子なし夫婦の夫が死亡した場合の相続手続き|妻の生活を守るには?

子どものいない老夫婦

子どもがいない夫婦の場合、夫が亡くなったら残された妻が全財産を相続すると思っている方もいます。しかし、実際には義理の親族と財産を分けなければならないケースもあり、相続トラブルに発展するリスクもあります。

本記事では、子どもがいない場合の相続人や相続割合、トラブルを防ぐための対策を解説します。

子なし夫婦の相続の基本|法定相続人と相続分

子なしの家系図

子どもがいない夫婦の相続は簡単そうに見えますが、実は思いがけず複雑になるケースがあります。ここでは、相続人の範囲や相続する割合、相続の対象になる財産について解説します。

子どもがいない場合の法定相続人とは?

子どもがいない場合、配偶者が義理の親や義理の兄弟姉妹とともに相続人となる可能性があります。誰が相続人となるかは民法のルールで決まるため、自分で相続してほしい人を指名することはできません。

亡くなった方の配偶者は必ず相続人となります。その他に相続人となる可能性があるのは、優先順位が高い順に、以下のようになっています。

第1順位

亡くなった方の子(直系卑属)

第2順位

親(直系尊属)

第3順位

兄弟姉妹(甥・姪)

最も優先順位が高いのは、亡くなった方の子や孫です。子や孫がいない場合は順位が飛ばされ、優先順位が2番目の直系尊属、つまり両親や祖父母が相続人となります。両親や祖父母が既に亡くなっている場合には、兄弟姉妹が相続人です。

子どもがいない夫婦の夫が亡くなった場合、相続人の組み合わせは亡くなった方の「妻+父母」または「妻+兄弟姉妹」です。妻のみが相続人となるのは、亡くなった方の父母・祖父母や兄弟姉妹が誰もいない場合のみです。妻と夫の親族が共に相続人となる場合、妻と子が相続人となるケースに比べて、人間関係のトラブルへ発展しやすい傾向があります。

関連記事:【税理士監修】兄弟姉妹も法定相続人になる?相続割合やトラブルを回避する方法も解説

配偶者の法定相続分とその他の相続人の割合

民法には相続する割合も定められており、これを「法定相続分」と言います。法定相続分は絶対ではなく、遺言書や相続人同士の話し合いによって異なる分け方も可能です。

法定相続分に従って遺産分割する場合、子どもがいない夫婦の夫が亡くなったときの法定相続分は以下の通りです。

相続人

相続割合

妻のみ

妻 すべて

妻+親

妻 3分の2/親 3分の1

妻+兄弟姉妹

妻 4分の3/兄弟姉妹 4分の1

夫の親が相続人となるパターンで、両親が健在の場合は、親の相続割合である3分の1を両親がさらに半分ずつ相続します。親が1人か2人かによって妻の相続分が変わることはありません。

同様に、夫の兄弟が相続人となるパターンでは、兄弟姉妹の相続割合である4分の1を人数で割ります。兄弟姉妹が何人いても妻の相続分は変わりません。

法定相続分には、同居・非同居や仲の良し悪しは基本的に関係ありません。子どもの財産をとられたくない親と、当然自分が相続するものだと思っていた妻の間でトラブルになるケースもあります。特に不動産など分割しにくい財産がある場合には、感情的な対立が生じやすいため、早めに対策を考えることが大切です。

参考:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁

相続財産に含まれるもの・含まれないもの

相続の対象となる財産には、亡くなった方名義の預貯金や不動産、車、株式、貴金属、仮想通貨などさまざまな種類があります。忘れがちですが、住宅ローンや借入金といったマイナスの財産(債務)も相続の対象です。

一方で、生命保険金や死亡退職金は民法上の相続財産に含まれません。生命保険の受取人として妻が指定されている場合、保険金は妻の固有の財産として扱われ、他の相続人と分け合う必要はありません。死亡退職金も、遺族などに直接支払われるため、受け取った方の固有財産です。ただし、相続税の計算の際にはいずれも相続財産に含めて計算します。

子なし夫婦の相続で発生しやすいトラブルと解決策

子どもがいない夫婦の相続では、疎遠だった義理の兄弟姉妹や高齢の義両親が関わるケースがあります。関わりが少ない人同士が相続人となることで、遺産分割協議が難航するリスクがあります。ここでは、実際に起こりやすいトラブル事例と回避するための対策を解説します。

義理の親族との遺産分割トラブル

夫が亡くなった際、妻が思い描いていた通りに財産を相続できない原因の多くは、遺産分割協議での意見の対立です。遺産分割協議では相続人全員が遺産の分け方に合意する必要がありますが、話し合いがまとまらないケースが多いのです。

例えば、夫婦で暮らしていた自宅が夫名義だった場合、妻としては当然そのまま住み続けたいと考える場合が多いでしょう。しかし、夫の兄弟姉妹から「不動産を売却して現金で分けたい」と主張されると、生活基盤そのものが脅かされかねません。主な相続財産が自宅の土地や建物といった不動産の場合は、折り合いをつけるのが難しくなります。

また、義両親が高齢で認知症などにより自分自身で協議に参加できない場合には法的代理人が必要です。登場人物が多くなったり、家族の背景をよく知らない人が話し合いに参加したりすることで事態はますます複雑化します。

トラブルのリスクを最小限にとどめるため、相続人全員と情報を共有し、協議内容や財産情報をきちんと記録しましょう。財産の分け方に納得できない場合には、感情的になる前に弁護士などの第三者に介入してもらうとよいでしょう。

関連記事:【税理士監修】遺産相続の割合は?法定相続分と注意が必要なケースをわかりやすく解説

不動産の共有や処分をめぐる争い

夫婦の住まいが夫単独名義のケースは多く見られます。夫が亡くなった場合、自宅の所有権をどうするかが問題となります。前述の通り、義理の親族から「売却して現金で分けてほしい」と主張されれば、自宅を手放さなければならない可能性もあります。

さらに厄介なのは、相続人のうち一人でも納得していないと不動産の売却や名義変更が進まないという点です。不動産は分けにくい財産であるため、法的には共有状態にしておくことも可能です。しかし、その後の管理や修繕、売却の際に共有者全員の同意が必要となる可能性があり、トラブルの火種となるリスクがあります。

妻の生活拠点を守るために、不動産の名義を夫婦共有にしておく、遺言書で妻に相続させる意思を明確にするなどの工夫が必要です。生前から専門家に相談し、対策を講じておくのが望ましいでしょう。

関連記事:【税理士監修】不動産を相続するためには何をする?必要な書類やかかる費用についても解説

音信不通の相続人の存在

「義理の親族と連絡が取れない、どこにいるのかも分からない」といった問題も起こり得ます。連絡が取れない相続人をまったく無視して手続きを進めることはできません。相続手続きには法定相続人全員の同意が必要なため、1人でも欠けてしまうと、預貯金の解約や不動産の名義変更ができないのです。どうしても連絡が取れない場合には、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てる方法があります。

相続手続きの煩雑化を避けるため、生前に夫婦で相続人との関係性を洗い出しておくことが重要です。特に疎遠な兄弟姉妹が相続人となる場合には、遺言書を作成しておくことで、配偶者への相続を円滑に進められる可能性が高まります。

円満な相続に向けた生前対策

子どもがいない夫婦の相続にはさまざまなリスクが潜んでいます。義理の親族との話し合いや不動産の分割など、想像以上に手間やストレスがかかるものです。トラブルを防ぎ、妻が安心して暮らし続けるための生前対策を紹介します。

遺言書の作成

遺産分割に自分の意思を反映させるには、遺言書の作成がおすすめです。遺言があれば原則として遺言の通りに遺産分割が行われます。よく選ばれる遺言の種類は、自筆証書遺言・公正証書遺言の2種類です。

自筆証書遺言は自分で遺言書を作成して保管する方法です。費用がかからず手軽に作成できるのがメリットです。ただし、形式に不備があると遺言自体が無効となってしまうリスクがあります。

内容は事前に行政書士などの専門家と相談し、作成した遺言書も確認してもらうのがおすすめです。また、紛失や改ざんを防ぐため、法務局での保管制度の利用が推奨されています。法務局に遺言書を預ける際に1通3,900円の手数料がかかりますが、その後は料金が発生しません。

一方、公正証書遺言は公証人役場で作成される公的な文書で、形式ミスの心配がなく、内容の信頼性が高いのが特徴です。専門家と相談しながら内容を決められるため、トラブル回避の観点でも有効です。公証人手数料は、財産を渡す人の数や財産の金額によって異なります。作成した遺言書の原本は公証役場で保管するため、紛失のリスクはほぼないと言えるでしょう。

遺言書の効果は強力で、遺言書の内容を覆すには相続人全員の合意が必要です。確実に妻に渡したい財産については遺言書に明記することで、妻の生活の安定を守ることにつながります。

関連記事:【税理士監修】遺言書を公正証書で作成するには?必要書類や作成するメリットを解説

生前贈与の活用でスムーズな資産承継を

夫が生きている間に財産の一部または全部を妻に移すことで、将来の相続を円滑に進める方法です。例えば、不動産や預貯金を生前のうちに配偶者名義にしておくことで、相続発生時の共有問題や遺産分割協議を避けられます。

通常、生前贈与には贈与税がかかりますが、婚姻期間が20年以上の夫婦間では税制面での優遇措置があります。居住用の不動産(またはその取得のための金銭)を贈与した場合に、2,000万円まで非課税となるものです。通常の贈与税の基礎控除110万円と合わせると、年間最大2,110万円まで贈与税がかからずに配偶者に移転できます。

税務手続きのミスを防ぐためにも、生前贈与を検討する際は税理士に相談しながら進めるとよいでしょう。円滑な相続を実現するための対策は、元気なうちから行うことが大切です。

関連記事:【税理士監修】贈与税の配偶者控除とは?要件や必要書類、注意点等を紹介

家族信託や生命保険を活用した備え

残された家族の将来をより確実に守るために、近年注目されているのが「家族信託」です。財産の管理や運用を信頼できる家族(例えば妻)に託し、本人の意思に沿った財産の使い方をあらかじめ決めておきます。亡くなった後だけでなく、認知症などで判断能力が低下した場合にも備えられる利点があります。

例えば、夫の財産を妻に信託し、夫が認知症になっても妻が夫の財産を使って生活費や医療費をまかなうような契約も可能です。さらに、夫が亡くなった後は信託した財産から妻自身の生活費を受け取ることもできます。家族信託は当事者同士の契約のため、内容は柔軟な設計が可能です。信託財産は遺産分割協議の対象とならない点も重要なポイントです。

生命保険の活用も効果的な手段です。生命保険金は遺産分割の対象とならないため、妻を受取人に指定することで、相続発生後の生活資金を早期に確保できます。たとえ遺産分割協議の折り合いがなかなかつかなくても、妻が当面の生活に困ることはないでしょう。

ただし、家族信託も生命保険も、設計を誤ると逆に不公平感やトラブルの原因となるおそれがあります。信頼できる専門家と連携しながら計画を立てることを強くおすすめします。

関連記事:【税理士監修】家族信託とは?メリットとデメリット、手続きの方法をわかりやすく解説

相続手続き、何から始める?

遺産相続や贈与について考える夫婦

生前対策を始めたい方も、すでに相続手続きに直面している方も、何から始めたらよいか分からない場合が多いでしょう。相続手続きの流れを見通し、タイミングを逃さずに専門家に依頼しましょう。

相続手続きの流れ

相続手続きの大まかな流れは以下の通りです。

【相続手続きの基本的な流れ】

  1. 戸籍の収集と法定相続人の確定
  2. 相続財産の調査
  3. 遺言書の有無の確認
  4. 相続人全員による遺産分割協議
  5. 相続税の申告・納付(通常は亡くなった日の翌日から10ヵ月以内)
  6. 名義変更や解約手続きの実行

遺産分割のはじめの一歩としては、相続人が誰であるか、相続財産は何があるかを特定することが重要です。戸籍の収集や財産調査は手間がかかるため、できる限り早期に着手しましょう。遺言書の存在や保管場所を共有していないと、探すのに手間取る場合があります。

相続開始後の手続きをスムーズに進めるために、遺言書を作成するだけでなく、大まかな財産の内容などを伝えておくとよいでしょう。

専門家に依頼するタイミング

相続手続きの手間やトラブルのリスクを考えると、専門家に依頼することで得られる安心感は大きいと言えます。特に以下のようなケースでは、早い段階での相談がおすすめです。

  • 相続人の人数が多い
  • 他の相続人との関係性が希薄でトラブルになりそう
  • 不動産や株式など、評価が複雑な財産が含まれている
  • 手続きの時間を確保できない、精神的に余裕がない
  • 遺言書を作成したい
  • 相続税がかかるか分からない・節税したい
  • 配偶者の生活を守るための生前対策をしたい

トラブルが起きている場合や起こりそうな場合の相談先は弁護士が適切です。税金に関する相談は税理士、不動産や会社の承継がある場合は登記の専門家である司法書士への相談も検討しましょう。遺言書の作成や相続財産調査などは行政書士も行えます。

専門外の手続きも他の専門家と連携して行ってもらえるケースもあるため、まずは相談してみることが大切です。

まとめ

夫が亡くなり、子どもがいない状況での相続手続きは不安とストレスを伴います。財産の分け方や義理の親族との関係は、法律だけでなく感情も絡むデリケートな問題です。だからこそ、遺言書や生前贈与、家族信託といった生前対策が大切なのです。

相続の問題は一人で、あるいはご夫婦だけで抱え込む必要はありません。信頼できる専門家に相談することが、安心して今後の人生を歩むための第一歩です。

関連記事:【税理士監修】子供なしの相続で注意したいポイントとは?具体的な例を用いながら解説

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監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。