【2024年4月開始】相続登記が義務化!放置のリスクや罰則、よくある質問を紹介

相続登記とは、相続等によって取得した不動産の名義変更手続きです。以前は相続登記は任意で放置しても特に罰則はありませんでしたが、2024年4月に相続登記が義務化されました。それより前に発生した相続分も義務化の対象であるため、該当する不動産があれば必ず手続きをしましょう。
今回は相続登記の義務化について詳しく解説します。
目次
相続登記の義務化とは
そもそも相続登記とは相続や遺贈によって取得した不動産の名義変更の手続きです。不動産所在地を管轄する法務局で登記申請を行う必要があります。
以前は相続登記は義務付けられておらず、特に罰則の定めもありませんでした。
しかし2024年4月より相続登記が義務化されました。相続や遺贈等によって不動産を取得した人には相続登記の義務が生じます。
相続登記の義務化の背景
相続登記の義務化の背景にあるのは、所有者不明土地による社会問題です。
所有者不明土地とは、登記簿を調べても所有者がわからない土地や所有者と思われる人物と連絡がつかない土地のことです。公共事業や民間取引の妨げになるだけでなく、ゴミの不法投棄や不法占有者によるトラブルなど環境悪化・治安の悪化も招きます。
このような問題を防ぐために、一定期間内の相続登記が義務化されたのです。
相続登記の期限と罰則
相続登記の期限は、相続等により不動産(の所有権の取得)を取得した事実を知った日から3年以内です。遺産分割協議を行う場合は、遺産分割の成立から3年以内が期限となります。
正当な理由なく期限までに手続きをせずにいると、10万円以下の過料を科せられます。
なお、相続登記の義務を負うのは不動産を取得した人のみです。ほかの人に相続登記の義務はありません。
参考:相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)~なくそう 所有者不明土地!
関連記事:【税理士監修】相続登記の必要書類は?登記の必要性や法務局での申請手順も解説
相続登記をしない場合のリスク
前述のように、相続登記は義務であり期限までに実施しなければ過料を科せられます。このように過料が発生し得ること自体がリスクといえるでしょう。
しかし、相続不動産の放置には他にも多くのリスクがあります。以下では相続登記をしないことで起こり得るリスクを3つ紹介します。
1.権利関係が複雑になる
相続登記をせずにいると、将来的に不動産の権利関係が複雑になってしまう可能性が高いです。
たとえば被相続人Aが亡くなり、子供X,Y,Zの3人が相続人であった場合を例に考えます。子供Xが不動産を相続して適切に名義変更を行なった場合、子供Xが亡くなった後に相続人となり得るのは子供Xの配偶者や親族等のみです。このように相続登記をしっかり行えば、二次相続以降の権利関係も把握しやすくなります。
一方で相続登記をせずに子供X,Y,Zの全員が亡くなると、子供X,Y,Zの配偶者や子供(Aからみた孫)等の全員が相続人になります。相続人を把握するだけでも多大な労力を要し、協議も難航する可能性が高いです。対応できず結果として不動産を放置することになり、いずれさらに相続人が増え、ますます権利関係が複雑になるでしょう。
このように、最初の時点で相続登記をしなければ権利関係が複雑になってしまい、対応が困難になる恐れがあります。
2.不動産の活用や売却ができない
相続登記をしなければ対象の不動産の活用や売却ができません。
不動産の活用や売却の権利を有するのは、原則として不動産の所有者のみです。正確には、所有者として登記された人物のみとなります。
仮に不動産を取得することが正式に決まっていても、名義変更の手続きをしなければ所有者とはみなされません。不動産を使った賃貸経営や売却による収入の獲得等ができないため、利益を得るチャンスを逃してしまう恐れがあります。
3.不動産の所有権を証明できない
前述のように、不動産の名義変更手続きをしなければ所有権を証明できません。したがって、以下のような事態が事態が起こる恐れがあります。
- ほかの相続人の財産とみなされて差押えにあう
- 不動産を担保にできない
- 第三者が権利関係に入ってくる
このように所有権を証明できないことが原因で、さらなるトラブルにつながる可能性が高いです。後のトラブルを回避するためにも相続登記は必須といえます。
関連記事:【税理士監修】土地の相続では名義変更が必要!方法や必要書類、放置するリスクなどを解説
相続登記の義務化に関するよくある質問
最後に、相続登記の義務化に関するよくある質問5つを紹介します。
Q1.2024年4月よりも前に発生した相続分も義務化の対象?
2024年4月よりも前に発生した相続による不動産も、相続登記の義務化の対象です。
相続登記の義務化のスタートより前に開始した相続分には、3年の猶予が設定されています。すなわち、2027年3月31日までに相続登記が必要です。
Q2.期限までに遺産分割協議が終わりそうにない場合はどうすれば良い?
相続登記の意思はあるものの期限までに間に合いそうにない場合、相続人申告登記を行いましょう。
相続人申告登記とは、法務局の登記官に不動産の名義人の相続人である旨を申し出ることで相続登記の義務を履行できる制度です。相続登記の義務を果たすための簡易的な制度として、相続登記の義務化と同時に新設されました。
あくまでも相続登記の義務を果たしたと扱われるだけであり、所有権の移転は行われません。そのため、相続人申告登記だけでは不動産の活用や売却等は不可能です。
Q3.過料の支払いはいつ・どのように行うことになる?
相続登記の期限を経過してすぐに過料の支払いを命じられるわけではありません。
過料支払いまでの流れは以下の通りです。
- 催告書が送付される
- 催告書に記載の期日までに登記が行われない場合、裁判所に対して申請義務違反の通知が行われる
- 裁判所側で要件に該当するかの判断が行われ、過料を科する旨についての裁判が行われる
過料の正確な金額は、上記の3の裁判において決定されます。
期限までに相続登記を行うのが大前提ではあるものの、もし期限を過ぎてしまった場合、催告書に記載された期日までには必ず対応をしましょう。
Q4.相続登記は専門家に依頼するべき?
相続登記について専門家への依頼は必須ではありません。高度な専門知識は不要なため相続人自身による対応もできます。
ただし、高度な専門知識は不要であるものの、必要書類が多い上に手続きはやや煩雑です。そのため不慣れな人が相続登記を行うと、ミスや漏れのリスクが高くなります。
手続きに対して疑問や不安がある場合や、相続手続きの手間を最小限に抑えたい場合には、専門家に相談するのがおすすめです。
関連記事:【税理士監修】相続登記の必要書類は?登記の必要性や法務局での申請手順も解説
Q5.期限までの相続登記が難しいとみなされる「正当な理由」とは?
法務局の公式サイトでは、正当な理由なく相続登記の義務に違反すると過料の適用対象になると明記されています。言い換えると、正当な理由があると認められれば、期限までに相続登記ができなかったとしても過料が発生しない可能性があるのです。
該当するケースとして以下の例が挙げられます。
【2024年4月開始】相続登記が義務化!放置のリスクや罰則、よくある質問を紹介
相続登記とは相続等によって取得した不動産の名義変更手続きです。以前は相続登記は任意で放置しても特に罰則はありませんでしたが、2024年4月に相続登記が義務化されました。それより前に発生した相続分も義務化の対象であるため、該当する不動産があれば必ず手続きをしましょう。
今回は相続登記の義務化について詳しく解説します。
相続登記は義務!期限までに必ず手続きをしましょう
2024年4月より相続登記が義務化されました。現在は相続等によって不動産を取得した相続人に、相続登記の義務があります。
相続登記の義務を怠ると10万円以下の過料を科せられます。相続不動産の放置にはほかにも様々なリスクがあるため、なるべく早急に手続きを行いましょう。
相続登記に限らず、相続ではやるべき手続きが多く、いずれも期日が明確に定められています。手続きの不備や漏れを防ぐのはもちろん、自身の負担を抑えつつも正確な手続きを行うためには、専門家のサポートを受けるのが確実です。
- 相続人が極めて多く、戸籍謄本等の収集や相続人調査に時間がかかる
- 遺言の有効性や遺産の範囲等について相続人間で争いが発生している
- ケガや病気などで手続きが難しい、何らかの事情により避難を余儀なくされている、経済的に困窮しており費用負担ができない場合など
なお、あくまで過料を科せられない可能性があるだけで、義務がなくなるわけではありません。相続に時間がかかりそうな場合は、暫定対応として相続人申告登記を行っておくのが良いでしょう。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。