遺産相続で確定申告が必要になるのはいくらから?

遺産相続で確定申告が必要になるのはいくらから?

遺産相続で確定申告が必要なのは、相続財産が基礎控除額を超える場合です。 相続税は被相続人の財産が一定額を超えると発生し、申告の要否は財産総額と相続人数で変わります。 この記事では、相続税の仕組みから非課税になるケース、申告手続きまで詳しく解説していきます。

遺産相続で確定申告はいくらから必要?相続税が発生する基準

相続税は、相続財産の合計額が基礎控除を超えた場合に課税されます。ここでは、相続税の基礎控除や相続人の人数が税額に与える影響、相続税がかかる財産の範囲について解説します。

相続財産の合計額と基礎控除

相続税の課税対象となるのは、相続財産の合計額が基礎控除を超える部分です。基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で算出されます。例えば、相続財産が5,000万円で法定相続人が1人の場合、以下のように計算します。

基礎控除額の計算:3,000万円+(600万円)=3,600万円

課税対象額の計算:5,000万円(相続財産)−3,600万円(基礎控除額)=1,400万円

この1,400万円に対して相続税が課税されます。相続財産の合計額が基礎控除額以下であれば、原則として相続税の申告は不要です。

相続財産 相続人 基礎控除額 相続税の課税対象
5,000万円 1人 3,600万円 1,400万円
2人 4,200万円 800万円
1億円 1人 3,600万円 6,400万円
2人 4,200万円 5,800万円

なお、相続税の対象となる財産は、現金、預金、株式、不動産など全てが対象です。

参考:No.4105 相続税がかかる財産|国税庁

関連記事:【税理士監修】相続税の基礎控除と法定相続人の解説。相続税の申告が不要になるケースは?

関連記事:【税理士監修】相続税はいくらからかかるのか?遺産総額別の相続税の概算まとめ

相続人の人数と税額の関係

相続人の人数は基礎控除額に直接影響を与えるだけでなく、税額も左右します。法定相続人が増えるほど基礎控除額も増加するため、課税対象となる遺産額が減少します。

なお、法定相続人の数え方には注意が必要です。養子の数には制限があり、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までが基礎控除の計算に含められます。

参考:No.4170 相続人の中に養子がいるとき|国税庁

関連記事:【税理士監修】養子縁組制度の解説。普通養子・特別養子の違いや条件、相続税への影響は?

税金がかかる財産の範囲

相続税の課税対象財産は幅広く、現金や預金、不動産、株式、貴金属、自動車、著作権まで含まれます。これらは「本来の相続財産」と呼ばれます。

また、「みなし相続財産」と呼ばれる生命保険金や死亡退職金も課税対象です。相続開始前7年以内の贈与財産や相続時精算課税制度を適用した贈与財産も相続税の課税対象に加算されます。一方、墓地や墓石、仏壇、仏具などの宗教的な財産は非課税です。

相続税が非課税になるケース

相続税は、相続財産が基礎控除額以下であれば申告が不要であり、非課税です。しかし、基礎控除額を超えても、特定の控除や特例で非課税になることがあります。特に「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の特例」が重要なので、それぞれ詳しく解説します。

配偶者の税額軽減

配偶者の税額軽減は、相続税負担を軽減できる制度です。被相続人の配偶者が相続した遺産は、「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額まで非課税になります。

法定相続分相当額を計算する

例えば、遺産総額が5億円で配偶者の法定相続分が1/2の場合、非課税枠は以下のように計算します。

5億円(遺産総額)×1/2(法定相続分)=2億5,000万円

となります。

非課税枠を確定する

1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額の多い金額が非課税枠なので、今回の場合2億5,000万円となります。この場合、配偶者は2億5,000万円まで相続税がかかりません。本控除により、夫婦間の相続では配偶者に相続税が課税されないケースが多いです。

しかし、本控除を適用するには、相続税の申告が必須です。相続税額がゼロでも、申告を怠ると本控除が適用されず、思わぬ税負担が生じることがあります。

参考:No.4158 配偶者の税額の軽減|国税庁

関連記事:【税理士監修】相続税の配偶者控除とは?計算方法や申告方法をわかりやすく解説

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例は、相続税負担を軽減できる制度です。被相続人が居住や事業に使用していた宅地の評価額を最大80%減額できます。例えば、評価額4,000万円の居住用宅地(400㎡)の場合、特定居住用宅地等として限度面積の330㎡までが80%減額の対象となります。

減額価額を計算する

減額価額は、以下の計算式で求められます。

評価額×(限度面積/宅地全体の面積)×減額割合

上記の計算式を用いると、4,000万円×(330㎡/400㎡)×80%=2,640万円となります。

特例適用後の宅地の評価額を確定する

先ほど求めた元の評価額から減額価額を差し引くと、特例適用後の宅地の相続税評価額を確定できます。よって、特例適用後の評価額は、4,000万円(元の評価額)−2,640万円(減額価額)=1,360万円です。

この特例は相続税対策として効果的で、多くの相続で活用しています。

参考:No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁

関連記事:【税理士監修】小規模宅地等の特例とは?計算方法や適用要件をわかりやすく解説します

関連記事:【小規模宅地等の特例の計算方法】減額割合・計算例・注意点などポイントを解説

関連記事:【税理士監修】小規模宅地等の特例対象となる同居とは?条件や定義について解説

その他の控除や特例

相続税には、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の特例」以外にも様々な控除や特例があり、これらを活用することで相続税負担を軽減できます。

控除・特例名 概要 最大控除額・軽減割合
未成年者控除 相続人が未成年者である場合、一定の計算式で算出された金額を相続税額から控除できます。 (18歳-相続開始時の年齢)×10万円
障害者控除 相続人が障害者である場合、一定の計算式で算出された金額を相続税額から控除できます。

・特別障害者:(85歳-相続開始時の年齢)×20万円

・一般障害者:(85歳-相続開始時の年齢)×10万円

相次相続控除 10年以内に相続が2回以上発生した場合に適用され、前回の相続で課税された相続税の一部を控除できます。 前回の相続税額の一定割合
公益法人等への寄付 相続した財産を国や地方公共団体、特定の公益法人などに寄付した場合、その寄付額は相続税の課税対象から除外されます。 寄付額の全額
農地や特定の山林にかかる納税猶予の特例 農地や特定の山林を相続した場合に、一定の要件を満たすことで相続税の納税が猶予される特例です。 相続税額の全額または一部

これらの控除や特例を適用すると、相続税額が0円になるケースもありますが、相続税の申告が必要となる場合があるので注意が必要です。相続税の申告が不要かどうかを判断する際には、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

参考:No.4164 未成年者の税額控除|国税庁

参考:No.1160 障害者控除|国税庁

関連記事:【税理士監修】相続税の障害者控除を解説。適用要件や計算方法、申告不要となるケースまで

参考:No.4168 相次相続控除|国税庁

参考:No.4147 農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例|国税庁

相続税の申告と納税

相続税の申告

相続税の申告と納税は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税といったペナルティが発生するため、早めの準備が重要です。

相続税の申告準備は遅くとも6ヶ月前から始めることをおすすめします。

相続税申告の準備

相続税申告をスムーズに進めるには、相続財産の把握が重要です。現金、預貯金、株式、不動産など全ての財産を評価し、債務や葬式費用を差し引きます。

申告には被相続人や相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などの身分証明書類が必要です。また、遺言書や遺産分割協議書など、財産の評価に関する書類も準備しましょう。

関連記事:【税理士情報】相続手続きには戸籍謄本が必要。使う場面や入手方法、注意点などを解説

相続税の納付期限

相続税の納付期限は、被相続人が死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内です。例えば、1月6日に死亡した場合、その年の11月6日が申告・納税期限となります。

期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税が課されます。無申告加算税は、税務調査後であれば納付税額の15%、20%、延滞税は年2.4%、8.7%(変動あり)が加算されるため注意が必要です。

納付方法は電子納税、クレジットカード納付、金融機関での現金納付などがあります。一括納付が原則ですが、条件を満たせば延納や物納も可能です。

参考:No.2024 確定申告を忘れたとき|国税庁

参考:No.4205 相続税の申告と納税|国税庁

相続税申告が不要な場合

相続税の申告が不要なのは、主に2つのケースです。

ケース1|相続財産の課税価格が基礎控除額以下の場合

相続財産の課税価格が基礎控除額以下の場合、相続税の申告は不要です。つまり、基礎控除額「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」以下なら申告は不要です。遺産相続の大半がこのケースに該当するでしょう。

ケース2|各種控除を適用した結果、相続税額が0円になる場合

各種控除を適用した結果、相続税額が0円になる場合、相続税の申告は不要になるかもしれません。

しかし、特例適用のためには申告が必須のケースが多いため、税額がゼロでも申告が必要な場合があります。申告を怠ると、本来非課税だった税額が課される可能性があるため注意しましょう。

関連記事:【税理士監修】相続税の申告が不要になるのはどのようなケースか?相続税の注意点についても解説

相続後に必要となる確定申告

相続税申告とは別に、故人の所得に対する準確定申告や相続した財産から新たに生じる所得の確定申告が必要な場合があります。これらは、時期や条件が異なるため、把握しておくことが重要です。

亡くなった方の確定申告(準確定申告)

亡くなった方の所得に対する確定申告は「準確定申告」と呼ばれます。被相続人の1月1日から死亡日までの所得について、相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に行います。

年金受給者が400万円を超える場合や、事業所得、不動産所得があった場合に必要です。また、複数の企業からの給与や、副業所得が20万円を超える場合も対象となります。

準確定申告では確定申告書に加え、付表や委任状、源泉徴収票なども必要です。

参考:No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)|国税庁

関連記事:【税理士監修】準確定申告書とは?申告が必要なケース、必要書類や期限などを解説

相続人自身の確定申告が必要な場合

相続した財産から新たに所得が生じた場合、相続人自身の確定申告が必要になります。相続税とは別の所得税に関する申告です。

例えば、相続した不動産を売却して利益が出た場合や、賃貸物件を相続して家賃収入を得た場合が該当します。被相続人が個人事業主で消費税の課税事業者だった場合は、消費税の申告も必要なケースもあります。

相続した不動産を売却した場合

相続した不動産を売却して利益が出た場合、譲渡所得として確定申告が必要です。申告期限は売却した翌年の2月16日から3月15日までです。譲渡所得は、以下の計算式で算出します。

譲渡所得=売却金額−(取得費+譲渡費用)

・取得費: 被相続人がその不動産を購入したときの代金や手数料など

・譲渡費用: 売却時の仲介手数料や印紙税など

    特例を適用して控除を受ける場合は、税額がゼロでも申告が必要です。例えば、「居住用財産(マイホーム)売却の3,000万円特別控除」や「被相続人の居住用財産(空き家)売却の特例」、「取得費加算の特例」などを適用すれば、税負担を軽減できることがあります。

    参考:No.3302 マイホームを売ったときの特例|国税庁

    参考:No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁

    参考:No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例|国税庁

    収益物件を相続した場合

    賃貸物件を相続すると、その家賃収入に対して不動産所得として確定申告が必要です。家賃収入は被相続人の死亡日で区分され、それ以前は被相続人の準確定申告、以降は相続人の所得となります。

    不動産所得は、以下の計算式で算出します。

    不動産所得=総収入金額−必要経費

    ・総収入金額: 年間の家賃、礼金、更新料など

    ・必要経費: 管理費、修繕費、固定資産税、減価償却費など

    青色申告を継続するには、新たに青色申告承認申請書の提出が必要です。遺産分割確定までの家賃収入は共有財産とみなされ、相続人がそれぞれの持分に応じて申告します。

    参考:A1-8 所得税の青色申告承認申請手続|国税庁

    遺産相続の確定申告まとめ

    遺産相続における確定申告は、相続財産が基礎控除額を超えるかどうかが判断基準です。基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人数)」で計算します。

    特例適用で相続税額がゼロになる場合でも、申告が必要なケースがあり、期限内に申告を行いましょう。期限を過ぎると無申告加算税や延滞税などのペナルティが発生する可能性があります。

    故人の所得に対する準確定申告は、相続開始を知った日から4ヶ月以内が期限です。準確定申告では、被相続人の死亡日までの所得を申告する必要があります。

    また、相続した不動産の売却益や賃貸収入も確定申告の対象です。不動産売却の場合は譲渡所得として、賃貸収入は不動産所得として申告する点に注意が必要です。

    相続税と所得税は別の税金であり、それぞれに申告義務があります。相続税の申告が不要でも、所得税の確定申告が必要になるケースは多く存在します。 これらの申告にはそれぞれ期限が設けられているため、複雑だと感じた場合は税理士に相談することをおすすめします。

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    監修者

    山口 美幸

    山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

    96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

    【執筆実績】
    「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

    【メッセージ】
    亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。