相続放棄の基礎知識|親の借金の相続放棄に関するQ&Aまとめ

親が亡くなった際に遺産の他に借金が発覚した場合、「相続放棄」は借金を含むすべての遺産を手放す有効な手段の一つとなります。ただし、手続きや期限などに関して、疑問や不安を抱えている方も多いでしょう。
この記事では、親の借金の相続放棄にあたって知っておくべき基礎知識や、よくある質問とその回答について解説します。
目次
相続放棄の基礎知識
相続放棄を検討する上で、基本的なルールを理解することは、手続きのスムーズな進行や後のトラブル回避につながります。ここでは、相続放棄の基礎知識として、制度の概要と期限、期限を過ぎた場合の対応について解説します。
相続放棄とは
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産や権利、義務を一切相続しないことを家庭裁判所に申し出て認めてもらう手続きです。ここでの「財産」には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や保証債務といったマイナスの財産も含まれます。
相続放棄が受理されると、申し出た者は最初から相続人ではなかったとみなされ、被相続人が抱えていた借金を背負う義務から解放されます。ただし、同時にプラスの遺産も手放すことになる点を理解した上で、十分に検討を重ねることが大切です。
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相続放棄の期限
相続放棄の申述期限は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内」と民法で定められています。この3ヵ月の期間を「熟慮期間」と呼び、この間に下記のいずれかを選択する必要があります。
- 単純承認(相続):相続人が被相続人の権利や借金などの義務をすべて受け継ぐ
- 相続放棄:相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない
- 限定承認:被相続人の債務の程度が不明で財産が残る可能性もある場合などに、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ
相続人が相続財産の状況を調査した上で期限内に上記の決定ができなかった場合、家庭裁判所への申し立てが認められれば、3ヵ月の熟慮期間を延長することが可能です。
関連記事:【税理士監修】相続放棄の受理期間は3カ月。経過後の放棄は認められる?
期限を過ぎた場合の相続放棄
相続放棄の期間である3ヵ月を過ぎてしまうと、原則として相続放棄はできません。間に合わなかった場合は「単純承認」とみなされ、借金を含むすべての財産を相続することになります。
ただし、借金の存在を知らなかったなどの特別な事情があるケースにおいては、例外的に期限経過後でも相続放棄が認められることもあります。該当する可能性がある場合は「借金の存在を知った日」から3ヵ月以内に、家庭裁判所で申し立ての手続きを行いましょう。
相続放棄した際の借金の行方
相続放棄により、申述を行った相続人の相続義務は消失します。しかし、亡くなった方の借金がゼロになるわけではなく、返済義務が次の順位の相続人に移る点に注意が必要です。
- 第1順位:亡くなった方の子ども
- 第2順位:亡くなった方の直系尊属(父母、祖父母など)
- 第3順位:亡くなった方の兄弟姉妹
例えば、被相続人の長男が相続放棄すると、権利は配偶者とその他の子どもに渡り、配偶者が2分の1、その他の子どもが2分の1を相続することになります。
そのため相続放棄は、借金返済の義務が親族間を巡る可能性を踏まえ、相続人の間で話し合いを行いながら慎重に検討することが大切です。
関連記事:【税理士監修】兄弟姉妹も法定相続人になる?相続割合やトラブルを回避する方法も解説
親から相続する財産の種類
親から相続する財産は、大きく「プラスの財産」と「マイナスの財産」に分けられます。分けてプラスの財産とマイナスの財産があります。
<プラスの財産>
- 現金・預貯金:普通預金、定期預金、外貨預金など金融機関にある被相続人名義の預貯金全般(タンス預金なども含む)
- 不動産:土地、建物、不動産上の権利(借地権など)
- 有価証券:株式、債券、投資信託など(証券会社で取引されていたもの)
- 動産(形のある財産):自動車、貴金属、骨董品、家具、家電製品、価値のある美術品など
- その他:知的財産権(著作権、特許権)、貸付金、未収金など
<マイナスの財産>
- 借入金・ローン:住宅ローンカードローンなど被相続人名義の借金全般
- 払い金:未払いの税金や公共料金、医療費、家賃など
- 保証債務:被相続人が他人の借金の連帯保証人になっていた場合の保証債務
これらの財産をすべてリストアップし、それぞれの評価額を把握することが、相続手続きの第一歩です。特に借金などのマイナスの財産を見落とさないよう注意しましょう。
関連記事:【税理士監修】相続放棄の費用はいくら?手続きの進め方や注意点も解説
相続放棄ができる財産と放棄をしても受け取れる財産
相続放棄をした場合、亡くなった方の財産に関する一切の権利義務を承継しないことになります。しかし、被相続人の財産の中には、相続放棄をしても受け取れるものや、逆に相続放棄ができないものも存在します。
ここでは、それぞれの財産について具体的に見ていきましょう。
相続放棄ができる財産
相続放棄ができる「財産に関する被相続人の一切の権利義務」には、以下のような以下のようなプラスの財産とマイナスの財産の両方が含まれます。
プラスの財産の一例 |
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マイナスの財産の一例 |
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原則として、これらの財産を個別に選択して放棄することはできません。ただし、お墓や仏壇などの祭祀財産は相続放棄の対象外です。
相続放棄をしても受け取れる財産
相続放棄をしても受け取れるのは、以下のような「相続財産」とみなされない被相続人の死亡によって発生する固有の権利やお金です。
- 未支給年金:被相続人が死亡するまでに支給されていなかった年金
- 死亡保険金:保険契約で受取人が被相続人以外に指定されている場合に、受取人が受け取れるもの
- 遺族年金:被相続人の死亡により遺族が受け取れる年金
- 葬祭費・埋葬料:健康保険などから支給される葬儀費用の一部
- 香典:葬儀の際に贈られる弔慰金
これらは、相続放棄をしたとしても受け取ることが可能です。受け取りに申請が必要なものもあるため、早い段階で上記に該当する財産の有無について確認することをおすすめします。
関連記事:【税理士監修】未支給年金は相続税の対象にならない。未支給年金の請求方法や課税される年金について解説
親の借金の相続放棄に関するQ&A
相続放棄は、借金などのマイナスの財産から解放される有効な手段ですが、手続きには期限や制約があります。
ここでは、相続放棄を検討する際に多くの方が抱く疑問をまとめました。ご自身の状況と照らし合わせながら、相続放棄に関する理解を深めていきましょう。
Q1:借金だけを相続放棄できますか?
A:借金だけを相続放棄することはできません。
相続放棄は、被相続人の一切の財産のを権利義務を手放す手続きです。借金を含むマイナスの財産を相続せず、預貯金や不動産などのプラスの財産だけを相続するという選択はできません。
仮に、借金を相続せず一部のプラスの財産を相続しようとする場合は、限定承認や遺産分割協議といった他の方法を検討する必要があります。
Q2:相続放棄の期限3ヵ月を過ぎてしまった場合でも相続放棄はできる?
A:原則として3ヵ月の期限を過ぎると相続放棄はできなくなります。
期限を過ぎると単純承認をしたとみなされ、借金を含むすべての財産を相続することになります。 ただし、借金の存在を知らなかったなどの特別な事情がある場合は「借金の存在を知った日から3ヵ月以内」に申し立てを行うことで、期限経過後でも例外的に認められる可能性があります。
ご自身のケースが特別な事情に該当するかどうかも含め、専門家へ相談の上、手続きを進めることをおすすめします。
Q3:亡くなる前に相続放棄できる?
A:相続放棄は被相続人が亡くなった後にしかできません。
亡くなる前に口頭や書面で相続放棄の意思表示をしても、法的な効力はありません。相続の意思がない人は、被相続人の生前より遺言書の作成や生前贈与、遺留分放棄(家庭裁判所の許可が必要)などの対策を検討する必要があります。
ただし、これらの手続きを行った場合も、相続の発生後に改めて家庭裁判所で相続放棄の正式な申し立てを行う必要があるため、ご注意ください。
Q4:親が連帯保証人になっている場合も放棄できる?
A:被相続人の連帯保証債務は相続の対象となり、相続放棄することで引き継ぎを避けられます。
しかし、相続人自身が被相続人の借金の連帯保証人であった場合、相続放棄をしても連帯保証人としての支払い義務は消えません。そのため、 子どもが親の借金の連帯保証人になっているケースでは、相続放棄をしても借金の返済義務が残るので注意が必要です。
相続放棄はあくまで「相続人」としての地位を放棄するものであり、「連帯保証人」という立場に基づく義務とは別であることを心得ておきましょう。
Q5:親の預貯金を葬儀費用に使ってしまった場合、相続放棄はできる?
A:被相続人の預貯金から葬儀費用を支払うことで「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。
預貯金に限らず、被相続人の財産に手を付けると「単純承認」を選択したと判断され、相続放棄ができなくなる場合があるため注意が必要です。
不安がある場合は専門家に相談しましょう。
Q6:親の遺品を処分してしまった場合、相続放棄はできる?
A:原則として遺品も相続財産に含まれるため、処分することにより「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。
貴金属や骨董品などの明らかに価値のあるものや、多額の現金などは、たとえ少量であっても受け取ったり処分したりすることで、相続放棄ができなくなる場合があります。
ただし、日常的に使用していた衣類や家具などは、形見分けとして受け取っても問題ないとされるケースも存在します。価値の判断が難しいものについては、専門家や他の相続人と相談しながら慎重に遺品整理を進めましょう。
Q7:遺産分割協議に参加してしまった場合、相続放棄はできる?
A:遺産分割協議に参加した場合、原則として単純承認したとみなされ、相続放棄は難しくなります。
遺産分割協議に参加し「遺産を相続しない」と合意すること(相続分の放棄)と、家庭裁判所に申述して相続人としての地位を放棄すること(相続放棄)は異なります。協議に参加した場合に相続放棄が難しくなるのは、遺産分割協議が相続人が自己の相続分を他の相続人に譲る行為であり、相続財産を単純承認した上で処分したと解釈されるためです。
ただし、遺産分割協議に参加したものの、財産を一切取得せず、かつ相続財産がないと信じるに相当な理由があった場合は、例外的に相続放棄が認められる可能性があります。
Q8:相続放棄をすると生命保険金も受け取れない?
A:原則として、相続放棄をした場合でも生命保険の死亡保険金は受け取れます。
これは、死亡保険金が相続財産ではなく、受取人固有の財産とみなされるためです。ただし、次のような契約内容の場合、相続放棄によって保険金を受け取れなくなる可能性があります。
- 医療保険の入院給付金などで、受取人が亡くなった方自身となっている場合
- 亡くなった方が契約者のみで、被保険者でない生命保険の解約返戻金や満期保険金など「生命保険契約に関する権利」にあたるもの
- 保険契約上、相続放棄をした人が受取人になっていない場合
- 受取人の指定がない生命保険で、保険契約約款に法定相続人以外が受取人と定められている場合
保険証券などで受取人欄を見て、生命保険を受け取れるかどうか確認しましょう。
Q9:生前贈与を受けていても放棄できる?
A:亡くなった方から生前贈与を受けていた場合でも、相続放棄は可能です。
生前贈与は相続とは別の法律行為です。従って、相続人としての地位を放棄することとは直接関係ないため、一般的には生前贈与を受けていたとしても、相続放棄は認められます。
ただし、生前贈与された財産の額があまりにも大きい場合、相続財産の前渡しとみなされる可能性も否定できません。また、相続人間の公平性の観点から、遺留分侵害額請求などに影響を与えるおそれがあることも念頭に置いておきましょう。
Q10:相続後に借金が判明した場合はどうしたらいい?
A:原則として、相続の開始を知ってから3ヵ月以内であれば相続放棄の手続きが可能です。
申述期間を過ぎてから借金が発覚した場合でも、借金の存在を知らなかったことにやむを得ない理由があるなど、一定の要件を満たせば例外的に相続放棄が認められる可能性があります。ただし、すでに相続した財産を使ってしまっているなど、単純承認とみなされるような行為が認められる場合は、原則として相続放棄はできません。
相続放棄が困難な場合は、限定承認や債務整理といった他の手段を検討することも可能です。適切な判断や手続きを行うためにも、相続後に借金が判明し、相続放棄を検討する場合は、速やかに弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
被相続人の借金の相続放棄まとめ
相続放棄は、被相続人の借金を引き継ぐことを避ける有効な手段の一つですが、手続きには期限があり、相続財産の取り扱いにも注意が必要です。状況に合わせて最適な判断を行うためには、税理士や弁護士といった相続の専門家への相談がおすすめです。
特に借金の額が大きい場合や、相続関係が複雑な場合は、自己判断で思わぬトラブルを招くことのないよう、早い段階でアドバイスを受けるとよいでしょう。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。