらず相続放棄ができます。

前提として贈与と相続は異なる制度であるため、生前贈与された財産は相続財産に含まれません。そのため、相続放棄をしたからといって生前贈与で譲ってもらった財産を返還する必要はなく、生前に受け取った財産に課された贈与税もなくなりません。

相続放棄の具体的な手続きと流れ

相続放棄を行う場合は、以下の手順に沿って手続きを行います。

  1. 相続財産の内容の確認
  2. 必要書類の準備
  3. 申述書の作成および提出
  4. 受理通知書の受け取り

相続放棄を行うにあたってまず行うことが、相続財産の内容の確認です。所有している資産のほかにも、税金の滞納があったり借入金があったりするケースもあります。相続財産には負債も含まれるため、実際に相続を行うとどのような財産を引き継ぐことになるのかを調査します。

その後、戸籍謄本などの必要書類を準備したうえで手続きを行う裁判所を調べ、その裁判所に対して申述書を提出します。裁判所から受理通知が届けば手続きは完了です。相続放棄を行う上で意識したいのが、熟慮期間です。

相続放棄には手続きを行える期間が決められており、これを熟慮期間と呼びます。原則として、熟慮期間は相続が生じたことを知ってから3ヵ月です。この期間を過ぎてしまうと相続放棄は行えません。

この3ヵ月を超えてしまった場合は、遺言書または法定相続分に則って財産を引き継ぐこととなります。ただし、相続財産の取り扱いについて決められなかった場合は、例外的に熟慮期間経過後でも相続放棄が行えるケースもあります。このようなケースでは、裁判所に対して申立書の提出が必要です。

ご自身のケースが該当するか否かは専門家に相談しましょう。以下では、より具体的な手続きについて解説していきます。

参考:相続の承認又は放棄の期間の伸長|裁判所

必要な書類

相続放棄をするにあたって必要になる書類は下記の通りです。

  • 亡くなった方の戸籍謄本
  • 亡くなった方の住民票除票
  • 相続放棄する人の戸籍謄本
  • 相続放棄申述書

戸籍謄本は本籍地で入手できます。本籍地が遠方の場合などは郵送も可能です。また、広域交付制度を利用することでお住いの市区町村役場でも入手できます。ただし、続柄によってはこの制度が利用できないケースもあります。

相続放棄申述書は裁判所のHPからダウンロード可能です。事情によりダウンロードできない場合は裁判所からの取り寄せもできます。

参考:相続の放棄の申述書(成人) | 裁判所

家庭裁判所への申述

上記の書類が揃ったら、家庭裁判所に提出します。直接提出できない場合は郵送も可能ですが、熟慮期間を過ぎてしまわないように確実に発送したことが分かる方法で送ると安心です。

提出後は、裁判所から照会書が送られてきます。この照会書には、相続が生じたことを知った経緯や相続放棄の理由などを記入して返送しなくてはなりません。これらのやり取りが不備なく終われば受理通知書が届くため、これをもって相続放棄の手続きが完了となるのです。

関連記事:【税理士監修】相続放棄の必要書類と手続きをケースごとに解説

関連記事:【税理士監修】相続放棄の受理期間は3カ月。経過後の放棄は認められる?

生前贈与を受けた人が相続放棄する際の注意点

注意点

生前贈与として財産を譲ってもらった人が相続放棄する際には、いくつか注意すべきポイントがあります。以下では、具体的にどのような点に注意すればよいのか説明していきます。

相続放棄の効力は全ての相続財産に及ぶ

相続財産には資産だけでなく、負債や滞納税なども含まれています。マイナス分を負担しなくて済むように相続放棄を検討するケースは少なくありません。しかし、相続放棄を行うとプラスマイナス関係なくすべての相続財産を受け取れなくなります。

プラスとなる資産だけは引き継ぐといったことはできないため、財産の内容をしっかりと把握したうえで検討するようにしましょう。

相続放棄をしても相続税が課されるケースもある

生前贈与は相続時の税負担を軽減する方法としてよく用いられますが、被相続人が亡くなる7年前までの間に行われた生前贈与は相続財産として持ち戻すことになっています。そのため、この期間に行われた生前贈与については相続税の対象となってしまうのです。

また、この他にも贈与を受けたときに相続時精算課税制度を選択していた場合は相続税が課せられます。相続時精算課税制度とは、18歳以上の子どもや孫に対して、60歳以上の両親または祖父母が贈与を行った際に適用できる税制度を指します。

この制度を適用すると、贈与時に課せられる贈与税の支払いを相続時に先延ばしにできるのです。上記のようなケースでは、相続放棄を行ったとしても相続税が課せられてしまいます。

関連記事:【税理士監修】相続放棄が認められない事例とは?確実な手続きのために押さえたいポイントを紹介

生前贈与を受けている人が相続放棄をする場合は専門家への相談が吉

生前に財産を譲り受けていた場合でも相続時に相続放棄は可能です。しかし、相続放棄はすべての相続財産に及ぶため、負債のみを放棄してプラスとなる財産のみを受け取ることはできません。また、相続時精算課税制度を選択している場合や被相続人が亡くなる前7年間に行われた生前贈与に関しては相続税が課せられる点も留意しておくべきでしょう。

相続放棄をするべきか否か迷った場合は、専門家に相談することも検討してみましょう。

関連記事:【税理士監修】相続放棄の費用はいくら?手続きの進め方や注意点も解説

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監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

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