相続割合の決め方は?よくあるパターン3つと注意点を解説

相続割合の決め方は?よくあるパターン3つと注意点を解説

相続権をもつ人が複数人いて遺言書がない場合、法定相続人同士の話し合いにより相続割合を決める必要があります。民法では法定相続人ごとの相続割合である法定相続分が定められているものの、異なる割合による相続も可能です。

ただし、相続トラブルを避けるためには相続割合を決める上でいくつか注意するべき事項が存在します。今回は相続割合の決め方について、よくあるパターンの具体例や注意点を解説します。

相続割合の決め方3パターン

遺産分割のイメージ

相続割合の決め方は大きく3つのパターンに分けられます。それぞれ詳しく解説します。

[パターン1]法定相続分の通りに分ける

最もシンプルな決め方が、法定相続分の通りに分ける方法です。

法定相続分とは民法で定められた法定相続人ごとの相続割合です。以下のように定められています。

分割協議書は作成する必

法定相続人の構成

相続割合

配偶者のみ

全て

配偶者と子供(第1順位)

配偶者:2分の1

子供:2分の1

配偶者と父母(第2順位)

配偶者:3分の2

父母:3分の1

配偶者と兄弟姉妹(第3順位)

配偶者:4分の3

兄弟姉妹:4分の1

配偶者なし

最も高順位の法定相続人が全て相続

同じ順位に複数人がいる場合は人数で等分します。

法定相続分を用いた分け方は民法に従った方法で明確な根拠があるため、トラブルの懸念は低めといえるでしょう。後述する[パターン2]や[パターン3]で分ける場合でも、法定相続分は1つの基準になります。

なお、法定相続分で遺産分割をした場合、遺産分割協議書の作成を省略できます。ただし法定相続分での遺産分割に全員が合意した旨の証拠を残すためや不動産の登記や預貯金の名義変更のためにも、遺産分割協議書を作成するのが安心です。また、相続税の控除制度の中には、遺産分割協議書を作成しなければ適用を受けられない制度も存在します。

[パターン2]遺産分割協議で法定相続分とは異なる分け方をする

2つ目のパターンは、遺産分割協議で法定相続分とは異なる分け方をする方法です。

遺産分割協議とは遺産の分割方法についての話し合いです。遺言書がない場合や法定相続分とは異なる相続割合にする場合は、遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割協議には相続権を有する人全員の参加および合意が必要です。

また、遺産分割協議を行なった場合、遺産分割協議の内容を記録した遺産分割協議書を作成する必要もあります。

関連記事:【税理士監修】遺産分割協議書の作成方法と必要性について解説

[パターン3]法定相続分に関係なく均等に分ける(人数で等分する)

相続割合の決め方としてよくあるパターンの3つ目は、法定相続分に関係なく法定相続人の全員で均等に分ける方法です。厳密には[パターン2]の「法定相続分とは異なる分け方」に含まれますが、等分であれば複雑な遺産分割協議や計算は必要ありません。

[パターン1]で紹介した通り、法定相続分は配偶者が最も大きな割合として定められています。しかし法定相続人となる血族が複数人いる場合、全員で同じ相続割合にするケースも多くみられます。特に法定相続人が配偶者と子供複数人の場合によくある分け方です。

なお単純な分け方ではあるものの、法定相続分とは異なる相続割合である以上、遺産分割協議書は作成する必要があります。

例外|遺言書の通りに遺産分割をする

亡くなった人が生前に作成した遺言書がある場合、遺言書の通りに遺産分割をするのが原則です。遺言による遺産贈与を遺贈といいます。

関連記事:【税理士監修】遺言書を公正証書で作成するには?必要書類や作成するメリットを解説

相続割合を決める上での注意点

注意点、気を付けるポイント

続いて、相続割合を決める上での注意点を3つ紹介します。

注意点1:法定相続人全員の合意が必要

法定相続分に従う場合や遺産分割協議を行う場合、いずれの方法でも相続割合の決め方について法定相続人全員の合意が必要です。

前章で、法定相続分で遺産分割をした場合は遺産分割協議書の作成が不要と紹介しました。しかし「遺産分割協議書が不要=法定相続分での遺産相続であれば自由にできる」というわけではありません。

法定相続分で分ける場合に遺産分割協議書が不要なのは、相続割合の決め方についての根拠が明確であるためです。法定相続分での遺産分割であれば、遺産分割協議書という資料がなくても相続割合について第三者へ容易に説明ができます。

法定相続人の中に法定相続分での遺産分割に反対する人がいる場合、そのまま遺産分割を強行すればトラブルにつながる恐れがあります。

法定相続分による遺産分割で免除されるのは、遺産分割協議書の作成義務のみです。遺産分割協議書が不要な分け方をする場合でも、必ず法定相続人全員による合意形成を行いましょう。

関連記事:遺産分割調停とは?手続きの流れや費用、有利に進めるためのポイントを解説

注意点2:相続税の申告期限に間に合うようにする

相続割合は相続税の計算で用いる要素です。そのため相続税の申告期限に間に合うよう、なるべく早く相続割合を決める必要があります

相続税の申告期限は相続の発生を知った日の翌日から10ヵ月以内です。遺産分割が終わっていないという理由でも、期限までに相続税申告をしなければペナルティの対象になります。

もし、遺産分割協議が難航しており期限を過ぎてしまいそうな場合は、一旦法定相続分で遺産分割をしたと仮定して相続税申告を行いましょう。その際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付すれば、遺産分割後に改めて行う相続税申告で各種特例の適用を受けられます。

関連記事:【税理士監修】遺産相続に期限はあるの?期限切れのリスクと手続きのポイントを解説

注意点3:遺言書がある場合でも遺言通りに分割できるとは限らない

前章で、遺言書がある場合は原則として遺言の通りに遺産分割を行うと紹介しました。しかし遺言書がある場合でも遺言通りに分割できるとは限りません。遺言と実際の相続割合が異なるケースも起こり得ます。

遺言書の内容通りの相続ができないケースとして以下の例が挙げられます。

  1. 遺言書の内容が遺留分を侵害するものであった
  2. 遺言書と実際の遺産の内容に相違がある
  3. 形式不備や必要事項の記載漏れ等により遺言書が無効になった
  4. 法定相続人や関係者の中に、遺言書の内容に異議を申し立てる人がいる

1の遺留分とは特定の法定相続人に設けられた最低限の遺産取得分です。遺留分の割合は以下のように定められています。

法定相続人の構成

遺留分の割合

配偶者のみ

2分の1

配偶者と子供

配偶者:4分の1

子供:4分の1

配偶者と父母

配偶者:3分の1

父母:6分の1

配偶者と兄弟姉妹

配偶者:2分の1

兄弟姉妹:なし

配偶者なし

子供のみ:2分の1

父母のみ:3分の1

兄弟姉妹:遺留分なし

遺留分は遺言よりも優先される要素です。遺言書が法定相続人の遺留分を侵害する内容の場合、対象の法定相続人には遺留分侵害額請求の権利があります。

関連記事:【税理士監修】遺留分とは?相続財産を必ず受け取れる制度をわかりやすく解説

2や3のように遺言書の内容に明確な不備がある場合、対象の遺言は無効となる可能性が高いです。通常の相続と同様に法定相続人による話し合いが必要となります。

4のように遺言書の内容に異議を申し立てる人がいる場合、遺言通りの遺産分割を強行するのはリスクが高いです。反対意見を無視して遺産分割を実行してしまうと、後に「遺言無効確認請求訴訟」を起こされる恐れがあります。不備が見当たらず一見正当な遺言であっても、反対意見がある場合は一旦話し合いをして合意形成を試みるのが理想です。

まとめ|相続割合の決め方は法定相続分だけではない!納得のいく決め方をしよう

民法では法定相続分の定めがありますが、絶対的なルールではありません。法定相続人全員の合意があれば、法定相続分以外の相続割合による遺産分割も可能です。反対に、法定相続分で遺産分割を行う場合でも、法定相続人全員の合意形成は必要といえます。

相続割合の決め方は自由ではあるものの、注意点を押さえなければトラブルにつながる恐れがあります。今回紹介した内容を押さえた上で、法定相続人が全員納得できるような遺産分割をできるよう、しっかり話し合いをしましょう。

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監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。