孫や孫養子に課される2割加算で相続税はいくらになる?計算方法を解説

孫に相続する祖父のイメージ

相続の際、財産を受け取る人によっては相続税が2割加算されるケースがあります。特に孫や孫養子への相続では、この2割加算が適用されるかどうかが重要なポイントです。この制度は、本来なら親から子へと順番に相続されるはずの財産を、孫などに直接渡して税金を少なくしようとする「世代飛ばし」を防ぐために設けられています。

本記事では、この相続税の2割加算について、その概要から孫や孫養子の場合の具体的な取り扱い、そして計算方法までをわかりやすく解説します。

相続税の2割加算とは

この加算制度は、相続税法第18条に基づき、相続や遺贈によって財産を取得した人が、亡くなった方(被相続人)の配偶者または一親等の血族(子や父母など)以外である場合、その人の相続税額が2割加算されるものです。

具体的には、被相続人の兄弟姉妹、甥・姪、内縁の配偶者、法定相続人でない第三者、さらには孫(代襲相続でない場合)や孫養子も原則として加算対象になります。

ただし、代襲相続人としての孫は一親等の血族とみなされるため、2割加算の対象外です。また、代襲相続に該当する孫を養子にした場合も、同様に加算されません。

2割加算の目的

相続税の2割加算の目的は、主に次の2点にあります。

一つ目は、被相続人との親族関係の距離に応じた課税の公平性を確保することです。配偶者や子どもといった一親等の近親者は、被相続人と生前から扶養・生活を共にする関係であることが多く、財産を取得する必然性が高いとされます。一方で、兄弟姉妹や孫、その他の第三者はそうした関係性が希薄で、偶発的な財産取得とみなされる傾向があるため、税率を加算して調整します。

二つ目は、「世代飛ばし(スキップ)」による租税回避の抑止です。たとえば、子を飛ばして孫に直接遺贈すると、通常なら2世代にわたり発生すべき相続税が1世代分免除されてしまいます。このような課税の回避を防ぐため、孫などには2割加算を適用することで、結果的に適正な課税関係を保とうとする意図があります。

関連記事:【税理士監修】親等のわかりやすい数え方。相続において必要な知識を解説

2割加算の対象となる人ならない人

相続・贈与について悩む親族・家族

相続税の2割加算は、被相続人の配偶者や一親等の血族(子や親など)以外の方が財産を取得した場合に適用される制度です。ここでは、どのような人が2割加算の対象となるのか、また対象とならないのはどのような人かを解説します。

特に孫が財産を取得するケースは、その状況によって2割加算の有無が変わるため注意が必要です。具体的に見ていきましょう。

2割加算の対象となる人

相続税の2割加算の対象となる人は以下の通りです。

  • 被相続人の兄弟姉妹
  • 被相続人の甥・姪
  • 被相続人の孫(代襲相続人を除く)
  • 被相続人の孫養子(原則として対象)
  • 被相続人の内縁の妻・夫
  • 被相続人の法定相続人以外の第三者(遺贈により財産を取得した場合)

これらの人が相続または遺贈によって財産を取得した場合に、その相続税額が2割加算されます。なお、被相続人の父母は一親等の尊属(上の世代)であるため、通常は2割加算の対象とはなりません。

2割加算の対象とならない人

相続税の2割加算の対象とならないのは、被相続人から財産を相続または遺贈により取得した人のうち、以下のいずれかに該当する方です。

  • 被相続人の配偶者
  • 被相続人の一親等の血族(子、父母など)
  • 被相続人の養子(ただし、孫養子は原則として対象となります)
  • 代襲相続人である孫(被相続人の子が亡くなっているなどで、孫が代わりに相続人となった場合)

これらの人々は、被相続人との関係性が近いため、相続税の負担を軽減する目的で2割加算の対象外とされています。

孫が対象になるかどうかの判断基準

孫が相続または遺贈で財産を取得した場合に、相続税の2割加算が適用されるかどうかは、その孫の立場によって異なります。

たとえば、被相続人の孫が養子となった「孫養子」のケースでは、原則として2割加算の対象になります。一方、子が既に死亡しており、孫が代襲相続人として財産を取得する場合は2割加算の対象外となります。

なお、代襲相続人であっても相続を放棄し、遺贈や死亡保険金などにより財産を受け取った場合には、2割加算が適用される可能性があります。

関連記事:【税理士監修】相続税の時効は5年?時効が成立することはあるのか?

相続税の2割加算の計算方法

相続税の2割加算が適用される場合、実際にいくらの税額が上乗せされるのでしょうか。対象者の税額控除前の相続税額に一定割合を乗じて求める仕組みになっています。

ここでは、加算額の基本的な計算式と、具体的なケースにおける計算例を紹介します。

加算される金額の計算式

相続税の2割加算によって加算される金額は、以下の計算式で算出されます。

加算金額=各人の税額控除前の相続税額×0.2

この計算は、その人の本来の相続税額に対して行われます。

2割加算の具体的な計算例

相続税の2割加算の具体的な計算は、対象となる人が算出した税額控除を行う前の相続税額に0.2を乗じることで算出されます。

以下より2つのパターン別の計算例をご紹介します。

<計算例1>孫養子が相続した場合

条件:被相続人に子はおらず、相続人は兄弟姉妹と孫養子。課税遺産総額1億円。兄弟姉妹と孫養子がそれぞれ5,000万円を相続したとします。

相続税の総額を1,200万円と仮定すると、兄弟姉妹と孫養子のそれぞれの税額は1,200万円×(5,000万円÷1億円)=600万円となります。

加算額:[兄弟姉妹](2割加算対象外)、[孫養子](原則2割加算対象)600万円×0.2=120万円

最終的な相続税額:[兄弟姉妹]600万円、[孫養子]600万円+120万円=720万円

<計算例2>孫(代襲相続ではない)が遺贈で財産を取得した場合

被相続人に子がおり、孫は遺言により財産1,000万円を遺贈されたとします。孫の税額控除前の相続税額が200万円とします。孫は代襲相続人ではないため、2割加算の対象となります。

加算額:200万円×0.2=40万円

最終的な相続税額:200万円+40万円=240万円

なお、これらの計算は各種税額控除を適用する前の金額に対して行われます。

関連記事:【税理士監修】相続税は節税できる?利用したい控除と効果的な対策方法

相続放棄した場合の2割加算

相続放棄

相続放棄をすると、原則として相続によって財産を取得しないため相続税はかからず、2割加算も適用されません。しかし、相続放棄をした場合でも、死亡保険金や死亡退職金といった「みなし相続財産」を受け取ることがあります。

このみなし相続財産には、相続税が課税される場合があります。受け取った人が2割加算の対象者である場合、その財産にかかる相続税には2割加算が適用されます。

一親等の血族が相続放棄した場合

被相続人の一親等の血族(子や父母など)が相続放棄をした場合、その人は民法上の相続人ではなくなります。しかし、相続税の2割加算の対象となるかどうかは、民法上の相続人であるかどうかではなく、被相続人との続柄(血縁関係)に基づきます。

したがって、一親等の血族は、相続放棄をしたとしても、引き続き相続税の2割加算の対象とはなりません。これは、一親等の血族は、被相続人との関係性が近いため、相続によって財産を取得することに一定の必然性があるとみなされるためです。

ただし、相続放棄をした一親等の血族がみなし相続財産を受け取った場合には、その相続財産には相続税が課税され、2割加算は適用されないままとなります。

代襲相続した孫が相続放棄した場合

代襲相続人となった被相続人の孫は、本来であれば相続税の2割加算の対象とはなりません。しかし、代襲相続人となった孫が相続放棄をした場合、かつ死亡保険金や死亡退職金といったみなし相続財産を受け取った場合には、そのみなし相続財産にかかる相続税には2割加算が適用されることがあります。

これは、代襲相続人として2割加算の対象外となるのは、あくまで相続人として財産を取得した場合に限られるためです。相続放棄によって相続権を失った孫は相続人ではなくなるため、みなし相続財産に対しては2割加算の対象として扱われることになります。

関連記事:【税理士監修】相続税はいくらからかかるのか?遺産総額別の相続税の概算まとめ 

相続時精算課税の2割加算について

相続時精算課税制度を利用して生前贈与を受けた場合、一定の金額範囲内であれば贈与時には贈与税はかかりませんが、贈与者が亡くなった際にはその贈与財産が相続財産に加算され、相続税が課税されます。このとき、その贈与を受けた人が、相続開始時点で被相続人の一親等の血族(子など)や配偶者以外であれば、加算対象となります。

たとえば、孫が祖父母から相続時精算課税制度を使って生前贈与を受けていた場合、相続開始時にその孫が代襲相続人でなければ、相続税の2割加算が適用されます。

なお、贈与時には一親等の血族であっても、相続開始時までに養子縁組の解消(離縁)などで関係性が変化していた場合は、その時点の関係に基づいて2割加算の対象かどうかが判断されるため、計算が複雑になるケースもあります。

関連記事:【税理士監修】相続時精算課税制度とは?基本事項からポイントまでわかりやすく解説

死亡保険金の2割加算について

生命保険証券

死亡保険金は、民法上は受取人固有の財産ですが、相続税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。そして、その保険金を受け取った人が2割加算の対象者(例:孫、兄弟姉妹、内縁の配偶者など)の場合には、その受取額にかかる相続税に対しても2割加算が適用されます。

たとえば、被相続人の子が受け取った場合は2割加算の対象外です。被相続人の兄弟姉妹や孫(代襲相続人でない)はが受け取った場合は、その死亡保険にかかる相続税に2割加算が適用される可能性があります。

ただし、死亡保険金には非課税枠(500万円×法定相続人の数)があり、この非課税枠を超える部分が課税対象となります。相続放棄をした人が死亡保険金を受け取った場合も、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となり、かつ2割加算の対象となる場合があります。

関連記事:【税理士監修】生命保険の死亡保険金には相続税がかからない?非課税枠や注意点も解説 

まとめ

相続税の2割加算は、被相続人の配偶者や一親等の血族以外の人が相続や遺贈によって財産を取得した場合に適用される制度です。特に孫が財産を取得する際には、代襲相続であるか、孫養子であるかなど、その立場によって2割加算の適用が変わるため注意が必要です。

相続税の計算は複雑であり、2割加算の適用判断や計算方法を誤ると、本来納めるべき税額と異なる額を申告してしまう可能性もあります。正確な相続税の計算と申告を行うためには、相続税に詳しい税理士に相談することをおすすめします。専門家のアドバイスを受けることで、適切な相続税対策を講じることができ、申告手続きもスムーズに進められます。

相続税申告は『やさしい相続相談センター』にご相談ください。

相続税の申告手続きは初めての経験で不慣れなことも多くあると思います。
しかし適正な申告ができなければ、後日税務署の税務調査を受け、思いがけず資産を失うこともある大切な手続きです。

やさしい相続相談センターでは、お客様の資産をお守りする適切な申告をサポートさせていただきます。
初回相談は無料です。ぜひご相談ください。

また、金融機関不動産関係者葬儀関連企業税理士・会計士の方からのご相談やサポートも行っております。
小谷野税理士法人の相続専門スタッフがお客様へのサービス向上のお手伝いをさせていただきます。

監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。