【遺留分の基礎知識】遺留分の割合と計算方法について解説

遺留分は法律で保障された最低限の相続取り分です。遺言書などで遺留分が侵害されると、該当する相続人は遺留分侵害額請求で権利回復が可能です。
この記事では、遺留分の対象となる人や割合、計算方法について詳しく解説していきます。遺留分に関する疑問を解消し、相続トラブルを未然に防ぐための参考にしてください。
目次
遺留分とは何か
遺留分は兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された最低限の財産取得権です。遺言内容に関わらず、遺留分権利者はこの最低限の遺産を取得できます。
遺留分制度は、相続人の生活保障や特定相続人への著しい財産集中を防ぐ目的があります。遺留分を無視した遺言が原因で親族間の紛争が発生するケースが多いです。
関連記事:【税理士監修】遺留分とは?相続財産を必ず受け取れる制度をわかりやすく解説
遺留分の対象となる相続人
遺留分が認められるのは次の法定相続人です。
- 配偶者:法律上の婚姻関係にある夫または妻
- 子:実子、養子、認知された子(代襲相続の場合は孫も含む)
- 直系尊属:被相続人の父母や祖父母(子がいない場合)
なお、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。また、相続放棄者や相続欠格者、相続廃除された人にも遺留分は認められません。
遺留分の割合
遺留分の割合は相続人構成によって異なります。遺留分全体の割合と個別の遺留分割合の2段階で考える必要があります。
以下の表で、主な相続人構成における遺留分の割合を確認してみましょう。
相続人の構成 |
遺留分全体の割合 |
個別の遺留分の割合 |
---|---|---|
配偶者のみ |
1/2 |
配偶者:1/2 |
子のみ |
1/2 |
子:1/2を子の人数で割る |
配偶者と子 |
1/2 |
|
直系尊属のみ |
1/3 |
直系尊属:1/3を直系尊属の人数で均等分割 |
配偶者と直系尊属 |
1/2 |
|
兄弟姉妹のみ |
なし |
なし |
上記の表からもわかるように、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
遺留分の割合は相続人の構成によって異なり、直系尊属のみが相続人の場合は割合が少ないのが特徴です。
遺留分の割合を正確に把握していないと、相続トラブルの原因になるので注意しましょう。
参考:法定相続人 (範囲・順位・法定相続分・遺留分)|法務局
遺留分の計算方法
遺留分の金額を計算するには、まず遺留分算定の基礎財産額を確定し、各相続人の遺留分割合を乗じます。
ここでは、遺留分算定の基礎となる財産の範囲や評価方法、法定相続人ごとの遺留分計算例について詳しく解説していきます。
遺留分を算出する際の基礎財産額
基礎財産額は次の計算式で求めます。
基礎財産額=相続開始時の財産+定期間内の贈与財産ー債務全額 |
被相続人が相続開始時に保有していた財産に、遺贈や贈与された財産の価額を加え、債務の全額を控除して算出します。ここではどのような財産が含まれるのかの把握が重要です。
生前贈与された財産の扱い
生前贈与も一定の条件で遺留分計算に含まれます。これは、遺留分侵害の意図での贈与を防ぐためです。
どのような生前贈与が遺留分の計算に含まれるかは、贈与の時期や目的によって異なります。
関連記事:【税理士監修】生前贈与とは?メリットや注意点について徹底解説
関連記事:【税理士監修】生前贈与にも遺留分が適用される?侵害請求のやり方や注意点を解説
相続発生以前の贈与の扱い
相続人への特別受益となる贈与は、相続開始前10年以内のものが算入対象です。非相続人への贈与や特別受益以外の贈与は、相続開始前1年以内のものが対象となります。
ただし、遺留分侵害の意図が明らかな贈与は、期間に関わらず算入される場合もあります。
相続税対策で生前贈与を行う際には、遺留分への影響も考慮すべきでしょう。
法定相続人別の遺留分計算例
遺留分の金額は、遺留分算定の基礎財産額に、各相続人の遺留分の割合を乗じて計算します。ここでは、法定相続人別の遺留分の計算例を解説します。
計算例1:配偶者のみが相続人の場合
配偶者のみが相続人の場合、遺留分は基礎財産額の1/2です。
基礎財産額が5,000万円の場合は次の通りです。
- 配偶者の遺留分:5,000万円×1/2=2,500万円
配偶者のみが相続人の場合、遺留分は遺留分算定の基礎財産額の1/2となります。
配偶者と子がいる場合
配偶者と子がいる場合は、配偶者は1/4、子全体で1/4の遺留分があります。
基礎財産額が1億円で子2人の場合は次の通りです。
- 配偶者の遺留分:1億円×1/4=2,500万円
- 子1人あたりの遺留分:1億円×1/4÷2=1,250万円
配偶者と子がいる場合、それぞれの遺留分の割合が決まっています。
計算例2:配偶者と親がいる場合
配偶者と親がいる場合は、配偶者は1/3、親全体で1/6の遺留分があります。
基礎財産額が6,000万円で配偶者と父の場合は次の通りです。
- 配偶者の遺留分:6,000万円×1/3=2,000万円
- 父の遺留分:6,000万円×1/6=1,000万円
配偶者と親が相続人の場合、それぞれの遺留分の割合が決まっています。遺留分算定の基礎財産額を乗じて個別の遺留分額を計算します。
計算例3:子のみが相続人の場合
子のみの場合、子全体で基礎財産額の1/2が遺留分です。
基礎財産額が5,000万円で子2人の場合は次の通りです。
- 1人あたりの遺留分:5,000万円×1/2 ÷ 2=1,250万円
子のみが相続人の場合、子全体で遺留分は1/2となり、子の人数で均等分割します。
遺留分侵害額請求について
遺留分が侵害された場合、権利者は遺留分侵害額請求ができます。遺留分侵害額請求は、侵害された遺留分相当額の金銭支払いを求める権利です。
ここでは、遺留分侵害額請求の概要や時効について詳しく解説します。
遺留分侵害額請求の概要
2019年7月の民法改正により、従来の「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」に変わりました。
現在は遺産そのものではなく、金銭による清算が基本となっています。この制度変更により不動産などの現物返還が減少し、金銭解決が増えています。
遺留分侵害額請求の時効
遺留分侵害額請求権には時効があります。
時効になる目安は以下の期間になります。
- 相続開始と遺留分侵害を知った時から1年
- 相続開始から10年
時効により権利が消滅するため早めの対応が重要です。また、遺留分侵害の事実を知らなかったとしても、相続開始の時から10年を経過した場合にも権利は消滅します。
関連記事:遺留分侵害額請求の時効は1年と10年!期間内にやるべきことと時効を止める方法
遺留分が認められないケース
遺留分は、一定の相続人に法律上保障された権利ですが、すべてのケースで認められるわけではありません。ここでは、遺留分が認められないケースについて解説します。
相続欠格に該当する場合
相続欠格とは、民法で定められた一定の事由に該当する相続人が、法律上当然に相続権を失う制度です。
被相続人を故意に死亡させたり、遺言書を偽造したりした場合は相続欠格となり、遺留分も認められません。
ただし、相続欠格となった子に代襲相続人となる孫がいる場合は、孫に遺留分が認められる場合があります。
相続廃除された場合
相続廃除とは、被相続人が推定相続人(本来であれば相続人となるはずの人)の相続権を家庭裁判所への申立てなどによって剥奪する制度です。
被相続人への著しい非行や虐待により相続廃除された人には、遺留分が認められません。
なお、相続廃除には家庭裁判所の審判が必要です。
ただし、相続欠格の場合と同様に廃除された子に代襲相続人となる孫がいると、孫に遺留分が認められることがあります。
相続放棄した場合
相続放棄とは、相続人が自己の意思で相続権の一切を放棄することです。
相続放棄した人は初めから相続人ではなかったとみなされ、遺留分も認められません。
なお、詐欺や強迫など以外の相続放棄は撤回できないため慎重な判断が必要です。
関連記事:【税理士監修】相続放棄の必要書類と手続きをケースごとに解説
関連記事:【税理士監修】相続で知っておくべき相続放棄の基本とデメリット。手続き方法もあわせて解説
遺留分を放棄した場合
遺留分を放棄するとは、遺留分権利者自身がその権利を行使しない意思表示をすることです。
遺留分放棄には生前放棄と相続開始後の放棄があります。生前放棄には裁判所の許可が必要ですが、相続開始後は当事者間の合意で可能です。
遺留分を放棄した場合、その相続人は遺留分侵害額請求を行えません。
関連記事:相続放棄が遺留分割合に与える影響とは?計算方法や注意点を解説
関連記事:遺留分放棄とは?相続放棄との違いや手続きの流れ、注意点を解説
遺留分に関するその他の注意点
遺留分を放棄する場合の手続きや、遺留分侵害額請求を実際に行う際の流れについては、正確な知識が必要です。ここでは、遺留分放棄の詳細や遺留分侵害額請求の手続きについて解説します。
遺留分放棄について
生前に遺留分放棄には、被相続人の同意と家庭裁判所の許可が必要です。
相続開始後は当事者間の合意で放棄可能です。
なお、先述で説明しましたが、一度生前に放棄が認められると原則として撤回できません。
遺留分侵害額請求の手続きについて
遺留分侵害額請求の一般的な流れは次の通りです。
遺留分侵害者への意思表示(内容証明郵便が効果的)
遺留分侵害額請求を行う場合、まずは遺留分を侵害している相手に対して、遺留分侵害額を支払う意思表示を行います。
当事者間の協議
意思表示後、当事者間で合意後、遺留分侵害額の支払いについて合意書を作成します。
協議不調の場合は調停申立て
話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停の申し立てが可能です。
調停不調の場合は訴訟提起
調停でも解決しない場合には、最終的に訴訟提起をして解決します。
遺留分侵害額請求は時効の期間が定められているため、期限内に手続きを進めましょう。
遺留分の割合に関するまとめ
遺留分は法定相続人が最低限の取り分を保障する重要な権利です。相続人構成により割合が異なり、計算方法も複雑です。
また、侵害額請求には時効があるため、早めの対応をしなければなりません。相続財産の評価や遺留分の計算は専門知識が必要なため、弁護士や会計士、税理士など専門家への相談をおすすめします。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。