相続税の時効は5年?7年?税務調査とペナルティの実態を解説

相続税には一定の「時効」が存在するとされていますが、その内容や適用される期間について正しく理解できている方は多くありません。時効が成立した場合の扱いや、税務調査で発覚したときのリスクなど、知っておくべきポイントはいくつもあります。本記事では、相続税の時効と税務調査の関係、さらに注意すべきペナルティについて解説します。相続税に不安を感じている方は最後までご覧ください。
目次
相続税における「時効」とは?
相続税には、一定期間を過ぎると税務署が課税できなくなる「時効」の制度があります。どのくらいの期間で成立するのか、不正があった場合にどうなるのか理解しておきましょう。
相続税の時効は申告期限から5年
相続税には「時効」があり、申告期限の翌日から5年が経過すると、原則として税務署は課税処分を行えなくなります。
ただし、実際には税務署が相続の有無を把握し、調査を行うケースが多いため、時効の成立は極めて稀です。
関連記事:【税理士監修】相続税の時効は5年?時効が成立することはあるのか?
不正があった場合は7年に延長
相続税の申告で財産を隠したり、虚偽の内容を記載するなどの仮装・隠蔽行為があった場合には、時効は7年に延長されます。不正が認められれば、税務署は通常より長い期間にわたり課税権を行使できるため、納税者にとっては不利になります。
時効を期待して申告を怠ったり、不正な対応をすることは大きなリスクを伴う点に注意しましょう。
相続税の時効が成立した場合
相続税の時効が成立すると、納付義務の扱いが変わります。ただし、実際に自然成立するケースはごく限られているため注意が必要です。
相続税の納付義務が消滅
相続税に時効が成立すると、納付義務そのものが消滅します。たとえ未納の税額が残っていたとしても、法的に支払う必要はなく、税務署が追徴課税を行うこともできません。
これは国税通則法で定められている仕組みであり、時効が成立した時点で相続税の徴収は不可能となります。
実際にはほとんど成立しない
時効という制度自体はありますが、相続税の時効が自然に成立することは実務上ほとんどありません。
税務署は、金融機関の口座や不動産の名義変更、登記情報などを通じて相続財産を把握できます。さらに、死亡届の提出によって相続が始まった事実も確認できるため、申告しないまま時効を迎えるケースは極めて稀です。
実際には、多くの場合で税務署から調査や指摘を受けるのが現実です。
税務調査で相続税の申告漏れが発覚した場合のペナルティ
相続税の申告漏れが税務調査で発覚すると追加の負担が生じます。これらは状況によって税率や金額が変わり、納付額が大幅に増える可能性があるため注意しましょう。
追徴課税
税務調査で申告漏れが判明すると、本来納めるべき相続税との差額を追加で支払う必要があります(追徴課税)。
令和5事務年度の相続税調査では、1件あたりの申告漏れ課税価格が平均約2,700万円と公表されており、少しの計算違いでも累積すると数千万円規模の申告漏れに繋がるため注意しましょう。
延滞税
相続税を期限までに納付しなかった場合には延滞税が課されます。
利率は納期限から2ヵ月以内と、それを過ぎた後で区分されており、令和7年の場合は2ヵ月以内が年2.4%、2ヵ月を超えると年8.7%となっています。延滞税の利率は経済状況に応じて毎年見直されるため、前年と同じとは限りません。
納付が遅れるほど負担は日数に応じて増加し、特に相続税は高額になりやすいため注意しましょう。期限を過ぎてしまった場合でも、できるだけ早く納付するのが大切です。
参考:延滞税の割合|国税庁
加算税
税務調査で申告漏れが発覚した場合には、延滞税に加えて加算税も課されます。状況に応じて適用される加算税の種類と税率は以下のとおりです。
種類 |
適用されるケース |
税率 |
過少申告加算税 |
期限内に申告はしたが、申告額が少なかった場合 |
原則10%(不足税額が50万円を超える部分は15%) |
無申告加算税 |
期限までに申告していなかった場合 |
原則15%(50万円を超える部分は20%) |
重加算税 |
財産隠しや仮装など、悪質な場合 |
相続税については40% |
これらの加算税は延滞税と同時に課されるため、最終的な納付額は大幅に増加します。
特に、重加算税が課されると負担は極めて重くなるため、申告を放置したり財産を隠すと大きなリスクを背負うため注意しましょう。
事例で見る自主申告と税務調査発覚時のペナルティの違い
相続税の申告漏れに対しては、自主的に申告する場合と税務調査で発覚する場合とで課されるペナルティが異なります。対応のタイミングによって最終的な負担に大きな差が生じる点を理解しておきましょう。
期限後すぐに自主申告した場合
例えば、相続税の申告を期限から1ヵ月後に自主的に行った場合、課されるのは延滞税のみで、加算税はかからないでしょう。
負担は最小限に抑えられるため、期限を過ぎてしまったとしても、できるだけ早めに申告するのが重要です。
相続税は金額が大きくなるケースが多く、延滞税だけでも負担は軽視できませんが、加算税を避けられる点は大きなポイントです。
結果として、早期申告は余計な税負担を回避する最も効果的な方法と言えます。
税務調査で発覚した場合
一方で、仮に申告期限から4年後に税務調査で申告漏れが発覚した場合、延滞税に加えて無申告加算税や重加算税が課されるでしょう。
特に、重加算税は40%と非常に高率であり、財産隠しなどの不正があれば納付額は大幅に膨らみます。同じ申告漏れでも、自主的に期限後申告をした場合と税務調査で発覚した場合とでは最終的な負担に大きな差が生じます。
放置すればするほどリスクは増すため、早めの対応が重要です。
相続税の時効や税務調査に関してよくある質問
相続税に関する時効や税務調査は、多くの方が疑問や不安を抱くポイントです。よく寄せられる質問を取り上げていますので、ご自身の状況を考える際の参考にしてください。
時効が成立すると過去に支払った相続税は還付されますか?
時効とは、税務署が課税や徴収を行う権利がなくなることを意味するため、すでに納付した相続税が自動的に返ってくるわけではありません。
還付が認められるのは、二重納付や計算誤りなど「過誤納」と呼ばれる限られたケースに限られます。したがって、時効成立によって過去の納付分が戻ることはありません。
相続税の時効は中断・延長されることがありますか?
はい、事情によっては時効が延びたり、リセットされる場合があります。
国税通則法では、相続税の時効は申告期限から原則5年、不正がある場合は7年と定められており、更正や決定といった処分が行われた場合には、その時点から再び時効が進行するため、必ずしも一律で5年や7年がそのまま適用されるとは限りません。
税務調査が入らなくても時効が成立することはありますか?
法律上は、税務調査が行われずに5年(不正がある場合は7年)が経過すれば、時効が成立する可能性がありますが、実務上は、税務署が金融機関の口座、不動産の登記、死亡届の提出といった情報から相続を把握できるため、無申告のまま自然に時効を迎えるケースは極めて稀です。
実際には、調査や指摘を受けるのが一般的な流れとなっています。
相続税の時効や税務調査に不安がある方は専門家に相談
相続税の時効は法律で定められていますが、実際に自然成立するケースはほとんどなく、放置すれば延滞税や加算税といった大きな負担に繋がるリスクがあります。
こうしたリスクを避けるには、相続税に詳しい専門家に相談し、適切な申告や調査対応を行いましょう。
小谷野税理士法人は、相続税や税務調査に関する豊富な実績を持つ税理士法人です。依頼者の状況に応じたアドバイスや手続きのサポートを受けることで、安心して対応を進められます。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。