【税理士監修】相続税の自分で計算する方法と、シミュレーションする際のポイントを解説
更新日:2023.9.8
相続税とは、一定額以上の遺産を相続する際に発生する税金です。相続が発生し、「相続税はいくらになるのだろう」「自分の税額を計算したい」と考えている方も多いのではないでしょうか。
相続税の計算は複雑な面もありますが、しっかりと知識を身に付ければ自分で税額を求めることも可能です。そこで今回は、相続税の計算方法やシミュレーションする際のポイントを紹介します。
併せて、相続税申告の必要性や申告期限なども解説するため、相続税が発生した方に必見の内容です。ぜひ参考にしてみてください。
目次
相続税の課税義務の判定方法
財産を相続したからといって、必ずしも税金が課されるわけではありません。相続税には基礎控除があり、相続財産の総額が基礎控除を上回る金額にのみ税金が課されます。
そのため、遺産を相続していても相続税が課されないというケースもあります。まずは、課税義務の判定方法に関する知識を深め、自身に相続税が課されるか否かを確認しましょう。
相続税が発生するケース
相続税が発生するのは、相続税の基礎控除を超える金額を受け取った場合です。残された遺族の生活保障のため一定額の控除を適用できるようになっています。基礎控除の計算式は、以下の通りです。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
基礎控除を超えた分の金額に相続税がかかります。例えば、基礎控除が3,600万円で相続財産が5,600万円だった場合、2,000万円に対して税金が課されます。
相続税が発生しないケース
相続税の基礎控除以下の相続財産には、相続税は発生しません。税金を納める必要がないため、相続税申告をする必要もなく、そのまま財産を受け取れます。
また、相続税には基礎控除以外にも複数の控除・特例制度があります。そういった制度を適用して、税額が0円になったときも相続税はかかりません。
ただし、この場合は相続税申告が必要なケースと不要なケースに分かれるという点に注意が必要です。詳しくは後述するため、該当する場合はご確認ください。
相続税の計算方法(シミュレーション)
相続税が実際にいくらになるのか、自身の税額を計算してみたいと思っている方も多いのではないでしょうか。ここでは、相続税の計算方法を手順に沿って詳しく紹介します。
過程が多く複雑であるため、正しい税額を算出するためには、事前にしっかりと知識を身に付けておくことが大切です。
手順1.遺産の価格を求める
まずは、遺産の総額を求めましょう。ただし、故人から引き継いだ財産の全てが相続税の課税対象となるわけではなく、課税対象に含まれる財産と含まれない財産(非課税財産)があります。課税財産と非課税財産の一例は以下の通りです。
対象となる財産の一例 | |
課税対象となる財産 | ・相続財産(不動産、現金、有価証券、骨董品、家庭用財産など) ・みなし財産(生命保険金、死亡保険金など) ・相続開始前3年以内の贈与財産 ・相続時精算課税制度を適用した贈与財産 |
非課税財産 | ・非課税財産(生命保険金、死亡保険金の非課税枠など) ・一身専属権のあるもの(生活保護受給権、扶養請求権など) ・葬式費用(仏壇や墓石の購入費用、香典など) ・国や地方公共団体への寄付金 |
特に気を付けたいのが、生命保険金や死亡保険金です。みなし財産として課税対象に含まれるものの、一定額までは非課税となります。非課税枠は、500万円×法定相続人の数で計算可能です。例えば、法定相続人が3人いる場合、1,500万円までは非課税財産となります。
相続が発生した際は、まず、課税対象となる財産と非課税財産をしっかりと分けましょう。混同してしまうと財産の総額が変わり、正しい相続税額を求められなくなる恐れがあります。
手順2.課税対象となる財産の総額を算出する
課税対象となる財産を洗い出したら、プラスの財産からマイナスの財産を差し引きし、課税価格を求めます。プラスの財産とマイナスび財産の一例は以下の通りです。
対象となる財産の一例 | |
プラスの財産 | 不動産、預貯金(現金)、有価証券、債権、知的財産権、事業用財産、家庭用財産、ゴルフ会員権、占有権など |
マイナスの財産 | 借入金、未払い金、敷金、保証金、保証債務、連帯債務、公租公課など |
プラスの財産からマイナスの財産を差し引きし、課税価格がいくらになるかを計算しましょう。このとき、マイナスの財産がプラスの財産を上回ることもあります。
借入金や未払い金などのマイナスの財産が多く相続が難しいケースでは、単純承認せず相続放棄や限定承認を選択することもできます。相続放棄は、故人の全ての財産を受け継がないという方法で、限定承認はプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相殺できる制度です。
もし、相続放棄や限定承認を選択するのであれば、相続開始から3ヵ月以内に被相続人住所地管轄の家庭裁判所に申述する必要があります。法定相続人でしっかりと話し合いをして、どのように相続するか決めましょう。
手順3.基礎控除を差し引く
課税価格を求めたら、基礎控除を差し引きします。自身のケースに合わせて基礎控除額を計算しましょう。基礎控除の計算式と法定相続人の相続順位は以下の通りです。
【計算式】
・3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
【相続順位】
順位 | 対象者の範囲 |
第一順位 | 子 |
第二順位 | 直系尊属 |
第三順位 | 兄弟姉妹 |
常に相続人 | 配偶者 |
例えば、配偶者と子ども3人のいる方が亡くなった場合、法定相続人は4人ということになります。そのため、基礎控除は3,000万円+600万円×4人=5,400万円という計算になります。
事例のケースでは、課税対象となる財産の総額が5,400万円以下であれば相続税がかかりません。一方、5,400万円以上を相続することになれば、5,400万円を超えた分(課税遺産総額)に相続税が課されます。
手順4. 相続税の総額を計算する
課税遺産総額を法定相続分で按分しましょう。また、按分した金額に相続税率をかけ、控除を差し引きします。法定相続分とは、法律で定められている相続割合のことです。具体的な割合は以下のようになります。
相続順位 | 法定相続人と法定相続分 | |
子がいる場合 | 配偶者:1/2 | 子:1/2 |
子なし・父母等がいる場合 | 配偶者:2/3 | 父母等:1/3 |
子なし・父母等なし・兄弟姉妹がいる場合 | 配偶者:3/4 | 兄弟姉妹:1/4 |
配偶者のみあるいは配偶者なし | 配偶者のみ:全額 | 配偶者なし:相続順位が最も高い法定相続人が全額(人数で等分) |
なお、相続税率は以下の通りです。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | – |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
法定相続人それぞれのケースで、一旦の相続税額を求め、最後に全員分の相続税額を合算します。一旦出した相続税額で確定するわけではないため注意しましょう。
手順5.実際の相続税額を求める
一旦算出した相続税の総額を、実際の取得割合に応じて按分します。この計算によって出た税額が、自身の支払う相続税額です。
ただし、必要に応じて2割加算や税額控除を行うこともあります。2割加算は相続税の負担均衡を図る目的で行われる措置です。兄弟姉妹や甥・姪、第三者など特定の方が財産を相続する際は、相続税額が2割増額します。
一方で、ケースによっては税額控除を適用できる場合もあります。税額控除は相続税から一定額を直接控除できる制度です。相続税の減額が見込めます。控除一例は以下の通りです。
・贈与税額控除 ・配偶者の税額軽減 ・未成年者控除 ・障害者控除 ・相次相続控除 ・外国税額控除 |
税額控除や2割加算を適用し、計算した税額が最終的に申告・納税することになる税額です。申告・納税期限までに手続きを終わらせましょう。
相続税が0円でも申告が必要なケースがある
[相続税額が無税になれば、相続税申告が不要なのではと思う方もいるかもしれません。しかし、たとえ0円になっても、相続税申告が必要なケースもあります。
相続税申告の義務があるにもかかわらず、申告をしないと税務調査によってペナルティーが発生する恐れがあるため注意が必要です。ここでは、相続税申告が必要になるケースを紹介します。
特定の控除を利用したとき
相続税の税額控除や特例制度を利用して、最終的な相続税額が0円になった場合、適用した控除の種類によっては相続税申告が必要になります。申告が必要になる控除・特例制度の一例は以下の通りです。
・配偶者の税額軽減 ・小規模宅地等の特例制度 ・農地の納税猶予の特例 ・特定計画山林の特例 ・公益法人などに相続財産を寄付した場合の特例 |
このような制度を利用した場合は、相続税申告の義務があります。申告をしないでいるとペナルティーが発生する恐れもあるため注意しましょう。
また、相次相続控除を適用した場合も、相続税申告を済ませておくのが得策です。相続税申告を適用した後3年10ヵ月以内に相続財産を売却する場合、申告手続きをしていなかった方は相続税を譲渡益から控除できなくなります。
相続税の2割加算が適用されるとき
相続税の2割加算対象者に該当する場合、相続税額が2割増額します。対象者は以下の通りです。
・配偶者でない方 ・被相続人の一親等の血族でない方 ・被相続人と養子縁組を組んだ孫 |
2割加算を適用することで相続税額は増額します。例えば、被相続人の弟に100万の相続税が発生した場合、100万円×20%=20万円となり、相続税額は合計120万円となります。
2割加算が適用されるのは基本的に相続税が発生する場合であるため、申告書の提出が必要です。相続税申告において2割加算は記入漏れが多いといわれています。記載漏れのないよう注意しましょう。
相続税の申告期限はいつか?遅れる場合の対処法
相続税が発生するときや、申告書の提出が必要なケースに該当する場合は、税務署に申告書をすることが義務付けられています。
無申告や遅延をしてしまうと、ペナルティーが科される恐れがあります。いざというときに適切に対応するためにも、事前に申告期限や提出先、間に合わない場合の対処法を確認しておきましょう。
相続税の申告期限は10ヵ月以内
相続税の申告期限は、相続発生を知った日から10ヵ月以内です。10ヵ月以内に、被相続人の住所地管轄の税務署に相続税申告を行いましょう。
申告書を記載し、必要書類と一緒に税務署の窓口に提出します。税務署に行くのが難しいときは、郵送での提出も可能です。ただし、申告期限を過ぎた消印は無効となるため、ポストに投函する際は注意しましょう。
なお、マイナスの財産が多い場合は相続放棄や限定承認を選択することもできます。ただし、この場合の申述期限は3ヵ月です。また、申述書の提出先は税務署でなく、被相続人住所地管轄の家庭裁判所となります。早めに相続手続きを始め、自身にとって適切な相続方法を選択しましょう。
期限に間に合わない場合の対処法
法定相続人が集まり相続財産の分割方法を決めることを、遺産分割協議といいます。遺産分割協議がまとまらない場合、相続税を算出できないため、申告期限に間に合わなくなる恐れがあります。このようなケースでは、以下のような救済処置をとるのが得策です。
・概算の金額で少し多めに申告 ・納税する ・申告期限後3年以内の分割見込み書を提出する |
概算の金額で少し多めに納税しておくことで、ペナルティーの発生を回避できます。後日、遺産分割協議が完了し正しい税額が出たら、更正の請求をすることによって還付金を受け取ることもできます。
一方で、これらはあくまで間に合わせの方法であり、原則期限内に申告できるよう手続きを進めましょう。
また、申告期限後3年以内の分割見込み書を提出しておくのも方法のひとつです。この書類を提出すると、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例制度も適用できるようになります。
通常、申告期限を過ぎてしまうと、控除や特例制度は適用できません。節税を希望する方や、控除・特例を適用できる見込みのある方は、申告期限3年以内の分割見込み書を提出しておくと良いでしょう。
期限に遅れた場合のペナルティー
相続税の申告・納税期限に間に合わなかったときは、デメリットやペナルティーが発生します。発生し得るデメリット・ペナルティーは以下の通りです。
・相続税の特例制度や控除が適用できなくなる ・延滞税や無申告加算税、重加算税が課される |
相続が開始したことを知った日から10ヵ月以内に申告・納税を済ませないと、追加で支払う税金が増えることになります。最悪のケースでは、刑事罰が与えられることもあるため注意が必要です。また、期限に間に合わないからといって適当に申告したり計算ミスが発生したりして金額が足りなかった場合は、過少申告加算税が課されます。相続税申告は慎重に進めることが大切です。
申告・納税期限である10ヵ月の期間に、相続財産の洗い出しや遺産分割協議、税額の計算や相続税申告、遺産の移管手続きなどを全て終わらせる必要があります。期限に遅れることのないよう、できるだけ早く手続きを進めましょう。
まとめ
相続税は自身で計算することが可能です。相続税がかかると思っていた方でも、実際に計算してみたら0円になったというケースもあります。ただし、相続税が0円になっても、特定の場合においては相続税申告が必要とされるため注意が必要です。
相続税申告・納税の期限は10ヵ月とされており、期限を過ぎると追徴課税のペナルティーが発生する恐れがあります。相続税申告や計算の手続きは複雑であるため、自身で行うことに難しさを感じる方も少なくありません。相続税の計算や申告にお困りの際は、できるだけ早く税理士に相談しましょう。
相続税申告は、やさしい相続相談センターにご相談ください。
相続税の申告手続きは、初めての経験で不慣れなことも多くあると思います。
しかし、適正な申告ができなければ、後日税務署の税務調査を受け、思いがけず資産を失うこともある大切な手続きです。
やさしい相続相談センターでは、お客様の資産をお守りする適切な申告をサポートさせていただきます。
初回相談は無料です。ぜひご相談ください。
監修者
小谷野 幹雄 小谷野税理士法人 代表社員税理士 公認会計士
84年早稲田大学在学中に公認会計士2次試験合格、85年大手証券会社入社、93年ニューヨーク大学経営大学院(NYU)でMBAを取得し、96年小谷野公認会計士事務所を開業。2017年小谷野税理士法人を設立、代表パートナー就任。FP技能検定委員、日本証券アナリスト協会、プライペートバンキング資格試験委員就任。複数のプライム市場上場会社の役員をはじめ、各種公益法人の役員等、社会貢献分野でも活躍。