【税理士監修】相続税の配偶者控除とは?計算方法や申告方法をわかりやすく解説
更新日:2023.9.8
配偶者控除(配偶者の税額軽減)とは、亡くなった方の財産を配偶者が相続する際に適用される制度の一つです。配偶者が高額な相続税によって相続を諦めるという事態が発生することを防ぎ、相続後の生活を安定させることや被相続人の資産形成への貢献へ報いることなどを目的としてため、配偶者控除の制度が設けられています。
配偶者控除は、相続税額を大幅に控除できる制度であり、大きな金額が適用されるため、税負担の軽減節税効果を期待できます。配偶者控除を正しく利用したいと考えている方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、配偶者控除の適用要件や控除限度額など制度概要について詳しく解説します。また、相続税の計算方法や相続税申告の手続き方法についても詳しく解説するため、税金対策を検討中の方に必見の内容です。ぜひ、参考にしてみてください。
目次
相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)とは
配偶者控除を適用すると大きな節税効果を見込めます。ここでは、配偶者控除の適用条件や、控除できる上限金額など、事前に確認しておきたい制度概要について詳しく解説します。
制度概要
相続税を求める際は、相続税の課税対象となる財産を基に相続税額を算出し申告しますが、この一連の手続きの際に利用できる制度(控除)はいくつかあります。相続税の配偶者控除もそのうちの一つです。配偶者控除を利用すると、配偶者が取得した相続財産が次のいずれか多い金額以下であった場合に相続税がかからなくなります。控除できる金額が大きいため、高い節税効果を期待できます。
相続税における配偶者控除の上限額は、以下のいずれかに該当する金額です。
・1億6,000万円
・配偶者の法定相続分相当額
例えば、配偶者の法定相続分が2億円、相続財産が1億7,000万円だった場合、配偶者の相続税はゼロとなります。
適用要件
配偶者控除は、亡くなった方の配偶者のみが利用できる控除制度です。子どもや孫、兄弟姉妹、父母や祖父母といった方々には適用されません。詳しい適用条件は以下のようになります。
・戸籍上の配偶者であること
・相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること
・相続税の申告書を税務署に提出すること
離婚した配偶者や内縁関係の方、事実婚状態の方などは制度の対象外です。婚姻期間の定めはなく、婚姻した直後であっても適用条件に合致していれば制度を利用できます。
また、遺産分割協議が終わっていない場合、配偶者控除は適用されません。遺産分割協議とは、法定相続人が集まって遺産の分割方法を決める話し合いのことです。遺言がない場合の相続では、遺産分割協議にて法定相続人全員が納得できるまで、話し合いを行います。相続が発生したら、早めに遺産分割協議を進めましょう。
配偶者控除利用時の相続税の計算方法
相続税の配偶者控除を適用する場合の計算方法について解説します。計算方法は複雑ですが、手順を覚えれば自身で税額を算出することも可能です。計算方法の流れと金額シミュレーションを参考にしながら、自身のケースに当てはめて計算してみましょう。
相続税の計算方法の流れ
相続税は、相続財産×相続税率といったような簡単な計算式で算出できるものではありません。以下のような流れで計算します。
1.相続税の基礎控除を差し引く:相続財産-基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
2.法定相続人各自の、仮の相続税額を算出する:相続財産×法定相続分×相続税率-控除
3.相続税の総額を計算する:各自の仮の相続税額+各自の仮の相続税額
4.合計した相続税額を実際の取り分で按分する:相続税の総額×実際の取得割合
【相続税率と控除】
取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | – |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
法定相続分は、法律により定められた相続割合です。相続人同士の関係性や相続順位により、法定相続分の割合は異なります。
相続順位(ケース) | 配偶者 | 他の法定相続人 |
第一順位(子がいる場合) | 1/2 | 残り1/2を子が等分する |
第二順位(子がおらず直系尊属が生存している場合) | 2/3 | 残り1/3を直系尊属が等分する |
第三順位(子も直系尊属もおらず兄弟姉妹がいる場合) | 3/4 | 残り1/4を兄弟姉妹が等分する |
配偶者なし | – | 相続割合100%(全額)を等分 |
相続税の金額シミュレーション
相続税の計算方法を、具体的な金額と事例を用いて説明します。どのように計算したらよいか分からない方は参考にしてみてください。
【ケース】
・夫は死亡し、妻と娘の2人で財産を相続する
・相続財産の総額は2億円
・実際の取り分は、妻が3/4、娘が1/4とする
【計算式】
1.課税財産の計算:2億円-(3,000万円+600万円×2人)=1億5,800万円
2.妻の仮の相続税額:1億5,800万円×1/2×30%-700万円=1,670万円
娘の仮の相続税額:1億5,800万円×1/2×30%-700万円=1,670万円
3.相続税額の総額:1,670万円×2=3,340万円
4.妻の実際の相続税額:3,340万円×3/4=2,505万円
娘の実際の相続税額:3,340万円×1/4=835万円
上記の計算により、配偶者の相続税額は2,505万円、娘は835万円となりました。ただし、配偶者の場合、配偶者の税額軽減制度を適用すれば、相続税額は0円になります。
配偶者控除の注意点とポイント
配偶者控除は控除できる金額が大きいため、高い節税効果を期待できます。ただし、控除を利用する際はいくつか注意点もあります。注意したいポイントを押さえ、適切な形で控除を利用しましょう。
基礎控除以下の金額には税金が課されない
夫や妻が亡くなると、その方が所有していた財産を配偶者や子などの法定相続人が相続します。相続財産は相続税の対象となり、相続税の基礎控除を超える金額に対して税金が課されます。
基礎控除の金額は3,000万円+600万円×法定相続人の数です。相続税の基礎控除以下の相続財産には税金が課されません。例えば、法定相続人が5人いた場合、3,000万円+600万円×5人=6,000万円までは相続税の課税対象外となります。
法定相続人が多いと基礎控除の金額も大きくなるため、無税となるケースも少なくありません。まずは基礎控除の金額を計算し、相続税の対象となる財産の総額と比較しましょう。
二次相続の負担を考慮する
二次相続とは、一次相続で相続人となった配偶者が亡くなった場合の相続のことです。多くのケースでは、二次相続で子が財産を相続することになります。しかし、子は相続税の配偶者控除を利用できません。そのため、相続財産が多ければ相続税の金額も高額になる可能性があります。
また、二次相続では、基礎控除の法定相続人に含まれる人の数が減るため注意が必要です。基礎控除の金額は法定相続人1人あたり600万円ずつ加算されていくため、法定相続人の数が減れば基礎控除の金額も一次相続の時に比べて減額します。
配偶者控除が適用できるからといって、一次相続で全ての財産を配偶者が取得するのは避けるのが無難です。二次相続のことも考慮して、相続割合を決めましょう。
相続税申告を忘れない
相続税の配偶者控除を受ける場合、相続税申告の義務が発生します。相続税が0円になることも多いですが、無税であっても申告しなければならないため注意しましょう。
相続税申告をしなかった場合、配偶者控除は適用されません。なお、相続税申告の期限は、相続があったことを知った日から10ヵ月以内となっています。早めに申告を済ませましょう。
配偶者控除を利用する際の申告方法
配偶者控除を利用したいと考えている方も多いでしょう。ここでは、申告方法や手続きの流れを紹介します。相続税の申告をする際は手続きに時間がかかることも多いため注意が必要です。あらかじめ流れを確認し準備を進めておくとスムーズに手続きを進められます。
申告の手順
相続税申告に至るまでの手順は以下の通りです。
1.相続人を調査する
2.相続財産を調査する
3.遺産分割協議を済ませる
4.相続税の計算をする
5.必要書類を用意する
6.相続税申告・納税を済ませる
相続税を計算する際は、戸籍謄本を取り寄せたり不動産登記を確認したりしながら、まず相続人と相続財産の内容を全て洗い出す必要があります。時間がかかるため、できるだけ早く手続きを始めましょう。
また、遺産分割協議で親族間のトラブルに発展するケースも少なくありません。例えば、「認知している婚外子がでてきた」「マイナスの財産の方が多い」「取り分に納得できない相続人がいる」といったことが考えられます。遺産分割協議が進まず申告期限に間に合いそうにないときは、申告期限後3年以内の分割見込書を添付して一旦の相続税申告書を提出しましょう。この見込書を提出しておくことで、申告期限を過ぎた後でも特例制度を利用することができます。
申告期限と提出先
相続税申告の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。期限に遅れたり申告内容が間違っていたりすると、税務調査によりペナルティーが発生する恐れがあります。
ペナルティーの内容は状況により異なりますが、延滞税や過少申告税、無申告税といった追徴税が課されるケースがほとんどです。ただし、悪質性が高いと判断されると懲罰が課される可能性もあります。期限に間に合うように手続きを進めましょう。
なお、提出先は、被相続人の住所地を管轄する税務署です。相続税申告書と必要書類をまとめて、税務署に提出します。
申告書類
相続税申告書と一緒に、必要書類を添えて税務署に提出しましょう。相続税申告時に必要となる書類の一例は以下の通りです。
・相続税申告書
・被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本
・遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
・相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
・マイナンバーの確認書類
・身元確認書類 など
利用する控除制度や状況に応じて必要となる書類が異なります。自身のケースで必要となる書類の詳細を知りたい方は、国税庁のホームページからご確認ください。
配偶者控除以外の節税方法
相続税の配偶者控除以外にも、相続時に利用できる制度は複数あります。一例は以下の通りです。
・小規模宅地等の特例:土地の相続税評価額が最大80%減額される制度
・生命保険の非課税枠:保険金のうち500万円×法定相続人の数までは非課税になる制度
・障害者控除:障害を持つ相続人が利用できる制度
・未成年者控除:未成年の相続人が利用できる制度
・相次相続控除:一次相続想像開始前10年以内にで被相続人が納めた相続税がある場合に利用できる制度 など
状況に応じて適切な控除を利用できるよう、税務に関する知識を増やしておくことが大切です。少しでも節税したいと考えている方や、利用できる控除が分からないというときは専門家に相談しましょう。豊富な知識と経験を持つ税理士に相談することで、自身の状況に合った税金対策を施すことができます。
まとめ
夫や妻を亡くした配偶者の方は、相続税の配偶者控除を利用できます。配偶者控除の上限額は「 1億6,000万円」あるいは「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い方の金額までです。
控除を適用する際は、税額に関わらず申告の義務が発生する点に注意しましょう。また、制度の適用条件には「婚姻関係にあること」「遺産分割協議を終えている財産であること」といったものもあります。適用要件に合致しなかったり、相続税申告をしなかったりすると、配偶者控除は適用されません。手続きの進め方や、相続税の計算方法を紹介した今回の記事も、ぜひ参考にしてみてください。
相続税申告は、やさしい相続相談センターにご相談ください。
相続税の申告手続きは、初めての経験で不慣れなことも多くあると思います。
しかし、適正な申告ができなければ、後日税務署の税務調査を受け、思いがけず資産を失うこともある大切な手続きです。
やさしい相続相談センターでは、お客様の資産をお守りする適切な申告をサポートさせていただきます。
初回相談は無料です。ぜひご相談ください。
監修者
山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。【執筆実績】「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他、【メッセージ】亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って、相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。