家族が亡くなったら4ヵ月以内に準確定申告を!期限が過ぎた場合は?

準確定申告は、亡くなられた方の生前の所得に関する大切な手続きです。この手続きには「相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内」という期限が設けられており、超過するとペナルティが発生する可能性があります。
この記事では、相続人によって行われる準確定申告の概要や、期限を過ぎた場合のペナルティ、手続きの手順について解説します。
目次
準確定申告とは?提出期限と対象者について
準確定申告とは、亡くなった方の生前の所得に対して行う確定申告のことを指します。確定申告の義務がある被相続人が年の途中で亡くなった場合、1月1日から死亡日までの所得を計算し、相続人が本人に代わって申告・納税を行います。
通常、確定申告は所得があった翌年の2月16日から3月15日ですが、準確定申告の場合は通常の確定申告とは異なるため、提出期限を間違えないように注意が必要です。
関連記事:【税理士監修】準確定申告書とは?申告が必要なケース、必要書類や期限などを解説
準確定申告の提出期限は4ヵ月以内
準確定申告の提出期限は「相続人が被相続人の死亡を知った日の翌日から4ヵ月以内」です。この期間内に、申告書の提出と納税の両方を終える必要があります。
被相続人が1月1日から3月15日までの間に亡くなった場合は、前年分の確定申告義務も相続人が引き継ぎます。前年分の申告期限も準確定申告と同様、死亡を知った日の翌日から4ヵ月以内に済ませます。
期限内に申告・納税を行わなかった場合、ペナルティとして「無申告加算税」や「延滞税」が発生する可能性があるため、手続きに係る準備は手早く進めることが大切です。
準確定申告の対象者は相続人全員
準確定申告を行う義務があるのは、包括受遺者を含む相続人全員です。相続人全員が連署して1つの申告書を提出するのが原則ですが、各相続人が個別に申告書を作成し提出することも可能です。
ただし、代表者が申告する場合、各人が別々に申告する場合いずれにおいても、申告者以外の相続人に内容を通知する義務があります。
参考:【納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)】|国税庁
関連記事:準確定申告とは?必要なケースの具体例や流れ、よくある質問を紹介
準確定申告が必要になるケース
準確定申告は基本的に、亡くなった方が生前に確定申告をしなければならなかった場合に必要となります。具体的には以下のようなケースが挙げられます。
- 年末調整を受けていない場合
- 公的年金等による一定の収入がある場合
- 医療費控除を適用する場合
それぞれの状況の詳細について、以下より詳しく見ていきましょう。
[ケース1]年末調整を受けていない場合
給与所得者であっても、年末調整を受けていない場合や「給与収入が2,000万円を超える」「2ヵ所以上から給与を受け取っている」などの特定の条件に当てはまる場合は、確定申告の対象です。
したがって、年の途中で亡くなった方が該当していると、相続人に準確定申告を行う義務が発生します。
[ケース2]公的年金等による一定の収入がある場合
給与所得以外にも、以下をはじめとする特定のケースで準確定申告が必要になります。
- 公的年金等の収入が400万円を超える
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円を超える
詳しい条件は、国税庁の公式サイトでご確認ください。
[ケース3]医療費控除を適用する場合
亡くなった方が生前に多額の医療費を支払っていた場合、準確定申告で医療費控除を適用することで所得税が還付される可能性があります。対象となるのは、被相続人が死亡するまでに支払った医療費です。
還付申告の場合は、準確定申告の期限を過ぎていても、亡くなった年の翌年から5年以内であれば申告が可能です。
死亡後に相続人等が支払った被相続人に係る医療費は、準確定申告における医療費控除の対象にはなりません。ただし、生計を一つにしていた相続人自身の確定申告で控除の対象となる可能性があります。対象になるか不明な場合は、税理士などの専門家への相談等を通して確認することをおすすめします。
準確定申告の期限を過ぎた場合の措置
準確定申告の期限「相続人が被相続人の死亡を知った日の翌日から4ヵ月以内」を過ぎた場合、以下のペナルティが課される可能性があります。
- 無申告加算税
- 延滞税
関連記事:タンス預金の無申告は税務署にばれる!最適な相続・贈与税対策は?
提出を怠ると無申告加算税が課される
準確定申告の期限を過ぎた場合、無申告加算税が課される可能性があります。
無申告加算税の税率は、期限が過ぎてからどのタイミングで申告したかによって異なります。
申告のタイミング |
無申告加算税の税率 |
---|---|
税務署からの事前通知前に申告 |
本来納付すべき税額の5% |
税務署からの事前通知後に申告 |
・本来納付すべき税額の50万円までの部分→10% ・本来納付すべき税額の50万円~300万円の部分→15% ・本来納付すべき税額の300万円を超える部分→25% |
税務署の調査を受けた後に申告、あるいは税務署から申告納税額の決定を受けた |
・本来納付すべき税額の50万円までの部分→15% ・本来納付すベき税額の50万円~300万円の部分→20% ・本来納付すべき税額の300万円を超える部分→30% |
税務署の調査において帳簿の提示等をしなかった、あるいは帳簿への売上金額の記載等が本来記載等すべき金額の2分の1未満だった |
本来納付すべき税額の10% |
税務署の調査において帳簿への売上金額の記載等が本来記載等をすべき金額の3分の2未満だった |
本来納付すべき税額の5% |
※表内税率は令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するものに適用される税率
例えば、納付すべき税額が100万円で、税務署の指摘を受けて申告した場合、50万円に対して15%(7万5千円)、残りの50万円に対して20%(10万円)の合計17万5千円の無申告加算税が課せられます。
ただし、次の要件を満たす場合は、期限後の申告であっても無申告加算税はかかりません。
- 申告期限から1ヵ月以内に自主的に確定申告が行われていること
- 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること
上記の「一定の場合」には「申告に係る納付すべき税金の全額を法定納期限までに納付していること」などが該当します。詳しくは、国税庁公式サイトをご確認ください。
関連記事:【税理士監修】税務調査とは?対象者に選ばれる理由や調査されやすい勘定科目、対応方法をわかりやすく解説
納税が遅れると延滞税も課される
延滞税は、準確定申告で納付すべき税額を法定納期限までに納付しなかった場合に課され、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて日割りで計算されます。税率の区分は以下の通りです。
納付のタイミング |
延滞税の税率 |
---|---|
納期限の翌日から2ヵ月を経過する日まで |
「延滞税特例基準割合+1%」と年7.3%のいずれか低い割合 |
2ヵ月を経過した日の翌日以後 |
「延滞税特例基準割合+7.3%」と年14.6%のいずれか低い割合 |
令和6年1月1日から令和7年12月31日までの期間については、納期限の翌日から2ヵ月を経過する日までは年2.4%、それ以降は年8.7%の税率が適用されます。
例えば、納付すべき税額が20万円で納期限から3ヵ月後に納付した場合、最初の2ヵ月は年2.4%、残りの1ヵ月は年8.7%で計算されます。
準確定申告の手順
準確定申告は、通常の確定申告と同様です。相続人が複数いる場合は、準確定申告書に加えて全員の氏名・住所等が記載された付表の作成も必要です。
以下より、準確定申告を行う際の手順について解説をします。
1.必要書類の準備
準確定申告に必要となる主な書類は以下の通りです。
必要書類 |
概要 |
---|---|
準確定申告書 |
通常の確定申告書を使用し、余白に「準確定」と記載 |
所得税及び復興特別所得税の |
相続人が複数いる場合に必要 |
亡くなった方の源泉徴収票 |
所得の種類に応じたものを用意 |
生命保険料控除証明書、 |
各種控除を適用する場合に必要 |
医療費の領収書や医療費通知 |
医療費控除を適用する場合に必要 |
帳簿・収支内訳書 |
事業所得や不動産所得がある場合に必要 |
相続人自身の本人確認書類 |
申告する相続人全員分が必要 |
委任状 |
還付金を相続人の代表者がまとめて受け取る場合に必要 |
これらの書類は、亡くなった方の自宅や関係機関に問い合わせたりして収集します。上記に加えて前年分の確定申告書の控えがあれば、申告内容の参考にできるため、書類の準備や申告手続きを進めやすくなるでしょう。
参考:【納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)】|国税庁
2.所得と税額の計算
準確定申告における所得計算では、亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得を合算します。所得税の算出方法は、以下の通りです。
課税所得=給与所得(給与収入-給与所得控除額)-医療費控除額等
所得税額=課税所得×課税所得額に応じた税率
所得から差し引く所得控除は、1日1日から死亡日までに支払われた医療費や保険料などが対象です。配偶者控除や扶養控除は死亡日時点の状況で判定し、月割計算は行いません。
相続人が複数いる場合は、付表に各相続人の情報や相続割合などを記入する必要があるため、相続に関する事前の内容把握や相続人間での情報共有が重要です。
参考:【所得税の税率】|国税庁
3.税務署への提出
作成した準確定申告書と必要書類は、亡くなった方の死亡当時の住所地を管轄する税務署に提出します。相続人の住所地の税務署ではないため注意しましょう。
提出方法は、以下の3通りです。
- 税務署に直接提出
- 税務署に郵送で提出
- e-Taxによる電子申告
なお、青色申告の場合はe-Taxによる電子申告であることが受付の必須要件となっています。
参考:【所得税及び復興特別所得税の準確定申告のe-Tax対応について】|国税庁
準確定申告で還付金を受け取れる可能性
準確定申告の結果、源泉徴収などで所得税を納め過ぎていた場合は還付金を受け取ることができます。還付金を受け取るための「還付申告」は、義務ではなく権利のため、還付請求権の時効である5年以内の任意のタイミングで請求できます。
還付金は相続財産に含まれ、相続税の課税対象となります。ただし、還付加算金(還付金に対する利息のようなもの)は相続人の雑所得となり、相続税の対象には含まれません。
相続人が複数いる場合、還付金の受け取り方は「各相続人がそれぞれの相続分に応じて受け取る方法」と「相続人の代表者がまとめて受け取る方法」から選択できます。代表者が受け取る場合は、他の相続人の委任状が必要なため、受け取り方法を話し合った時点で作成しておくと、後の手続きが円滑に進むでしょう。
準確定申告のまとめ
相続を受けた場合、亡くなった被相続人の生前の所得に対する確定申告を相続人が代わりに行う「準確定申告」が必要になる場合があります。
申告には、原則として「死亡を知った日の翌日から4ヵ月以内」という期限が設けられています。期限を過ぎてしまうと、無申告加算税や延滞税といったペナルティが発生する可能性があるため、速やかな対応が必要です。
準確定申告の手続きにおいては、相続人が複数いる場合や、亡くなった方の所得状況が複雑な場合、専門的な知識が必要となります。そのようなケースでは、なるべく早めに税の専門家である税理士に相談することをおすすめします。税理士であれば、必要書類の調達から申告までスピーディかつ正確に期限内に行ってくれるでしょう。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。