相続人が相続前に死亡するとどうなる?代襲相続について解説

相続人が相続前に亡くなってしまうと、その遺産はだれが相続するのでしょうか。本記事では、相続人が相続を行う前に死亡した場合に起こる代襲相続という制度について解説しています。
相続の基本的な知識についても併せて紹介しているため、特に初めての相続で不安という方には参考にしやすいでしょう。
目次
相続の基礎知識
亡くなった方の財産を引き継ぐ人を相続人、亡くなった方の財産を相続する権利を相続権と呼びます。相続人になれるのは相続権を有する人のみで、それ以外の方が相続人になることは原則として認められません。相続権を持っているのは、配偶者、子ども、直系尊属、兄弟姉妹でこの人たちを法定相続人と呼びます。
実際に誰が相続できるのかは、法定相続人の順位によって決められます。また、法定相続人は亡くなった方との関係性によって相続できる割合も異なります。これを法定相続分と言います。
以下は、配偶者がいる場合の具体的な順位と法定相続分になります。
順位 |
続柄 |
法定相続分 |
---|---|---|
必ず相続する |
配偶者 |
相続人によって異なる |
第1順位 |
子供 |
2分の1 |
第2順位 |
直系尊属(両親や祖父母など) |
3分の1 |
第3順位 |
兄弟姉妹 |
4分の1 |
配偶者はどのような場合でも相続人となるため、配偶者以外の法定相続人が誰になるのかによって割合が異なります。例えば、子供と相続する場合は1/2、直系尊属と相続する場合は2/3というように状況に応じて法定相続分が変化するのが特徴です。
関連記事:【税理士監修】遺産相続をすることになったら。誰にどのように分配するのかについて解説
法定相続人が相続前に死亡した場合の基本原則
原則として、法定相続人が相続が発生する前に亡くなると、その人の子どもが代わりに相続権を得ます。この制度を代襲相続と呼びます。
例えば、相続順位が1位である子どもがすでに亡くなっており、かつ孫がいる場合は、相続権が第2位に移るのではなく孫に移るのです。この制度により、相続人になった人のことを代襲相続人と呼びます。
代襲相続人になれるのは、亡くなった方の孫やひ孫などの直系卑属または甥っ子姪っ子で、本来の相続人の持ち分をそのまま引き継ぎます。
直系卑属とは、亡くなった方より後の世代かつ血縁関係がある人を指します。珍しいケースではありますが、亡くなった方の子どもや孫が亡くなっている場合はひ孫が、ひ孫が亡くなっている場合や玄孫が第1順位の相続人になります。これを再代襲相続と言います。
ただし、甥っ子や姪っ子が亡くなっている場合は、その子どもに相続権が移ることはありません。
関連記事:代襲相続とは?代襲相続人の範囲と相続割合をパターン別に解説
代襲相続が生じないケースもある
相続人が亡くなっていたとしても、相続放棄が行われた場合や相続廃除に該当する場合は代襲相続が生じません。以下では、それぞれのケースについてより詳しく解説していきます。
相続放棄が行われた場合
相続放棄とは、相続権を手放す手続きのことを指します。原則として、相続の際にはプラスとなる財産だけでなく、借金や未納になっている税金などの負債も引き継ぐことになります。引き継ぐ財産を合算した際にマイナスとなる場合や、相続の問題に関わりたくない場合などに相続放棄を行います。
相続人が相続放棄を行うと、その人は相続人として扱われないため、代襲相続は生じません。例えば、亡くなった方の子どもが相続放棄をした場合は、孫がいたとしても相続順位が二位の直系尊属に相続権が渡るのです。
相続欠格に該当する場合
相続欠格とは、遺言書の隠ぺいや偽装などの欠格事由に該当する行為を行った相続人の相続権を取り消すことを指します。
具体的な相続欠格となる事項は以下の通りです。
- 遺言書を偽装したり隠蔽したりした
- 自らの意思で他の相続人を死亡させようとした
- 亡くなった方が殺されたことを知りながら告発しなかった
- 詐欺や脅迫を行い、遺言書の内容変更または取り消しを妨げた
- 詐欺や脅迫を行い、遺言書の内容変更または取り消しを行わせた
上記の事柄に当てはまる行為を相続人が行えば、その人は相続権を失います。相続権を失った相続人については、代襲相続は起こりません。
例えば、亡くなった方の子どもが相続欠格となった場合は、たとえその子どもが亡くなっていたとしても孫やひ孫に相続権が渡ることはないのです。
相続廃除に該当する場合
相続廃除とは、亡くなった方に対して生前に虐待などの非行を行った相続人から相続権をはく奪することを指します。相続廃除は家庭裁判所の判断のもと行われる生前廃除と、遺言書によって行われる遺言廃除によって行われます。
相続廃除の理由となる行為には、以下のようなものが挙げられます。
- 亡くなった方に対して虐待を行っていた
- 亡くなった方に対して侮辱を行った
- 目に余る非行があった
具体的には、家庭内暴力や不倫、借金の肩代わりなどが該当します。原則として、相続廃除の申立てができるのはその行為を受けた人です。
亡くなったあとに他の相続人によって相続廃除を行うことは不可能です。そのため、上記に該当するような行為があった場合は、ご自身で手続きをしなくてはなりません。ただし、被相続人が遺言で意思表示をしていれば、遺言執行者が手続きを行うことができます。
相続人が相続廃除に該当し、相続権をはく奪された場合は、相続廃除された相続人の子(被廃除者の子)が代襲相続人になります。
関連記事:【税理士監修】相続放棄の費用はいくら?手続きの進め方や注意点も解説
代襲相続が相続に及ぼす影響とは?
代襲相続が起こると相続人の人数が増える可能性があり、その結果、相続税の算出に影響を与えることがあります。
例えば、子ども1人と妻が相続する予定でしたが子どもが亡くなり、代わりに孫が相続するとします。この場合、孫も1人であれば相続人の数は変わりませんが、相続税には基礎控除という非課税枠が設けられています。
この基礎控除額は以下の式で求めます。
基礎控除=3,000万円+(600万円×相続人の人数) |
上記からも分かるように、法定相続人の人数が増えるほど基礎控除額も増額します。したがって、代襲相続によって相続税額が低くなるケースがあるのです。
再転相続と数次相続
代襲相続と混同されやすいものとして、「再転相続」と「数次相続」というものがあります。再転相続とは、本来の相続人が相続をするか否かを決定する前に亡くなってしまった際に、その次に相続する人が相続の意思決定を行うことを指します。
例えば、父親が亡くなったケースでは母親と子供が相続人になります。本来であれば、子どもが相続するか否かを決定します。しかし、最終判断の前に子どもが亡くなってしまうとその相続権は孫に移ります。このような場合、孫は親に代わって相続するか否かの判断をすることになり、これを「再転相続」と呼ぶのです。
対する数次相続とは、相続の手続き中に相続人が亡くなった際に、その相続人の法定相続人に相続権が移ることを指します。数次相続では、本来相続権を持っていない配偶者などの法定相続人も対象であるため、代襲相続よりも相続人の範囲が広がります。
それぞれの違いをまとめると、相続人の亡くなるタイミングが相続発生前であれば代襲相続、相続人が意思決定する前であれば再転相続、相続の手続き中であれば数次相続となります。
関連記事:【税理士監修】数次相続とは?手続きの進め方と相続税申告をする際のポイント
代襲相続のために行える対策はある?
代襲相続が起こると、相続の手続きや話し合いが難航するケースが多々あります。そもそも、相続人のなかで相続の知識が豊富な方は多くありません。そのため、相続人が増えたり、世代が離れた相続人の登場に納得できなかったりしてトラブルに発展するケースがあります。
相続の話し合いがまとまらないと相続税の申告期限に間に合わず、延滞税が発生するリスクもあります。このようなトラブルを未然に回避するためには、遺言書の作成が有効です。
原則として、遺産分割は法定相続分よりも遺言書の内容が優先されます。遺言書で誰にどのくらいの財産を相続させるか明記しておけば、代襲相続が起こってもその内容に従って分割できます。その結果、トラブルに発展しづらくなるでしょう。
遺言書をより確実なものにしたい場合は、公正証書遺言書を作成しておきましょう。
関連記事:【税理士監修】遺言書を公正証書で作成するには?必要書類や作成するメリットを解説
相続の問題は迷わず専門家へ相談しよう
相続では、財産を引き継ぐ人やその割合が細かく決められています。本来相続する予定であった子どもや兄弟姉妹が亡くなると、相続権は下の世代に引き継がれることになります。これを代襲相続と呼びます。
相続の話し合いでは、誰がどの財産を相続するのかで揉めてしまうケースが少なくありません。代襲相続が発生すると、相続はさらに複雑になっていきます。遺産分割協議や相続の問題に関して不安な点があれば、迷わず専門家に相談しましょう。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。