損をしないための遺留分侵害請求|基礎知識や時効について解説

損をしないための遺留分侵害請求|基礎知識や時効について解説

相続には細かなルールが設けられており、相続人には最低限受け取れる財産の割合が設定されています。本記事では、相続で損をしないために知っておきたい遺留分侵害請求という制度の基礎知識について解説しています。

遺留分侵害請求とは

遺留分侵害請求とは、本来受け取れるはずだった財産を侵害された際に、侵害額を請求することを指します。以下では、そもそも遺留分とはどんな制度なのか、誰が遺留分を持っているのかについて解説していきます。

遺留分は相続人が最低限受け取れる財産

相続では財産を引き継ぐ人を相続人と呼び、民法で相続人になることを認められている法定相続人は、財産を受け取る権利を有しています。

しかし、遺言書に従って分割をしたり一部の相続人にのみ生前贈与がされていたりといったケースでは、財産を受け取れなくなるパターンもあります。

このようなケースに対応するために、相続では「遺留分」という相続人が最低限財産を受け取れる割合が決められているのです。

相続時に受け取る財産が遺留分に満たない場合は、遺留分侵害請求を行うことで遺留分に相当する金銭の支払いを求められます。

関連記事:【税理士監修】遺留分とは?相続財産を必ず受け取れる制度をわかりやすく解説

遺留分を持っている人

遺留分を持っているのは、法定相続人のうち配偶者、子どもや孫などの直系卑属、父母などの直系尊属です。兄弟姉妹も法定相続人ですが遺留分はありません。

すべての法定相続人が財産を受け取れるわけではなく、配偶者+相続順位の高い法定相続人が財産を受け取れます。具体的な順位は以下の通りです。

相続順位

続柄

常に相続できる

配偶者

第一順位

子ども

第二順位

両親

第三順位

兄弟姉妹

例えば、配偶者と子どもがいる場合はこの人たちが相続人になります。子どもがいない場合は配偶者と第二順位の両親が相続人となり、順番に順位が繰り下がる仕組みです。

関連記事:【税理士監修】相続人は誰がなるのか。相続人となる人の範囲や順位について解説

遺留分侵害額の求め方は?

相続・贈与に関する書類手続き

遺留分侵害額がいくらになるのかは、相続人の組み合わせによって異なります。

以下では、基本的な遺留分侵害額の計算の流れと、具体的な計算方法について解説していきます。

基本的な計算の流れ

遺留分侵害額の基本的な計算の流れは次の通りです。

  1. 法定相続分を求める
  2. 法定相続分に遺留分割合をかける
  3. 実際の相続財産の金額との差額を算出する

まず、「法定相続分」を計算します。法定相続分は相続財産の総額に法定相続割合を掛けて求めます。具体的な割合は下記の通りです。

続柄

法定相続割合

子ども

2分の1

両親

3分の1

兄弟姉妹

4分の1

配偶者の法定相続分は遺産の総額を1として、他の相続人の割合を引いたものになります。例えば、配偶者と子どもが相続する場合は2分の1、両親と相続する場合は3分の2が法定相続割合です。

仮に7,000万円の財産を配偶者と子ども1人で分ける場合、それぞれの法定相続分は7,000万円×1/2=3,500万円です。

法定相続分が計算できたら、その金額に「遺留分割合」をかけて、遺留分がいくらになるのかを求めましょう。

上記の例のように、配偶者と子どもで相続する場合の遺留分割合は2分の1ですので、法定相続分の3,500万円に2分の1を掛けて計算します。この場合の遺留分は1,750万円です。

最後に実際に受け取った「相続財産の金額から遺留分を引く」ことで、請求できる金額が分かります。

具体例で見る遺留分の計算

基本的な計算の流れのとおり、配偶者は遺留分割合は相続人の組み合わせによって法定相続分の2分の1または3分の1と定められています。以下では、具体例を用いて実際に遺留分を求めてみましょう。

<遺産の総額が8,000万円/配偶者と子ども2人で相続するケース>

相続人

法定相続分

遺留分割合

遺留分

配偶者

1/2=4,000万円

法定相続分の1/2

4,000万円×1/2=2,000万円

子ども1

1/4=2,000万円

法定相続分の1/2

2000万円×1/2=1,000万円

子ども2

1/4=2,000万円

法定相続分の1/2

2250万円×1/2=1,000万円

上記のケースでは配偶者は最低2,000万円、子どもはそれぞれ1,000万円の遺産を受け取る権利があります。

<遺産の総額が6,000万円/配偶者と親で相続するケース>

相続人

法定相続分

遺留分割合

遺留分

配偶者

2/3=4,000万円

法定相続分の1/2

4,000万円×1/2=2,000万円

1/3=2,000万円

法定相続分の1/2

2,000万円×1/2=1,000万円

上記のケースでは配偶者は最低2,000万円、親は1,000万円の遺産を受け取る権利があります。ただし、両親が存命の場合は両親それぞれが相続できます。その場合は法定相続割合の3分の1を両親で等分した6分の1が法定相続割合です。

<遺産の総額が3,000万円/両親のみで相続するケース>

相続人

法定相続分

遺留分割合

遺留分

父親

1/2=1,500万円

遺産総額の1/3

1,500万円×1/3=500万円

母親

1/2=1,500万円

遺産総額の1/3

1,500万円×1/3=500万円

配偶者も子どももおらず、直系尊属のみで相続する場合の遺留分割合は遺産総額の3分の1です。また、法定相続分も両親それぞれが2分の1ずつに変更となります。

上記の3つも例からも分かるように、相続のパターンによって法定相続割合や遺留分割合が違ってきます。遺留分がどのくらいになるのかより詳しく知りたい場合は、専門家に相談すると安心です。

関連記事:【税理士監修】遺産相続の割合は?法定相続分と注意が必要なケースをわかりやすく解説

遺留分侵害請求には時効がある

時計と法律・税法

相続した財産が遺留分に満たない場合は、遺留分侵害請求を行い、不足分の金銭の支払いを求められます。しかし、遺留分侵害請求は相続発生後にいつでも出来るわけではありません。

以下では、遺留分侵害請求の時効と時効を過ぎた場合について解説していきます。

時効は1年だが除斥期間がある

原則として、遺留分侵害請求ができるのは、相続の発生及び遺留分の存在を認識してから1年間です。相続が生じて遺留分の侵害があったことを確認したら、1年以内に遺留分侵害請求を行う旨の意思を示しましょう。

また、財産の持ち主と疎遠で亡くなったこと自体を知らなかった場合や遺留分があることを知らなかった場合は、亡くなってから10年間であれば請求可能です。この期間を除斥期間と呼びます。たとえ遺留分や相続発生を知らなかったとしても、財産の持ち主が亡くなって10年経過すると、遺留分を請求する権利そのものが消滅してしまいます。

時効を過ぎてしまうとどうなる?

原則として、時効を過ぎてしまうと遺留分を請求する権利は無くなってしまうため、遺留分侵害額を受け取ることはできません。相続が生じたことや遺留分があることを知らなかった場合は、亡くなってから10年間であれば除斥期間に該当するため、請求手続きが可能です。

しかし、除斥期間に申立を行う場合は「本当に遺留分があることを知らなかったのか」「相続発生を知った時期はいつか」という点を証明しなくてはなりませんそのため、侵害請求の成立が難航する可能性が高くなります。

上記の観点からも、なるべく時効成立前に手続きを行うようにしましょう。

関連記事:遺留分侵害額請求の時効は1年と10年!期間内にやるべきことと時効を止める方法

遺留分侵害請求の手続きの流れ

確実に最低限の財産を引き継ぎたい場合は、遺留分があることを認識したら速やかに手続きを行うことが大切です。基本的な手続きの流れは次の通りです。

  1. 相続人同士で話し合う
  2. 内容証明郵便によって遺留分侵害請求を行う意思を伝える
  3. 調停の申し立ておよび訴訟

以下では、より具体的に手続き方法を紹介していきます。

1.相続人同士での話し合い

相続開始後、遺留分があることを把握したらまずは円満解決に向けて話し合いを行います。感情的な言い争いになることを避けたい場合は、専門家立ち合いのもと交渉をすると安心です。

話し合いによりお互いが納得できたら、合意書を作成して遺留分を支払ってもらいましょう。この際、後からトラブルに発展することを避けるためになるべく公正証書で作成しておくと安心です。公正証書で作成しない場合でも、話し合いに参加した方全員の署名捺印のある記録を残しておきましょう。

2.内容証明郵便で意思表示を行う

話し合いで解決できなかった場合は、相続人に遺留分侵害請求を行う旨の意思を示します。口頭や手紙でも問題ありませんが、他の相続人が「そんなことは言われていない」と反論する可能性もあるため、より確実性のある内容証明郵便での意思表示がおすすめです。

内容証明郵便は送った日時や内容が記録されるため、後々トラブルに発展することを阻止できます。内容証明郵便を送る際は、送り主、送付先、郵便局保管分の3通を準備しなくてはなりません。インターネットまたは窓口で発送できるため、ご自身に合った方法で送りましょう。

3.調停の申し立ておよび訴訟

遺留分侵害請求を行う意思を示しても合意形成に至らない場合は、調停の申し立てに進みます。調停とは、調停委員が立ち会って裁判所で話し合いをすることを指します。

話し合いによって調停が成立した場合は、調停調書を作成して遺留分侵害額を支払ってもらいます。支払いが完了した時点で手続きは終了します。

もし、相手が支払わなかった場合は調停調書の内容に基づいて強制執行となります。ただし、調停により合意形成できなかった場合は訴訟を起こすことになります。

訴訟とはいわゆる裁判のことで、遺留分を侵害されたという証拠を提出した上でその事実を証明しなくてはなりません。遺留分の侵害があったか否かは、提出された証拠や調査結果を基に裁判官が判断します。訴訟に関しては法的知識が必要なため、弁護士に依頼して手伝ってもらう方法が一般的です。

遺留分侵害請求ができないケースもある?

相続・贈与について考える夫婦

たとえ遺留分があったとしても、以下に当てはまる場合は遺留分侵害請求ができません。

  • 相続欠格または相続廃除に該当する
  • 相続放棄をしている

以下では、それぞれの内容についてより詳しく解説していきます。

相続欠格または相続廃除に該当する

相続欠格とは、遺言書の隠ぺいや偽装などの行為を行った人の相続権を取り消すことを指します。具体的な相続欠格となる事項は以下の通りです。

  • 遺言書を偽装したり隠蔽したりした
  • 自らの意思で他の相続人を死亡させようとした
  • 亡くなった方が殺されたことを知りながら告発しなかった
  • 詐欺や脅迫を行い、遺言書の内容変更または取り消しを妨げた
  • 詐欺や脅迫を行い、遺言書の内容変更または取り消しを行わせた

一方、相続廃除は亡くなった方に対して生前に虐待などの非行を行った相続人から相続権をはく奪することを指します。相続廃除の理由となる行為は以下の通りです。

  • 亡くなった方に対して虐待を行っていた
  • 亡くなった方に対して侮辱を行った
  • 目に余る非行があった

上記に当てはまる場合は相続権を失うため、遺留分侵害請求もできなくなります。

相続放棄をしている

相続放棄とは相続権を手放すことを指します。原則として、相続ではプラスの財産だけでなく未納となっている税金などのマイナスの財産も引き継がなくてはなりません。マイナスの財産が上回る場合や相続問題にかかわりたくない場合などでは、相続権そのものを放棄するケースがあるのです。

一度相続放棄を行ってしまうと、後から遺留分が発覚したとしても侵害請求は行えません。

関連記事:相続放棄が遺留分割合に与える影響とは?計算方法や注意点を解説

関連記事:遺留分放棄とは?相続放棄との違いや手続きの流れ、注意点を解説

相続トラブルは迷わず専門家へ!時効に注意して手続きをしよう

民法で定められた法定相続人は、相続の際に最低限の遺産を引き継げるような制度が設けられています。この権利を遺留分と呼び、相続時に受け取った財産が遺留分に満たない場合は遺留分相当額を請求できます。

遺留分の請求には1年の時効が設けられており、原則としてこの期間を過ぎてしまうと請求することはできません。また、遺留分があった場合、他の相続人との話がまとまらずにトラブルに発展するケースも珍しくないのが実情です。相続トラブルに発展しそうな場合は、話がこじれる前に専門家に相談するようにしましょう。

相続が発生したらなるべく早く相続財産の調査や遺留分の有無を確認することで、相続で損をすることを防げます。本記事を参考に、最低限の財産は受け取れるように備えて下さい。

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監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。