【税理士監修】相続時精算課税制度の必要書類とは?手続きの方法や注意点も解説
更新日:2023.9.8
相続時精算課税制度とは 60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子供・孫への贈与に際して選択できる贈与税の制度です。相続時精算課税を選択した場合、対象の贈与者からの贈与財産2,500万円までは贈与税が発生しません。対象の贈与財産は贈与者が亡くなった時に相続税の課税対象となり、相続財産に含めて計算する必要があります。
贈与税において原則的に適用される方法は暦年課税であり、相続時精算課税制度を選択するためには所定の手続きが必要です。本記事で相続時精算課税制度の選択における必要書類や手続き、相続時精算課税制度を利用する上での注意点などを解説します。
目次
相続時精算課税制度の必要書類を見る前に
必要書類について見る前に、まずは相続時精算課税制度そのものの概要を紹介します。
相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは、60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子供・孫への贈与に際して選択できる贈与税の制度です。
相続時精算課税を選択した場合、対象の贈与者からの贈与財産2,500万円までは贈与税が発生しません。そして、相続時精算課税による贈与財産は贈与者が亡くなった時に相続税の課税対象となり、相続財産に含めて計算することになります。対象の贈与者からの贈与財産が2,500万円を超えた場合、超えた部分について一律20%の贈与税が課せられます。
相続時精算課税制度における2,500万円の特別控除額は、1年ではなく複数年にわたって利用できます。例えば、初年度に1,500万円、その翌年に600万円、さらに次の年に400万円といった贈与の仕方も可能です。
なお、相続時精算課税制度を選択した受贈者に対して贈与を行う人のことを特定贈与者と呼びます。これまでは対象の贈与者という書き方をしていましたが、以降は特定贈与者と記載します。
【参考】暦年課税とは
暦年課税とは、1月1日から12月31日までに受けた贈与財産の合計額から、基礎控除額110万円を差し引いた額に贈与税が課せられる課税方法です。贈与税の原則的な課税方法といえます。
暦年課税の場合、1年間に受けた贈与の合計額が基礎控除110万円以下であれば贈与税が発生せず、贈与税の申告も必要ありません。後ほど詳しく解説しますが、相続時精算課税制度の場合は贈与税の発生有無に関係なく、贈与を受けた場合は必ず贈与税の申告が必要です。
60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子供・孫への贈与であっても、相続時精算課税制度の選択手続きをしない場合は自動的に暦年課税が適用されます。相続時精算課税制度を利用したい場合、期日までに所定の手続きが必要です。
相続時精算課税制度の必要書類
相続時精算課税制度を選択するためには、贈与税の申告書に必要書類を添付する必要があります。手続きの期日は、相続時精算課税制度を選択しようとする贈与を受けた年の贈与税申告期日です。贈与税の確定申告は贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日に行う必要があるため、贈与を受けた翌年の3月15日が期日となります。
相続時精算課税制度を選択するにあたって、贈与税の申告書に添付が必要な書類は以下の通りです。
- 相続時精算課税選択届出書
- 受贈者や特定贈与者の戸籍謄本または戸籍抄本
それぞれ入手方法や書き方について詳しく解説します。
相続時精算課税選択届出書
相続時精算課税選択届出書は、相続時精算課税の適用を受けるために必要な書類です。相続時精算課税制度の申込書とも表現できます。
相続時精算課税選択届出書の主な記載項目は以下の通りです。
- 受贈者に関する事項:贈与税の申告を行う本人の住所・氏名・生年月日などの基本情報のほか、特定贈与者との続柄を記載する必要があります
- 特定贈与者に関する事項:贈与を行う人の住所・氏名・生年月日を記載します
- 年の途中で特定贈与者の推定相続人又は孫となった場合:該当する場合のみ記載が必要となる部分です。養子縁組など推定相続人または孫となった理由および年月日を記載します
- 添付書類:添付書類を用意した旨を確認するためのチェック欄が設けられています
相続時精算課税選択届出書は国税庁の公式サイトでダウンロードが可能です。税務署の窓口で入手することもできます。
受贈者や特定贈与者の戸籍謄本または戸籍抄本
受贈者の氏名、生年月日、受贈者と特定贈与者の関係を証明するために必要となる書類です。
戸籍謄本と戸籍抄本の違いとして、記載される内容の範囲が挙げられます。戸籍謄本は戸籍の内容すべてが記載された書類です。本人のほかに配偶者や子供などの家族がいる場合、全員の戸籍情報が記載されます。
一方、戸籍抄本は本人の戸籍情報のみが記載された書類です。先ほどの例で挙げた配偶者や子供など、本人以外の戸籍情報は記載されません。
受贈者と特定贈与者の戸籍が同じであれば、受贈者の戸籍謄本のみで十分です。結婚して親の戸籍から抜けたなど、受贈者の戸籍情報だけでは特定贈与者との関係を証明できない場合は、特定贈与者の戸籍に関する書類も必要です。
戸籍謄本や戸籍抄本は、本籍地のある市区町村役場へ申請して入手します。入手方法は以下の4つです。
- 本人または代理人が直接窓口で申請する:代理人が申請する場合は委任状が必要になります
- 郵送で申請する:申請書・本人確認書類の写し・手数料分の定額小為替・返信用封筒が必要です
- 電子申請をする:マイナンバーカードとICカードリーダーがあれば電子申請による取り寄せもできます。ただし、電子申請に対応していない自治体もあるため、自治体の案内をご確認ください
- コンビニで取得する:マイナンバーカードがあればコンビニでの取得も可能です。前項で紹介した電子申請と同様、コンビニ取得に対応していない自治体もあります
必要書類や取得方法は自治体によって多少異なる可能性もあるため、事前に自治体の案内をご確認ください。
【参考】特例を利用する場合に必要になる書類
すでに紹介したように、相続時精算課税制度は60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子供・孫への贈与に際して選択できる贈与税の制度です。しかし、例外として「特例事業受贈者」または「特例経営承継受贈者」として特例の適用を受ける受贈者は、特定贈与者の直系卑属や推定相続人または孫でなくても認められます。
特例の適用を受ける場合は、これまで紹介したものとは別の書類が必要です。
個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除の特例を受ける「特例事業受贈者」である場合、以下の2点が必要となります。
- 受贈者の氏名および生年月日を証する書類
- 受贈者が贈与者からの贈与により特例受贈事業用資産の取得をしたことを証する書類
非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例の適用を受ける「特例経営承継受贈者」である場合は、以下の2点が必要です。
- 受贈者の氏名および生年月日を証する書類
- 受贈者が贈与者からの贈与により特例対象受贈非上場株式等の取得をしたことを証する書類
特例を適用する場合の必要書類や手続きの流れは一般的な相続時精算課税制度とは異なるため、専門家である税理士のサポートを受けながら進めるのが安心です。
相続時精算課税制度を選択する際の注意点
相続時精算課税制度の注意点として、以下の2つが挙げられます。
- 一度選択したら暦年課税へ変更できない
- 2500万円の特別控除を受けるためには贈与税が発生しない年も申告が必要
上記の注意点を押さえた上で、相続時精算課税制度を利用するか否かの検討が必要です。注意点についてそれぞれ詳しく解説します。
一度選択したら暦年課税へ変更できない
相続時精算課税制度を選択した後に、暦年課税への変更はできません。特定贈与者が亡くなるまで継続して、相続時精算課税が適用されることになります。
前提として、相続時精算課税制度の主なメリットは以下の3点です。
- 合計2,500万円まで贈与税がかからないことや、税率が20%であることから、暦年課税制度と比較して贈与実行時の税負担を軽減できる傾向がある
- 上記理由から高額の生前贈与を実施しやすい。収益性の高い財産を贈与すれば、稼得分を受贈者の財産として移転できる。また、生前贈与によって遺産分割協議の必要性がなくなるため、相続トラブルの防止につながる
- 相続時精算課税制度を適用した贈与財産は、贈与時の価額を相続財産に加算する。値上がりの可能性が高い財産を贈与しておけば、贈与税・相続税両方の節税が可能
一方で、以下のようにデメリットも存在します。
- 贈与税が発生しない年も申告が必要となる
※詳細は後述します - 宅地等の相続税評価額を最大80%減額できる制度である小規模宅地等の特例の利用が不可能になる
- 相続時精算課税制度は贈与税は発生しないが相続税の課税対象になる仕組みであり、節税というよりは課税の先送りに近い。必ずしも節税につながるとは限らない
このようにメリット・デメリットの両方があり、相続時精算課税制度が有利とは限りません。しかし、一度相続時精算課税制度を選択すると暦年課税への変更ができないため、事前にシミュレーション等を行った上で検討する必要があります。
贈与税が発生しない年も申告が必要
相続時精算課税制度を選択した場合、贈与税が発生しない年も申告が必要です。
暦年課税の場合、1年間に受けた贈与の合計額が基礎控除である110万円以下であれば贈与税が発生せず、贈与税の申告も不要です。
一方、相続時精算課税制度には暦年課税のような基礎控除の概念がありません。贈与税が発生しない金額であっても、贈与を受けた場合は贈与税の申告を行う必要があります。贈与税の申告を行う回数が増えることで、受贈者にかかる負担が大きくなる恐れに注意が必要です。また、期限内に申告が間に合わなかった時には、特別控除額の適用をうけることができないことにも留意する必要があります。
なお、2年目以降は、前章で紹介した相続時精算課税選択届出書等の添付書類は不要です。
【参考】2024年税制改正による相続時精算課税制度の変更点
これまでに紹介した内容は、いずれも2023年時点の税法に基づく情報です。2024年の税制改正により贈与税に関する様々な変更が起こり、相続時精算課税制度についても現行制度とは異なる部分があります。
最後に、2024年税制改正による相続時精算課税制度の変更点を紹介します。
相続時精算課税制度にも基礎控除枠が設けられる
2024年税制改正による大きな変更のひとつが、相続時精算課税制度にも基礎控除枠が設けられる点です。
既に紹介したように、2023年時点では相続時精算課税制度に基礎控除の概念はありません。しかし、税制改正により2024年以降は相続時精算課税制度にも基礎控除額が設けられます。基礎控除額は暦年課税と同じく毎年110万円です。
贈与税の申告義務についても変更があります。現行制度では相続時精算課税を選択した場合、贈与税が発生しない金額であっても、贈与を受けたら贈与税の申告を行う必要があります。しかし、2024年の税制改正以降は、贈与を受けた額が基礎控除額以下であれば贈与税の申告が必要ありません。
相続時精算課税制度を適用し、初年度に1,000万円・2年目に800万円・3年目に100万円の贈与を受けた場合、相続財産に加算する額は以下のようになります。
1年目:890万円
2年目:690万円
3年目:0円
合計1,580万円
上記の例において、3年目の贈与額は基礎控除額以下であるため、贈与税の申告は不要です。
贈与後に自然災害による被害を受けた土地物件に関する措置の追加
2024年税制改正によるもうひとつの大きな変更点が、贈与後に自然災害による被害を受けた土地物件に関する措置の追加です。
2023年時点において、相続時精算課税制度を適用した場合に相続財産に加算する贈与財産の額は、贈与を受けた当時の価額を用います。贈与を受けた後に評価額が上がっていても贈与当時の評価額で計算できるため、不動産等値上がりの可能性が高い財産の移転には相続時精算課税制度の活用が効果的です。
一方、災害によって評価額が小さくなった場合でも贈与当時の評価額を用いる必要があるため、場合によっては大きな損失となる恐れもあります。2023年時点の税法では、災害等による評価額の低下に対する措置はありません。
2024年の税制改正により、既に贈与を受けた不動産の評価額が自然災害によって下がった場合、下がった後の評価額を相続財産の計算に使えるようになります。
なお、本措置の適用を受けられるのは、2024年1月1日以降に起きた自然災害が原因で評価額が下がった場合のみです。需要の低下などによる単純な価格下落や火災などの人為的な災害が原因のものは対象外となります。
まとめ
相続時精算課税制度を選択するためには、相続時精算課税選択届出書と、受贈者および特定贈与者の戸籍謄本等の提出必要です。相続時精算課税制度を選択しようとする初年度に、贈与税の申告書と併せて提出します。贈与税の申告期間は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日です。
一度相続時精算課税制度を選択すると暦年課税への変更ができない点に注意が必要です。相続時精算課税制度にはメリット・デメリットの両方があり、相続時精算課税制度の選択が必ずしも有利とは限りません。最適な選択をするためには贈与税・相続税に詳しい専門家に相談するのが確実です。
相続税申告は、やさしい相続相談センターにご相談ください。
相続税の申告手続きは、初めての経験で不慣れなことも多くあると思います。
しかし、適正な申告ができなければ、後日税務署の税務調査を受け、思いがけず資産を失うこともある大切な手続きです。
やさしい相続相談センターでは、お客様の資産をお守りする適切な申告をサポートさせていただきます。
初回相談は無料です。ぜひご相談ください。
監修者
山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。【執筆実績】「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他、【メッセージ】亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って、相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。