甥や姪が代襲相続人になるケースとは?法定相続分の割合や注意点を解説

甥や姪が代襲相続人になるケースのイメージ

相続は、配偶者や子、親、兄弟姉妹の間で行われるのが一般的ですが、特定の状況下において子や兄弟姉妹が相続できない場合、その下の世代に引き継がれることがあります。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といい、特に甥や姪が関わるケースでは、条件や法定相続分に関する正しい理解が必要です。

この記事では、代襲相続の基礎知識や甥や姪が代襲相続人になる具体的なケース、その際の法定相続分や遺留分、相続税に関する注意点について解説します。

代襲相続の基礎知識

代襲相続は、相続において特定の状況下で適用される重要な制度です。ここでは、代襲相続の定義や代襲相続人になれる人の範囲について詳しく見ていきましょう。

代襲相続の定義

代襲相続とは、本来相続人となるべき被相続人の子や兄弟姉妹が相続権を失った場合に、その子(孫や甥姪など)が代わりに相続することを指します。

「本来相続人になるべき者が相続権を失った場合」には、以下のようなケースが考えられます。

  • 相続人が相続開始以前にすでに死亡していた
  • 相続人が相続欠格人(重大な不正行為によって相続権を失う制度)になった
  • 相続人が相続廃除(非行等を理由に被相続人の意思に基づいて相続権を奪うこと)された

代襲相続により、本来相続人となるはずだった人の子孫が、代わりに遺産を受け継ぐことが可能です。新たに相続人となった人は「代襲相続人」、上記の理由により相続権を失った相続人は「被代襲者」と呼ばれます。

関連記事:【税理士監修】子供なしの相続で注意したいポイントとは?具体的な例を用いながら解説

代襲相続人の範囲

代襲相続人となれるのは、主に以下に該当する方です。

  • 被相続人の子(直系卑属)の子→孫やひ孫
  • 被相続人の兄弟姉妹(傍系卑属)の子→甥や姪

被相続人の子がすでに死亡している場合、その子である孫が代襲相続人になり、孫も死亡していれば、ひ孫が代襲相続人となります。つまり、直系卑属の場合は世代を問わず代襲相続が続くのです。

一方、被相続人の兄弟姉妹が相続人となるケースで、その兄弟姉妹がすでに死亡している場合は、その子である甥や姪が代襲相続人になります。ただし、傍系の代襲相続は一代限りであり、甥や姪の子が代襲相続人となることはありません。

養子の子が代襲相続人にあたるかは、養子縁組の時期によって異なります。養子縁組後に生まれた子は代襲相続人になれますが、連れ子など養子縁組前に生まれた子は代襲相続ができません。

また、相続人の配偶者や父母などの直系尊属には、代襲相続は発生しません。

関連記事:代襲相続とは?代襲相続人の範囲と相続割合をパターン別に解説

甥や姪が代襲相続人になる条件

葬儀・葬式のイメージ

甥や姪が代襲相続人になるには、いくつかの特定条件を満たす必要があります。これらの条件は、本来の相続人に以下のような状況が生じた場合に適用されます

  • 相続人が死亡していた
  • 相続人が相続欠格者になった
  • 相続人が相廃除された

ここでは、甥や姪が代襲相続人になり得るケースについて、詳しく見ていきましょう。

相続人が死亡していたケース

甥や姪が代襲相続人になる最も一般的なケースは、本来の相続人である被相続人の兄弟姉妹が、被相続人の死亡以前にすでに死亡している場合です。

被相続人に子や父母や祖父母などの直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が第3順位の法定相続人となります。この状況で、兄弟姉妹がすでに亡くなっていれば、その兄弟姉妹の子、つまり被相続人の甥や姪が、代わりに相続する権利を得ます。

これは、兄弟姉妹が受け取るはずだった相続権をその子どもが引き継ぐという代襲相続の原則に基づいています。

参考:【相続人の範囲と法定相続分】|国税庁

相続人が相続欠格者になったケース

相続人が相続欠格者になった場合、その子孫が代襲相続人となることがあります。

相続欠格とは、相続人が民法で定められた不正行為や非行を行った場合に、法律上当然に相続権を失う制度です。以下をはじめとする行為が認められると、相続人は家庭裁判所の審判を待つことなく、自動的に相続権を失います。

<相続欠落となる可能性のある行為の一例>

  • 被相続人の殺害を企てる
  • 詐欺や脅迫によって遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿する

相続欠落によって相続権を失った相続人に子がいる場合、被相続人の孫や甥姪にあたるその子どもが代襲して財産を相続します。例えば、被相続人の兄弟姉妹が相続欠格者となった場合、甥や姪が代襲相続人として相続権を得ることになります。

相続人が相続廃除されたケース

相続人が相続廃除された場合も、その子や孫が代襲相続人となることがあります。

相続廃除とは、被相続人の意思に基づき、家庭裁判所の審判によって相続権を奪う制度です。主に相続人から被相続人に対して以下のような事実が認められたケースにおいて、申し立てが行われます。

  • 虐待をした
  • 重大な侮辱を与えた
  • その他の著しい非行があった

相続欠落が法律上当然に相続権を失うのに対し、相続廃除は被相続人の意思に基づいて行われるのが、両者の相違点です。

相続廃除され遺産を相続できなくなった相続人に子がいる場合、財産相続の権利は被相続人の孫や姪甥にあたるその子どもに引き継がれます。例えば、被相続人の兄弟姉妹が相続廃除されると、甥や姪が代襲相続人として相続することになります。

代襲相続にならない場合

相続放棄

代襲相続は特定の条件下で発生する制度であり、次のような状況が求められる場合は適用されません。

  • 相続放棄があった場合
  • 正式な相続廃除手続きが行われていなかった場合

代襲相続が発生しない明確な状況を理解することは、相続の予測や計画を立てる上で重要です。ここでは代襲相続が適用されない主なケースについて解説します。

相続放棄があった場合

相続放棄があった場合、代襲相続は発生しません。

相続放棄とは、相続人が預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含め、一切の相続権を放棄する手続きです。相続放棄をした人は、法律上「はじめから相続人ではなかった」とみなされます。そのため、その子である孫や甥姪に相続権が引き継がれることもないのです。

例えば、被相続人の子が多額の借金を理由に相続放棄をした場合、被相続人の孫にあたるその子は代襲相続人になりません。同様に、被相続人の兄弟姉妹が相続放棄をした場合も、その子である甥や姪にも代襲相続は適用されません。この点は、相続欠格や相続廃除とは異なるため、注意が必要です。

関連記事:【税理士監修】相続放棄の受理期間は3カ月。経過後の放棄は認められる?

正式な相続廃除手続きが行われていなかった場合

被相続人に「相続廃除」の意思があったとしても、法的な手続きが完了していなければ、相続人の権利は失われません。つまり、家庭裁判所への申し立てと承認がなければ、相続人から被相続人に対して相続廃除の理由に相当する行為が行われていたとしても、相続人は相続権を保持し続けるのです。

そのためこのケースにおいては、被相続人の子の子にあたる孫、あるいは被相続人の兄弟姉妹の子にあたる甥や姪が、被相続人死亡時点で相続権を得ることもありません。

代襲相続人の法定相続分と遺留分

代襲相続が発生した場合、代襲相続人は本来の相続人が受け取るはずだった相続分を受け継ぎます。ただし、遺留分(法定相続人に最低限保証される遺産取得分)は、代襲相続人となる親族の続柄によって取り扱いが異なるため、注意が必要です。

ここでは、代襲相続人の法定相続分と遺留分について解説します。

関連記事:【税理士監修】遺留分とは?相続財産を必ず受け取れる制度をわかりやすく解説

代襲相続人の法定相続分

代襲相続人は、被代襲者(本来の相続人)が受け取るはずだった法定相続分をそのまま引き継ぎます。代襲相続人が複数いる場合は、被代襲者の相続分をその人数で均等に分割します。

例えば、被相続人の子であるAがすでに死亡しており、その子であるBとCが代襲相続人となる場合を考えてみましょう。仮にAの法定相続分が全体の2分の1だったとすると、BとCはそれぞれ2分の1をさらに半分にした4分の1ずつを相続します。

また、法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹グループ4分の1です。このケースで兄弟姉妹がすでに死亡し、子である甥や姪が代襲相続人となる場合、この4分の1を人数で分割します。

参考:【相続人の範囲と法定相続分】|国税庁

代襲相続人の遺留分

遺留分とは、一定の相続人(配偶者、子、直系尊属)に対して、遺言によっても奪うことができない「最低限保障された遺産取得分」のことです。被代襲者の権利を引き継いだ代襲相続人には、原則として遺留分が認められますが、以下のように続柄によって異なる点には注意が必要です。

  • 遺留分が認められる人:被相続人の直系卑属(孫やひ孫など)
  • 遺留分が認められない人:被相続人の兄弟姉妹(傍系卑属)の子(甥や姪)

被相続人の子には遺留分が認められているため、その代襲相続人である孫やひ孫にも同様に遺留分が保障されます。遺言書で代襲相続させないよう指定した場合でも、代襲相続人が甥や姪以外であれば、遺留分侵害額請求の対象となる可能性があります。

一方、被相続人の兄弟姉妹にはそもそも遺留分が認められていないため、代襲相続人となる甥や姪にも遺留分が認められません。

再代襲相続について

代襲相続がさらに下の世代に及ぶケースを再代襲相続と呼びます。この適用範囲には厳格なルールが設けられており、直系卑属と傍系卑属とでは再代襲相続の可否が異なります。また、甥や姪の子には適用されない点にも注意が必要です。

ここでは、再代襲相続の定義と、甥や姪の子が再代襲相続できない理由について解説します。

再代襲相続の定義

再代襲相続とは、本来の相続人がすでに死亡し、その代襲相続人となるはずだった人も被相続人より先に死亡している場合に、その代襲相続人の子が代わって相続することを指します。つまり、相続権が孫からひ孫へというように、下の世代に引き継がれる状況です。

例えば、被相続人の子も孫もすでに亡くなっている場合、被相続人のひ孫が再代襲相続人として相続権を得ます。この再代襲相続は、被相続人の直系卑属(子、孫、ひ孫など)の場合において、回数に制限なく認められます。

甥や姪の子は再代襲相続できない

甥や姪の子は、再代襲相続人となることはできません。子や孫、ひ孫などの直系卑属が相続人となるケースとは異なり、兄弟姉妹などの傍系卑属の代襲相続は一代限りと定められています。

甥や姪の子が再代襲相続できないこの規定は、兄弟姉妹の血族が直系血族に比べて被相続人との関係が薄いことなどが理由とされています。

したがって、被相続人の兄弟姉妹がすでに死亡し、代襲相続人である甥や姪もすでに死亡している場合でも、甥や姪の子には相続権が移りません。このようなケースでは、死亡した代襲相続人(甥や姪)の法定相続分を、他の相続人や代襲相続人が相続することになります。

代襲相続における相続税

相続税の申告

代襲相続が発生した場合、相続税の計算に影響が及ぶことがあります。特に、相続税の基礎控除額や2割加算の適用は、代襲相続人の有無や続柄によって変動するため注意が必要です。

ここでは、代襲相続が相続税に与える影響について解説します。

相続税の基礎控除と代襲相続

相続税の基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算されます。代襲相続が発生し法定相続人の数が増える場合、基礎控除額も増加します。

例えば、被相続人の子が先に亡くなっており、その子である被相続人の孫が複数いる場合、孫の人数が法定相続人の数にカウントされるため、基礎控除額が増え、結果として相続税の負担が軽減される可能性があるのです。

さらに、代襲相続人の人数は死亡保険金や死亡退職金の非課税枠「500万円×法定相続人の数」にも同様に影響するため、非課税枠拡大による節税効果も期待できます。

代襲相続人の有無は、相続税の計算において重要な要素となるため、正確に把握することが大切です。

参考:【相続税の税率】|国税庁

関連記事:【税理士監修】相続税の基礎控除と法定相続人の解説。相続税の申告が不要になるケースは?

相続税の2割加算と代襲相続人

相続税の2割加算とは、以下に該当する特定の相続人が遺産を相続する場合に、相続税額が2割加算される税制度です。

<相続税額の2割加算の対象者>

  • 被相続人から相続または遺贈により財産を取得した人で、被相続人の配偶者、父母、子ではない人(被相続人の兄弟姉妹、甥、姪など)
  • 被相続人の養子として相続人となった人で、その被相続人の孫でもある人のうち、代襲相続人になっていない人

つまり、被相続人の配偶者、子(代襲相続人である孫を含む)、および父母以外の人が対象者です。したがって、被相続人の兄弟姉妹やその代襲相続人である甥や姪が相続する場合、原則として相続税額が通常よりも2割多くなります。

養子縁組によって甥や姪を養子にすることで、2割加算の対象から外れることもありますが、基礎控除額の減少によって相続税全体が増える可能性も考えられます。そのためケースごとにシミュレーションを行った上で、慎重に検討することが重要です。

参考:【相続税額の2割加算】|国税庁

関連記事:代襲相続の相続税で気をつけたい基礎控除や2割加算とは?

代襲相続に関する注意点

代襲相続は、通常の相続時とは異なる特別な対応が必要となる場合があります。ここでは、特に重要な2点について解説します。

代襲相続人の調査は入念に行う

代襲相続が発生するケースでは、代襲相続人の該当者を正確に把握するための入念な調査が必要です。被相続人との関係性が複雑な場合や、親族が遠方に住んでいる場合などは、戸籍謄本をさかのぼって確認する作業に時間がかかる可能性があります。

連絡を取り合える親族間のみで手続きを進めたことで、相続人に該当する人の把握に漏れが生じ、トラブルに発展する恐れもあるため、調査は慎重に行いましょう。

関連記事:【税理士情報】相続手続きには戸籍謄本が必要。使う場面や入手方法、注意点などを解説

代襲相続による不動産取得は相続登記に注意

代襲相続人が不動産を相続する場合、通常の相続と同様に相続登記の手続きが必要です。ただし、戸籍謄本や除籍謄本などの必要書類が通常の相続よりも複雑になることが多く、手続きに時間がかかる傾向があります。

特に、代襲相続人が複数いる場合や、再代襲が発生しているようなケースでは、書類の収集や作成に専門的な知識が求められることがあります。相続登記は法的な効力を持つ重要な手続きのため、不備のないよう専門家の助言を受けながら慎重に進めるのがよいでしょう。

まとめ

本来の相続人が被相続人より先に死亡していたり、相続欠格や相続廃除により相続権を失っていたりする場合、甥や姪が代襲相続人となるケースがあります。代襲相続人の法定相続分は、被代襲者の相続分を引き継ぎ、代襲相続人が複数いる場合は均等に分割されます。

ただし、遺留分が認められない点や、相続税が2割加算される点など、いくつかの注意点も存在します。代襲相続は個々のケースによって状況や対応が異なるため、相続問題に詳しい税理士への相談がおすすめです。適切な専門家のサポートを得ることで、代襲相続における不安を解消し、円滑に手続きを進められるでしょう。

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監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
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